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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1957/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) この法律案につきまして、逐条的に御説明いたします。 まず第一条でございますが、本条は、この法律が船舶による物品運送で、船積港または陸揚港が本邦外にあるもの、すなわちいわゆる国際海上物品運送に適用するものであることを明らかにいたしており、ブラッセルでできました船荷証券の規定の統一に関する条約は、その適用範囲について地域的な制限を設けておりませんけれども、わが国は、署名の際、内国沿岸貿易についての留保をいたしており…

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) この条約が署名されましたのが一九二四年でございまして、この条約は、最初に批准した国の批准が行われてから一年を経て効力を生ずるということになっておりますので、効力を生じましたのが一九三一年であります。すなわち昭和六年になるのでありますが、その後、わが国としましては、この条約を批准すべきかどうか、あるいはその条約に従った国内法を制定すべきかどうかという点については、これを全然放資しておいたというわけではございません…

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 私の承知しております限りでは、条約の批准がおくれました事情は、先ほど申し上げましたように、条約を批准した場合に直ちに必要になる国内立法措置の準備が長引いたという事情によるものでありまして、荷主側の反対が強いために批准ずることを躊躇したということはなかったように承知しております。

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 「海上その他可航水域に特有な危険」という条項の「特有」という文字に当るものは、なるほど条約にはございません。ここに「可航水域に特有の危険」と書いてございますのは、暴風雨による沈没であるとか、他の船舶側の過失による衝突、あるいは氷山の漂流等にぶつかって船が沈没するというような事故、津波に会う、浅瀬に乗り上げるというような、海上その他、運河、河川等、水の上にあるがゆえの危険というわけであります。条約では特有という文…

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 御指摘になりました条約の第四条第二項のローマ字の(q)に当ります規定は、この法律案の第三条第一項及び第四条の第一項に規定しておるわけでございまして、つまり一般的に運送人は自己またはその使用人が注意を怠ったことによって生じた損害については、賠償の責任を負うということを、三条の第一項に規定し、四条の第一項におきまして立証責任の規定を設けてておりますので、条約の趣旨は国内法と同様であろうと考えております。

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 通し船荷証券に関する規定は、条約にも、また商法にも何ら規定がないのでございますが、陸上運送と海上運送と双方にまたがる規定でございまして、もし適当な規定が設けられるといたしますならば、商法自体に規定を置くことが適当かと考えます。それで、この法律案の建前といたしましては、条約の国内立法措置を講ずるといろところに目標を限りまして、商法自体の不備をこの際改めるということになりますと、またさらに相当期間も要ると思いますの…

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 国際取引について生じました紛争を、外国の裁判所に持ち出さなければならぬということは、費用その他の点から申しまして、非常に苦痛なことでございまして、これは日本の業者ばかりでなく、外国の業者も同様であろうと思うのでございます。各国ともその点について、たとえば訴訟を起す場合に、管轄裁判所をどうするというようなことも、多大の関心をもっておりますし、国際的の商事仲裁条項の執行について、各国が協力する必要があるというような…

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 政令で定めることに予定しております地域は、わが国の領土ではありますけれども、現にわが国の統治権が行われていない地域をあげるつもりでございまして、具体的に申し上げますと、硫黄島島及び伊平屋島、並びに北緯二十七度以南の南西諸島で大東諸島を含む地域とか、もう一つは孀婦岩の南の南方諸島、すなわち小笠原群島、西之島及び火山列島を含むということになろうと考えます。 これらの地域を、この法律の適用上、本邦外とみなす理由はどう…

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 国際海上運送につきましては、先般も申し上げましたように、この条約と日本の国内商法とは、内容を異にしておりますにもかかわらず、日本の海運業者も、ほとんどすべて条約と同様の内容の約款をもって運送をしているわけでございます。これは国際競争上、外国の海運業者と異なった、運送に有利な約款で外国の荷主と契約をするということは非常に困難であることは想像できるのでありまして、国際慣行となっておりますこの条約と同様の内容の約款を…

法務省民事局長1957/05/13

26参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(村上朝一君) 法例の第七条によりまして、準拠法は、原則として当事者の意思によってやらなければならぬ。外国法によるという合意があります場合には、外国法が準拠法になるわけでありますけれども、法例の三十条によりまして、外国法によるべき場合において、その規定が日本の公序良俗に反する場合に外国法を適用しない、いわゆる公序に関する規定がございます。商法の七百三十九条が、この法例の第三十条にいう公序良俗に反する場合の一つであるかどうかにつ…

