村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 表示欄に表示されますのは分割後の乙財団の表示でありますが、そのほかに甲財団の登記用紙から移したという記載をするわけでありまして、この分割前の財団の表示は甲財団の登記用紙、その記載によつて見ることができる、従つて乙財団の登記用紙に分割前の表示を記載する必要はない、こういう考えでありまして、これは一般の不動産の分割の登記の場合と同じ例を踏襲したわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 丁度隣合つております二つの土地を合筆しまして一筆の土地とする、そういう場合と同じように考えたわけでありますが、会社の合併の場合とはやや違うのじやないか、かように考えております。なお初めに御指摘になりましたこの工場抵当法は非常に古い法律でありまして、最近の経済事情に適するかどうかという点につきましては、まさに御意見の通りでありまして、只今問題になつておりますような財団を設定し得る企業の範囲にいたしましても、その他…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 二つが一つになるという意味におきましては御意見の通りでありまするが、これは財団の合併というものの性質をどう見るかということでありまして、私どもといたしましては、この工場財団は一つの不動産とみなされるわけでありますし、合併前の法律関係が合併後も同一性を保つてその上に存続して行くという考え方でありますので、ものが消滅して新らしくものができるというふうに見ないほうが適当ではないかと考えておりますが、いずれにいたしまし…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 前の財団の上の法律関係が同一性を保つて継続して行くという点から見まして、古いものが消滅して新らしいものができるのだという解釈をとらないほうが妥当であろうということを考えておるわけであります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) その点は現行法におきましても同様の問題があるわけでありまして、仮差押、仮処分の目的になつておる財団が、抵当権の消滅その他の原因によつて消滅するかどうかということ、これは改正規定によりまして三ヵ月に抵当権の設定の登記がなければ消滅するということになつておりますので、仮差押、仮処分の執行された状態も終了する。従つて目的物がなくなつた場合と同様でありまして、組成物件、個々の組成物件の上に仮差押の効力が及んで来るのでは…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) そういうことになります。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 財団というものは本来一括して抵当権の目的にするために認められておる制度でありまして、その本来の使命を果しました後は、財団としては解消して、一般債権者は個々の物件に対して執行する、別に執行して行くということが、むしろ適当ではないか、かように考えております。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○政府委員(村上朝一君) 只今伊藤委員の御指摘の点は、次の改正の機会に十分考慮いたしたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第36号
○政府委員(村上朝一君) 工場抵当法ができましてから、この法律は殆んど手を加えられないまま数十年たつておりますので、いろいろ改正を要する点のありますことは只今御指摘の通りに思うのでございます。最近問題になつております民間放送施設につきましても、現行法第一条第二項の解釈といたしまして、これに加えることは解釈上は困難かと存じますけれども、これを工場抵当法にいわゆる工場として取扱うことの実際上の必要がありますことは私どもも同感なのであります。…
第13回 参議院 法務委員会 第36号
○政府委員(村上朝一君) 水道につきましては曽て大正年間に、玉川水道株式会社の水道施設につきまして、工場抵当法第一条第二項の類推解釈によりまして、工場財団の設定をした例があるのであります。その他この水道が第一条第二項の類推適用を受けるべきであるという点につきましては、学説等も一般にこれを認めておるようなのでありますが、これを明らかにするということは望ましいとは考えておりますけれども、民間放送施設のごとく、水道その他只今お挙げになりました…
第13回 参議院 法務委員会 第36号
○政府委員(村上朝君) いわゆる工業に属するものばかりでなく、例えば映画館であるとか百貨店であるとか、そのぽか或る不動産と機械、器具その他の物的施設等を結合して一つの企業の物的施設として担保価値を持つておるものにつきましては、これをいわゆる財団抵当制度の対象として研究する必要がある、かように考えております。
第13回 参議院 法務委員会 第36号
○政府委員(村上朝一君) 御趣旨の通り企業そのものを担保とする金融の上から申しまして財団抵当制度全般に亘りまして検討の必要があることは、私どもも痛感いたしておる次第であります。今後できるだけ早い機会に研究を進めたい、かように考えております。
第13回 参議院 法務委員会 第36号
○政府委員(村上朝一君) 第十条の二カ月の期間をこの改正案におきまして三カ月と改めております趣旨は、この財団の設定に着手いたしましてから所有権保存の登記ができて財団設定が終るまでに早くとも一カ月乃至二カ月かかる。その設定に要する期間を見込みまして財団設定に着手するわけであります。仮りに二カ月後に社債を発行するという予定の下に或る財団の設定に着手いたしたとします。そのときの二カ月後の金融情勢によりまして直ちに社債の発行がでなきい場合がある…
第13回 参議院 法務委員会 第34号
○政府委員(村上朝一君) この法案につきまして逐条的に御説明を申上げたいと思います。先ず第一条は工場抵当法の改正でございますが、このうち第八条第三項の改正について申上げますと、この第三項は工場財団の消滅に関する規定でございます。工場財団の消滅を抵当権の消滅に代わらしめております現行法の下におきましては、抵当権の消滅を工場財団は新たに他の抵当権の目的とすることができませんのでそのために改めて工場財団の設定をやり直さなければならないことにな…
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) 行政協定の十八條の第四項に、公務の執行に従事していたかどうかを決定するについて所属国政府が第一次の権利を持つということを規定しております。なお他方の当事者がこの決定に同意しなかつたときには、協議のためにその問題を合同委員会に付託するということになつているのでありますが、この規定によりましても明らかであります通り、この第一次の決定、これはもとより終局的なものではないのでありまして、相手国の同意を必要とするわけであ…
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) この合衆国軍隊の構成員又は被用者の行為、或いは二條の場合におきましては、占有し、管理する工作物の設置が国家賠償法に言います権力行為に相当するものである場合、或いは公の営造物に相当する場合である場合には、国家賠償法の規定によりまして国家賠償法が全面的に適用されて、それによつて責任の有無が定められる。それから国家賠償法に該当しない非権力的行為の場合には民法の七百十五條なり、七百十七條等の規定が適用される、こういうつ…
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) 第四條乃至第六條も適用があるということになります。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) 違法にとありますのは、国家賠償法の第一條にありますのと同じ意味に使つたのでありまして、故意又は過失とは別の意味なんでございます。即ち不法行為について、一般に必要とされております違法性を意味するわけでございます。故意、過失という主観的條件が必要かどうかという点は、結局国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例によるということで、国家賠償法なり民法の不法行為の規定によつて賄えること…
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) 一般に違法性があると認められる場合が多いと思います。その搭乗員、操縦者の故意又は過失によつて墜落したというような場合、違法性があると認められる場合が必要であろうと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(村上朝一君) 占領中における占領軍の航空機の墜落による被害につきましては、法律的に申しますと、日本政府は責任を負う筋合はないわけなんであります。併しながら占領軍としても賠償の責任を負いませんので、政府におきまして見舞金として被害者に一定の金額を送つたのでございます。この見舞金の制度は、最初昭和二十一年五月に閣議決定で、そういう場合に見舞金を支給するということを定めまして、その後数回その内容が改められまして、最後の基準は昨年の…