村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1950/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 いわゆる間伸びのあります農地の地積の問題等につきましては、農林当局におきましても重要な農政問題として、ただいま農地調査等の計画をいたしておるようであります。こういう措置によりまして、逐次是正されて行くのではないかと考えるわけであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 第四條の第六号は、多くの場合刑法内乱罪あるいはその予備陰謀に触れる場合であろうと考えますが、必ずしも範囲が一致するとも言えないのでありまして、幾らか広くなつているかと思います。この六号の書き方は、国家公務員法三十八條第五項等の規定を参酌してつくつたのであります。内乱罪あるいは予備陰謀と一致するという点につきましては、幾らか範囲が広いというお答えを申しておきます。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 政府を暴力で破壞することを主張するということは、必ずしもただちに予備陰謀罪にはならないのではないか、この点が幾らか広いというのではないかと思います。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 旧国籍法には第六号にあたる規定がないわけであります。今度この第六号が入りますと、日本国憲法施行の日以前において、これに該当する行為をしたものは含まれないことになるのであります。もとより日本国憲法施行の日以前においても、ここにあげたような行為をした外国人に国籍を付與することは好ましくないことではありますけれども、先ほど申し上げました公務員法その他の立法によりますと、日本国憲法施行の日以前のことは問題にしない例になつて…
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 ごもつともでありまして、簡潔な表現でできればけつこうだと思うのでありますが、ただ漠然とした表現よりは、なるべく具体的の表現の方が行政官庁の濫用を防ぐというような意味から適当ではないか、つまり判断の基準を具体的に法律で示す方が適当ではないか、かように考えて六号を立案いたした次第であります。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 第三号の「素行が善良であること。」という規定は、これは現行法の第三号の「品行端正ナルコト」これと同じ意味のつもりであります。ただ現行法を踏襲しただけであります。これをさらに具体的にという御意見でございますが「素行が善良である」という点を具体的に表現しますことは、技術的に非常に困難でありますので、現行法の表現をそのまま踏襲したわけであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 これは現行法をそのまま踏襲いたしたのでありまして、今住所と言いますと、生活本拠が日本の国内にあるわけであります。居所と申しますと、生活の本拠が国外にある場合も言うのであつて、日本の土地との結びつきが住所の場合に比較して薄いと考えられますので、居所の場合には十年ということにしてあります。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 客観的な事実に基きまして、法務総裁が認定するわけであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 朝鮮人連盟は団体等規正令の第二條に該当する団体でございまして、解散の指令が出たわけです。団体等規正令は第二條の第七号に「暗殺その他の暴力主義的企図によつて政策を変更し、又は暴力主義的方法を是認するような傾向を助長し、若しくは正当化すること」ということが掲げてあります。しかし日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壞するということとは要件が違うのでありまして、この団体等規正令によつて解散されました旧朝連のメン…
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 政府を暴力で破壊すると申しますのは、刑法上の内乱罪にあります「政府ヲ顛覆シ」云々という場合と同様に、国家組織の大綱を破壊することを意味するのであります。国会、裁判所、内閣というような基本的な統治機構を転覆することを意味するわけであります。団体等規正令において認めます政策の変更ということは、政府の定めた政策を変更させるというだけでありまして、政府そのものを破壊するというところまでは含んでいない、かように考えてあります…
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 外国の共産党が日本国憲法またはそのもとに成立した日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは企図している、かようには考えておりませんので、外国の共産党員であるからといつて、ただちに第四條第六号に該当するとは考えられません。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 「素行が善良であること。」という言葉は、これは言葉自体から申しまして、私生活に関するもの、かように解釈しております。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 帰化の條件といたしましては、六号のほかに、一号ないし五号の條件があるわけであります。ただいま御指摘になりましたような団体があるかどうか、私存じませんけれども、かりにあるといたしましても、そういう団体に所属しておる者は、他の條件によつて帰化できないのではないかと、かように考えます。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 国なり公共団体なりの救済を受けないで生活できる程度の資産であり、技能であるという意味に解釈いたします。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 この規定ができました趣旨は、ただいま田万委員の御指摘になりました通りの趣旨であります。現行法にある規定を、そのまま踏襲いたしたのであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 やはり生活能力のない外国人が日本の国籍を取得することになりますと、これは日本の国家、社会の負担になるわけでありますから、日本の国家としては好ましくないのではないか、かように考える次第であります。
第7回 衆議院 法務委員会 第20号
○村上(朝)政府委員 国籍法案につきまして逐條的に御説明いたします。 現行国籍法は明治三十二年法律第六十六号として、同年四月一日から施行され、その後大正五年、大正十三年に改正を見、さらに終戰後、内務省の廃止及び法務庁の設置に伴いまして、一部の形式的改正を見まして今日に至つておるのであります。 現行国籍法は、出生による国籍の取得については、血統主義を原則といたしまして、その補充として出生地主義を採用しております。また近代各国の国籍立法の傾…
第7回 衆議院 法務委員会 第20号
○村上(朝)政府委員 国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案につきまして簡單に御説明いたします。 第一條は、新国籍法の施行に伴つて国籍の得喪に関する戸籍の手続にも変更を生ずることとなりますので、戸籍法中国籍の得喪に関する第百二條から第百六條までの規定に必要な改正を加えようとするものであります。 まず現行戸籍法第百二條及び第百三條は、外国人が養子縁組または婚姻等によつて日本国籍を取得すべき場合及び外国人が認知によつて日本国籍を…
第7回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) これは現行法の第二十六條にあたるものでありまして、日本に帰化したのち日本の国籍を失つたというように、国籍を転々としておる者につきましては、この回復帰化を認めないという趣旨が現行法にも認められております。それを踏襲したわけであります。
第7回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(村上朝一君) アメリカの国籍法に例があるようでございます。同じ條文ではありませんが、大体において趣旨の類似した……