村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1954/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第56号
○村上政府委員 判例違反という言葉は法令違背という言葉と違つた意味を持つものではない、つまり法令違背の中には判例違反も当然含むものであるということにつきましては、先ほどるる御説明申し上げた通りであります。この改正案の三百九十四条におきましては判例違反の中にも、たとえば憲法に関する判例の違反は前段に入る、つまりその違背がなかつたならばあるいは原判決が違つた結果になつたかもしれない、そういう可能性があるという程度で原判決を破棄するのでありま…
第19回 衆議院 法務委員会 第56号
○村上政府委員 三号の前段は原判決の法律判断を争うわけではないのであります。上告の理由として何を攻撃しておるか、その上告の理由としてあげられております事柄が、法令の違背でないという場合、たとえて申しますと貸金の支払いを命じた判決に対して上告いたします場合に、借りたことは間違いはない、まだ返してないことも間違いはない、しかし手元が苦しいから待つてもらいたいということをかりに上告理由書に書いたといたします。これは原判決の法律解釈を攻撃してい…
第19回 衆議院 法務委員会 第56号
○村上政府委員 事実の認定を争います場合でも、原審における事実の認定が、証拠法則に違反しておる、あるいは経験法則に違反しておるという場合には、これは法令違背の主張となるわけであります。そうでなくて単に原審の認定した事実は間違つておるということだけを理由としており、事実確定の手続における違法を主張しておるものでない場合、こういう場合が前段に当るわけであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第56号
○村上政府委員 ただいま御引用になりました刑事判決の例につきましては、私刑事の方は専門といたしておりませんし、具体的事案を存じませんので的確にお答えをいたしかねるのでありますが、法律に規定してあります手続を履践しなかつたという主張でありますならば、その点に関する判例の有無を問わず法令の違背を主張するものであります。ただそれが重要な事項であるかどうか、判例と違う解釈をとつた場合に初めて四百五条の二号、三号が適用されるのであります。前の判例…
第19回 衆議院 法務委員会 第56号
○村上政府委員 法令違反と判決に対する影響いかんということの判断は、むずかしい場合がかなり多いのであります。なるほど法令解釈に誤りがあつて、判決の結果が違つたであろうかどうかという因果関係につきましてはむずかしい場合もあると思いますが、ここに「判決ニ影響ヲ及ボサザルコト明ナル法令ノ違背」と書いてありますのは、たといこの法令の違背があつたとしても、判決に影響を及ぼさない、つまり上告人の主張するような法令の解釈をとつたといたしましても、判決…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 裁判所法の一部を改正する法律案におきましては、簡易裁判所の事物の管轄は現在三万円以下となつておりますのを、二十万円を越えない請求ということに改めようとしておるわけであります。ただいま簡易裁判所に配置されております裁判官の中には、改正案において認められますような種類の、簡易裁判所を第一審とする民事訴訟法を処理するに必ずしも適当でないと思われる裁判官もあるというような非難もございますので、事物管轄の大幅な引上げに伴いまして、…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 先ほど申し上げましたように、簡易裁判所につきましてはいろいろの問題がございまして、政府におきましても、また裁判所当局におきましても研究を進めておるわけでありますが、法制審議会司法制度部会におきましても、ただいままでのところ最高裁判所の機構の問題を中心として審議しておりますが、これに諮問されました事柄は、裁判所の機構を改める必要があるかどうか。あるとすればどういうふうに改めるべきかということが、すべての裁判所を通じての諮問…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 裁判官の任用資格にいろいろな差別が設けられておりますことが好ましくないと考えておりますことは、鍛冶委員の御意見と同様であります。先ほど申し上げました通り、簡易裁判所の制度の問題の一つとして、簡易裁判所判事の任用資格についても今後検討を進めたい、かように考えておるわけであります。ただ今般簡易裁判所の事物管轄が大幅に引上げられるに伴いまして、この程度の差別を設けますことはやむを得ないのではないか、かように考えておる次第でござ…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 現行民事訴訟法の三百九十四条におきましては「上告ハ判決方法令ニ違背シタルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得」こうありまして、特例法ができます以前におきましては、少くとも判例抵触ということは、前に判例に示された法令の解釈は正しいものだ、原判決に示された法令の解釈が間違つているということなんでありますから、原判決が判例に抵触するということは、原判決に法令の違反があるということにほかならぬのであります。この三百九十四条…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 先ほど関根局長から御説明のありました改正案の三百九十八条の第二項において、上告理由書の方式を最高裁判所規則で定めることになつておりますが、この規則の内容といたしまして判例抵触の場合があげられるといたしますならば、この改正案三百九十四条にいう法令の違背という中には、いわゆる判例抵触を含むということが明らかになると考えるわけであります。