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 逐条的に御説明申し上げます。 まず、第一条でございますが、この法律の適用を受けます海上運送は、船積港または陸揚港のいずれかあるいは双方が本邦外にある場合だけに限っております。この法律案は、別に御審議いただいておりますいわゆるブラッセル条約の実施のための立法措置でございますが、この条約の方には適用範囲につきまして別段制限を設けていないのであります。わが国は内国沿岸貿易を別遂に取り扱うことに留保いたしておりますし、また…

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 その点については補足説明の際にもちょっと触れておいたのでありますが、この条件は、本来、船下が勝手に免責約款をつけて荷主の利益を著しく害するような傾向に対して、免責約款を制限するという意味で、統一的な条約ができたのでありますが、わが国の商法は、当時の情勢から申して、著しく荷主の利益を保護しようという傾向の強いときにできた立法であるために、この条約に入りますと、かえって船主の地位が有利になるというわけであります。船主の…

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 ブラッセル条約に加盟して、内国沿岸貿易についてもこの条約に従った趣旨の国内立法をするということになりますと、商法海商編のうち海上運送に関する規定の大嘱な改正が必要になってくるわけでありますが、また、昭和十年に当時の司法省に置かれておりました法制審議会では、商法の改正という線で考えられておったようでありますが、国内沿岸貿易まで取り入れて海商法の改正というところまでいくためには、国内における沿岸貿易の実情が果してこの条…

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 この条約が署名されましたのは、一九二四年、すなわち大正十三年でございまして、その後三十数年たっているわけでありますが、この条約が効力を生じましたのは、一九三一年、すなわち昭和六年でございます。当時司法省の法制審議会で検討いたしました結果、海上運送に関する規定はこの条約によって改めらるべきであるという結論に達して、昭和十年の「商法商行為編及海商編中改正ノ要綱」の中にその旨を明らかにしているのであります。当時、検討され…

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 お尋ねの諸国のうち、カナダは、英国が一九三〇年に批准して国内立法措置を講じたのでありますが、カナダはこの条約の当事国にはなっておりませんけれども、英国の属領諸国の一つでありました関係上、この条約と同一内容の国内立法をいたしまして、海運の実際はこの条約によってやっておるものと考えております。南米諸国が入っておりません事情は十分承知しないのでありますが、この条約に入っていない国としては、共産圏の諸国、東南アジアの一部の…

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 海商法関係の条約は多数ございますが、ほかの条約につきましては再検討のための国際会議等も予定されているものもございますが、船荷証券に関する統一条約につきましては、これを改正するという気運はないように承知しております。

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 わが国の荷主も、日本の船舶だけを利用するわけではございませんので、便のありますつど、諸外国の船による海上輸送も行われておるわけでございまして、この条約に加盟して日本の船主の状態が有利になるということによって、日本の荷主がそれに相当する不利益を受けるということはなかろう、かように考えております。

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 日本の商法では、海上運送における運送人を船舶所有者という言葉で現わしておりまして、船舶所有者に関する規定を船舶賃借人に準用すると申しますか、七百四条におきまして、「船舶ノ賃借人カ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ其船舶ヲ航海ノ用二供シタルトキハ其利用二関スル事項二付テハ第三者二対シテ船舶所有者ト同一ノ権利義務ヲ有ス」ということにしております。従いまして、運送人という観念は現益の海商法にはないのでありますけれども、条約では運送人…

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 傭船者はいわゆる傭船契約によって船舶所有者または船舶賃借人と運送契約の当事者の地位に立つわけです。その場合における傭船者を荷送人の定義の中にあげているわけであります。

検事(民事局長)1957/05/06

26衆議院 法務委員会 第30号

○村上(朝)政府委員 運送人が運送品を受け取った場合には、受け取ったときから運送人の責任が始まるわけでございますが、船積みまでの間は免責約款をつけることができる。でありますから、免責約款によって、受取りから船積みまでの間に生じた事故については運送人が責任を負わないという約束をすることができるわけであります。もしそういう特約があれば、有効でありますから、責任を免れることになります。