P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1954/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 弁済期までの利息の最高限度を年二割と抑えられておる場合遅延損害金の最高限は年四割と抑えられる。約定利率が年一割の場合、遅延損害金は年四割と定めることもできるわけであります。約定利率が二倍という意味でなく、限度が二倍になるわけであります。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 第四条は、賠償額を予定する場合の予定する限度をきめたつもりであります。つまり仮に五万円貸して年一割五分という約定の場合には、このままにして置きますと、弁済期後も年一割五分の遅延損害が発生して来る。これは民法四百十九条の規定によりまして一割五分の利息が発生するわけであります。弁済期が過ぎたならば、その倍の年三割の遅延損害金を払うという約束をした場合には年三制になる。ただ、その弁済期を過ぎたら、どれだけの遅延損害金…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 違約金は賠償額の予定とみなしております。この趣旨は普通は弁済期を過夢ますと、違約金なり或いは遅延損害金として百歩何銭というきめ方をするわけであります。その日歩何銭が第一条の利息の年二割ですと、日歩五銭五厘になりますが、その二倍即ち日歩十一銭よりも高い割合を定めてはいけない。それ以上のものは保護されないということです。例えばいついつかまでに払わなければ一万円の違約金を払うという約束の場合です。こういう場合はこの率…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 只今の説明間違えました。金額で定めた場合も、例えば一日遅れても一万円払うというようなときには、やはり一日分の利率の倍額で抑えられるわけであります。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 定額の違約金を約束した場合に、弁済期から弁済をしたときまでの期間に対する四条の割合による金額を超えている部分については無効だ、そういうことになるわけであります。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 例えば十万円の貸借につきまして二万円利息を天引してしまつたという場合ですね、そうしますと、この第二条の計算によりまして、例えば期限が六カ月先だ、で制限が年二割だといたしますと、六カ月ですから年一割が限度です。利息は一万円しか取れない、それを三万円取つているわけですから、現実に受領した八万円に対する限度内の利率による金額、つまり八千円だけが利息として認められるわけで、つまり差引きしました二万円のうち八千円を超す一…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 今の例で実際は八万八千円しか元本が残つていない。にもかかわらず証書は十万円になつておつて、十万円請求の訴訟を起されたという場合に、証拠は何も紙に書いたものに限りませんから、他の証拠も、例えば債務者自身の供述も証拠になるのでありまして、それも裁判所に信用されなければこれは止むを得ないわけですが、書いたものがなくても二万円天引きされたという立証がつけば、八万八千円の限度に制限される……。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 改正案の第二条は、実は長い期間の利息を天引きした場合の不都合をこれで救済するつもりなのであります。先ほども申上げましたように、従来の計算方法ですと、天引きした額のうち限度内の利息に相当する部分は消費貸借の要物性を満たす、現実に同じ利益を与えたものということでそれを受領額に加算いたしますから、長期間に亘りますと債務者に非常に不利なことになるわけです。この計算によりますと、長期間の利息を天引きした場合には、受領額を…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 七年、十年というような、長期の貸借の場合には、普通利息の天引というようなことは行われないのじやないかと思いますが、非常に長い期間の利息を天引するということになりますと、或いはそういうような、債務者に不利な場合も出て来るかと思いますが、少くとも現在行われておりまする計算方法よりは遥かにいいということにはなります。殊に天引額が多ければ多いほど受領額は少いわけですから、そうすると受領額が少いということは天引額のうち元…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 今の五年間天引の場合ですが、年二割で五年間天引しますとゼロになりますから、これは金は貸さんということになつて、五年より長いものは考えられない。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 四年分を十万円から差引きますと、手取額三万円に対する年二割、四年間ですから一万六千円を除いた六万四千円が元本に入つたことになるわけです。ですから手取二万円で元本が三万六千円……。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 受取つて五年先に三万六千円返せばいい、こういうことになるわけでございます。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 利息制限法は第一条以下すべて金銭を目的とする消費貸借に関する規定でございまして民法の違約金の規定はすべての債務に通ずる規定でございます。で中山委員の仰せのように金銭を目的とする消費貸借の利息に関する規定も、民法の消費貸借のところに入れるということも考えられるわけでありますが、現行法の建前はこれは民法とは別の特別法で行くということになつておりますので、金銭を目的とする消費貸借に関する違約金については、こちらのほう…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) インフレーシヨンによりまして私法上の法律関係に、いろいろ結果において不当なものが現われて来ることはこれはありがちでございましていわゆる事情変更の原則というようなことが考えられる場合もあるわけでありますが、貸金その他証券なり或いは現金を握つていた間に、貨幣価値が下つてしまつたというようなことによる損害というものは、これはインフレーシヨンに伴う止むを得ないものと一般に考えられておるのではないかと思います。この点につ…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) これまでのところございません。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 十万円の貸金の証書を作りまして二万円天引して八万円渡したという場合に、八万円だけについて元本の成立を認めるべきではないかという議論も現にあるのであります。それに対しまして天引額が利息制限法の限度を超えていなければ、それは経済上現金を授受したのと同じ利益を与えておるものと見て全額について元本の成立を認めるという解釈と、従来も両方あつたわけであります。大審院の判例及び多数の学説は限度内の利息の天引はこれは経済上現金…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 第二条の計算方法は一応只今の例で申しますと、十万円全額について元本が成立したものと仮定いたしまして、そのうち手取り額を元本として限度内の利息を算出しまして、天引額がその額よりも多ければ、その多い部分だけは元本に入つてしまつたものということで元本を算出するわけであります。

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 反社会性のあるものを罰則を以て臨むというのは別に提案になつております法律の問題でありまして、この利息制限法自体は債権者、債務者の関係におきまして債務者の経済的に弱い地位を保護するというところに主眼があるわけです。守られない法律ではないかという点でありますが先ほども申上げましたように、この限度を超えたものを、裁判外で任意に授受する高い金利で金を借りてそれを返すということが行われて来る。それまでもこれで抑える力はな…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 同じように苦しくとも、誠実に払う者はこれは法律で抑えられない、ずうずうしい者が保護されるという結果になるのではないかという御質問かと思いますが、少くとも金を授受しますときに、公正証書などを作りまして債務名義をつけて行こうというときにこの法律がありますと、この限度を超えて債務名義はつけられないわけであります。そのときからすでにそれだけの働きはするわけであります。成るほど或る程度我慢して払つたものは損をするという嫌…

法務省民事局長1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(村上朝一君) 旗印はやはり不当な高利の抑制ということでありまして、抑制方法が裁判上の保護を与えないという形によつて、不当な高利が抑制されるわけです。或る者が保護され、或る者が保護されないというようなことでありますが、少くとも国家機関の力を借りて、この限度以上の高利を強制することはできないという意味におきまして、その不当な高利の抑制という働きはできるのじやないかと、かように考えております。