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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1952/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) この法律案によつて、国が損害賠償の責任を負う場合は、これは法律上相当因果関係のある一切の損害を賠償するということになります。損害の額等は示談で定まらない場合は、結局裁判所の認定によるということになつております。従いまして先ほど申上げました閣議決定による基準にはとらわれないことになるわけでございます。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) その点はこの加害者が公務執行中の軍隊の構成員であり、又被害者も日本側の政府の職員であるという場合は、行政協定十八條の第一項によつて国としては請求権を放棄しておりますので、求償権の問題は生じないと思いますが、その他の場合におきましては求償権はあるわけです。日本の法律としてあるわけですが、ただ行政協定の十八條の六項の(a)によりまして、合衆国軍隊の構成員として日本国にある間は日本の裁判権には服しないということになる…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 構成員としての身分を失つて続いて日本にいる場合には、成立するのです。軍隊の構成員としての身分を以て日本にいる間は服しない。併し実体上は求償権もある、こういう関係になつております。従いまして一私人の資格で再び日本場へ参つたというような場合に求償権を行使し得るのであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 求償権はあるわけでありますが、裁判上それを請求することができないわけであります。裁判権に服しないことになる。その身分にある間は裁判上はできないのですが、実体上求償権はあるわけであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 国家賠償法の例によるわけでありますから、第一條第二項の適用があるものでありまして、故意又は重大な過失があるときには求償権はあるのでありますが、行政協定の十八條第六項(a)の解釈といたしまして、合衆国軍隊の職務執行についての不法行為に基く請求につきましては、日本の裁判所に日本国において訴えを提起されることがないということになつておりますので、求償権はありまするけれども日本の裁判所に訴える ことができない。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 行政協定の六項の(a)は、合衆国軍隊の構成員である間に日本の裁判所に訴えを起されるということを否定しているだけでありますから、構成員たる身分を失つて再び日本に来たというような場合には、求償権を日本で行使し得ることになるので、全くの空文に帰するということでもないと思います。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) そうであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 民事に関しましては、合衆国軍隊の構成員が日本国の裁判所の裁判権に服しない場合は、行政協定十八條の六項の(a)に掲げてある場合だけでありますが、この点を條文に明らかにするかどうかという点につきましては、この行政協定の規定自体によりまして、我が国の裁判所の裁判権が制限されることになるのでありまして、一般に條約とか国際慣例上、その他国際法上の原因によつて裁判権その他の国家権力の行使が制限されます場合は、この点について…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 一般に條約なり国際慣例によりまして、裁判権に服しない場合について逐一これを国内法に規定することをしない例になつておりますから、その前例にならつたわけであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 合衆国軍隊の構成員が、職務上重大なる過失ある行為によつて日本国民に損害を加えました場合には、第一條によつて日本国政府が先ず賠償するわけでありますが、合衆国政府の関係におきましては、行政協定十八條の第三項の(d)によりまして、別に両国政府が合意する條件でその賠償額を分担するわけです。これは合衆国政府と日本国政府との関係でありますが、加害者個人に対する求償権の問題に対しましては、只今お話の通りであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) それはアメリカの国内法によることになります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) これは日米両国政府の負担した額に比例して結局求償することになるかと思いますが、行政協定第六條、十八條六項(a)の関係におきまして合衆国軍隊の構成員として日本において職務上行なつたことにつきましては、その身分を有する間裁判権を行使できないということになるのは止むを得ないかと思います。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 予算は防衛支出金の中から駐留軍のための不動産を借上げました場合の賃貸料とか、補償金、その他一般の賠償金、この法案による賠償金等を含めまして、約九十二億円が予定されております。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) これも行政協定の十八條第六項の(b)においてはきり約束されておるところでありますし、合衆国軍隊が理由なく引渡しを拒むということはまあないことだと考えております。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 執行裁判所のほうで債務者個人のこれは所有であるものと認めて引き渡しを要求したにかかわらず、合衆国軍隊のほうで軍の用に供するものであるという理由で、引渡しを拒みました場合には外交手段によりまして、この法定の履行を要求するということによつて解決するほかはないと思います。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 講和條約発効後でありますから、今国会で御審議になつております土地等の使用等に関する特別措置法によつて、将来私有の財産が駐留軍の用に供するために使用されるという場合もあるわけであります。又政府と所有者との任意の契約によりまして政府が借上げて、これを合衆国軍隊の使用に供するという場合もあるわけであります。合衆国軍隊が日本政府なり或いは個人の所有の工作物等を借りて使用しておる場合、これは占有している場合に該当するので…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) この法律の第二條は、占有中にその工作物その他の物件に瑕疵がありまして、例えば石垣が崩れたというようなことで他人に損害を與える場合があります。その場合の被害者に対する賠償の問題でありまして、例えば建物を所有しておつて、それが駐留軍の用に供せられているという場合に、その建物の所有者に建物を返す場合の損害賠償の問題、これはこの法律の範囲外であります。先ほど申上げました土地等の使用等に関する法律なり或いは合意によつて政…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 政府が所有者との契約によりまして建物を借上げて、駐留軍の用に供するという形が最も普通だと思われますので、その場合についてお説明申上げますと、特別に別段の合意がない限りは、民法の賃貸借契約の規定によりまして、借りた人はみだりに賃貸借の目的物の原値を変更することはできないのであります。若し原値を変更した場合にはもと通り戻して返す義務がある。それを若しもとの状況に戻すことができない場合は、賃貸借契約上の債務不履行によ…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 先ほど申しましたような場合は、この法案の第二條の範囲外でありますので、従いまして第四條の適用もないわけであります。一般の民法の原則に従うわけであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 御指摘になりました通りに、故意又は過失によるという点は、例によるということで国家賠償法なり、民法の規定で賄えるというつもりなのでございまして、特に違法にというごときを書きませんでも、国家賠償法や、民法の不法行為の規定が要件としている以上は同様なことになるのでありますが、第一條の條文は不法行為上の責任であることを明らかにする趣旨におきましてわかりやすく書くつもりで、この国家賠償法の第一條の書き方を踏襲いたしまして…