村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 新聞記事等によりますと、朝鮮の戰線に飛び立つ途中であつたかのように記憶いたしますが、それであるといたしますと、国連軍としての行動になるかと考えますが、正確な事実を存じませんので、ここに明確な御答弁をいたしかねる次第であります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 必ずしもそういう結果になるとは考えておりません。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動による事故につきまして、この日米間の行政協定と同様な協定が必要であるかないかという点に帰着すると思うのでありますが、その点につきましては先ほど申し上げました通り、他の機会に外務省の政府委員からお答え申し上げるのが適当かと考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この違法と申しますのは、国家賠償法の一條に使つてありますのと同じ趣旨でありまして、要するに不法行為による損害の場合を指しておるわけであります。故意、過失が要件であるかないかという点につきましては、そのすぐ下にありまする、「国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例」によるわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 不可抗力による事故の場合には、日本の政府機関の行為による損害の場合におきましても、日本国内法上、損害賠償の責任がないわけであります。従いましてこの法案におきましては行政協定の趣旨を受けまして、あたかも駐留軍の行為が日本国の公務員の行動から生じた場合と同様に、日本国の法令に従つて賠償するということにいたしておるのであります。で、第一條は、行為者の故意または過失による損害であります。物の瑕疵のために損害を生じた場合は、…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 その点は日本国の国家機関の行為による損害の場合、及び日本国の占有し、所有し、または管理する物の瑕疵による損害の場合に関する日本の国家賠償法並びに民法等の法令の定める通りでありまして、必ずしも過失主義、無過失主義とはつきりどちらか一方に片ずけるわけには参らない場合もありますが、御承知の通り日本の民法、国家賠償法は原則として過失主義をとつておりますので、その結果、この法案第一條、第二條を通じた考え方といたしましても、原…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 立証の責任は、これも日本の国家機関が、国家賠償法、民法等によつて責任を負う場合、国家機関の行為について責任を負う場合と同様でありまして、原告に立証責任があると考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 その点も日本の国家機関の行為等による国の賠償責任に関する民法、国家賠償法等の解釈と全然同一であります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 占領目的阻害行為をして処罰を受けた事実があるといたしますならば、もとより占領軍としての行動に関連があるものと私は考えております。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 角田委員の御指摘になります通りに、日本の国民に與えた損害賠償の問題は、その行為が過失であるかどうか諸般の立証が困難であることは考えられるのであります。これを無過失賠償責任を負うということにいたしますと、行政協定第十八條に規定しております範囲外のことになるわけでございます。行政協定の十八條は「日本国の被用者の行動から生ずる請求に関する日本国の法令に従つて審査し、且つ、解釈し、又は裁判する。」こう規定しておりますので、…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この法案を立案いたします経過についてのお尋ねでありますが、行政協定の十八條を受けまして「日本国の被用者の行動から生ずる請求に関する日本国の法令」と同じ内容のものにしたい、かように考えまして最初から無過失賠償責任ということは研究いたさなかつたのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 民事事件につきまして日本の裁判所が証拠を調べる際におきまして、合衆国側の協力を得なければならぬ場合があると考えるのであります。そこでこの行政協定の十八條の六のCに「合衆国の当局は、日本国の裁判所における民事訴訟のため証人及び証拠を提供することについて、日本国の当局と協力しなければならない。」という規定が設けられておるわけでございますが、この協定の具体的内容といたしましては、あるいは裁判所が駐留軍の使用する施設または…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、合衆国軍の内部の紀律等によりまして日本の裁判所に出頭さす、あるいはその他証拠提供の協力義務の具体的内容を実現するについて必要な規定を設けられることと考えております。なおこの点につきましては、継続して日本側とアメリカ側とで具体的な内容につきまして、今後折衝を続けて行くことになつております。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 合衆国軍隊の構成員または被用者として、合衆国軍隊に対して負うておるところの職務を言うわけでありまして、軍人、軍属でありますれば、それぞれその軍における任務を持つておるわけであります。その他の一般被用者でありますと、雇用関係、その他の法律に基いて與えられた職務を持つておるわけでありまして、その職務を言うわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この「職務」という言葉だけを取上げて考えますと、一切の職務を言うわけでありまして、非戰鬪行為に属する職務だけをさすという言葉ではないわけでありますが、午前中も申し上げました通り、この條文はわが国の国家機関が、あるいは被用者が、他人に損害を加えた場合の例によつて損害賠償をいたすわけであります。民法の不法行為の規定あるいは国家賠償法の規定によりまして、かりに日本の国家機関として、軍隊があつたと仮定いたしまして、その戰鬪…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 田嶋委員の仰せられます通り、日本に軍隊はないのでありまして、あるいはただいまの説明は不十分であつたかとも存じますが、戰鬪行為による損害につきましては、一般的に違法性がない。第一條にあげてありますように、「違法に他人に損害を加えたとき」という要件で縛つてありますから、除かれることになるのではないか、こう解釈いたすのであります。かりに外国の飛行機が日本の上空に空襲して参りまして、それを駐留軍の高射砲が砲撃して、その高射…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 行政協定十八條に言つております戰鬪行為という言葉は、敵国の軍隊と交戰し、あるいはわが国内に内乱が生じた場合に暴徒と交戰するというように、武力をもつて攻撃し、または防禦する活動を言うわけであります。いわゆる直接の戰鬪行為をさすものと私ども解釈いたしておるわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 午前中にも問題になりましたように、具体的に内地の基地を飛び立つて朝鮮の戰鬪に参加するという場合は、国連軍の行動と見るべきではないかと考えますので、行政協定並びにこの法案の適用範囲外だと考えます。ただ一般的に申しまして、朝鮮の戰場におもむくために日本の上空を飛ぶということが、ただちに戰鬪行為という言葉に該当するかどうかは、はなはだ疑問であろうと考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 戰鬪行為の意味につきましては、先ほど申し上げましたように、敵国の軍隊と交戰する場合の行動、及び国内に内乱が生じました場合に暴徒と交戰する場合の行動の両者を含むと考えます。その意味におきまして、国際法上の戰争状態がなくても、この戰鬪行為という観念はあり得るのじやないか、かように考えております。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動と、駐留軍としての行動は、それぞれ当該行動の目的によつて区別すべきものと考えております。