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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1957/03/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 もとより、政府提案でございますので、政府関係当局の一致した意見に基きまして提案したわけでございます。ただいま、従来収税官吏が差し押えをすれば、それは裁判所の裁判などを受けなくても自由に公売することができたのが、この法律ができますと裁判所の決定を受けなければ公売することができないようになるのじゃないかというお尋ねがありましたけれども、滞納処分による差し押えがまず行われた場合におきましては、そのまま滞納処分の手続を進行…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 債務名義を出した裁判所という意味ではございませんで、通常不動産に対する強制執行の管轄裁判所は不動産所在地の裁判所になっております。通常の管轄裁判所という意味でございます。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 そういうことになります。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 お尋ねになりました各種の財産の中で、株式は、民事訴訟法上有体動産として取り扱っておりますので、調整措置の対象になるのであります、自動車、航空機、建設機械は民事訴訟法の有体動産に対する執行手続によらないわけでございますので、これは除外しているわけでございます。また債権も調整の対象になっておりません。 本来、この法案のねらいといたしますところは、租税の徴収と競合する場合における差し押え権実行上の支障を除こうとするもので…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 自動車は、自動車抵当法によって抵当権の設定されたものについての抵当権実行の手続はむろんでありますが、抵当権が設定されておりませんでも、登録した自動車につきましては、道路運送車両法によりまして強制執行はすべて最高裁判所規則の手続によるということになっておりまして、執行手続が一般の動産と違うことになっております。 それから、ただいま債権について家賃の取り立て命令等の場合は調整措置が必要でないかという御質問でございました…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 自動車の登録は自動車事務所でおやりになるわけでして、不動産について申しますとちょうど登記所に当る仕事を自動車事務所がやっております。執行手続そのものは最高裁判所規則の規定によりまして執行更及び執行裁判所がこれに当る、こういうことになっております。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 先ほど申し上げましたように、自動車につきましては調整の必要度は相当高いと思うのでございます。ただ、自動車のような動産に対する抵当制度いうものは、今までほとんど前例のない制度でありますために、これらに対する国税徴収なり強制執行あるいは抵当権執行の手続に関する法規をさらに実情に即したように検討する必要があると考えられますので、その手続の検討をいたしますまで調整の手続を差し控えたのでございますが、将来さらにこの法律案の改…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 差し押えをいたしましてから落札に至るまでの間の段階でございますが、主として差し押えから公売開始までの段階のものじゃないかと考えております。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 相当と認めるのはどういう場合かということでございますが、一昨日来続行を相当としない事例をあげて御説明申し上げたのでありますが、裏を返して、どういう場合に相当かと申しますと、まず、続行することによって実益のある場合でなければならぬということは言えると思うのであります。続行いたしましても強制執行手続によって換価した売得金を費用及び租税公課のために持っていかれてしまって債権者が弁済を受ける見込みがない場合は、強制執行を進…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 この九条の場合について申し上げますと、まず、第九条の三項にありますように、裁判所は続行の申請がありましたならばあらかじめ収税官官吏等の意見を聞くことになっております。そのほか、決定でございますから民事訴訟法の総則の規定が当然適用になって参りまして、民事訴訟法の百二十五条、口頭弁論を開くこともできますし、また債権者、債務者を審訊することもできまして、これらの手段によって、状況を明らかにした上で強制執行を続行することが…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 管轄地方裁判所の裁判官がやることになると思います。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 数字的の見通しは、はっきりしたものはございません。

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 御指摘のように、七十七に及ぶ多数の法律の中で、国税滞納処分の例によるという規定を設けております租税公課があるのでございます。それらの法律におきまして、それぞれ順位は国税に次ぐあるいは地方税に次ぐというような規定が設けられておりますけれども、国税に次ぐ公課相互の間の順位はどうなるかというような問題は必ずしも明確になっていないのでございます。これらの点につきましては、先般来大蔵省に設けられております租税徴収制度調査会で…

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 国税徴収法の第二条におきまして、滞納処分をやりました租税なり公課についてはいわゆる先取権主義をとりまして、これを優先的にとるということになっておりますが、そのほかの租税公課は交付要求をいたすわけであります。交付要求の際に順位が問題になった例はあるかと存じますが、私ども詳細のことは承知いたしておりません。ただ、国税庁におきましてそういう場合の相互の順位等について詳細な通達を出しまして、それによって処理しておるように承…

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 市町村等の徴税吏員がいかなる素養を持ち、どういう資格を持った人たちが当っているかということにつきましては、私ども詳細承知しておりませんけれども、組織的な訓練を経た人たちばかりではないように仄聞いたしております。これら多数の市町村、公共団体等におきましてそれぞれ滞納処分の例によって租税公課を徴収するということについて、もしそれらの公共団体等にそれぞれ徴税の専門家を配置しなければならぬということになりますと、相当経費も…

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 所管外のことでございますので、詳細な御返事はいたしかねるのでございますが、先ほど申し上げました租税徴収制度調査会におきまして、立法措置を講じてでも執行機関というものを一元化するということの可否については目下検討中のように承知いたしております。

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 昨日逐条説明の際にも申し上げましたように、差し押え物を換価いたしましても滞納処分による差し押えにかかる租税その他の公課及び滞納処分手続の費用等を弁済して残りはないと考えられる場合、あるいは滞納処分が特に遅延しておるわけではなく、近く進行することが明らかであるような場合、あるいはまた適当な見積り価額が付されている物件について買い受け希望者がないために公売が延びておるというような場合には、強制執行の方を続行いたしまして…

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 ただいま御指摘の規定は滞納処分についての規定でございますが、こういう規定の正しい適用によって滞納処分の方が遅延しておる、長く進行しないというような場合には、これを直ちに強制執行の方を続行することが相当かどうかという判断をするにつきましては、相当でないと判断されることになる、かような趣旨で申し上げたのであります。

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 滞納処分が先行する場合に、それを強制執行の手続に移す場合は、第九条の強制執行続行の決定によるわけであります。逆に、強制執行が先にありまして、それを滞納処分の手続に移行する場合は、滞納処分続行承認の決定を受けるということになっております。この続行決定と滞納処分続行承認の決定とが繰り返し行われて、強制執行に移ったり滞納処分に移ったりするというようなことも形式的には可能な条文になっておりまするのでありますが、その場合に再…

検事(民事局長)1957/02/28

26衆議院 法務委員会 第9号

○村上(朝)政府委員 強制執行続行の決定が行われた事件については再び滞納処分続行承認の決定はできないとかいう規定を設けますれば、ただいま御指摘のような繰り返しが起る心配はないわけでありますが、事情によりまして、必ずしも一たん強制執行に移ったあとそれを滞納処分に戻すことが不当な場合ばかりでもないかと思うのであります。たとえば、滞納処分から強制執行に移りました後に債権者と債務者が通謀いたしまして、強制執行を故意に引き延ばしておるというような…