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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1954/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 私案は罰則の法律案の所管の任にございませんので、政府の意見として申し上げるのもいかがと存じておりますが、実はこの罰則の方の立案につきましても、私どもも協議にあずかつたのであります。罰則の限度が日歩三十銭が相当であるということを私どもも考えたわけでありますが、その際参考までに日歩五十銭という高利をとる場合の貸金業者の計算は一体どういう計算の基礎に立つておるのであるかということも、実は貸金業者に当つて開いてみたこともあります…

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 社会政策的な立法であると申しましたが、要するに貸主と借主とは必ずしも平等の立場に立つて取引をするのではなくて、何と申しましても経済的には貸主が強く借主が弱い立場にありますので、これを自由に放任いたしますと、借主に不当な結果を生ずるというところにあるわけでございます。もとより国民の倫理観念、道徳観念とも無関係ではないのでありまして、債務者の困つている状況に乗じて非常な高利をとり、しかも裁判所その他の国家機関がその契約に力を…

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 この貸金業者の団体等から出ております陳情を見ますと、との法案の第一条で現行法よりも制限利率を引上げられることは大賛成である。しかし第二条以下は全部反対であつて現行法通りにしておいてもらいたい、こういう陳情が多いようであります。そのような反対が業者の方から出ますことは、実は立案当時から予想はいたしておつたのであります。それで立案につきましてもある程度業者側の意向も聞きました上で立案をした次第でありまして、特に問題にしており…

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 消費貸借契約の個数が一個であるか数個であるかという問題は、当時者の意思その他諸般の事情を総合して判断される事実問題であります。証書を二つにわけ三つにわけたから、契約が二つになり、あるいは三つになるというものではないのであります。明らかにこの第一条なり第四条をくぐる目的で証書だけを幾つかに書きわけたということがございますれば、裁判研が判断いたしますと選には、それは合計して一個の消費貸借契約であるということで、この利率を適用…

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 公正証書をつくります際に、実際問題としては、林委員のおつしやつたような公正人も判断に苦しむような場合もあるかと思うのでありまして、必ずしも先ほど私の申し上げましたようなりくつ通りには参らないことも予想されるのであります。実は現行法におきましても、百円、千円を単位にして利率が違うわけでありますが、長年利息制限法が施行されました経過におきまして、利息の制限をくぐるために一つの消費貸借について数個の証書をつくつて、そのために制…

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 御指摘のような調査料につきましても、これは利息をもつて支弁すべき費用であるという考え方で実は来ておるのであります。これが契約締結の費用に当るかどうか、たとえば担保物件の調査のための経費等が問題になるのでありますが、これも契約締結前の費用でありまして、契約は成立しなくとも、債権者の支出しなければならぬ費用であります。契約締結の費用にも当らない、かように考えております。

検事(民事局長)1954/04/27

19衆議院 法務委員会 第46号

○村上政府委員 林委員の御意見の通り、これは契約締結の費用ではございません。契約締結準備のための費用であります。但書には該当しないわけであります。そこで借り主が貸し主を案内して担保物件を見に連れて行くという場合に、借り主が汽車賃を出すあるいは宿賃を払うというようなものがこれに入るわけじやないのでありまして、ここに書いてございます通り債権者の受ける担保以外の金銭、つまり債務者から債権者に支払つた金銭を言うわけであります。でありますから、こ…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 百九十三条におきまして、現在法律で定めてあります期間を最高裁判所規則に譲りましても、只今関根局長からお答えしましたように、内容は大体法律と同じものを予想しているということ6ございます。なお、この規定は裁判官が判決の原本を作りまして判決の言渡をした後、裁判所書記官に判決原本を交付するわけであります。交付したときから二週間内に送達するという書記官の事務をやります期間を定めた規定なんでございます。従来判決の送達が非常…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 百九十三条の二週間という期同は、判決の交付を受けたときから起算することになつておりますから、判決の交付という、裁判官から書記官に判決を交付するという規定が百九十二条にある、百九十二条一この案では削除いたしております。これは裁判官から書記官に遅滞なく判決を交付するというようなことは、裁判所内部の手続でありますので、規則に譲つて頂いていいのではないかという趣旨から百九十二条を削りました関係上、百九十三条を仮に法律の…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 百九十三条は判決送達の期間でありまして、送達のときから上訴期間等も進行するというような意味におきまして、国民の権利義務に関係の深い規定ではあると存じますが、一面実質的に考えますると、書記官が早く送達することも必要でありますが、裁判官が早く判決の原本を作ることが先ずそれ以上に必要だ、従来非難がありますのは、判決原本を書記官へ交付するまでの期間に相当日時がかかり、交付を受けてから書記官が送達するまでの期間は、二週間…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 判決の送達が遅れております間に、上訴期間が経過してしまうというようなことがあるといたしますと、これは大問題であります。刑事訴訟法におきましては上訴期間は判決の言渡の日から起算する。民事訴訟法におき」ましては送達を受けたときから起算する。でありますから送達が仮に遅れることがありましても、現実に受取つたときから上訴期間が経過いたしますから、送達が遅れたために上訴期間が経過してしまうという心配はないかと思います。

