村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1954/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 法律と最高裁判所規則との関係につきまして、いろいろ意見がありますことは御承知の通りであります。政府の意見といたしましては、法律は規則に優先する、法律を以て規定した事項についてそれと抵触する規則を、定めることはできない、かように解釈しております。 なお、かように大幅に規則に譲つたのはこれが初めてではないかというお話でございましたが、刑事訴訟法におきましては非常に大幅にこれを規則に譲りまして……。
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 今度の民事訴訟法におきまして、規則に譲つた分も、刑事訴訟法において譲つておる限度内にとどまつておるとかように考えております。大体刑事訴訟法でも規則に譲つておるし、又このほうが適当じやないかということで刑事訴訟法との調和を絶えず考えながら立案したつもりであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 この改正案の内容となつております印紙額の増額の理由でございますが、まず第一条の訴状に貼用すべき印紙の点は、現行法における五百円まで、二千円まで、九千円まで、五千円を越えるものは千円に達するもごとにというような区分が、現在の経済事情から見ましてあまりこまか過ぎるのではないかということから、最低の区分を一万円といたしたのであります。その結果一万円以下の訴訟事件及び一万円以上でありましても、一万円に満たない区分に相当する印紙額…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 ただいま申し上げましたように、六条ノニ二、六条ノ三及び十条におきましては、簡易裁判所の事物管轄の限度は五千円でありました当時の定め方をそのまま残しておりまして、前回の改正の際にこの点の改正が加えられていなかつたということで実質的な増額をこの際考慮したわけでありますが、第二条の訴状の貼用印紙の額につきましてはこれを最低の区分を一万円単位といたしますと、この価額は現在の事情から見まして相当な価額であろうということで、三条につ…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 この改正案における六条ノ二、六条ノ三、十条の額の定め方は、現在の事情のもとにおいてこの額が相当であろうという考えでこの数額を出したわけでありますが、現在の額から急激に数倍の額にふやすということの影響あるいは考慮ということについて御指摘がございましたが、この点につきましては、私どもも考慮いたした次第であります。ただ従来もとかく額がきわめてわずかなものでありますために、第二条の改正の際に六条ノ二、六条ノ三の額の検討が十分にな…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 主として民事訴訟事件の大半を占めております五千円から二十万円までの事件について考えますと、十円が三十円になる、三倍になる、ただ物価指数に応じた倍率だけという意味から申しますと、二十万円を越えるものも全部三十円ということであれば、すべてが三倍ということで収まるわけでありますが、従来の法律によります印紙額の定め方が、ある線を引きまして、訴訟物の価額の少額なものについては、六条ノ二、六条ノ三の印紙額も少額にする、訴訟物の価額の…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 定額で定められまする印紙額を五十円とか百円とかきりのいい数にいたしますることは、実際実務上便利であることは私どもも同感でございます。六条ノ二、六条ノ三を考えますときも、五十円、二十五円という数字も考えてみたのであります。上の方をきりをよくいたしますと、下の方が二十五円というような数字になります。どうも注文通りのきりのよい数字も出しにくかつたのであります。ただ第二条の点につきましては、先ほど申し上げましたように、これは督促…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 裁判所法における簡易裁判所の事物管轄の点とこちらの法律の六条ノ二、六条ノ三の区分とは、理論上必ずしも不可分という関係はないわけでございますけれども、一応簡易裁判所の事物管轄が二十万円に引上げられるということを前提といたしまして、それを目安としてこの区分を立案したのであります。もし裁判所法の一部を改正する法律案における事物管轄の引上げが十万円程度にとどまるということでありますれば、こちらの方の区分も十万円で区分するのが相当…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 全国の裁判所で民事事件に貼用しております印紙の総額を申し上げますと、昭和二十六年度で一億六千八百万円。二十七年、二十八年は正確な数字は出ておりませんけれども、二十六年度の件数と印紙額等から推定いたしますと、二十七年度は一億八千百万円、二十八年度は二億円という見当になるかと思います。この中の大部分は申すまでもなく第二条の印紙でございます。これは先ほど申し上げましたように、物価指数が上りますれば訴訟物の価格も上り、従つてそれ…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 この案につきましては、裁判所及び弁護士会方面の意向も伺つたのでございますが、裁判所方面では別段異なる御意見はなかつたようでございます。