村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) 大体そういう趣旨であります。執行吏が立入るについての成る程度の制限があるということであります。「物」そのものに対する裁判権の問題、裁判権の制限という問題ではないと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) その通りであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 一昨日お尋ねのありました合意によつて借り上げた場合の関係でございますが、原則的には民法の規定がそのまま適用になるわけであります。契約の内容につきましては、従来の接收物件についての賃貸借の契約書には、原状を変更した場合その他につきまして特約があるようであります。その特約の内容を私詳細に存じませんが、その特約に従つて処理されるのではないかと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 居住者がかつてに手を加えたというような場合には、これは職務上の行為ではないと見られる場合が普通だと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 その関係も、日本の公務員がたとえば政府の所有の住宅に住んでおりまして、かつてにそれを改造したという場合に、どういうふうに解釈すべきかということと同じであると考えます。従いまして一般の公務員が政府から借りておる住宅にかつてに手を加えたというようなときには、その公務員の職務を行うについてなされたものとは見られないのが普通ではないか、こういうふうに考えております。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 軍としての行動の場合だけには限らないかと思います。つまり公の権力行為に該当する場合のほかに、たとえば娯楽施設の管理をしておる者があるといたします。その娯楽施設につきましては、これは非権力的な職務と見られる場合が普通ではないか、かような場合には国家賠償法の例によらないで、民法七百十五條の例によつて国が責任を負うわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 当事者間の契約によりまして、経済的に不利益な契約を結んだというような場合には、これはいわゆる不法行為に該当しないと考えますので、第一條の適用はないものと考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 合衆国軍隊の構成員または被用者が、その職務上行動しております場合でも、たとえば交通事故等を起しました場合に、違法に損害を加えたものとして、不法行為になる場合があるわけであります。たとえば日本の国家機関にいたしましても、公務執行中、他人に損害を加えた場合には、国家賠償法によつて国が賠償の責めに任ずることになつております。公務員が職務執行中の行動であれば、違法に他人に損害を加えたということにならぬということも、一概に断…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 前会大西委員から、行政協定第十八條第四項の決定が日本の裁判所を拘束するものならば、この決定と裁判と食い違つた場合はどうなるかというような御質問がありまして、一応お答えしたのでありますが、その点さらに補充して御説明申し上げますと、この十八條第四項の決定は、各当事国が第一次の権利を有するとありますけれども、相手国政府が同意しない場合には、合同委員会にかけられるわけであります。合同委員会でもきまらない場合には、二十六條の…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 合同委員会におきまして、公務執行中の行為であると判断いたしました場合に、被害者が国を相手として訴訟して参りました場合、国としては、それは公務執行中の行為でないといつて争うことはできないのでありまして、その点につきましては、日本側の行政機関としては、合同委員会の判断に従いまして事実関係を主張するわけでありますが、原告と被告の主張が食い違うということは起り得ないんじやないか、かように考えております。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 大西委員の仰せになりました通り、公務執行中であるかないかということは、法律問題でありまして、ある事実関係に対して裁判所が法律的な価値判断をする。その基礎になる事実関係につきまして、原告の方は国を被告として、これは公務執行中に行われた行為であるから、国に賠償の責任があるといつて訴訟を起して参ります。従つて国の方といたしましては、合同委員会で公務執行中の行為であると決定されております場合に、その基礎となる事実関係につき…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 理論的にはある事実関係に対する法律的な価値判断が、国の行政機関と裁判所によつて違うことは考え得るのでありますけれども、実際問題として申しますと、職務執行中であるかどうかの判断の基礎になる事実関係について争いがなければ、おのずから法律的な価値判断も同一に帰着することになるのではないか、かように考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 理論的には考え得るのでありますが、実際上はないだろうということであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 合同委員会におきまして、公務執行中の行為でないと決定いたしました場合には、被害者は通常個人の責任を問うわけであります。個人の責任になりますと、十八條の五項の規定によりまして、やはり日米両国政府が中間に立ちまして、米国政府からその個人の支払うべき賠償金を支払つてくれることになります。この十八條五項の規定によりまして解決できない場合には、訴訟を起すことになるのでありますが、被害者の方であくまでも個人の責任は追究しない、…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 行政協定並びにこの法案は、駐留軍としての行動に起因する場合だけでありまして、国連軍としての行動による場合には適用がないということは、すでに申し上げた通りであります。前会外務省の重光課長から御説明申し上げましたのは、駐留軍としての行動の範囲でございます。安全保障條約第一條におきまして駐留軍の任務が規定されるのでありますが、その中には「極東における国際の平和と安全の維持に寄与」するということがうたわれておるわけでありま…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 この法案は、安全保障條約第三條に基く行政協定に定められました民事に関する国内法を規定したものでありまして、行政協定は安全保障條約第三條に基くものでありますから、この適用される範囲は、もつぱら安全保障條約に基く駐留軍としての行動にのみ関するものである、これが根拠でございます。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動につきましては、前にもお答えいたしました通り、別途に国連との間に外務省当局によつて折衝中なのであります。その結果協定なり、もし心要なれば別に法律案がつくられるわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 その点はいずれ講和発効までには別途に国連との間に協定されるように聞いておりますが、かりにそういう協定がないといたしますと、これは国際法の問題になるわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 さようでございます。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 駐留軍が、同時に国連軍としての任務をするということは考えられるのでありますが、その場合に、特定の行動が駐留軍としての行動であるか、国連軍としての行動であるかという区別は、つけて考えなければなりません。かように考えます。