村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1950/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) この国籍法案は現行法を廃止して新たに単行法を制定するという形式を取つておりますけれども、主として憲法及び民法の改正に伴つて、これと憲法やら民法の明文、或いは精神と合致しない点を改めて行くというところに重点を置いて立案いたしたわけであります。将来帰化の條件を緩和すべきかどうかという点につきましては、先程申上げました通り全く現行法の主義そのまま踏襲をいたしておるわけであります。将来帰化の條件を更に厳格にし、或いは緩…
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) 日本に帰化を許すためには、幼年者は別といたしまして、日本語ができるということがもとより望ましいわけであります。この住所の要件がございまして、大体住所の要件を満たすものは、一応日本語を理解できるのではないかと考えます。尚先程の御説明に申述べましたように、帰化を許すかどうかということは、必ずしも外国人に請求権を認める趣旨ではないという点からも、御了解願えるかと思います。それから未成年者、特に意思能力のない幼年者につ…
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) 第八條の場合は外国の国籍を持たない日本国民、日本の国籍だけを持つておる者がその志望によつて主として帰化する場合でありますが、自己の志望によつて外国の国籍を取得した場合におきましては当然に日本の国籍を失うというのが第八條であります。第十條の規定は、例えば血統主義を採つております日本国民が出生地主義を採つております北米、或いは南米の諸国において子を生みました場合に二重国籍になるという場合が起り得るわけであります。二…
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) 先程のアメリカで生まれた子供の場合を申上げましたのは、例として申上げたのでありまして、第十條は、この條文にあります通り、外国の国籍と日本の国籍と両方持つておる者は、何時でも日本の国籍を放棄することができるという趣旨にんであります。憲法二十二條第二項にあります国籍離脱の自由、これを国籍法によつて明確にいたした趣旨であります。
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) 憲法の二十二條の第二項、国籍離脱の自由は、国籍不強制と申しますか、他国の国籍を持つておる者に対して、自国の国籍を強制しないという国籍法上の原則を規定したものと理解いたしておるのであります。それでなくて、外国の国籍を持たない者に対して、日本の国籍の離脱を自由に認めるといたしますと、無国籍者が生ずるわけでありまして、無籍国者の発生防止、即ち国籍の消極的抵触の防止ということは、二重国籍の発生防止と共に、各国国籍立法の…
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) 一九三〇年のヘーグのいわゆる国籍條約でありますが、この九頁にありますが、わが国は一定の字句を留保いたしまして調印いたしたのでありますが、この條約は批准がありません。そういう関係になつております。この條約の前文に、第一頁にありますが、「一切の個人が一個の国籍を有すべき且一個以上を有すべからざることを国際社会の各員をして認めしむるは国際社会の一般利益なることを確信し、従つて国籍問題に於て人類の進むべき理想は無国籍の…
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) その通りであります。
第7回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(村上朝一君) 憲法二十二條の第二項の字句を見ますと、今松井委員のおつしやる通りの疑問が起きる余地かあると思うのであります。ただ沿革を考えますと、曾て各国共いわゆる国籍強制主義と申しますか、一度目国の臣民となつた者は永久に臣民であるという主義を採つておつたのであります。ところがアメリカの独立いたしましたあと、そういう国籍強制主義を採られてはああいうアメリカのような国は成り立たないのであります。国籍離脱の自由、国籍の非強制という…
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 この法案の内容自体、土地台帳法の改正案が同時に通過することを前提とした規定を含んでおります。もし通過しないようなことがありますと、この法案の成立を見ますことは困難ではないかという見通しを立てております。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 委員会で可決になりましても、また衆議院で可決になりましても、結局地方税法の改正案が両院を通過して成立しないようなことがありますと、このままの内容では不都合を生ずると考えております。