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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1956/02/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 最高裁判所規則でいかように定められますか、おそらく、寄託を受けますと、裁判所から権利者の方にその旨通知いたしまして、一定の期間内に取りに来れば渡してやる、あるいは郵便で送ってくれという申し出があれば郵便で送ってやることになるかと思います。一定の期間内に権利者の方で取りに来ない場合、あるいは請求しない場合、すなわち受益の意思表示に当るものがない場合には、これは寄託者に返還するほかないということになるのではないか、かように考…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 かような審判または調停で定められました債務を履行する方法として供託の制度が利用できることは申すまでもないのでありまして、家庭裁判所のアフター・ケアとしては、供託の手続を教えてやるという程度で十分ではないかということも、私どもも一応考えたのでございますが、供託となりますと、いろいろ手続が複 雑になって参りまして、家庭裁判所に来る当事者にとっては、供託手続を利用せよということが、事実上期待できない場合が多いという家庭裁判所側…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 外国人が家事債務の債務者に当る場合には、この改正案による履行確保の方法が外国人についてもとれるかどうかという御質問だと思いますが、もとより外国人についてもとれると考えます。ただ、外国人が日本国内におります間は日本人と同様でありますが、本国へ帰ってしまいますと、日本国内に財産を残しているというような特殊の場合を除きましては、事実上実現が困難であろうということは考えられるのであります。国外にある配偶者なり親等に対しまして扶養…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 過料の裁判がありましてもなお正当な事由がなく命令に従わない場合には、さらにまた過料の裁判をすることができる、かように解釈をいたしております。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 正当な事由がなく命令に従わないという事実があります限り、何回でもやれると考えます。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 過料はいわゆる秩序罰と称せられるものでありますが、私どもの理解しておりますところでは、秩序罰というものは何回でも繰り返してやれるという性質のものだというふうに理解いたしております。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 私が申しましたのは法理論を申し上げたのでありまして、実際上何百回まで過料を取るということが起り得るとは考えておりません。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 過料の規定はほかにもたくさんございますが、その規定が非常識な運用をされて非難をされておるような例も聞いたことはございませんし、この程度で別段差しつかえないんじゃないかと考えております。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 この法案については 特に法務大臣も法制審議会に諮問して答申を求めたという事実はございません。ただ、こういう法律案を提案してもらいたいという裁判所側の希望は数年前からございまして、いろいろ重要な問題を含んでおりますので、法制審議会の民法部会で身分法の再検討に着手した後に、その身分法の委員会で技術上各委員の御意見を伺ってからにしたいということで、立案を延ばして参りまして一昨年の九月から法制審議会民法部会に身分法の小委員会が発…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 家事審判法につきましては、委員長のおっしゃる通り、いろいろ問題があるのでございます。特に家庭事件に関する家庭裁判所の職務権限というものをどの程度まで認めることが適当かということが非常に問題なのでございます。たとえば、今未成年の子を養子にいたします場合には必ず家庭裁判所の許可を受けなければならないということになっております。また、夫婦が離婚いたしまして、夫婦の間の子供を妻の方の氏に変えようとする場合には、やはり家庭裁判所の…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 英米法系の国は法律の体系が全く違いますために、裁判と執行とを同一機関がやるという、例としては当らないかもしれませんが、国の法制におきましても、家事債務、特に扶養料、これは離婚後の扶養と申しますか、いわゆるアリモニーと称せられるものを含むわけでございますが、これの支払いにつきましては、一般の民事債務において認められております執行法以外に特別の手続を定められておるものがあるようであります。たとえば英米などは裁判所の扶養命令に…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 先ほど家庭局長からも御説明申し上げました通り、二十八条による制裁が実際に課せられるという例はきわめて少いと思うのでありますが、特に債権額が非常に大きい場合は、この改正案で考えられておりますような履行確保の方法によらなくとも、一般の執行の手続で目的を達する場合が多いと考えられますし、また、パーセンテージで過料を定めますと、こういう民事上の裁判所の命令に従わなかったときの制裁としてあまりに額が大きくなり過ぎるきらいもあります…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 数百万というような非常に高額な債務を負担した当事者が、支払う能力があるにかかわらず払わないという場合もまれにはあると存じますが、ただいま神近委員の仰せのように、もし、その当事者が、五千円ばかりの過料では一日分の日当にすぎないからというようなことで、これを無視するというようなことでありますれば、先ほど佐竹委員からいろいろ御質問があったのでありますが、一回に限らないのでありまして、履行するまで過料に処するということも考えられ…

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 これは、義務者、すなわち金を払わなければならない立場にある人だけが寄託するわけでございます。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 権利者の側で裁判所に取りに来るようにしてもらいたいという希望でありますれば、調停の場合ですと、調停条項の中にいつ幾日金幾らを家庭裁判所に持ってくるということを書いてもらえば、その規定によりまして、義務者が家庭裁判所に金銭を寄託するという義務を負うことになりますので、それで目的を達するんじゃないかと考えます。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 さようであります。

検事(民事局長)1956/02/08

24衆議院 法務委員会 第4号

○村上政府委員 これは、いつまでも預かっておくわけにも参りませんので、権利者の方で受け取る気がなければ寄託した義務者の方に返さなければならぬという趣旨で申し上げたのでありますが、その期間をどれくらいにするのが適当かというようなことは、これは最高裁判所の規則で定められることになっておりますので、あるいは家庭局長の方で何か腹案があるかもしれませんから、家庭局長から……。

検事(民事局長)1956/02/06

24衆議院 法務委員会 第3号

○村上政府委員 この法律案につきまして逐条的に御説明申し上げます。 まず、十五条の二でありますが、本条は、家庭裁判所の審判で定められました義務の履行状況の調査及び義務の履行の勧告を家庭裁判所がすることができる旨を定めたものでございまして、従来におきましても、多くの家庭裁判所においては事実上これと同様の措置をすることによって相当の成績をおさめておりますので、これを正式に制度化しようとするものであります。本条に言う審判で定められた義務という…

検事(民事局長)1955/12/08

23衆議院 予算委員会 第3号

○村上説明員 雇い主が債権者から財産の差し押えを受けました際に、雇い人の給料債権は実体法の面におきましては順位が高い。優先弁済権でありますところの先取特権が与えられております。民法、並びに雇い主が株式会社であります場合には、商法におきまして先取特権による保護が与えられておるわけであります。債権者が差し押えました財産を換価して、配当の段階に入りますと、優先権のある雇い人の債権につきましては、優先的に配当を受けられるわけであります。ただ未払…

法務省民事局長1955/10/12

22参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○説明員(村上朝一君) 今回の新潟市の大火は、災害の規模から申しましても、また罹災地域が市内の繁華街にわたっております関係から申しましても、借地借家関係の調整のために、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害として指定する法律が出ることがきわめて望ましいと私どもも考えております。で、聞くところによりますと、来たるべき臨時国会に議員提案で、この新潟市の大火を罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害として指定し、かつその施行地区…