村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1950/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 大韓民国を承認しておる国がどことどこであるかということは後程取調べましてお答えいたします。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 本国法の内容がどうなつておるかということは、帰化の許可、その他の国籍事務を取扱います政府機関の責任において調査いたすわけであります。現在もそういたしております。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 第九條は現行法の第二十條の二及び第二十條の三の規定を整理して一まとめにいたしたのでありまして、我が国の国籍法が血統主義を採り、北米、南米諸国の国籍法は出生地主義を原則といたしておりますため二重国籍が生ずるのであります。そういう場合の二重国籍の発生を成るべく少くするために、国籍留保という特別の意思表示をしなければ日本の国籍を出生の時に遡つて与えないというのが第九條の趣旨であります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) そうであります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 法令の規定によりまして親権者の場合は父方、母方の本国法、後見の場合は被後見人の本国法というのが準拠法になるわけであります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 現在のところはそうであります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 朝鮮に住んでおる朝鮮人と日本に住んでおる朝鮮人と分けて国籍を別々に考える考え方も一部にはあるのでありますが、私が先程申上げましたように、これを區別して考える法律的の理由がない。従いまして法務府といたしましては我が国の国内法の立場からすれば、従来通り日本の国籍を持つておる、かように解釈をいたしておるのであります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 日本に在住しておる朝鮮人を加えての、つまり日本の国籍を有するものの総数は只今のところ正確には分つておりません。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 日本の国籍を持つておるというふうに解釈いたします。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) この朝鮮人の国籍の問題について政府内部におきましていろいろ検討いたしております際に、そういう意見が一部から出たという意味で申上げたのであります。我が国の法令上の取扱におきましても外国人登録令等はすべての朝鮮人は外国人に準じて取扱うという態度を取つておりますが、昨年出ました外国人の財産取得に関する政令、いわゆる外国人財産取得令と称しておりますが、これなどは終戦前から引続いて日本に住んでおるものは外国人として取扱わ…
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 第二條は現行法の第一條、第三條、第四條をそのまま踏襲しておるのでありますが、国籍法は現行国籍法が終戦前から朝鮮人に適用があつたかどうかということは、これは長い間のむずかしい問題なのでありまして、台湾、樺太には国籍法が施行されておりましたに拘わりませず、朝鮮には国籍法が施行されてなかつたのです。で朝鮮人の国籍の問題は、日韓併合條約によつて国際法上の原因によつてすべて日本の国籍を取得した、その後の朝鮮人の国籍の得喪…
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) この法案は現行国籍法のうち新しい憲法及び改正民法の趣旨に副わない点を改めるということを主眼といたしまして立案したものであります。朝鮮人の国籍問題につきましては法律的に申しますと、先程来申上げました以上に御説明することができないのであります。尚現在の我が国の置かれました国際的地位、その他国際情勢等を考えまして、実際の取扱その他については尚考慮を要する点があると考えておる次第であります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 改正案の第七條に相当いたします現行法の第十一條によつて、帰化を許可した事例は今まで一件もございません。第七條は、現行法の第十一條にありますのをそのまま踏襲したに過ぎないのであります。ただ勅裁でありますのを、国会の承認と改めたという新しい憲法の精神に副つた整理をいたしたに過ぎないのであります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 第七條によつて国会の承認を得る際には、第四條に掲げてあります要件等をも無論参酌されて承認されることと考えられますので、第四條の規定を全面的に排除いたす、こういう実例が今までないから削除してはどうかという点でありますけれども、或いは将来こういう必要が生ずることも考えられますし、外国の立法例等にもいわゆる大帰化と申しまして、こういう特別な帰化の規定を設けておる例もありますので、特に現行法にありますのを削除する必要も…
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) 国会の承認の場合には、すべて国会の判断にお任せするという趣旨でありまして、四條の中のどの点ということは考えていないのであります。
第7回 参議院 法務委員会 第30号
○政府委員(村上朝一君) もとより現行法のままではないのでありまするが、現行法で「勅裁」とありますのは、新らしい憲法によりまして天皇には国政に関する権能がないこととなりました。国権の最高機関は国会でありますので、これを国会と改めたという意味で申上げたのであります。第四條のどの規定という点でありますが、場合により或いは第一号の條件だけを欠いておるという場合もありましようし、第四條の條件だけを欠いておるという場合もあろうかと思います。これは…
第7回 参議院 法務委員会 第29号
○政府委員(村上朝一君) 先ず現行国籍法の改正が遅れました点についてちよつと申上げますが、現行国籍法は新らしい憲法に合致しない規定を含んでおりますので、政府といたしましては、民法親族編の改正と同時に現行国籍法を改正すべきものと考えまして、一応の準備をいたしたのでありますけれども、当時は国籍法の改正は講和條約の締結まで待つのが相当であるという有力なる意見がありましたために提案を見合せて参つたのであります。然るにすでに数年を経過しました今日…
第7回 参議院 法務委員会 第29号
○政府委員(村上朝一君) 只今松井委員から御指摘のありました第二條の関係で、父系、母系を同等に取扱うこともできるのではないかという点でありまするが、これを同等に取扱いますと二重国籍の防止が技術的に困難であるということから取敢ずこういうことにいたしたのでありますが、今後尚研究いたしたいと考えております。 それから帰化の條件の点でありますが、これも少くとも現状におきましてはある程度の差別のことは現実に即するという考え方でありまして、この二條…
第7回 参議院 法務委員会 第29号
○政府委員(村上朝一君) 土地台帳法の一部を改正する法律案の逐條につきまして御説明申上げます。 第一條 (土地台帳法の改正) 本條により、土地台帳法の諸規定を改正する理由は、次の通りである。 「政府」を「登記所」に改める——土地台帳法は、土地台帳事務の所管庁を単に「政府」と規定し(第五條、第十條、第十八條等)、同法施行規則においてこれを「税務署」又は「税務署長」と具体的に定めているが、今回土地台帳事務を税務署から登記所に移管することとし…
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) 国籍法案の内容につきましては、提案理由の説明の中で申上げました外、先般逐條説明を便宜プリントにいたしてお配りいたしたのでありますが、その外に委員長から釈明を求められております点につきまして御説明申上げます。 先ず第二條に関連してでありますが第二條の第一号の「出生の時に父が日本国民であるとき。」とあるこの「父が日本国民である」とは一体どういうことを言うのか。むしろ戸籍法の適用を受けている者、或は父が現在日本国民と…