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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1955/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務省民事局長1955/06/25

22参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(村上朝一君) ただいま御指摘になりましたような外貨が入ってくる場合、その他従来の資本系統以外のところからの出資を仰いで新株を持たせるというようなことは、普通株主以外の者に新株引受権を与えるという形で行われるわけでありますが、株主以外の者に新株引受権を与えることが乱用されますと、株主の権利利益が害せられますることは御指摘の通りでございます。従いまして改正法の二百八十条の二の第二項におきまして、株主以外の者に新株引受権を与うるの…

法務省民事局長1955/06/25

22参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(村上朝一君) 実際の動きを見ますと、現行法のもとにおきましては株主の新株の引受権に関する事項は定款の絶対的記載事項とせられておる。また特定の第三者に新株引受権を与える場合に定款に記載しなければならぬということにはなっておりますけれども、多くの会社の定款を見ますと、役員、旧役員あるいは従業員、取引先等与えることができるというような規定が置かれておりまして、実際の運用面では取締役会の決議でもって取締役自身なり、あるいは取締役の縁…

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 二百八十条ノ二の改正規定の第一項第五号に「新株ノ引受権ヲ与フベキ者」とありますのは、株主に新株引受権を与えます場合は株主であり、また株主以外の者に新株引受権を与えます場合にはその者を含む意味でありまして、すなわち第二項との関係について御説明申し上げますと、第二項の株主総会の特別決議によって株主以外の者に新株引受権を与えることの授権を得まして、その授権に基いて取締役会が第一項第五号に言う「新株ノ引受権ヲ与フベキ者」と…

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 株主に新株引受権を与えます場合に、Aの株主には百株につき五十株、Bの株主には百株につき三十株というふうに差別を設けて引受権を与えることは、株主平等の原則の上からできないわけでありまして、株主に与えます以上は、一定の比率に従ってすべての株主に与えることになるわけでありますから、Aの株主Bの株主という氏名を特定してあげる必要はないので、むしろ不要でありまして、株主に与える場合には株主に対しどういう割合で与えるということ…

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 さようであります。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 優先株主につきましては、優先権の内容として新株引受権に関する優先的地位が定められております場合には、優先株主と普通株主との間に差別が設けられることは当然であると考えます。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 株主以外の者に与えます場合には、第一項第五号の規定による取締役会の決議は具体的でなければならない、つまり新株引受権を与えられるべきものを特定しまたは特定し得べき表現を用いなければならない、かように考えております。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 発行価額につきましては、二百八十条ノ二の第一項第二号に定めますのは、一般的な公募価額を定めるわけでありまして、第五号では新株引受権を与うべき者がある場合に新株引受権者に対する発行価額を定めるという趣旨であります。すなわち商法の二百八十条ノ三によりますと、「株式ノ発行価額其ノ他発行ノ条件ハ発行毎ニ之ヲ均等ニ定ムルコトヲ要ス」とあります。ただし書きとしまして「但シ新株ノ引受権ヲ有スル者ニ対シ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此ノ限…

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 ただいま読み上げました二百八十条ノ三の規定の関係上、第二号の発行価額と第五号の発行価額とには差を生ずることはあり得るわけであります。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 新株引受権者がその回に発行する新株の全部を引き受けませんでした場合には、残りの株式については公募することになります。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 公募の発行価額は第一項の第二号によって定める価額、すなわち適正な時価によりまして一般株主に均等に定める価額によることになるわけであります。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 新株の引受権を与うることを必要とする理由を開示するのでありまして、なぜ新株の引受権を与えるかという与える理由の開示だけでは足りないのであります。与えることがなぜ必要であるかという理由を総会の判断を仰ぐに足るだけ詳細に説明する必要がある、かように考えます。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 定款をもって株主の新株の引受権を排除することももとより可能であると考えます。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 改正案におきましては登記事項となっておりません。

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 定款をもって株主の新株引受権を全面的に否定することも理論的には可能でありますけれども、実際の会社の運用等の実情等から考えますと、この「定款ニ定ナキモノハ」とありますこの定款の定めというのは、法律の規定によるよりも株主に有利に株主の権利を確保する定款の定めということが、おそらくすべての場合さようであろうと考えますので、現行法におけるようにこれが定款の絶対的記載事項となっておれば格別でありますが、絶対的記載事項から除き…

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 株主以外の者に新株の引受権を大量に与えまして会社の支配権が従来の株主以外の者に移るということに対しましては、まず改正案の二百八十条ノ二の第二項におきまして、かような場合には必ず株主総会の特別決議による授権を必要とするということになっておりますので、株主が自己の権利を適当に行使いたします限りさような事態は起り得ないということになるかと考えるのであります。たださような場合が起ることをあらかじめ予想しまして、株主が定款を…

検事(民事局長)1955/06/14

22衆議院 法務委員会 第19号

○村上(朝)政府委員 第一号から第五号まで全部を同時にきめることは必ずしも必要はないのであります。たとえば第五号に書いてあります事項を、発行の日までに、後日きめるということも可能であります。

検事(民事局長)1955/06/13

22衆議院 法務委員会 第18号

○村上(朝)政府委員 株主の新株引受権に関する事項を定款の絶対的記載事項から除きました結果、法律上当然に新株引受権が株主にないという建前をとるか、あるいは原則として株主に新株引受権があるという建前をとるかという問題になるわけであります。この点につきましては、法制審議会等におきましても前回の改正のとき以来の懸案でありまして、慎重に検討されたのであります。原則として株主に新株引受権があるという建前をとりましても、これに例外を認めないというこ…

検事(民事局長)1955/06/13

22衆議院 法務委員会 第18号

○村上(朝)政府委員 さようであります。

検事(民事局長)1955/06/13

22衆議院 法務委員会 第18号

○村上(朝)政府委員 外国人が株式を持ちますにつきましては、外資に関する法律かありまして、一定の場合に許可または届出を要件としておるのでありますが、一体株主に新株引受権があるという原則をとらない場合に、取締役の専横によって株主の利益が害される心配があるかどうかという点についての考え方を御説明申し上げますと、株主以外の者に新株引受権をみだりに与えない限り、株主が新株引受権を与えられましようとも、また与えられなくても、株主には少くとも計算上…