P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1954/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) そういう場合の法律が別にできるか、或いはこの法律案の中にそういう条文ができれば可能だと思いますが、実際上技術的にも又運用上も非常にむずかしい条文になるとは存じます。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) そうでございます。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 私ども事務当局だけの考えから申しますと、土地に関する法律関係を複雑にし、又取引の安全を害するというような立法措置をとるよりは、相当な補償をするほうが適当ではないか、かように考えておりますが、若し補償ということが不可能だという前提で考えますと、この法案が全面的に不適当だと言つているわけではないのであります。先ほども申上げましたように……、

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 全面的にこの法案が不適当だということを考えておるわけではないのでありまして、本当に損害を受ける所有者、こういう人たちの救済、それから取引の安全の保護というような点を考えまして、或る程度の修正を加えることによつて適当な内容のものになるのではないかと、かように考えます。ただ、この法案自体についてのいろいろな批判的な意見を御紹介申上げたのであります。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 実はこの法案が衆議院で提案になりましてから大分年月が経つわけでありますが、その提案になります前にたしか衆議院の法務委員会の専門員のところで一応の案が準備された頃に、私は参りませんでしたが、係の者が呼ばれまして意見を申述べたことがあつたのであります。その後審議中に実は法務委員会に私なり或いは係官が出まして御説明をしたり、或いは質疑に答えたということは一度もないのであります。いよいよこの国会の最後頃になりまして、あ…

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) それから修正意見の点でありますが、この点につきましてはなお逐条につきまして先ほど差上げました意見要旨の中にも一部書いてございますが、実は修正するとすればどう改めればいいかという御質問を受けるとは思つていなかつたものでありますから、十分に検討をしておりません。原案に対する批判的意見の御紹介という程度であります。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) まあ解釈上はそういうことになるかと思いますが、ただ地主のほうはいろいろ自分で使う計画であつたものを放棄しなければならんという不利益を受けます。借地人のほうにもともと縁故のあつた土地に復帰できるという利益もあるわけでありまして、必ずしも賃借権の対価を払つて取得することが無意味であるということにもならないかとも、かように思つております。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 相当な借地条件の内容にいたしましても、又仮に借地権の対価というものを加えるにいたしましても、裁判所が非訟事件手続法によりまして鑑定人に鑑定をさせてきめるのであります。何条でありましたか、現在借地人である場合に、その借地人に対して借地権の譲渡を請求できるという場合がありますが、そのときに借地権譲渡の対価を払うということになつております。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 借地権の場合について御説明いたしますと、借地権は借地法によりまして、存続期間が堅固な建物の借地権は六十年、その他の建物の借地権は三十年とあります。でありまするから、存続期間の前後に亘つておりますけれども、それはたとえ土地が接収されたからと言つて借地権の消滅する理由は何もない、引続いているわけであります。ただ借地権の期間が満了いたしました場合に、借地法によりますと、借地人から地主に対して借地権の更新を請求すること…

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 一種の戦争被害であることは御指摘の通りだと思いますが、戦争被害の種類はいろいろあるわけでありまして、戦争によつて被害をこうむつた人にすべて相当な補償をしなければならんということになりますと、これは結局国民全体の負担にかかつて来るわけであります。非常に莫大な額になるのではないかと考えます。でありますから、戦争被害を補償するということは思想としては正しいと思いますけれども、果して実行可能であるかどうか。すべての戦争…

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) すべての戦争被害の全部を補償するということが国民の負担に堪えないということは申すまでもないのでありますが、それをそれではどの程度に補償するかということになりますと、いろいろな場合との均衡を考えなければならんのでありまして、先ほど申上げました通り、私どもとしましては均衡のとれる範囲内で補償するという方途を選ぶべきではないかと、こう考えたわけでありますが、それにいたしましても或る程度の補償をするということになります…

