村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1957/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上(朝)政府委員 従来、滞納処分が先に行われますと、一般の私債権者は滞納処分による差し押えの解除を待って強制執行を始めるほかはないのでありますけれども、その目的たる財産が滞納処分によって差し押えられたまま長い期間放置されるということが少くないのでありまして、そういうことがありますと、その間強制執行または競売による権利の実行ができないばかりでなく、滞納処分による差し押えが解除されました後、債権者の知らない間にその財産が他に譲渡されると…
第26回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上(朝)政府委員 民事訴訟の六百四十五条は民事訴訟法による執行相互の関係でありまして、つまり、私債権によって強制執行が行われている財産に対してさらに私債権による差し押えができないという規定でございます。もっとも、その場合に、競売の申立書を執行記録に添付することによりまして、配当要求の効力を生じますばかりでなく、先に開始されました競売手続が取り消しになりますと、執行記録に添付せられました競売申し立てについて開始決定があったという効力を…
第26回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上(朝)政府委員 古島委員の御指摘のように、民事訴訟法と国税徴収法とそれぞれ改正することによって両者の手続の橋渡しと申しますか調整をはかることももとより可能だと考えますが、もう一つの方法として、民事訴訟法と国税徴収法との両者にまたがる事柄でありますので、別に一つの法律にした方がわかりいいのではないかという考えで、この形で立案いたしたのでございます。
第26回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上(朝)政府委員 国税徴収法がきわめて古い法律でございまして、わかりにくい規定も多うございますし、時勢に即しないという非難を受けておる規定もございます。大蔵省におきましても国税徴収法の全面的な改正を計画いたしまして、大蔵大臣の諮問機関として設けられました租税徴収制度調査会に諮問されまして、一昨年あたりから国税徴収法の全般にわたりまして検討を進めておるわけでございます。国税徴収法の全面改正が終った後に初めて強制執行と滞納処分の調整を考…
第26回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上(朝)政府委員 御指摘になりました国税徴収法三十条に、債権者または滞納者に交付すべき金銭はこれを供託することができるという条文がございますが、この債権者に交付すべき金銭とありますのは、この二十八条に、売却したる物件が質権、抵当権の目的物であるときは、その代金からまず滞納処分費及び税金を控除し、次に債務額にみつるまで債権者に交付するという規定がございまして、これを受けておる条文なのでございます。従いまして、質権者、抵当権者には三十条…
第26回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上(朝)政府委員 国税徴収法を改正いたしまして、一般債権者の債権申し出を認め、それに対する配当もやるということになりますと、民事訴訟法で裁判所がやっております配当期日における手続、債権調査及び債権確定の手続等を収税官吏がやることになるのでありまして、果してそれが適当であるかどうかという問題もあろうかと存じます。のみならず、かりに国税徴収法と民事訴訟法をそれぞれ改正いたしましても、相当複雑な規定が必要になって参ると思われますので、むし…
第26回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上(朝)政府委員 滞納処分による差し押えが行われると非常に多くの債権者から強制執行を受けるようなことはないかという点でございますが、強制執行をいたしますためには、申すまでもなく債務名義が必要なわけでありまして、債務名義を持った債権者は何時でも強制執行ができるわけであります。従来は滞納処分によって差し押えられておった財産については二重の差し押えはできないために差し控えておった債権者が、この法律ができましたために差し押えをやるということ…
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 逐条的に御説明申し上げます。 まず第一条でございますが、本条は、この法律が滞納処分と強制執行、仮差し押えの執行または競売法による競売とが競合する場合におけるこれらの手続を調整するために国税徴収法、民事訴訟法及び競売法等の規定の特例を定めたものであることを明らかにしたものであります。従いまして、この法律に規定のありません事項につきましては当然これらの法律が適用される、こう考えております。 次に第二条でございますが、本…
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 従来滞納処分の手続と強制執行の手続とを同一の財産に対して同時に行うことはできないという解釈が広く行われておるのでありまして、一部には二重に差し押えができるという下級裁判所の判例等もございますけれども、一般的にはできないという解釈が広く行われております。そのことが私債権の迅速な満足を得る上に大きな障害になっておるということが一般に言われております。これは、滞納処分が行われますと二重に差し押えができないということであり…
