村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1956/02/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 裁判所が事件について裁判をいたします形式は、判決によるのが最も多いわけでありますけれども、先ほども申し上げましたように、訴訟法におきまして必要的口頭弁論に基いて行われる裁判だけを判決と呼び、口頭弁論を経ずに行われ、あるいは口頭弁論を経てもそれが任意的の口頭弁論であります場合には、合議体裁判所の裁判官全員が関与しまたは単独裁判所の裁判官が合議体裁判所と同様の立場に立って裁判いたします場合に、これを決定と呼んでおります。また…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 まず、家庭裁判所が癖判を行う場合でありますが、これは裁判官が審判という形式で司法権を行使するのでありまして、まさに厳正な意味における裁判に該当するものと考えます。ただ、判決という形式をとりませんのは、先ほども申し上げましたように、必要的白頭弁論を経ないでやる裁判の形式だからでありますけれども、それならば、なぜ必要的口頭弁論を経ずにやるか、判決という形をとらずにやるかという、もう一歩突っ込んだ理由につきましては、従来の考え…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 従来のわが国の法制におきましては、かような先例はございません。
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 外国の例につきましては、先日ごく簡単に申し上げたのでありますが、アメリカでは一般に裁判所の命令に服従しない者に対する裁判所侮辱罪という制裁が伝統的にございます。家庭事件につきましても、裁判所が発した扶養命令に従わない場合には、裁判所侮辱罪に当るものとして拘禁あるいは罰金の制裁を課することになっておるようでございます。ただ、これは家庭裁判所が刑事事件としてこれらの処分をするわけであります。今度の法案にありますような、審判ま…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 一般の裁判所におきましても、たとえば民事訴訟法におきまして、証人を喚問いたしますが、証人が正当の理由なく出頭いたしませんときには過料の制裁を課することになっております。そのほか、民事訴訟には、裁判所の書類提出命令等に従わない場合にも過料の規定があったと思います。要するに、裁判所の命令の実行を確保するために、行政罰と申しますか、秩序罰の過料の制裁を課する例は、従来も数多くあるわけでございます。
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 履行を怠った者がある場合において、家庭裁判所が相当と認めるときは申し立てによって履行命令を出すことになっておりまして、それに正当な理由がなく従わない場合に五千円以下の過料に処するという規定になっておるのであります。この過料の裁判は非訟事件手続法の規定によってやることになっておりますが、非訟事件手続法の二百七条でしたかの規定によりますと、必ず当事者の陳述を聞くことになっております。また、過料の裁判に対しましては即時抗告も許…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 民事訴訟法に定めております強制執行も、またこの法律で新たに設けられます履行命令も、形の上では無関係に行われることになっておりますが、本来、履行確保に関する措置というものは、家庭事件の性質上、当事者が強制執行の手段によることを避けて強制執行以外の方法で履行の満足を得たいという場合に、従来も家庭裁判所の職員が事実上協力してやっていたのを法制化するというところから出発したのでございますので、もとより一方において強制執行を進めな…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 一方において強制執行が行われつつあるにかかわらず、他方においてこの法律による履行命令あるいは過料の裁判等が行われるというような懸念がもしあるといたしますれば、これも、家庭裁判所の手続に関する最高裁判所の規則におきまして、さような場合には当事者を審尋する機会には強制執行に着手したかどうかというようなことを確かめるべきであるというような規定を設けることも可能かと考えますので、これは最高裁判所側と打ち合せたわけではございません…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 前回も申し上げました通り、裁判所が相当と認める場合には繰り返し履行命令、それに応じない者に過料を課することが理論上は可能である、かように考えております。