村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1954/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(村上朝一君) 高等裁判所が上告審の場合にはすでに三審を経ておりますけれども、憲法問題に関する限りは更に最高裁判所に上告が許されますので、憲法問題につきましては四審制になるわけであります。
第19回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(村上朝一君) 上告審の判決に対する不服の中立てでありまして、再審とは性質が違うのじやないか、まだ未確定の判決に対する上告……。再審とは違うと思います。
第19回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(村上朝一君) 先ほどちよつと言い間違いまして、高等裁判所の上告審として判決をいたしました場合には一応確定いたしまして、それに対して憲法問題を理由とする上告が更に許されるわけでありますから、その意味におきましては実質的には中山委員のおつしやるように、憲法問題に関する再審という言葉を使つて考えてもいい場合の一つかも知れない。ただ、再審の場合には原裁判所がやり直す、ところがこの特別上告の場合には、一級上の裁判所が再審査するという、…
第19回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(村上朝一君) その点は現行法におきましても、すでに憲法問題を理由とする特別上告というものは認められておりますし、又決定につきましても憲法問題を理由とする限り、特別上告というものが認められているわけでありますが、これは憲法の八十一条におきまして「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」という規定もございまして、憲法問題につきましては最高裁判所が上級審として…
第19回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(村上朝一君) 今回の法大の立案の際には、単行法にするかどうかの点については、研究はいたしませんでした。
第19回 衆議院 法務委員会 第41号
○村上政府委員 現在の利息制限法があつてもなくても同じじやないかという点でございますが、なるほど現実の金利というものは、主として経済法則によつて定まつておると思います。現在の利息制限法はあの限度を越える利息は裁判上無効であるとしておるわけであります。つまり裁判所に訴えまして、国家権力を借りて強制的に取立て得る限度を定めておるわけであります。でありますから、現実には非常な高金利が行われておりましても、裁判所の力を借り、また執行機関の力を借…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 憲法第七十七条の訴訟手続に関する事項につきまして、最高裁判所の規則制定権を認めているのでありまするが、訴訟当事者の実体法上の権利義務に直接関係のあります事項は、たとえ訴訟手続に関するものでありましても、本来法律を以て規定すべき事項でありますので、規則制定権の範囲には属しないと考えるのであります。元来憲法は訴訟手続に関する事項につきまして規則制定権を認めておりますのは、訴訟手続に関する事項は裁判所がみずから処理に…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) これは貨幣価値の比率その他の数字の基礎があるわけではございませんので、提案理由の際にも御説明申上げましたように、現在地方裁判所の事件と簡易裁判所の事件との間に、事件数の上におきまして非常な不均衡がございますので、その不均衡を是正するということ、一面簡易裁判所事件に対する上告審は高等裁判所でやり、地方裁判所事件に対する上告審は最高裁判所でやります関係上、或る程度簡易裁判所の事物管轄を引上げますと、最高裁判所の負担…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 只今民事訴訟用印紙法の改正の点にもお触れになりまして御質問がございましたので、印紙法の改正の点、特に訴訟に貼用いたします印紙額の点を改めております、この点について一言御説明申上げますが、現在の印紙法によりますと、訴訟物の価額五百円までが貼用印紙十五円、二千円までが三十円、五千円まで五十円、五千円を超えるものは千円刻みで印紙額が変ることになつております。督促手続でありますとこの半額になりますし、又控訴審ですと五割…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 曾つて百円で買つたものが現在三十万円の値打がある。それを被告が不法に毀損してその物の価額に相当する損害を受けた。そういうことで三十万円の損害賠償請求の訴えを起すような場合、そういう場合ですとその場合の訴訟物は三十万円の損害賠償請求権であります。その価額は三十万円を基準として管轄が定められ、又貼用印紙額が定められるわけであります。裁判所が審議の結果、その物の価額は五万円が相当だと判断いたしました場合は、五万円の限…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 先ほど申上げましたのは、金銭債権が訴訟物になつておる例でございますが、金銭債権でなく、例えば不動産の所有権或いは占有権が訴訟物になつております場合、これは不動産の訴訟を起す当時における価額が基準になりまして、管轄が定められ、又貼用印紙額が定められるのであります。不動産の基礎のその時における価額の評価、これは無論中山委員御指摘のような日本銀行の物価指数も参酌いたします。又地方税法に基きまして固定資産税の課税標準と…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 民訴法の二十二条は、訴訟の管轄が訴訟の目的の価額によつてきまる場合の算定の仕方、即ち管轄に関する規定であります。従いまして離婚訴訟を例にとりますと、離婚訴訟は価額二十万円を超えるものとみなされて地方裁判所の管轄になるということだけが二十二条によつて定められておるわけであります。その場合の貼用印紙をどうするかという点でございますが、従来は民事訴訟用印紙法の第三条によりまして価額算定不能の場合には、三万一千円とみな…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 百十四条の第二項におきまして、担保の提供がない場合に訴を却下するについて、当事者を審訊しなければならないという規定は、これは格別そういう規定が必要だということで入つたのではないように聞いているのです。当時御承知のように占領下でありまして、司令部係官からの相当強いサゼツシヨンがあつたかのように聞いております。 なお、この規定を準用いたしております二百二条で、これは不適法な訴でその欠缺が補正できない場合の却下の場合…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 担保を提供したかどうかということは、担保は供託によつていたすわけでありますが、簡単に証明できるわけでありまして、担保の提供がないということは裁判所にはつきりわかるわけでありますから、これを更に審訊の手続をとりますと、却下されるほうの側にとりましては鄭重な手続になりますが、相手方もあることでありまして、若し大した実益のない手続なら簡素化するほうがいいんじやないか、一面却下の決定に関しては即時抗告の途も開かれており…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 先ほど却下の決定に対して即時抗告ができると申上げましたのは、間違いでありまして、これは判決でやるわけでありますから、控訴であります。中山委員御指摘の通り審訊するということにいたしますと親切ではあるかと思いますが、実際の例から申しましても、当事者が審理の期日に出て来て初めて担保が提供されていることがわかつた、却下ができないことがわかつたというような実例もないようでありまして、この百十四条第二項のできました由来から…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 百十四条の第一項に「却下スルコトヲ得」とございますけれども、これは却下してもいい、しなくてもいいという意味の「却下スルコトヲ得」ということではなくて、却下はしなければならないのであります。ただ口頭弁論を経ないで却下することができるという意味で「得」と書いてあるのでござとます。当初定められました期間内に担保を提供するか、少くとも判決前に担保を提供されませんと、これは却下の判決をしなければならんことになつております…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 口頭弁論を開くことも無論できますけれども、開きましても殆んど実益がないということで実際は余り開いていないのではないかと思います。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) これは却下しなければならんというふうに解釈すべきものと考えます。訴訟費用の担保は原告が日本に住所等何もない場合に提供させるのでありまして、担保なしで訴訟を進めて参りますと、相手方に損害を加える場合が生じて参りますので、担保の提供がないというときには却下せざるを得ないのだ、こういうふうに考えております。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) そう解釈しております。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 「得」とあります場合には、裁量によつてしてもしなくてもいいと解釈する場合が多いのは、御指摘の通りでありますが、必ずしもそう読まなければならんものでもない。各条文の趣旨から却下しなければならん場合も、そう解釈せざるを得ない場合もあると思うのであります。なおその点につきまして現在裁判所がどういう解釈をとつておりますか、関根民事局長からお答えいたさせます。