村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1955/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 古屋委員のお示しになりました場合には、まず御指摘の二百八十条ノ二の新設の規定によりまして株主以外の者に新株の引受権を与えることでありますから、株主総会の特別決議を必要としているわけであります。現行法でありますと特定の第三者に新株の引受権を与えるということを定款で定めることになっておりますが、定款の定めというものはおおむね非常に抽象的でありまして、とかくそれが取締役会によって悪用される弊害があったのでありますが、この…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 株主総会が事実上無力であるという点は、これは法律の期待に反することでありますけれども、現にあることでありまして、多数の株主が存在し、しかも株主の地位というものに個性がなく、譲渡が自由に行われる。また多くの株主は投資なり投機のために株を持つのでありまして、永久にその会社の経営に参加するというつもりで入っておる株主は少い関係上、株主が株価の上下なりあるいは配当の多寡について非常な関心を持つのみで、会社の経営自体に無関心…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 株主に新株引受権を与えないで、株主の委任状をとつて特別決議を成立させ、株主以外の者に新株の大部分を引き受けさせるというようなことも、十分想像されるのであります。これは株主が委任状を渡します以上は、さような決議に了解を与えているわけでありまして、これを防止する手段はお説の通り罰則等別途の方から考えなければ、二百八十条ノ二自体からは十分な防止法もないかと考えるのであります。ただいわゆる会社の乗つ取りということは、新株発…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 改正案の二百八十条ノ二の新たな規定によりまして、株主総会の特別決議が必要な場合に、特別決議を経ないで株主以外の者に新株引受権を与えて、新株の割当てをしたという場合、あるいは決議がお示しのような理由で取り消されたというような場合、これは新株引受権のない者の申し込みに対して新株引受権のある場合の条件で株式を割り当てたということになるわけであります。御承知のように商法では新株を発行する場合には、その株の発行については、す…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 特別決議が後日取り消されますと、民事責任の関係は、先ほど申し上げた特別決議がなかった場合に帰着すると思いますが、刑事責任の問題から申し上げますと、いわゆる特別背任罪に該当する要件があります場合には、特別背任罪になるわけであります。取締役が総会に対して虚偽の事実を述べて必要の理由の開示をしたというような場合につきましては、商法四百九十八条におきまして総会に対する不実の申し述べをなし事実を隠蔽した、この規定によりまして…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 総会の決議が取り消されました場合の効果につきましては、先ほど山本委員の御質問に対してお答え申し上げました通り、一方におきましては不公正発行による取締役の責任の追究、通謀して引き受けた第三者の差額支払いの責任という問題が残りますけれども、新株の発行そのものが無効ということにはならない、かように解釈いたしておるのであります。もしこれが総会の決議が取り消された、あるいは決議なくして株主以外の者に新株引受権を与えたというこ…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 改正規定の二百八十条ノ二の第五号による、株主総会の決議がなくして株主以外のものに新株引受権が与えられ、新株が発行された場合のその新株の発行を有効と見る理由、根拠はどこにあるかという御質問だと存じますが、この改正法の二百八十条ノ二は、新株発行の権限は取締役会に与えているのであります。ただ株主総会の特別決議による授権がない限りは、新株引受権を株主以外のものに与えることができないということになっておりますので、新株引受権…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 私、言葉が足りませんでしたが、新株の申し込み及び払い込みが無効であるが、株券そのものが有効だという趣旨でお答えしたのではなかったのであります。申し込み及びそれに対する割当、払い込み、いずれも有効なんであります。ただ発行条件が、新株引受権を有するものに対する有利な発行条件であったといたしますと、本来特別決議による授権のない場合でありますので、新株引受権のないものに新株引受権者に対する発行条件で発行したということで、不…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 新株の引受権を持っているということは、株主となるために必要な要件ではないのでありまして、引受権のないものでも、株式の申し込みをして割当を受ければ、株主になるのであります。ただ引受権を持っておりますと、申し込みをする機会を優先的に与えられるということと、発行価格が公募の場合に比較いたしまして均等でない、有利な条件で発行を受けられるという点が違つてくるのでありますが、本来株式を公募いたします場合等は、引受権のないものが…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 さようでございます。