弁護士会方面ではこの印紙法第二条、第三条の改正の点についてはやむを得ないであろうということで別段御意見はなかつたのでございますけれども、六条ノ二以下につきましてはやや引上げの率が急激に過ぎるのではないかという、先ほど林委員から御指摘になりましたような御意見があるようであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 裁判所の民事訴訟用の印紙につきましては、現行法上収入印紙をもつて納付する以外の方法は認められないかと存じます。ただ方法といたしまして裁判所独得の証紙を発行するとか、あるいは現金納付を認めるというようなことも考えられるわけであります。やや性質は違いますけれども、これと類似しておりますものは登記所における登録税の問題であります。これは登録税法の解釈上現金納付の道が開かれております。申請人の側から申しましても、わざわざ印紙を買…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 日本橋出張所で本年の一月一日から実施いたしまして、ずつと現在もやつております。また東京法務局の本局でも、近く現金扱いを始める予定でおります。これは登録税法に「登録税ハ印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ但シ勅令ノ定ムル所ニ依リ現金ヲ以テ之ヲ徴収スルコトヲ得」ということがございます。この但書に基きまして政令の改正が行われまして、法務大臣の指定した登記所では、そういう取扱いは可能だということに現行法制止なるわけであります。この規定を動かし…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 民事訴訟で印紙をちようだいすることによりまして、当事者が費用を負担するということは、要するに国家機関の役務を利用することに対する対価、手数料の性質を持つものと考えておるわけであります。もとより好んで訴訟を起し、起されるものばかりではないのでありまして、できれば無償で裁判所の制度というものが利用されることは望ましいのでありますが、一面裁判所の経費というものは、国民全体の税金でまかなわれておるわけであります。裁判所の手数を煩…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 国が当事者となつて訴訟という制度を利用する場合、多くの場合に国が一私人と同様の資格に立つて争うことが多いのであります。これは手数料ばかりでなく、国が租税を納めることもございますし、各種の国に納付すべき費用というものを、国が別の資格で負担する場合があるのでありまして、財政の技術上そういうことが行われておるのではないかと考えております。一面民事訴訟だけに限つて考えますと、訴訟費用を敗訴の当事者が負担するというような場合に、国…
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 林委員のようなお考えも考えられると思うのですが、国は複雑な各種の作用を営んでおります。現在におきましては裁判権の主体としての国家、他の各種の行政権の主体としての国家、あるいは訴訟における当事者としての国家というものをそれぞれ別個の資格で考えることが、少くとも本件のような財政技術の上から考えて妥当なことではないか、かように考えておる次第であります。
第19回 衆議院 法務委員会 第35号
○村上政府委員 民事訴訟用印紙法の第三条の財政権上の請求にあらざる訴訟に該当する場合は、この規定によりまして現行法なら三万円、改正案によりますと五万という評価で印紙を納める。ただいわゆる行政事件といわれておりますものの中には、たとえば収用により損失償額の請求であるとか、あるいはその他財産権請求に当るものもあるわけです。そういうものは第二条の財産権上の請求の規定によりまして、印紙の額が定められる、かように考えてをります。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(村上朝一君) 先ずこの法案の大要につきましては先般提案理由を御説明申上げました際に申上げてございますので、本日は逐条について御説明を申上げたいと存じます。 第一条でありますが、本条は現行法現行法の第二条に代わる規定でございます。現行法の第二条は「契約上ノ利息トハ人民相互ノ契約ヲ以テ定メ得ヘキ所ノ利息ニシテ元金百円未満ハ一ケ年ニ付百分ノ十五百円以上千円未満ハ百分ノ十二千円以上百分ノ十以下トス若シ此限ヲ超過スル分ハ裁判上無効ノモ…
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(村上朝一君) その点も無論考えたわけでありまして、この第一条の利息の制限が従来のように年一割以下という非常に実情から見まして安い率でございますと、その二倍ということでは債務の履行を確保するという手段としては非常に弱いものと思います。今度の改正案によりまして第一条の金利もかなり実情に合うように引上げておりますので、賠償額予定の限度額としましてはその二倍ぐらいが相当じやないか、かように考えたわけであります。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(村上朝一君) その点は第一条の年二割の二倍でございますから年四割になるわけでございます。遅延掛寄金は長ければ長いほど額が殖えるわけであります。期間が長くなつたら、零細になるということはないと考えられます。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(村上朝一君) そうです。つまり第一条が弁済期までの利息の利率でございます。第四条は弁済期後の利率になるわけであります。つまり弁済期までは年二割で抑えておる場合、弁済期を過ぎますと年四割の割合で損害金が発生する。