村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1956/02/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 十五条の二の方は「勧告することができる。」とございますけれども、履行状況を調査した結果、履行を確保するために、履行の勧告をする必要があると考えたときには、必らず勧告が行われるであろうという趣旨で、権能を与えておけば家庭裁判所はその権能を有効に行使するという期待のもとにかような規定ができておるわけでございます。 また十五条の三の方も、「履行をなすべきことを命ずることができる。」とございますけれども、これはかような…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) ただいまの一松委員の御意見につきましては、研究いたしました上でお答えいたします。
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 先ほども申し上げました通り、研究いたしました上でお答えいたします。
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 「申立」という言葉は裁判所の手続において用いられますときには、裁判を求める当事者の意思表示をさせるときに「申立」という言葉を使っております。十五条の三は、履行命令という一つの裁判を求める意思表示でございますから、「申立」という言葉を用いておりますが、十五条の二の方の場合は、裁判を求める意思表示という意味ではございませんので、審判または調停で定められた義務が履行されていない、何とかしてもらいたいという当事者の希望…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 私は先ほど一松委員の御質問に対してお答えいたしました通り十五条の二及び十五条の三にあります「できる」という言葉は、家庭裁判所にこの権能あるいは権限を与えるという意味でございまして、家庭裁判所の審判官は法律によって与えられました権限を適正に行使する公務員としての責任を持っておりますので、権限を与えられたにかかわらずやってもいい、やらなくてもいいということにはならないと、かように考えております。
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 家庭裁判所の審判は、ただいま一松委員が御指摘になりました通りに、策士五条の規定によりまして債務命令と同一効力を持っておるわけであります。また調停につきましては、別に第二十一条がございまして確定判決と同一の効力を持つので、家庭事件について家庭裁判所で成立しました審判または調停を債務命令とする強制執行はできるわけであります。強制執行ができるからほかの手段は必要ないということでありますれば、この法律案は提案の必要はな…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) ただいま申し上げましたように強制執行という手段は、家庭事件につきましては当事者が避けようとする傾向がございますので、勢い審判をしてくれた審判官あるいは調停をしてくれた審判官なり調停員のところへ行きまして、せっかく調停していただいたけれども履行されない、何とかしていただきたいといって泣きついてこられるというような実情がございまして、従来法律に規定はございませんけれども、家庭裁判所の審判官なり調査官が事実上世話をや…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) その点はたびたび申し上げましたように、この法律によって権限が与えられますれば、家庭裁判所の審判官はこの法律によって与えられた権限を、その家庭裁判所の使命なり自己の職務に照らして適正に、公正妥当に行使するであろう−ということは信頼してよろしいと考えております。 なおその点につきましては、果してこのこういう規定でできるとあるからしてもいい、しなくてもいいということで、十分この法律によって与えられる権限を行使しない心…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 十五条の二に「権利者の申出があるときは」と修正が加えられました趣旨は、先ほど高橋委員長からお話しがございました通りでございますけれども、私どもといたしましても、この規定が修正されましたことによって予算が節約されるというふうには解釈いたしておりません。十五条の二の規定は、本来履行確保のために必要のある場合に家庭裁判所は義務の履行状況を調査し、また調査の結果勧告の必要ありと認めたならば勧告をするという趣旨でございま…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 十五条の三の履行の命令が発せられまして、この履行命令に従わない場合に二十八条の規定によりまして、正当な事由がなく命令に従わない場合に「五千円以下の過料に処する。」ということになるわけでございますが、この場合のこの命令違反に対する制裁としては刑罰とかあるいは身柄拘束をする、監置というようなことも考えられるのでございますけれども、こういう家事債務の履行を確保するためにそこまでは行き過ぎであろうという多数の意見でござ…