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 新株の引受権のない者が株式の申し込みをしました場合に、それに割当をするかしないかということは、これは一般公募の場合にもいろいろな即題がありますが、いはゆる割当自由の原則と称せられまして、取締役会が自由に割当をきめ得るようになっているのであります。これは昭和二十五年の改正前から、ずっとその点につきましては変つていないのであります。私先ほど株主の新株引受権の有無が、株主が有利に発行を受け得るかどうか、また新株引受権の機…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 二百八十条ノ二の第一項ただし書きに「但シ本法ニ別段ノ定アルトキ又ハ定款ヲ以テ株主総会が之ヲ決スル旨ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」という規定がございます。この第一項は新株発行に関する事項を決定する取締役会の権限を本文において定めまして、ただ定款でそれは取締役会でやるのではなく、株主総会でやるということが規定してあります場合に、本来取締役会でやるべきものを株主総会でやるということであります。従いまして第一項ただし書き…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 第二項の特別決議で、取締役会なり定款の定むるところによって株主総会が新株発行に関する事項を定める場合には、ある第三者に新株引受権を与えるという取締役会なり総会の通常決議があったといたします、その第二項の特別決議が無効であった、あるいは取り消された場合には、第一項と第二項の関係は、第二項が取締役会なりあるいはただし書きの場合の株主総会に授権をするという関係になるわけであります。この授権がなって初めて株主以外の者に新株…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○村上(朝)政府委員 会社が発行し得る株式総数いわゆるワク内におきましては、取締役会と同様、このただし書の場合の総会も新株発行に関する事項を決議し得ると思います。
第22回 衆議院 法務委員会 第17号
○村上(朝)政府委員 ただいまあります株式会社の中で資本金額の最も多いのは、三百十八億の電源開発株式会社であります。最小のものは資本金五千円の株式会社もあるのであります。なおこの機会に御参考までに株式会社の資本別の大体の数を申し上げますと、これは二十九年三月現在でありますが、百万円以下のものが、会社の数にいたしまして約十三万四千、全体の七三・七%を占めております。五百万円までが約三万五千、一千万円までが八千五百、五千万円までが約三百、一…
第22回 衆議院 法務委員会 第17号
○村上(朝)政府委員 まことに御意見の通りでありまして、本来株式会社という制度は、大規模な企業の経営に当る必要から生じたものでありまして、勢い多数の株主の存在を予定しておるわけであります。その特質に応じた法的規制が行われているわけであります。今ありますような一万円以下あるいは十万、二十万という程度の小企業につきまして、数億、数百億の資本を擁する大会社と同じ法的規制のもとに置くということは、その必要がないのみならず、かえって弊害も起ると思…
第22回 衆議院 法務委員会 第17号
○村上(朝)政府委員 前回の商法の改正の際一株の額面が五十円から五百円に引き上げられたのでありますが、その際、改正法施行前からあります会社につきましては、従来通り五十円の額面をそのまま置かれましたために、現在大部分の会社が額面一株五十円ということで、ただいまの経済の実情に沿わないことになっておることはまさに御指摘の通りであります。前回改正の際に、かような旧法によって成立した株式会社の五百円未満の額面の株式を五百円以上の株式とするための手…
第22回 衆議院 法務委員会 第17号
○村上(朝)政府委員 株主総会の招集等に多額の費用がかかるということは会社経営のために決してよいことではないのでありまして、なるべく少額の経費と簡易な手続によって株主総会の招集が行われることが望ましいのであります。ただ株式会社におきまして、株主総会における議決権の行使ということは、株主が経営に参加するための最も重要な機会でありますので、その前提をなしております総会招集の通知を受ける権利というものは、これは取締役その他の専横に対して株主の…
第22回 衆議院 法務委員会 第17号
○村上(朝)政府委員 取締役、監査役の任期は、現行法の二年と一年はあまりに短か過ぎる、これを旧法のごとく延長すべきであるという意見は、多くの方面から出ておるのでありまして、もとより法制審議会におきましてもこれを検討することになっておるのでありますが、一面改正商法が総会の権限を縮小して取締役会の制度をとり、その権限を旧法に比して大幅に拡大しましたことと相待って、なるべく株主による取締役、監査役就任の機会を頻繁にすべきである。これは旧法の通…
第22回 衆議院 法務委員会 第17号
○村上(朝)政府委員 いわゆる泡沫会社といわれております、当初から実質的には充実した資金を持たない株式会社が乱設されておるという傾向は、御指摘の通りあるのでありますけれども、まず商法におきましては、いわゆる預合の罪というもので、金融機関と通謀してのこれらの行為を処罰しておりますほか、預合の罪に該当しない場合でも、単なる見せ金で会社設立を行なったというような場合に、設立登記以後直ちに金を引き出して個人の用途に充てる、あるいは個人の債務の償…