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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1955/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 預け合い関係の商法違反事件として受理されました事件数を、刑事局の調査によりまして申し上げますと、昭和二十七年には受理人員が九名で起訴が四名、不起訴が五名ということになっております。二十八年には報告を受理した人員が九名で起訴が一名、不起訴が零。二十九年には報告を受理した人員が十九名、起訴した件数が十九名という報告になっております。

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 泡沫会社の設立による弊害を防止するためには、刑事局方面との打ち合せ、話し合いの結果によりますと、現行法だけではどうも万全でない、何とか立法措置を考える必要があるということで話し合っておるわけでありますが、このいわゆる見せ金による設立をチェックする立法措置というものが、具体的には非常にむずかしい問題があるようでありまして、行き過ぎになりますと、善良なる株式会社の設立の際に集められた資金をある期間寝かしておかなければな…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 一たん払い込まれまして銀行に預金されました場合に、その預金を引き出すこと自体は自由に行われる必要があるわけでありますが、引き出された後どういう方面に使われておるかということを調べて参りますれば、いわゆる泡沫会社の場合にはあるいは背任罪になり、あるいは横領罪になる場合があろうかと思います。ただ背任なり横領という段階に行ってからでは、その会社と取引関係に立つ第三者の保護が十分でないのでありまして、背任、横領等の刑法の罪…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 ただいま御指摘になりましたような取締役が株主の利益を無視して私欲をはかるという弊害が、現実に少くないことは御意見の通りでございまして、これにつきましては、現行法は昭和二十五年の改正前の商法と違いまして、株主でない者が取締役になり得るということになりましたこととは必ずしも関係がないのではないか、かように考えるのであります。かような弊害は、取締役が株主でなければならぬという旧法のもとにおきましても同様にあったことであり…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 その点につきましては、お手元にお配りいたしてあります商法改正に関する資料の六十三ページに掲げておきましたが、株主に新株引受権があるとして、無制限に株主の新株引受権を認めております会社が、これは東京の日本橋の登記所に登記してあります、一千万円以上の株式会社についての調査でありますが、無制限に新株の引受権を認めておりますのが三・九%、株主の新株引受権を認めながら、制限つきであって、しかもその制限が数量で明示されておりま…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 この改正法施行後に、そういう定款の規定を置いたといたしますと、もとより無効ではないのでありますが、法律の趣旨と同じことになるわけであります。有効ではありますか、結局結果におきましては、そういう定款の規定がなかった場合と同様になるかと考えます。

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 もし定款の規定として、株主の新株引受権の有無を取締役会に一任すると規定いたしたとしますと、取締役会が株主に新株引受権を与えることができるというのと、結果において同じ趣旨になるかと考えます。

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 ただいまお尋ねのような疑問が生ずることは当然予想されるのであります。疑義を避けるために附則の第四項におきまして「この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の旅行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。」、かような規定を設けたのであります。まず本文におきましては、新法施行前に定めてありま…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 新株引受権を持っておるものに対しましては、商法の規定によりまして均等発行でない、つまり他の株主よりも有利な価額で発行することかできることになっておりますが、御承知のように新株引受権を持つものに対しましては時価にかかわらず額面で割り当てるということがほとんど慣行のように行われておるわけであります。従いまして新株引受権を持つものが株主だけである場合には、株主が新株において得たところは旧株において失っておるのでありまして…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 某銀行から融資を受ける、その銀行に対して新株引受権を与えるという場合には、その某銀行というのは融資をしてくれる銀行をさしておるわけであります。年末に融資をしてくれる銀行に引受権を与えるということでありますから、その程度で十分ではないかと考えます。それから某々氏に株を持ってもらって、経営に参加してもらう必要がある場合には、果してその某氏という人が、その会社とどういう関係の人であるのか、結局何ら特定の方法がない。さきの…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 私あるいは御質問の趣旨を聞き違えたかもしれません。某々氏に新株引受権を与えるという場合に、その某氏なる者が会社に必要な資金を融資をしてくれる人であるということでありますれば、おのずからその融資をしてくれる人ということで特定し得ることになります。それで十分である、かように考えます。

