村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 行政協定十八條第四項の決定が裁判所を拘束するあるいはこの規定が実体法上の権利義務に影響があるということでありますならば、この法案の中に規定を置くべきであるのであります。先ほど御説明申し上げました通り、特別の規定を設けなくても実際上支障なく実施できるものと考えて規定を置かなかつたわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 十八條第四項の実施について特別の立法措置を必要とするとは考えておりません。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 裁判所の判断を拘束しないという点につきましては、先ほどお答えいたしました通りであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 工場抵当法は、ただいま御指摘がありました通り、きわめて古い法律でありまして、その後大なる改正も行われておりませんために、現在の経済事情に照しまして不備な点が多くあるのであります。たとえば工場の範囲につきまして、また財産処分の手続につきまして検討を要する問題があるのであります。さらにまたただいま押谷委員からお話がございました通り、英米のフローテイング・チヤージなり、ゼネラル・モーゲージの制度を導入してはどうかというよ…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 工場抵当法の第一條におきまして工場の定義をあげてございますが、本来の工場であるところの物の製造、加工等の目的に使用する場所のほかに、第二項におきまして、電気またはガスの供給の目的に使用する場所にこれを拡張しているのであります。なるほど御指摘の通り、この規定は現在の経済事情から見ますと狭いのでありまして、民間放送施設のごときも現に問題になつているのでありますが、現行法の解釈といたしましては、適用が困難なのであります。…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 現行法におきましては、工場財団は設定されましてから二箇月以内に抵当権の登記がなされませんと効力を失うことになつております。工場財団を設定する手続といたしまして第二十四條におきまして第三者保護のために一箇月ないし三箇月の期間を定めて公告をするという手続があるのでありまして、現在これは実際の運用上は、一箇月でやつておるようでありますが、財団設定の登記に少くとも一月半ないし全国に工場が散在しておりますような場合には、二月…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 ただいまお述べになりましたような財界方面の希望は、かねがね私どもも聞いておるのであります。財団の分割を必要といたしますおもな場合は、債務が減少いたしまして、財団の担保価値に余剰を生じて来た場合に、現行法でやりますと、第二順位以下の抵当権を設定するか、あるいは財団から分離して別個の財団を新たに設定するという手続もいるわけでありますので、この担保価値の余剰に相当する部分だけを分離して、これを新たな抵当権の目的に供するこ…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 抵当権は原則として存続するわけであります。動産を善意の第三者に讓渡いたしました場合、民法百九十二條の即時取得の適用があるかどうかにつきましては、解釈上やや疑問はあるのでございますが、即時取得の適用があるものと解釈いたしております。従いましてその場合におきましては、抵当権は消滅することになるのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 財団の組成現在における動産を第三者に讓渡いたしました場合の法律効果につきましては別といたしまして、少くとも抵当権者の追求が著しく困難になることは事実なのであります。それで財団の構成要素であるものを不当に処分する行為に対して罰則をもつて臨み、財団の抵当価格を維持しようとずる思想は、もとより工場抵当法ばかりでなく、これを準用しております鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団についてはもとより、別系統に属します鉄道抵当、企…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 この法案による改正は抵当権者ないし債権者本位の改正とは考えておらないのでありまして、財団所有者が財団を最も有効に担保として利用し得るようにという趣旨において改正をいたしたのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 鉱業抵当法の改正の第二條の二として入つておりますのは、租鉱権を鉱業抵当権の目的とするという意味ではないのでありまして、採掘権を鉱業財団の組成物件とするという意味なのであります。すなわち鉱業抵当法において準用しております工場抵当法の規定によりますと、他人の権利の目的であるものは財団の組成物件となることができないのでありますが、租鉱権の目的たる採掘権が鉱業抵当権の目的となりましても、鉱業の企業としての価値にはほとんど影…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○村上(朝)政府委員 抵当権者の保護をはかる意味において、承諾を條件としたということは、租鉱権の設定は通常は採掘権の価値にほとんど影響がないのでありますが、租鉱権の内容いかんによつては採掘権の価値に相当影響を及ぼす場合もあり得る。そこですでに抵当権の目的になつております採掘権に租鉱権を設定するという場合には、抵当権者の同意を要件とすることが当然であるというふうに考えるのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第23号
○村上(朝)政府委員 占領中に接収されました土地家屋の今後の処置、並びに将来駐留軍の使用に供するために提供する必要がある場合の手段につきましては、必要なる立法措置等を特別調達庁において研究中でございますので、その点につきましては、特別調達庁の政府委員から御答弁するのが適当かと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第23号
○村上(朝)政府委員 将来駐留軍の用に供するために、不動産を接収する必要があるというような場合には、原則として、先ほど西村條約局長が言われましたように、任意の契約によることになるかと思います。もし強制的に使用権を設定するというためには、特別の立法措置が必要になつて来ると思います。その点につきまして、ただいま特別調達庁の方におきまして研究中なのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第23号
○村上(朝)政府委員 強制的に使用権を設定する場合には、土地収用法等に準じました特別の立法が必要なのでございます。従来のように、特別の法律によらずに、事実上の圧力によつて、任意の契約の形で接収するということは、好ましくないと思つております。そこでどういう立法措置を講ずるかという点につきまして、ただいまその内容につきましては、特別調達庁で研究立案中ということで、御了承願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第16号
○村上(朝)政府委員 ただいま議題となりました工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 企業金融の重要な担保制度である財団抵当の利用が近時急速に増加して参りましたが、御承知のように、この制度は、明治三十八年の工場抵当法により初めてわが国に創設されたものでありまして、その後今日に至るまで制度的には見るべき改正がまつたく行われませんでしたため、今日においては、利用上不都合、不便を感ずるに至つた…
第13回 衆議院 法務委員会 第16号
○村上(朝)政府委員 この法案におきまして、第一として工場抵当法の一部を改正することになつておりますが、御承知のように工場抵当法は鉱業財団抵当、漁業財団抵当及び港湾運送事業財団にも利用されておりますので、これらの財団に共通の改正となるわけであります。 まずおもな点について逐条的に御説明いたしますと、第八条の第三項でありますが、現行法によりますと、工場財団は抵当権の消滅によつてただちに消滅することになつております。この現行法のもとにおきま…
第13回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 罹災都市借地借家臨時処理法は臨時立法であるから恒久法の形に改めてはどうかという御意見は、かねがね当委員会から伺つておりますのでありますが、私どももこれを恒久法として検討する必要があると考えまして研究に着手いたしておるのであります。ただこれを恒久法といたします際には、併せて現行の借地法、借家法をも同時に検討いたしたい、かように考えております関係上まだ成案を得るに至つていない次第でございます。
第13回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 御趣旨は誠に御尤もでありまして、只今お述べになりましたような趣旨の下に更に研究を進めたいと思います。
第10回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上政府委員 まず請願第七号について申し上げます。請願の趣旨は、戰後の住宅事情に顧み、現行借地法及び借家法を改正し、宅地または建物の借主の保護を強化しようとするものであると思われますが、現行の借地法及び借家法は、宅地及び建物の所有者と借主との双方の利害を考慮した上に借主を保護するため必要なる規定を設けているのでありまして、現在これ以上に借主の保護を強化する必要はないと考えられるのであります。なお借地法及び借家法の運用の実際におきまして…