村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 日本国政府が賃貸借契約によつて借り受けまして、これを合衆国軍隊の用に供した場合におきましては、合衆国と日本国との間は行政協定第四條第一項によつて規定せられるが、日十国政府と賃貸人たる建物所持者との関係は、民法の賃貸借によつて規定せられるのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 行政協定の問題かと思いますが、被害者の立場からいたしますと、アメリカ合衆国を相手取つて損害賠償の請求をするということは、事実上きわめて困難であります。日本政府が賠償をして、アメリカ政府から分担金をとるという形になつている理由の一つではないかと思います。違法性のない行為につきましては、一般の場合にも被害者は損害賠償請求権がないのでありますから、この場合に限つて損害賠償の権利を認めるという必要もないと考えております。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 この行政協定十八條ができました理由については、私詳細には存じませんけれども、かような規定になつておりますことは、被害者にとつて必ずしも不利な規定ではないように考えるのであります
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 これは「土地の工作物その他の物件」にかかるのです。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この法律案は、申すまでもなく、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事に関する特別法律でありまして、国連軍としての行動については、この行政協定そのものは関係ございませんので、この法案も国連軍としての行動については規定をいたしておらない次第であります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この法律の第一條の適用があるかどうかは、結局日本の裁判所の判断を受けるわけでありまして、日本の裁判所において判断することになつております。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 さようであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 駐留軍が日本国内において演習中に、飛行機の墜落等の事故がありました場合は、これは明らかに駐留軍としての行動として認められると思うのであります。ただいま御指摘になりましたように、朝鮮の戰線に飛んで行く途中墜落したというような場合は、これは国連軍の行動であつて、米国駐留軍としての行動ではないということになるかと思うのであります。駐留軍としての行動であるか、国連軍としての行動であるとかいうことは、結局具体的の場合につきま…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 行政協定の十八條の第六項の(b)に「合衆国軍隊が使用する施設及び区域内に日本国の法律に基き強制執行を行うべき私有の動産(合衆国軍隊が使用する動産を除く。)があるときは、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基き、それらの財産を差し押えて日本国の当局に引き渡さなければならない。」という規定がございまして、この法案の第五條は、この行政協定のただいま申しました規定をそのまま民事訴訟法の特例として規定いたしたわけであります…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この合衆国軍隊が使用する施設及び区域内に日本の公務員が立ち入れるかどうか、立ち入つて施設内において職務を執行できるかどうかということでありますが、もとより施設または区域の長の承諾があれば、入つて執行吏その他の公務員が職権を行使することができるわけであります。施設内に立ち入りませんでも、この五條の規定及びその裏づけとなつております行政協定の規定によりまして、執行裁判所の要請によりまして、合衆国側の当局において執行の目…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動と、駐留軍としての行動、これは外形だけで抽象的に区別はできないかと思いますが、個々の具体的な場合につきまして裁判所において判定するよりほかはないと考えるのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動に該当すると考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動につきまして別に協定なり立法なりができますれば格別でありますが、この法案及び日米間の安全保障條約第三條に基く行政協定は、国連軍としての行動については適用はないと考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 ただいま申し上げました通り、国連軍としての行動による損害について、別に何らかの措置を講ずべきかどうかは別問題といたしまして、この法律案は国連軍としての行動には関係がない、かように御了承を願いたいのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この法律案はたびたび申し上げましたように、日米安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う特別法でありまして、国連軍の行動につきましては、この行政協定が触れておりませんので、従いましてこの行政協定を受けて立案いたしましたこの法律案におきましても、国連軍としての行動については触れていないということに御了承願いたいのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍の関係につきましては、私ども詳細に存じませんので、他の機会に外務省の政府委員からお答え申し上げたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 占領中における占領軍ないし国連軍の行動による被害につきまして、政府が法的に損害賠償の責めに任ずるという根拠はないのであります。ただいま御指摘になりましたようなお答えをいたしたとしましたならば、それはいわゆる見舞金ということではないかと考えます。こういう事故につきまして、閣議である程度の基準をつくりまして、その基準に基いて見舞金を支給する例になつておるようであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 私の言葉が足りませんでしたが、駐留軍としての行動か、国連軍としての行動かの区別を外務省の政府委員からお答えすると申し上げたつもりではなかつたのであります。国連軍の行動に伴う損害について、どういう措置をとるかという点についてのお答えを申し上げたのであります。国連軍の行動と駐留軍の行動との区別につきましては、ただいま角田委員が仰せになりましたように、区別はできるものと考えております。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 角田委員の仰せになりましたような法律解釈はできると考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 横田基地の事故につきまして、私は事実関係を詳細に知つておりませんので、ただいまここで申し上げるわけに参りません。