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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1957/03/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 かりにこの法律がありませんでも、債務名義を持った債権者はいつでも債務者のいかなる財産に対しても強制執行をすることができるわけでありまして、それが示談その他で強制執行を猶予されておる状態にあるといたしますと、たまたま一つの財産について滞納処分が行われ、それに対してある債権者が強制執行をするといたしましても、それによって債務者のすべての財産に対してすべての債権者が執行してくるということは考えられないのでありまして、もし…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 お言葉を返すようでありますけれども、滞納処分された財産に対して私債権者が差し押えできるということになりましても、そのことだけによって他の債権者を刺激し、債務者が示談の機会を失うという心配はないと思います。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 ちょっと御質問の趣旨がよくわかりかねるのであります。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 あるいは御質問の趣旨をとり違えておるかもしれませんけれども、滞納処分によって差し押えられた物件と、私債権によって民事訴訟法の規定により差し押えられた物件とが違います場合、さらに私債権者が滞納処分の目的になっております財産に対して民事訴訟法による差し押えを行なった場合、かような場合におきまして、かりにこの法律による続行決定が行われまして、民事訴訟法の手続の方に移行いたしますと、全部が民事訴訟法による差し押えの手続の対…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 御質問の趣旨がよくわかりました。御指摘の、国税徴収法によって差し押え禁止物件とされておりますものと、民事訴訟法によって差し押えを禁止されておりますものとの間には若干の食い違いがございます。滞納処分による差し押えは国税徴収法によって許されたものだけについて行われますし、また、この法律によりまして重複して民事訴訟法による差し押えをいたします場合にも、民事訴訟法によって許された財産についてのみ差し押えをするわけであります…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 この法律によりましても、民事訴訟法によって差し押えるものの範囲は民事訴訟法で許されたものだけに限るわけでありますから、本来差し押えの対象になっていない分につきましては引き継ぎを受けるという問題は起きない、かように考えます。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 かりに今お引きになりました例で申し上げますと、強制執行で三カ月分だけ差し押えが許されております場合に、三カ月一の差し押えがあった後に収税官吏が食料品を差し押えます場合には、六カ月までの分は差し押えられないわけでありますから、その本来差し押えの対象になっていないものにつきましては収税官吏に引き継ぐという問題が起きないかと考えるのであります。逆の、滞納処分が先にありました場合でも、滞納処分で差し押えになりました目的物件…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 初めに行われました差し押えで、かりに十のものを差し押えたといたします。その場合に、あとの差し押えではそのうち八つしか差し押えが許されないといたしますと、重複差し押えは八つだけについて行われるわけであります。続行命令がありました場合に、収税官吏から執行吏に引き渡しますのは、重複差し押えの対象になったものだけでありますから、そのうちの八個だけを引き継げばいい、こういうことになります。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 この法律案がかりに成立施行されますと、もとより大蔵当局もこれに拘束されることは当然でございまして、ただ、運用上裁判所側の執行機関と収税官吏との間にいろいろ打ち合せを要する問題が起きるかと存じておりますが、これは、将来この法律が施行になる際には、十分裁判所当局と大蔵その他関係当局との間で事務の打ち合せが行われて、円滑な施行をはかることになる、かように考えております。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 強制執行の続行と申しますのは、初めに滞納処分が行われまして、その後民事訴訟法による差し押えがありました場合には、強制執行の手続が差し押えましたままの状態で進行しないわけであります。滞納処分が解除になるまでは強制執行の手続は進行しない状態にあるわけでありますが、裁判所が続行決定をいたしますと、強制執行の手続が進行することになりまして、滞納処分の手続は進行しない、そういう効果を持つものと考えております。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 この法律で使っております強制執行の続行という言葉は、差し押えられたままの状態で進行していない強制執行の手続を、その後の手続を進行させることを強制執行の続行と申しておりますし、滞納処分の続行という言葉は、まず強制執行が行われまして、その後滞納処分が行われた場合に、強制執行手続が終了しない限りは滞納処分の手続が進行をしないわけでございますので、その滞納処分を進行することを続行と申しております。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 この法律に使っております続行という言葉は、古島委員の御意見の通りの意味でございます。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 この法律は同じ財産について滞納処分の差し押えと強制執行とが競合して行われる場合の調整を考えておるのでありまして、本来滞納処分で差し押えられていない財産について私債権者が民事訴訟法による同じ債務名義に基いて他の財産を差し押えることは現在と少しも変りはない、かように考えております。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 十万円の債権のうち八万円だけ差し押えて、残り二万円についてさらに他の財産について差し押えをするということは、現在も自由にできますし、この法律が施行になりましても自由にできることになっております。また、すでに強制執行法による差し押えが十万円の財産について行われております場合におきましても、この法律ができますと、収税官吏はその財産全部について徴税上必要な限度で差し押えができることになるわけであります。現在以上に不便にな…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 続行という言葉の意味についての説明が十分でなかったかと思いますが、同一債務名義の一部について執行をし、さらに他の部分について執行することを続行と申しておるのではないのでございまして、強制執行と滞納処分という二つの手続が並行して行われることになるわけでございますので、先に行われた手続の方を進行し、あとに行われた手続の方が、差し押えだけをして、あと手続を進行しない状態にまず置かれるわけであります。この進行しておる方の手…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 あるいは言葉が不適当だという御批判はあるかと思いますが、この法律案に使っております続行という言葉の意味は、古島委員のおっしゃる、とまっていた手続が活動することを続行といっておるわけであります。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 普通、提出されておりました手続を進める場合に、続行という言葉がそれほど不適当な言葉だとも私ども考えておりませんが、他に適切な言葉がありますれば、御修正になりますことにはむろん異存はございません。

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 この法律案に使われておりますような意味の続行という言葉が奇異な感じを与えるというお言葉でございましたが、実は、民事訴訟法の五百四十七条あたりにも、第二項に、「強制執行ヲ続行ス可キコトヲ命」ずるというような言葉が使ってございますが、これは停止された強制執行の手続を進行することを続行と申しておる一つの例であろうかと思います。 この続行の申請とか続行決定とかいう手続をやめてはどうかというお言葉でございますが、帰納処分の手…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 たびたび繰り返して恐縮でございますか、この法律案に用いられております続行という言葉は、一つの債務名義に基いてすでに一たん差し押えをして、さらに他の財産について差し押えをするということを言っておるのではないのでありまして、条文をごらん下さればわかりますように、第三条におきまして、まず滞納処分による差し押えのされておる財産についても強制執行による差し押えができると申しました。次に、第四条で、「競売その他強制執行による売…

検事(民事局長)1957/03/01

26衆議院 法務委員会 第10号

○村上(朝)政府委員 従来、強制執行法によって差し押えられた財産につきましては、収税官吏は滞納処分による差し押えはできないという解釈でございます。この法律によりまして、さらに重複して差し押えをすることができることになるわけでありますが、しかし、差し押えの後の手続は進行いたしません。それを、収税官吏の方の手続、すなわち国税滞納処分の手続を進行させていこう、強制執行法の手続をとめて滞納処分の手続を進行させるために、続行承認の決定を受けるわけ…