第24回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(村上朝一君) 履行命令が出て過料の制裁が科せられたにかかわらず、引き続いて履行しないという当事者があります場合には、先ほど申し上げましたように、場合によってはさらにまた履行命令を繰り返して出してもらうというととも考えられますし、最後の手段として強制執行の手段に訴えるという道もこの際とられるのでございます。
第24回 衆議院 法務委員会 第10号
○村上政府委員 司法書士法は、昭和 二十五年に全部改正になりますまでは、法務局長または地方法務局長が司法書士を監督するという規定になっていたのでございますが、二十五年の改正の際に法務局長または地方法務局長の監督に関する規定を削除いたしまして、現在のところは官庁の監督には服しない状態になっておるわけであります。
第24回 衆議院 法務委員会 第10号
○村上政府委員 さようでございます。
第24回 衆議院 法務委員会 第10号
○村上政府委員 この改正案によりますと、司法書士会に加わらなければ業務を行うことができないということになりまして、自主的に司法書士業務の改善向上について会みずから責任を負うことになるわけでございますので、この法律にうたわれておりますような会の目的を達成するために必要な事業といたしまして、会員の研修等が行われるようになりますことも期待できると考えております。
第24回 衆議院 法務委員会 第10号
○村上政府委員 現行司法書士法におきましては、司法書士が法令に違反する行為がございますると、法務局または地方法務局の長において戒告あるいは業務の停止、認可の取消し等の処分をすることができることになっております。第十二条でございますが、その規定は改正後もそのまま残されるわけであります。 〔佐竹(晴)委員長代理退席、委員長着席〕 いわゆる強制加入の会になり、自主的に会員に対する監督の責任を負うことになりました機会に、これらの懲戒の処分も会み…
第24回 衆議院 法務委員会 第10号
○村上政府委員 全く吉田委員のお考えの通り、私どもも現在の法務局または地方法務局の長が戒告その他の処分を行うという規定は中途半端なものと考えております。将来、司法書士会の自主的な統制と申しますか、会員に対する指導監督の実があがるようになりましたならば、逐次ただいまお示しのような方向へ進むべきものと考えております。 なお、法令違反だけでは足りないのではないかという点でございますが、これは前回、昭和二十五年の改正のときにも問題になりまして、…
第24回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 私から逐条的に補足して御説明申し上げます。 まず法律案の十五条の二の改正でございますが、本条は家庭裁判所の審判で定められました義務、いわゆる家事債務の履行状況の調査及びその義務の履行の勧告を家庭裁判所がすることができる旨を定めたものでありまして、従来におきましても、多くの家庭裁判所においては事実上これと同様の措置をすることによって相当の成績をおさめておりますので、それを正式に法文の上に明らかにしようとするもので…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 現在におきましては、御承知のように、かつてありました行政裁判所あるいは軍法会議のような裁判権を行う機関は司法裁判所以外には設けられていないのでありますが、ここに「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とありますが、裁判と申しますのは、実質的には裁判所の裁判に類似した作用を行政機関が行う場合でありましても、それをもって終局的のものとすることはできないという趣旨に理解するのであります。現在の制度のもとにおきまして…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 現在設けられておりまする裁判所の種類は、申すまでもなく、最高裁判所の系統における下級裁判所として、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の四種類があるわけであります。この中で審級によりまたは事件の種類によって管轄を異にしておる裁判所があるわけでありまするけれども、これをさらに労働事件あるいは商事事件等につきましてそれぞれ特殊な管轄権を持った下級裁判所をふやす必要があるかどうかにつきましては、ただいまのところ、政…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 裁判という言葉を形式的に理解いたしますならば、これは事件について管轄権を有する裁判所の意思表示でございまして、その中に判決、決定、命令の区別があることは御承知の通りであります。ただ、家事審判法におきましては、家庭事件についての家庭裁判所の決定を審判という名前で呼んでおりますが、これは実質は裁判所における決定と何ら異なるところはないと考えております。また、先ほど憲法の条文にあります行政機関が終審としてでなく裁判類似の作用を…