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 そういうことでありまして、要するに地方税法案の審議と並行して御審議を願いまして、地方税法案が通過いたしましたならば——通過と申しますか、委員会の方で可決になりましたならば、こちらの方も御可決願うように希望しておるわけであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 土地、家屋の評価は、地方税法によりまして市町村長がいたすのでありますが、これに対する不服申立ての手段等も、地方税法に規定いたしてあるようであります。概略申し上げますと、市町村長がこの価額を評価決定いたしますのには、地方財政委員会によつて示されました評価の基準、評価の実施方法、及び手続に関しまして、都道府県知事の指導を受けます。なお地方財政委員会及び都道府県知事の助言、それから納税者とともにする実地調査、それから納税…
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 固定資産税の課税標準になりますところの土地、家屋の価格というものは、ただいま御説明申し上げましたような手続で決定されるわけでありますが、この台帳に記載されます土地、家屋の面積なり、種類、構造等、あるいは土地について申しますと、地目というようなことが評価の重要な一つの材料になるわけであります。そこで地方税法におきましても三百五十四条に、固定資産税の賦課徴収に関する調査のための検査を拒んだ者、あるいは妨げ、または忌避し…
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 御趣旨はごもつともだと存じますが、この地方税法の方の罰則が、ちようど有期刑の方も罰金の方も倍額になつておりますが、これは直接賦課徴収に関する調査そのものではないということで、地方税法の罰則の半分にしたわけでありますけれども、やはり台帳記載の正確を期するために、地方税法の罰則との均衡をとるためには、この原案程度の罰則が適当ではないかと考えておるわけであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 従来土地台帳は、地租を徴収するための課税台帳であることを主たる任務といたしておつたのであります。なおまた御承知のように、土地の個数は台帳面の筆数によつてきまりますし、一個の土地の所有権の範囲と申しますか、一筆の土地の範囲なども、この台帳及びその付属図面によつてきまる。これが有力な資料として、これによつてきめられるわけであります。従来とかくこの課税台帳としての面が重要視されて参つたのでありますけれども、このたびの税法…
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 地積はもちろん土地台帳に登録する事項になつております。それは土地台帳法の第五条の第四号に掲げてあります。そこで地積を正確なものにするという方法でありますが、この所有者が地積に誤りがあることを発見しましたときは、登録の訂正を申請できることになつております。また登記所が何かの機会に誤りがあることを発見しましたときは、積極的に進んで訂正するということにいたしております。なおその他土地を分筆した場合、それから地目変換をした…
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 罰則が付せられておりますのは、土地台帳法の四十五条と四十七条の場合だけであります。四十五条は先ほど申しました検査を妨げた場合、それから四十七条の方は過料を課せられるわけでありますが、十八条の「あらたに土地台帳に登録すべき土地を生じたとき」それから「第二種地が第一種地となつた」場合の申告、それから三十二条第一項の第一種地の中で、地目変換をした場合の申告及び四十条の第一項で、土地所有者の変更があつたときに、新所有者がな…
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 課税を免れるために、地積を事実に反してそのまま隠しておるというような場合の処置といたしましては、地方税法の中に、市町村長は地目——その他地積も入るわけでありますが、台帳に登録されておる事項が事実と相違する場合、課税上支障があると認める場合には、登記所に登録事項の修正を申し出るということになつております。この修正の申出がありますならば、登記所はこれを調査いたしまして、その修正その他の措置をとらなければならぬという規定…
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 税務署が扱つておりました当時の前例については存じませんが、このたびの地方税法の改正案におきまして、従来地方税法になかつた市町村長の修正申出の規定が、新たに入つております。
第7回 衆議院 法務委員会 第27号
○村上(朝)政府委員 土地台帳法の中にも、登記所が進んで職権で調査をしなければならぬという趣旨のうかがわれる規定があるのであります。たとえば第十条におきまして、土地の異動があつた場合に、地番、地目、地積及び賃貸価格の申告等が不相当と認めるときには、登記所の調査によつて、登記所がきめるというような規定もございます。また先ほどちよつと申し上げました三十八条の第二項に「登記所は、土地台帳の登録に誤があることを発見したときは、これを訂正しなけれ…