村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) この以外にはないつもりであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 合併の場合には、まあ財団が消滅したと申せば消滅に該当するかも知れませんが、ここでは二つ以上の財団が一つになるという意味で、消滅原因として特に申上げなかつた。財団の抵当権もそのまま存続することになるわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 一方が他方に吸收されると申しますか、数個の工場財団を一つにするという観念でありまして、従来の財団が全部消滅をして新らしいものが一つできるということも言えないことはないかと思いますけれども、一部のものが消滅して一つだけが残るというふうには考えていないわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 分割へ合併は抵当権の設定前でもできるのであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 第十條の期間の起算点だと存じますが、これは分割、合併の登記のときからでなくして、所有権保存の登記のときから起算するわけにたるわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 抵当権の設定前に分割、合併をするということもできるわけでありまして、そういう場合には当初財団設定の当時予想された事情と変つて参りまして、保存登記のときから三ヶ月内では間に合わないという場合もあり得るかと存じますが、普通抵当権の設定前に分割、合併をするということは実益のないことでありまして、特別の場合のほかは行われないと考えますので、分割、合併を行う場合もあり得るということで、この三ヶ月の期間が一般に短か過ぎると…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 十條の「三箇月」の期間についてはまだ短か過ぎる、六ヵ月くらいにしてはどうかという要望がありますことは前回にも申上げた通りです。それに対しまする私どもの考え方も面面申上げたのでございますが、私どもとしましては、財団の設定登記をする前提としての建物の保存登記なり、或いは変更登記、土地、建物等の変更登記簿がその都度行われておりまするならば、三ヵ月以上、予定の時期と、現実に抵当権設定をする時期がずれるということは先ずな…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 経団連その他からこの点について強い要望がございましてこの改正案を立案したわけでありますが、期間の点につきましても六ヵ月を希望しているわけであります。私どもいろいろその事情を聞いて見ますと、三ヵ月程度でいいのじやないかという結論に達しましたので、さような原案も作つたわけでありますが、経済界の要望は六ヵ月を非常に強く要望をいたしております。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 財団の分割を認めることになりますと、どうしても財団目録は工場ごとに作る必要があるわけでありまして、その場合に問題になりますのは、御指摘の共用物件であります。これは実際の扱いといたしましてはいずれかの財団にそれをつけて、含めて目録を作るということにならざるを得ない。かように考えております。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 共用物件の取扱につきまして、法律で詳細これを規定いたしますことは技術的にも非常に困難でありますので、工場が別の所有者のものになつたという場合には、相互の所有者の間で合意によつて引続いてその物件を共用して行くということに実際上運用されて行くのではないかとかように考えまして、別段の規定を設けなかつたわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 不動産につきましては、それぞれの登記簿にこれらの差押、仮差押、仮処分等の登記がしてあるわけでありますから、二十四條に当る手続は動産のみについてやれば足りると考えております。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) この動産につきましては、権利を有する者があるかどうか、又は差押、仮差押、仮処分等があるかどうか必ずしも明確ならしめる公示手段がないわけですから、二十四條の手続を必要とするわけでありますけれども、不動産につきましてはすべて登記があるわけでありますから登記簿によつてこれを知り得るので、この二十四條に当る規定は要らないとかように考えております。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 御質問の趣旨を誤解しておりまして、失礼いたしました。財団について差押、仮差押、仮処分等の登記があります場合に、これを四十二條の二の規定によつて分割いたしますと、四十二條の六の末項によりまして、この甲区事項欄に登記してあります差押、仮差押、仮処分等の登記を転写することになるわけであります。この四十二條の六の末項の規定によりまして、従来の登記用紙に登記してありまする差押、仮差押等の登記を、分割後の登記簿に転写するわ…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 甲区事項欄には所有権に関する登記、所有権の制限等に関する登記を全部やることになつておりますので、差押、仮差押、仮処分の登記は甲区事項欄になります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 分割の場合には、例えば抵当権の設定登記等は乙区事項欄にいたしてあるわけですけれども、抵当権は乙工場財団については消滅するわけでありますから、転写しないわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) この甲区、乙区の登記事項に関する規定は現行法の二十條にあるわけでありますが、工場財団におきましては、抵当権の登記はいたしますけれども、賃借権等は登記しないことになつておりますので、この場合問題になりますのは抵当権だけであると考えます。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) この匹十二條の三にあります所有権の登記という言葉でありますが、これは不動産登記法の用例に従いますと、所有権の登記と申しておりますときは、所有権保存の登記及び移転の登記を言うわけであります。そこで差押仮差押、或いは仮処分の登記等は、所有権の登記以外の登記に該当するわけであります。従つてここで言つておりますのは、そういう処分の制限、或いは破産法による否認の登記等を指しておるわであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 賃借権は財団の登記用紙には登記しないことになつておりますから、賃借権は入りません。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 現行法の第二十一條にあります登記の申請書の一般的な記載事項、これは二十一條の適用の結果当然記載される、そのほかに四十二條のところで分割合併の際にはここに挙げてある事項を記載すると、こういう趣旨であります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) その通りであります。