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 その通りであります。

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 先ほど申し上げましたように、株主以外の者に新株引受権を与えまして、有利な条件で新株を発行するということは、直ちに株主の利益を害することは明瞭なので、——もっともその結果必要な融資が得られて、長い目で見れば株主にとって有利であるという場合もあるかもしれませんが、これがみだりに株主以外の者に与えられますと、株価の低落その他の形において直接株主の利益と衝突することになるわけであります。これを普通決議でいいということにいた…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 株主以外の者に対する新株引受権の定めを定款に入れるといたしますと、定款の性質上勢いきわめて抽象的なものにならざるを得ないと思うのであります。むしろ株主の保護のために必要なのは、具体的な場合果して新株引受権を与えることが必要であるかどうかということの判断でありまして、そのためには抽象的な定款の定めだけでは株主の保護は十分でないのではないかという理由で、その場合について特別決議ということにいたしたのでございます。

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 その点につきましては、配付しました商法改正に関する資料の七十ページに実例をあげてございます。これは会社に照会していただいた回答文によるものでありますが、最も多いのは端株の処理を取締役に一任するということを定款に定めておる場合が百四十四社のうち三十六社ございます。その次に多いのは、端株についてはこれを公募するというものが二十五社でございます。それから証券会社に一括引き受けさせるというのが二十三社、その他端株の処理を最…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 この資料の註のところに書いてございますように、これは照会を出しました会社の回答をそのままの内容で分類しましたので、表現の方法は違うが、実質はどうもダブっているというものもあるいはあるかと思うのであります。取締役会に一任する結果、取締役会でそれを証券会社に一括引き受けさせているものもございましょうし、また公募するという形をとっておるのもあるだろうと存じます。公募するという形で回答してきたものは公募の方に入れております…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 外資導入ということは、商法の改正以外の要素もむろん関係して参りますので、商法改正の結果であるということは直ちに申せないのでありますが、株式なり、あるいはその他の会社の持ち分の取得という形で昭和二十五年の後半期以後入って参りました外資の件数、数量、投資額等を申し上げます。まず昭和二十五年の六月から十二月までに、件数にいたしまして八十九件、株式数にして千五百五十六万株、投資額にして八億三千七百万円、それから二十六年中に…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 商法全般ことに会社法につきましては前回の改正について占領下の特殊事情のもとにおいて立案された関係もございまして、わが国の経済下の実情に沿わないということで、施行当時からすでにいろいろな改正意見が出ておるのであります。お配りいたしました意見集にありますように、二十七年の十二月、法務事務次官から学界、経済界、法曹界その他各方面に改正意見を照会しまして、その提出されました意見を分類いたしてみたのでありますが、大きな項目だ…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 商法の改正、特に海商法改正につきましても、 午前中も問題になりましたいわゆる大企業と中小企業に別の組織を採用するという構想、これが一番根本的な問題でありまして、そういう根本問題に触れて参りますと、全篇にわたる改正が必要になって参ります。ところが一面海商法全部の根本的な改正にはやはり相当長い期間を要すると考えますので、その間緊急を要する改正要望のあります点は、逐次検討いたして参りまして、結論を得次第部分的な改正案とし…

検事(民事局長)1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○村上(朝)政府委員 現行法の百六十六条第一項第五号で使っております「特定ノ第三者」という言葉につきましては、実施の当時から非常に解釈上疑義が多くて、いろいろな学説があったのであります。たとえば従業員、取引先というような言葉が「特定ノ第三者」という要件に該当するかどうか。その他「特定ノ第三者」とはどの範囲のものを言うのかということについて、十人の学者がありますと十色に分れるといっても過言でないほど意見が分れたのであります。そういういきさ…