ちょうど民事訴訟法における証人喚問の例について考えましても、裁判所が呼び出したにかかわらず喚問に応じないという場合には過料の裁判をいたしますが、さらにまた呼び出しても出頭しないというときには二回、三回とやることも理論的には可能であるというふうに一般に理解されておると承知い…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 私、先ほど引きました証人喚問の例は、もし比喩として不適当だという御意見でございますれば撤回いたしますが、要するに、この過料の制裁は履行命令違反の制裁でございまして、履行命令が一たび出たにかかわらずそれに違反したというときに過料の制裁が課される、それでも履行しない場合にさらに重ねて履行を命ずる、その命令に違反したときにはさらにまた過料の制裁を課することができる、その意味では形が似ていると考えて引いたのでございますが、もとよ…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 ただいま、給付判決におきまして、一度確定した給付判決があるにかかわらず、繰り返して同じ債権について給付判決はできないではないかという御意見で、ございましたが、まさにその通りでありますが、これは、私法上のある債務の存在を確定して、その履行を命ずる裁判がありました以上、繰り返して同じ内容の裁判をもらう利益がないということによりまして、裁判が権利保護の利益なしということで訴えが棄却されるわけであります。この法律によります過料の…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 この寄託の性質は、目的物が金銭でございますから、もとより不規則寄託、いわゆる消費寄託と解釈いたしますので、金銭の所有権は国に帰属すると考えます。
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 いわゆる歳入歳出外の保管金ということになると思いますが、保管金規則その他の会計法通りにはいかない場合もありますので、第十五条の四によりまして、最高裁判所の規則によって保管金規則に対する特例が設けられるものと思います。
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 国家機関が国家のために金銭を保管するためには法令の根拠が必要であることは、佐竹委員のおっしゃる通りでありましてこの法律案の第十五条の四がその根拠規定になると考えるのであります。裁判所の権限に関することであるから裁判所法に規定することがいいのじゃないかということも一つのお考えだと思います。従来も、たとえば民事訴訟の予納金のごときも、これは歳入歳出外の保管金でありますが、民事訴訟法には根拠がございますが裁判所法には特に規定は…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 御意見ごもっともだとは思いますが、ただいまの裁判所法では、家庭裁判所の権限規定には家事番判法で定める家庭に関する事件の審刊及び調停というふうに規定してありまして、その内容はあげて家事審判法に譲っておるのであります。なおまた、この裁判所法には「家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。」という規定本ございまして他の法律、この場合で申しますれば家事審判法でありますが、で定めることは裁判所…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 裁判所法に規定を置くということも一つの方法だとは存じますが、これまでの法制の体裁から申しまして、家事審判法に規定をいたしましても別に不都合はないと考えております。
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 家庭裁判所の審判または調停で定められます義務の内容には、いわゆる財産上の給付を目的とするもの以外のものも含まれるわけでありますが、その履行条件の調査及び履行の勧告につきましては別段制限を設けておりませんが、履行命令につきましては金銭の支払いその他財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った場合だけに限定いたしております。
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 ただいま佐竹委員のおあげになりましたような例は、義務の性質が本来直接の強制執行に適しないということで、執行の方法といたしましても、あるいは間接強制の程度、あるいは強制執行の方法によってたとえば夫婦の同居義務の履行などを執行機関が執行するというようなことは不可能でございますので、そういうものは強制執行の事件としては現われないのでありますが、そういうものにつきまして履行確保の規定によりまして過料の制裁及びその前提としての履行…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 考え方の違いかもしれませんが、履行命令あるいは過料の制裁を金銭債務等に限りましたのは、金銭債務等につきましては、いやいやながらでも強制執行によらないで履行してもらえばいいのであります。ところが、夫婦の同居とか幼児の引き渡しとかいう問題は、いやいやながらではいけないのでありまして、どこまでも納得ずくで裁判の内容が実現されることが必要なのであります。もとより、十五条の二の勧告の方は、そういうものについてもやることができること…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上政府委員 この二十八条の第二項は、現行法の家事審判規則百三十二条にございます規定をそのまま取り入れたのであります。この規則の趣旨及びその運用の実情については家庭局長から御説明いたします。