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 戦争被害に対してどういう措置をとるかという問題はこれは私どもの関係しております部面ばかりでなく、各省を通じていろいろな問題がある。私どもの関係いたしておりまする限り、どういう措置が適当であるか、はかとのバランスの上に立つてどういうことが考え得るかというようなことは絶えず検討はいたしております。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 善意、悪意を問わない建前になつております。

法務省民事局長1954/05/28

19参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(村上朝一君) 一つの取引において或る権利を対抗できるかどうかということは、その後その権利が転転いたしました場合に、遡つて善意、悪意が問題にされるということになるわけでありまして、結局立証の困難その他から、善意、悪意ということを問題にいたしますと、取引の安全が十分保護されないというところから来ておるのでございまして、民法の不動産に関する物権の得喪変更は、その登記をしなければ第三者に対抗できないという第百七十七条でしたか、この条…

法務省民事局長1954/05/21

19参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(村上朝一君) この三つの法律案が修正案通り成立いたしましても、裁判所の機構の問題及び民事、刑事の上告制度の問題につきましては、更に根本的に検討を要する問題が残つているわけでございます。政府におきましても今後できるだけ早い時期に妥当な結論を得ますように努力いたすつもりでございますが、国会におかれまして、小委員会を設けて、この問題につきまして御検討を下さいますことは、私どもとして誠に有難いことと存じているのであります。できる限り…

検事(民事局長)1954/05/15

19衆議院 法務委員会 第56号

○村上政府委員 昨日の林委員の御質問に対しまして詳細お答えしたところでありますが、現行法の三百九十四条の「判決方法令ニ違背シタル」という中には、本来判決抵触、判例違背を含むことは当然であろうと考えておつたのであります。民事上告特例法ができまして憲法違反、判例抵触、重要なる法律問題というふうな区別をするようになりましたけれども、いずれも現行法の三百九十四条を前提といたしまして、法令違背の中に憲法違背と判例抵触と重要なる法律問題だけはすべて…

検事(民事局長)1954/05/15

19衆議院 法務委員会 第56号

○村上政府委員 刑事訴訟法の四百五条の第二号、第三号、この判例違反という言葉も、もとより刑事訴訟法における法令違反の一つの場合と考えるほかはないのであります。第一号に憲法の違反があることとございますが、これも法令違反の典型的な一つの場合でございます。この二号、三号の判例に違反するという言葉も、法令違反の一つの場合としてあげたものと解するほかはないのであります。法令違反のうちこの一号ないし三号にあげてありますものにつきましては、権利上告と…

検事(民事局長)1954/05/15

19衆議院 法務委員会 第56号

○村上政府委員 改正案の三百九十四条前段によります憲法解釈の誤りあることその他憲法の違背があつた、これが法令違反の一つの場合であることは御意見の通りでございます。改正案は現行法と比較いたしますと、憲法以外の法令につきましては、ある程度上告理由をしぼつているわけでございます。現行法におきましては、「判決方法令ニ違背シタルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得」とありまして法令の違反と判決との間に因果関係の可能性があればすべてこれは上告…

検事(民事局長)1954/05/15

19衆議院 法務委員会 第56号

○村上政府委員 判決に影響のない法令違背は上告の理由とならないということにつきましては、まつたく同意見でございます。判決に影響のない法令違背を理由として原判決を破棄いたしましても、再び同じ判決が原審において繰返されるだけのことでありますから、何ら破棄する実益はないわけであります。少くとも判決に影響を及ぼす可能性のある法令違背であつて初めて破棄する理由があるわけであります。その趣旨におきまして、現行法の三百九十四条におきましては、当然のこ…

検事(民事局長)1954/05/15

19衆議院 法務委員会 第56号

○村上政府委員 憲法が特に重要な法律であることは申すまでもないのでありますが、この改正案の三百九十四条の前段で、憲法の違背あるときということを上告理由といたしましたのは、ただいまの佐竹委員の御意見のように、これを判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背という言葉の中に憲法違背を含めますと、憲法違背があつて、それと原判決との間に因果関係の可能性がある、おそらく同じ判決が下されるであろうが、ことによると原判決と違つた結果になるかもしれぬと…