この訴訟法の中にそのことを特に明らかにするまでもなく、疑いの余地を生じないで実施される、か…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 憲法の違背ももとより法令違背の一つの場合であろうと存じます。憲法の違背と法令の違背とを区別して掲げる趣旨ではないのであります。ただ憲法以外の法令の違背につきましては、逐条説明の際にも申し上げましたように、現行法におきましては原判決における法令の違背と原判決の結果との間に因果関係の可能性のある場合、つまりこの法令違背がなかつたならば原判決の結果は違つて来たかもしれないという場合に原判決を破棄するというのが現行法の三百九十四…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 現行法の三百九十四条におきましては「判決方法令ニ違背シタルコトヲ理由トスルトキ」とありまして、影響の有無ということは言葉の表面には現われておらないのであります。しかしながらたとい法令違背がありましても、それが原判決に影響がまつたくないという場合、例をあげて申しますと、単なる訓示規定違背、たとえば判決の言い渡しが口頭弁論の終結の日から二週間以上たつているというような場合、あるいは数個の主張が予備的に主張されておりまして、そ…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 この改正案の三百九十四条の前段は、憲法の違背、つまり判決に憲法の解釈に関する誤りあることその他憲法の違背があることでございますけれども、憲法の違背はすべて上告理由となる、破棄の理由となるという趣旨ではないのであります。現行法に判決が法令に違背したどきとございますけれども、これは先ほどあげましたような判決に影響のない法令違背は含まない、かように解釈されておるのでございまして、それと同じ趣旨におきまして、憲法の違背といえども…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 前段が後段と同様の趣旨という意味で申し上げたのではないのであります。前段につきましては現行法と同じ解釈になる、後段につきましては現行法よりもある程度しぼりがかけられる、つまり憲法の違背につきましては現行法と同じ、その他の法令違背については現行法よりもしぼりがかけられる、そういう趣旨で書きわけたわけであります。憲法違背の問題に関する具体的な例につきましては、関根局長からなお御説明申し上げたいと思います。
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 改正案の三百九十四条が、高等裁判所を上告裁判所とする場合にも適用がありますことは御指摘の通りであります。憲法違背を理由とする場合以外の法令違背に基く上告にある程度の制限をいたしますことも、最高裁判所を上告裁判所とする場合と全然同じであります。ただ四百九条ノ二との関係でございますが、これは高等裁判所を上告裁判所とする場合の上告審の判決につきましても、憲法の違背を理由とするときに限り、特別上告が従来も認められておるわけであり…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 御意見の通りであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 日本の民事訴訟におきましては、従来金額によつて上告を制限するという方法をとつたことはないのであります。ただ金額によつて制限するということは、最も簡明な制限の仕方であるということは間違いないところでありまして、外国の立法例等におきましてさような方法をとつておるところもあるのであります。なるほど当事者にとりましては訴訟の勝敗は金銭にかえられないものがあるという場合もございますけれども、わずかな金額を争うためにそれに数倍する費…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 三百九十九条の一号及び二号は、御指摘のように刑事訴訟法にも例のございますように、まつたくの形式的な要件の審査でございます。第三号はややこれと趣を異にしておるのでございまして、結局上告の理由がないということの判断をするわけでありますが、その意味におきましては実質的な審査ということになろうかとも存ずるのであります。ただこの三百九十九条の規定をごらんになりますとおわかりになりますように、これは上告が法令の違背を理由としていない…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 第二項の即時抗告でありますが、控訴審が地方裁判所であり、上告審が高等裁判所であります場合には、文字通りに即時抗告ができることになるのであります。ところが高等裁判所が控訴審であり、最高裁判所が上告審である場合には、裁判所法第七条に最高裁判所の権限といたしまして「訴訟法において特に定める抗告」という規定がございます。この規定の解釈上、ただ抗告ができる、あるいは即時抗告ができるという言葉が法律に規定してあるだけでは、最高裁判所…
第19回 衆議院 法務委員会 第55号
○村上政府委員 御指摘のように同じ種類の裁判でありまして、地方裁判所でやつた決定に対しては高等裁判所に抗告の申立てができるが、高等裁判所でやつた結果に対しては、憲法違反を理由とする特別抗告以外に抗告中立ての方法がないという場合がほかにもたくさんあるわけであります。ただ多くはその解釈運用について、法令解釈上ほとんど疑義のない問題が多いために、最高裁判所まで持つて行つて法令解釈の統一をしなければならぬ、法令の解釈運用の不統一を来すということ…