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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1954/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
検事(民事局長)1954/05/07

19衆議院 法務委員会 第50号

○村上政府委員 佐竹委員の御意見の通りでございまして、現在の裁判所の機構をそのままにするということを前提としてのみ手続を考えるということは、本末転倒のきらいがあるのであります。従いまして政府といたしましては、現在の裁判所の機構を動かすべからざるものという前提をとつておるわけではないのでございます。ただそれではいかなる改革が必要であるかという点につきましてまだ結論を得ておりませんので、現状のもとにおきまして訴訟手続を考えます場合には、現在…

検事(民事局長)1954/05/07

19衆議院 法務委員会 第50号

○村上政府委員 この点につきましては、法制審議会に現われました意見の大綱を前回小委員会において御説明申し上げたのでありますが、一方におきまして、現在の機構をそのまま維持するという強い主張がございます。他方におきまして、主としてこれは在野法曹側の委員の意見でございますが、民事、刑事の上告の範囲を拡張して、裁判官の数を増員すべきであるという意見でございます。その中間に、最高裁判所と高等裁判所との間に別の上告裁判所あるいは高等裁判所の上告部と…

検事(民事局長)1954/05/07

19衆議院 法務委員会 第50号

○村上政府委員 法制審議会において現われました意見の大事は先ほど申し上げました通りでありますが、これらの意見はいずれも相当理由のあることでございまして、一概に、理論上どれが正しくてどれが間違つておるという判断もつけかねるのであります。私ども法制審議会の答申に期待しておりますのは、在朝在野及び学界の権威が集まつておるのでありますから、これらの方々に衆知を集めて一つの理想的な機構を考えていただくというところにあるわけでありますが、ただいまま…

検事(民事局長)1954/05/07

19衆議院 法務委員会 第50号

○村上政府委員 法制審議会に現われました裁判所側の委員の御意見は、どちらかと申しますと、機構の問題につきましては現状維持説が多いのであります。しかしながら、最高裁判所としてこの問題についての意思を表示されたことはございませんので、最高裁判所がどういう意見を持つているかということにつきましては、私どもまだ承知いたしておりません。

検事(民事局長)1954/05/07

19衆議院 法務委員会 第50号

○村上政府委員 ジユリストに載りました藤田判事の論文につきましては、この立案の経過、法制審議会の審議の内容等につきまして、やや事実と通う点があるものと考えるのであります。最高裁判所の裁判官であります藤田八郎氏がこの法案に全面的に反対するという趣旨の論文をお書きになりましたわけで、実は私ども非常に意外に思つたのであります。と申しますのは、立案の経過として最初の逐条説明の冒頭に申し上げたのでありますが、この立案につきましては、終始最高裁判所…

検事(民事局長)1954/05/07

19衆議院 法務委員会 第50号

○村上政府委員 理由は書いてございません。ただ結論として、この両法案の成立を希望するという回答があつたわけでございます。

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 実はこの法律を立案いたします立法技術と申しますか、立案の仕方に二通り考えられるのであります。一つは国際連合の軍隊につきまして、日米行政協定に基いて駐留しておりますアメリカ合衆国の軍隊についてできましたこの行政協定に伴う民事特別法、これと同じ内容の法律を作る、或いは民事特別法の規定をすべて準用するという形で立案するのが一つの方法、もう一つの方法は、現在あります行政協定に伴う民事特別法の適用範囲を拡張する、つまり現…

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 実は適用範囲を拡張する場合にかような用語を用いる例がときどきあります。例えば有限会社法の八十九条に「有限会社ハ商法ヲ除クノ外他ノ法律ノ適用二付テハ之ヲ商法ノ会社ト看做ス」、つまり他の法律で商法の会社、即ち、合名会社、合資会社、株式会社についての規定の適用の範囲を有限会社まで拡張するという場合に、有限会社は商法の会社とみなす、こういう表現を用いた例もございますので、その例にならつたわけでございます。

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 具体的な条文に当つて御説明申上げたほうが御理解を得やすいかと思いますが、民事特別法の第一条に、アメリカ合衆国の軍隊の「構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。」、こういう規定がございます。この規定を適用する場合におきまして、この加害者たる軍人がア…