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 法律によって与えられております私法上の権利というものは、できるだけすみやかに国家機関による保護が与えられる、判決手続なり執行手続によって適正迅速な保護が与えられるということが、司法秩序を維持する上におきまして、法治国として最も望ましいことなのでありますが、遺憾ながら、いろいろな障害がございまして、権利の実現ということが迅速に能率的に行われているとは申しがたい実情にございますが、それらの障害の一つを取り除くという意味…
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 この法律が実施されますと中小企業が窮地に追い込まれるおそれはないかという御質問でございますが、中小企業といえども、ある営業をやっております者は、債務だけ負担しているわけではないのでありまして債務を負担する反面、債権も持っており、その債権の取り立てができないために困っている中小企業も多数あるのでございます。権利というものはできるだけすみやかに国家機関による実現がはかられるということは、中小企業、大企業を問わず、法律秩…
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 債権、特に金銭債権につきましては、債権が差し押えの目的物になる場合には、一般私債権者が差し押えする場合でも、また収税官吏が差し押えする場合におきましても、取り立てる必要のある額の限度で差し押えるのでございまして、特に重複差し押えというような問題が起きる余地は少いのであります。この法律案は特に滞納処分手続と強制執行手続との調整の必要の多いものにつきまして規定をいたしたのでありまして、理論的にこれを一貫するということに…
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 続行の申請がありました場合に、裁判所が必ず続行決定をするわけではないのでございまして、第九条の第一項にありますように、相当と認めた場合に続行の決定をするということになっておりますので、この規定によって不当に債務者を苦しめるというおそれはないものと考えますが、ただ、租税の滞納をしない、従って滞納処分の行われていない債務者につきましては、債務者自身にどんな苦しい事情がありましても強制執行は進められていくのでございまして…
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 滞納処分が先行いたしまして、収税官吏が目的物の見積りをした後に裁判所の続行決定がありまして、その強制執行の手続の方を進行をいたします場合には、目的物の換価は強制執行手続の規定によってやるわけでありまして、従いまして、不動産なら裁判所が新たに鑑定人を選任いたしまして評価をさせまして、その評価額が最低競売価額として手続が進められるということになるわけであります。
第26回 衆議院 法務委員会 第8号
○村上(朝)政府委員 強制執行あるいは競売の手続におきましても、また国税徴収法による滞納処分の手続におきましても、競売あるいは公売、すなわち換価の手続が円滑に理想通り行われていないことは御承知の通りでありまして、競売ボスと申しますか、職業的に競売場にもっぱら出入りする者がおりまして、そのために一般人の競落が容易ではない、従って売却価格も不当に低兼な場合が少くないということは聞いておるのでございますが、これらにつきましては、現行規定の運用…
第26回 衆議院 法務委員会 第7号
○村上(朝)政府委員 この法律案は、第三章から第四章までに分れておりますが、第一章総則といたしまして、第一条に、この法律が民事訴訟法、競売法及び国税徴収法の特例をなすものであることを規定しております。第二条におきまして定義規定を設けております。この第二条に関連いたしまして、特に申し上げておかなければなりませんのは、この法律による調整の対象として取上げておりますのは、現実に調整の必要が特に強い財産について規定するという趣旨におきまして、不…
第26回 衆議院 法務委員会 第5号
○村上(朝)政府委員 抵当証券の制度がドイツ、スイス等に古くからございますることは御指摘の通りでございまするが、ことにドイツ、スイスは、不動産登録に公信力を認めておりますので、その点から申しましても、わが国の制度よりは抵当権の証券化ということに適しておるわけであります。ところが、ドイツにおきましても抵当証券はあまり利用されていない実情のようでございます。なぜ抵当証券が利用されないかという点につきまして、学者の指摘するところによりますると…
第26回 衆議院 法務委員会 第5号
○村上(朝)政府委員 ただいまお尋ねの点は、金額の点につきましては、ただいま資料がございませんので、お答えいたしかねますが、抵当権取得の登記件数として現われました不動産金融の状況を、数字をもってお答え申し上げます。 昭和十一年におきましては、土地を抵当とするものが五十四万三千二百十件で、建物を目的とする抵当権が八万五千四百一件になっております。次に、昭和十二年でありますが、土地を抵当とするものが四十九万八百二十五件、建物を抵当とするもの…
第24回 衆議院 外務委員会 第58号
○村上説明員 沖繩の住民か日本の国籍を持っており、アメリカの国籍を持っておらないということは明らかなことと考えるのであります。従いまして沖繩の住民がその基本的な自由、人権を得するような処遇を受けておる事実がかりにありといたしまするならば、日本政府は米国と交渉することは法律上当然できることである、かように考えております。これをいたしましても米国の内政に対する国際法上違法な干渉にはならない、かように考えております。法務省で申しました外交保護…
第24回 衆議院 外務委員会 第58号
○村上説明員 平和条約十九条の解釈の問題につきましては、法務省といたしましては結論を出しておりません。この点につきましては外務省、大蔵省並びに内閣法制局において検討中のように聞いておりますので、外務省または法制局長官からお答えを願った方がいいのではないかと思います。