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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1950/07/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務府民事局長1950/07/19

8参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(村上朝一君) 家屋台帳法につきまして申上げますと、先ず実質的な改正としましては第一條でありますが、これは先程土地台帳法の第一條について申上げましたのと同じ趣旨で改めたのであります。即ち台帳登録の目的をかように改めましたのと、それから登録の事務を当該家屋につき不動産登記の事務を掌る登記所で行うことといたしたのであります。 次に第六條でありますが、これも現行法にない規定でありますけれども、先程土地台帳法について申上げましたのと同…

法務府民事局長1950/07/19

8参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(村上朝一君) それではこの法案の第三條にあります不動産登記法の改正につきまして主な点を申上げますと、先ず不動産登記法の第十一條を削除することになつておりますが、これは従来台帳所管庁と登記所とが別々にやりましたために、相互に通知をする規定であります。これは登記所と同じ所で取扱うことになりますと、その通知が不要になりますので削除することになりましたのであります。 次に三十九條の二を新設することになつたのでありますが、これは土地台…

検事(民事局長)1950/04/26

7参議院 法務委員会 第32号

○政府委員(村上朝一君) この法案の内容は、地方税法が成立することを前提としてできておりますので、地方税法が若し成立しないで、これだけ成立するということになりますと、実施できない部面が出て来ると思います。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 前々回にも申上げました通り、現行法に言つております父が日本人であるとき、この日本人とは何を言うかということにつきましては、明治三十二年現行国籍法が施行される前は成文のこれに相当する規定がなかつたわけでありまして、要するに我が国の歴史と一般通念とによつて日本人とされておつたものを日本人とし、それを基として現行国籍法によつて国籍取得のあつた者を加え、国籍喪失の原因のあつた者を除いた者が現在における日本人だ、かように…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 第十條の国籍離脱は外国の国籍を有する場合に限るという意味であります。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) そうであります。第四條の帰化の要件の第五号に「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」ということが許可條件になつております。二重国籍になることを防止するわけであります。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 日本人が外国に帰化しようとする場合に第八條によりまして「自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」ということになつておりますので、やはり二重国籍は防がれることになるのであります。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 外国の国籍法におきまして、日本の国籍法案の第四條第五号のような規定を設けていない所もあるのでありまして、つまり外国の国籍を取得しても日本の国籍を当然には失わない、従つて一時的に二重国籍になるという場合も起り得るのであります。でこれは只今松村委員の仰せになりました通り、各国の国籍立法が必ずしも歩調が合つておりませんために、無国籍及び二重国籍の防止を理想としながらも尚こういう場合が起り得るのでありますが、この條約の…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 留保して調印したに過ぎないのであります。批准をいたしておりません。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) この條約の前文にあります通りに、無国籍の場合及び二重国籍の場合を消滅せしめるということを理想として、立法をやつて行くという態度におきましては、現行法もやはりこの改正案も全くこの條約の精神と同一の態度をとつているわけであります。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 憲法第二十二條二項の解釈といたしまして、離脱の結果無国籍になるという場合にまで、離脱の自由を許すという趣旨ではない、やはり国籍強制主義と申しますか、他国の国籍を持つている者に対して、自国の国籍を強制する、一度臣民たるものは永久に臣民であるという昔の主義をとらない、国籍非強制の主義を宣言したものと、かように解釈いたしているのであります。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 第四條第五号によつて日本の国籍の取得により本国の国籍を失うことが要件とされておりますので、丁度この国籍法案の第八條にありますように、その本国の国籍法で日本の国籍を取得すれば現在の国籍を失うという規定がなければ帰化を許すことができない、かような解釈であります。つまり二重国籍の発生防止という理想を貫徹するためにこういう規定になつておるわけであります。 それから家族が殊に妻子が同時に帰化したいという場合でありますが、…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 現在分つております各国立法例におきましては、殆んど大部分の立法例がこの第八條に相当する規定を設けておるようであります。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 朝鮮の場合についてお答えいたしますが、朝鮮人につきましては、我が国の国内法の立場からは現在も尚日本の国籍を持つておる者と解釈いたしておるのであります。従いまして現在におきましては、朝鮮人が内地人に帰化するという問題は起り得ない、さような解釈になつておるのであります。朝鮮人の国籍は将来講和條約によりまして最終的に決定されるわけでありますが、その場合には外国人ということになると思われまするので、帰化の問題も講和條約…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 朝鮮が日本の領土から除かれることは、ポツダム宣言によつて確定的になつておるわけで、日本が占領下にありまして外交上の権能を停止されております結果、朝鮮に成立しておる独立国を承認する、国家を承認するという国際法上の行為をする能力はないわけであります。又将来講和條約或いは両統治国間の條約によつて、朝鮮人の国籍について特別の定めができるということも想像されるのでありまして、現在の我が国の立場といたしましては、殊に国内法…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 朝鮮人は曾ての日韓併合條約におきまして日本の国民となつたわけであります。その後先程申上げましたように日本の国籍を失うはつきりした原因がまだ生じていない。従つて従来通り日本の国籍を持つておる。こういう解釈をしておるわけでありますが、只今御指摘になりました内地人の身分を取得するかしないかという問題は、これは国籍法の適用を受けるものになるかどうかという問題で、朝鮮人に対しましては、終戦後も戸籍法の適用はなかつたのであ…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 非常にむずかしい問題でありまして、十分御納得の行く説明ができないかと思いますが、要するに我が国の国内法の立場から申しますと、先程申上げましたように最終的な国籍の帰属、或いは国家の承認というようなことについての国際法上の行為をする機能がない結果、従来通り日本国籍があるものと認めざるを得ない状況にあると申上げる外はないのでありまして、甚だ変態的な状態でありますけれども、講和條約成立まで止むを得ないのではないかと考え…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 沖縄に本籍のある者につきましても前回申上げたのでありますが、やはり最終的には講和條約で決定されるのでありましようけれども、それまでは日本の国籍を持つ者として取扱つておるわけであります。而も沖縄に本籍を持つておる者につきましては、従来も戸籍法が直接に適用されておりましたので、現在戸籍法の適用を受ける日本国民という取扱いを受けておるわけであります。

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 朝鮮の本土におる朝鮮人と内地に住んでおる朝鮮人、この国籍の関係であります。これは事実上非常に違うのであります。併しながら法律的に考えますと、本土におる朝鮮人は日本人でない、日本におる朝鮮人は日本の国籍を持つておるという区別を付ける法律的な根拠がないわけであります。朝鮮には御承知のように独立国が成立いたしておりますし、その独立国の側から考えますと、本土におる朝鮮人も、日本におる朝鮮人もすべて向うの国民である、かよ…

検事(民事局長)1950/04/24

7参議院 法務委員会 第30号

○政府委員(村上朝一君) 朝鮮人の国籍の問題につきましては、こういう変則的な時代でありますために、非常に重大なむずかしい問題でありまするので、かねがね外務省その他とも政府部内において採上げて研究をいたしておるのでありますが、只今までのところ先程来申上げました御説明の結論に到達しておるわけでありまして、これ以上或いは明確にいたすことは困難かと考えるのであります。