村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1954/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) そういう場合に、期間内に担保を提供いたしませんと、その訴が不適法になるわけであります。不適法な訴は却下しなければならんということはこれはこの規定の前提にあるわけであります。そこで口頭弁論を経ないで却下することができるという意味で「得」という言葉が使つてある、かように考えます。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) これは繰返し申上げました通り、現行法のままで先ほども申上げましたような解釈ができる、かように考えております。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 適法要件を欠くわけでありますから、これは却下しなければならん、かように考えます。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) 私の解釈で、法務省民事局長としての解釈であります。その長につきまして一松委員からの有力な御意見もございますので、なお帰りましてよく検討はいたしてみます。
第19回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(村上朝一君) 三百九十九条第一項の第三号につきまして前回もいろいろ御意見があつたようであります。要するに原裁判をやつた裁判官が同じ事件について審査をするということは公正を期し得られないのではないかというような趣旨の御質問だつたと思います。裁判官が裁判をいたします際に、あらかじめ予断を抱いて事件に臨むということはこれは避けなければならんのであります。その意味におきまして原審の裁判に関与した裁判官が、その後上級審の裁判官に変りま…
第19回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(村上朝一君) 私説明が足りなかつたので、或いは繰返しになりますかもわかりませんが、この三百九十九条第三号の理由によつて原審が却下する場合、予断を以て臨む慮れが、懸念があるのではないかという点でありますが、もとより裁判官は裁判をする際に、法例の解釈適用について確信を持つてやるわけであります。自分の解釈が間違つていたかどうかという点については、間違つていないという確信を持つているわけであります。ところがこの三百九十九条第三号の後…
第19回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(村上朝一君) ええ、二十八年です。
第19回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(村上朝一君) 法令違背と判決の結果との間には因果関係があるかどうかという問題は、これはまさに御指摘の通り法律問題でありまして、裁判官によつて判断が異なることもあり得るわけであります。上告事件を原審で審査するのでありますから、因果関係の可能性があるかないかという限留に近いものは、そのまま上告審へ送る。因果関係がないことが明白な場合にだけ原審で却下するという建前になつているわけであります。明白な場合と申しますとどういう場合かと申…
第19回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(村上朝一君) 訴訟法の中にも、純然たる訴訟手続規定と、実体規定を兼ねたものとあるのでありまして、実体上の権利又は法律関係の発生、変更、消滅等に面接関係のある規定、例えば裁判所の和解でありますとか、請求の放棄、認諾でありますとか、そういう規定は、訴訟手続に関する規定であると同時に、実体規定の実質な持つております。判決の実体関係に及ぼす効力と申しますか、そういうものについても同様であります。こういう実体上の権利、又は法律関係に直…
第19回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(村上朝一君) 次回に詳細にお答えいたしたいと思います。
第19回 参議院 法務委員会 第18号
○政府委員(村上朝一君) 憲法が改正になりましてから、民事訴訟法につきましても全般的に検討いたしまして、規則に譲るべきところは規則に譲るという方法でやるべきだと私ども考えているのであります。民事訴訟法の全般的な改正につきましては、法制審議会民事訴訟部会に諮問されまして、民事訴訟部会においていろいろ案を考えているわけでありますが、その中で一番やはり問題になりましたのが上告制度であります。結局この上告制度の問題につきまして最終的な結論が得ら…
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 民事上告特例法を恒久法化することの可否でございますが、民事上告特例法を恒久法化し又は施行期間を延長することにつきまして、在野法曹側の挙つて強い反対がございますことは御承知の通りでありますが、そのほかに特例法を、現行民事訴訟法の上告というものに対する考え方に非常な大幅な改革を試みたものでございます。つまり民事訴訟法第三百九十四条は、上告というものの本質を具体的事件の正しい解決を通じて法令解釈の統一を図る。でありま…
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 提案理由の説明の際にも簡単に申上げたのでございますが、この法制審議会司法制度部会でこの問題を取上げました経過と、兼ねて民事訴訟法全般の改正を法制審議会の民事司法部会で検討しておりました。一番問題はやはり上告制度ということであります。上告制度の問題を考えるに当つては、最高裁判所の機構問題及び刑事の上告制度と合せて考える必要があるのじやないかということがありましたので、それから昭和二十六年以降最高裁判所の未済事件が…
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 改正案におきまして、簡易裁判所の事物管轄の範囲を三万円から二十万円にいたしますと、民事の第一審の訴訟事件の大半が簡易裁判所に移るであろうからという点でございますが、これは昭和二十八年度の件数を基礎といたしまして、これを二十万円とすれば、地方裁判所、簡易裁判所の第一審を扱う割合がどういう割合になりますか、十万円とすればどういう割合になるかということについて一応申上げたいと思います。昭和二十八月中の民事の第一審の訴…
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 今度の裁判所法及び民事訴訟法の改正案は、最高裁判所の機構には触れておりませんので、結果におきましては現状維持案、先ほど二番目に申上げました現状維持案をとつたかのように見えるのでございますが、先ほど経過を申上げましたように、司法制度部会におきまして大別してこの三つの案が対立したままの状態でおりますので、更に司法制度部会における検討の結果を待つ、それまでは取りあえず……取りあえずと申しますか、その後の結論が出るまで…
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 先ほど上告部設置案として三番目に申上げました案は、上告理由が原判決の憲法に関する問題であるというものを最高裁判所に持つて行くという構想でありまして、具体的な争訟事件を離れて、抽象的に或る法令が憲法に適合しているか違反しているかという裁判を最高裁判所に求めるといういわゆる憲法裁判所的な性格は考えられていないわけであります。
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 憲法によつて与えられております最高裁判所の使命或いは性格をどう見るかという問題でございます。御承知のように、最高裁判所は昭和二十七年の十月八日の大法廷の判決におきまして、「要するに我が現行の制度の下においては特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができる」、或いは「裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有することの見解には、…
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 私ども研究しました一つの試案といたしましては、第一審或いは第二審に係属しております民事、刑事事件を、裁判所に移送させて、最高裁判所がみずから裁判をするということは、これは手続規定を、詳細法律で定めるということになりますと、相当複雑な規定であります。細かい規定は最高裁判所みずから規則を以て定めるということにでもいたしますならば、裁判所法に一、二の条文を加える程度のことで可能かと考えております。
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) 先ほど御紹介申上げましたのは、最高裁判所の昭和二十七年十月八日の大法廷の判決の理由でございます。この判決の中で、先ほど申上げましたようなことを言つておるわけであります。要するに判決の結論は、裁判所がかような具体的事件を離れて、抽象的に法令の合憲性を判断する権限はない、そういう権限があると解釈すべき憲法上の根拠はないということが結論になつておるのです。私どもとしましては、この最高裁判所の判例、これも一回だけでなく…
第19回 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(村上朝一君) この判例にも憲法第何条のどの条項によつてこういう結論が出るということは言つていないと思うのであります。ただ、懸法の精神といいますか、憲法全体の趣旨か三権分立の原理に立つて最高裁判所に司法権を行わせるという建前になつておる。司法権を行う権限である以上は、具体的な争訟が提起されなければ合憲性の判断ということは出て来ないという、何と言いますか、憲法の全体の精神からそうういふうに解釈しておるのじやないかと、先ほどお挙げ…