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 判決を言い渡すときには判決原本ができておるはずなんでありまして、できておりますれば百九十二条によりますように遅滞なく交付されるはずなんであります。又多くの裁判官はその通わ実行しておると思うのでございますが、中には亀田委員の御指摘になりましたような事例も絶無ではないかと考えまして、若しそういう事例がございますならば、法律の規定から、訓示規定とは申しながら法律の規定の精神に副わない取扱いで遺憾に存ずるのであります。…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 判例違背が法令違背とは別のものではないかというような疑問を持つ人が一部はあるのです。そういう疑問が生じましたのは、民事上告特例法ができて以来のことで、上告特例法におきましては憲法違背、判例抵触、その他の法令違背というふうに書き分けてございます関係上そういう疑問が生じたと思いますが、上告特例法ができます前は、現行法の三百九十四条に「判決方法令二違背シタルトキ」という中には、判例によつてきまつております法令解釈を訊…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) そうでございます。

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 」裁判所の裁判官であれば、他の裁判官であつてもいいのでありますが、他の裁判官でなければならんという趣旨ではないよであります。

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 三百九十九条の改正法規定において「要ス」とありますのは、却下しなければならんという意味でありまして、一松委員の御質疑がありまして問題になりました民事訴訟法の百十四条なり或いは二百二条、それから只今御指摘の三百九十九条等におきまして「口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ得」とあつて、現行法には「要ス」と書いてないという点でありますが、判決は本来口頭弁論を経てやるのが原則であります。この場合に限つて口頭…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) これは前回にも申上げたと思いますが、この場合原裁判所の裁判官が判断いたしまするのは、自分のやりました原判決が間違つていたかどうかという判断ではないのであります。若しその判断をするといたしますと、これは予断の弊ということが考えられるわけであります。自分の判断が間違つていたかどうかを判断するのではなくて、上告人の挙げているような法令の違背があると仮定して、言い換えますれば、自分のやつた判決の判断に誤りがあつた、或い…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) どうも私の説明が徹底しないですが、この場合に、原裁判所の裁判官が判断いたしますのは、前にやりました不服の中立を受けられておる判決の当否ではないのであります。不服を申立てられた裁判をするときには、これは確信を持つて裁判をしておるわけでありまして、従いましてそれが間違つておるかどうかというについては、予断を以て判断する慮れがあるのであります。併しここで問題にいたしておりますのは、不服の対象になつております判決の中に…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 三百九十三条のほうでは、原則として仮差押、仮処分に関してなされた判決に対しては上告を許さないという建前をとるわけでありますが、ただそれが憲法の解釈に誤りがある、或いは憲法の違背があるというときは、特別上告と申しますが、この場合には上告ができるというのが四百九条の二であります。これは憲法の規定の中にも、最高裁判所というものは法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかどうかを判断する最終の裁判所であるということが謳…

法務省民事局長1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(村上朝一君) 仮差押又は仮処分につきましては一百九十三条で上告ができ」ないことになつておりますから、三百九十四条は適用の余地がたい、三百九十四条で上告するのでなくて、四百九条の二の規定によりまして特別の上告が許されるということにたります。