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) この日米関係の行政協定に伴う民事特別法は、日米行政協定の十八条に規定してございますが、規定の国内法的な裏付けでございます。一方国際連合の軍隊の地位に関する協定の同じ十八条に日米行政協定の十八条と同じ趣旨の規定が入つております。でありますから、国内法的な裏付けとしても同じ内容の立法をすることが一つの方法なのでありますが、この法案におきましては、従来あります民事特別法の適用範囲を拡張するという形式をとつた次第であり…

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 非常に細かい点になりまして恐縮でございますが、同じ内容のものを二つ作るということも実は考えてみたのであります。それでありますと例えばアメリカ軍と豪州軍の共同の不法行為の場合に、一体どちらの法律によつて責任を負うかというような問題が起きて参ります。それから一方が米軍が加害者であり、豪州軍が被害者である場合に、日本国は責任を負う必要はないわけでありますが、又その逆に豪州軍が加害者で米軍が被害者という場合に責任を負う…

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) これはもつと国内法の立法形式の問題でございまして、国連軍よりもアメリカ軍を重く見るとか、軽く見るとかいうつもりはもとよりないのでございますが、これによつて国際連合所属国から異議が出るであろうというようなことは、実は立案の際考えなかつたわけでございます。

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 御意見よく今後の立法の際には考慮いたしたいと思つております。

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 平和条約の発効後今日までの間に国連軍関係につきましても呉市を中心として若干の事故が発生しております。その中には軍当局と被害者の間で示談解決しておるよのがあるのでありますが、今後処理しなければならないものが調達庁の調査によりますと、約七百件くらいと推定されるのであります。これらの事故による損害の賠償につきましては、国連軍に関する協定の十八条が遡及して適用されることになるわけであります。米駐留軍関係の事故の場合と同…

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) この法案の第一条で日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定にいう国際連合の軍隊」、こういうふうに表現してございますが、この協定にいう「国際連合の軍隊」の意味は、この協定の第一条で定義を挙げております。

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) この場合の「国際連合の軍隊」と申しますのは、派遣国の陸軍、海軍又は空軍で国際連合の諸決議に従つて行動に従事するために派遣されておる国という定義があつただけでありまして更にこの派遣国というものにつきましては、派遣国とは国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国で、その政府が国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しておる国の政府としてこの協定の当事者であるものをいうと、こういうふうに定義が…

法務省民事局長1954/05/07

19参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) この「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」の当事国とならなければならない。日本国との間に別に協定が必要なわけであります。

法務省民事局長1954/04/30

19参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(村上朝一君) 逐条につきましては、別に逐条説明書をお手許にお配りしてございますのでその要点につきまして更に御説明申上げたいと思います。 只今提案理由の中で申述べました通りいわゆる国連軍協定のうち民事に関係のありますのは第十八条で、ございましてこの中に国連軍の構成員又は被用者が公務上の行為によつて第三者に損害を生ぜしめた鳩合、その他国連軍の責に帰すべき事項によつて第三者に損害を生ぜしめた場合には、日本国が被害者に対する損害賠償…

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 本来契約の当事者双方が対等の立場におきまして、合理的な打算のもとに取引が行われるという前提に立ちまする限り、当事者の契約の自由を無制限に認めていいわけでありますが、経済の消費貸借におきましては債権者の地位に比較いたしまして、債務者すなわち借主の地位が経済的にきわめて弱い立場にあるというところから、債務者保護のために国の権力を借りて強制的に取立て得る利息の限度というものに制限を設けようという趣旨の立法でございまして、いわゆ…

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 利息制限法とただいま大蔵委員会で審議になつております出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案における高金利、罰則等の関係につきましては、前会御説明申し上げましたように、この二つの法律案が成立いたしますと、ある限度までは裁判上強制し得る、その限度を越えて、さらに日歩三十銭の限度までは自由に放任される、三十銭を越えると、反社会性あるものとして処罰される、三段構えになつているというふうに御説明申し上げたのでありますが、…