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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1952/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 国家賠償法に言つております違法にというのと同じ意味でありまして、不法にと言いましても同じことだと思うのであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 国家賠償法におきましても、国の賠償責任は、重過失のみならず、軽過失の場合も含んでおります。求償権だけにつきまして重過失に限つておりますので、この法案の第一條の場合にも同様の解釈になると思います。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) そうであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) これは例えば一般の不法行為についても言われますように、正当防衛であるとか、緊急避難であるとか、その他不法行為一般について違法性がないと言われております場合がこれに該当する、さように考えております。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) アメリカ軍の規則に従つて行われて、故意若しくは過失もないという場合には、無論第一條の適用はないことになります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 違法性のほうは、日本の法律の解釈としての違法性つまり国家賠償法なり民法の不法行為の規定の解釈上違法であるかどうかということで定まるわけでありますが、必ずしも合衆国軍隊の規則によつて許されていると申しましても、違法性がないと限つたものではない、かように考えます。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 行政協定にも十八條の三項の(a)でありますが、「日本国の被用者の行動から生ずる請求に関する日本国の法令に従つて」云々とありますし、日本国の法令により違法性がある場合には、政府が賠償の責に任ずることをこの行政協定は定めておるわけであります。そうして行政協定によると、日本政府が支払いました賠償額の一部、一定の割合のものをアメリカ合衆国において負担することになつておりますので、必ずしも不公平なことにはならない、かよう…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 午前中に申上げましたように、十八條の第四項によつて両国政府機関の解釈を成るべく一致させる措置を先ずとるべきでありますが、日本の裁判所に係属いたしました事件につきましては、日本の裁判所は職務執行についての行為であるかどうかという判断は独自の判断をすることができる、かように考えます。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) この十八條の第四項は、この四項の規定による決定が唯一のものでないことは午前中申上げたのでありますが、而もアメリカ側で職務行為でないと判断いたしましても、日本側がその判断に同意いたしませんときには、その四項による決定というものは成立しないことになります。従いまして日本の政府機関或いは裁判所としましては、アメリカの解釈に拘束されることなく措置できるものと考えます。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) この飛行機の乗務員その他その飛行機の整備等に関係しております駐留軍要員の職務上の故意、過失に基く行為によつて当該事故が発生した場合には、第一條の適用があります。又これら駐留軍要員に故意、過失がない場合におきましても、飛行機そのものの構造なり装備なり或いは修理等に不完全な点があつたために事故が生じた場合であれば、第二條の適用があるわけであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 第二條に「土地の工作物その他の物件」とございますが、これには只今申しましたように飛行機も包含する趣旨でございます。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 実は国家賠償法の第二條にあります公の営造物という言葉にも飛行機とか自動車とかいうものが入るかどうかという問題があるわけでありますが、一般にそういうものも入ると解釈されておるようであります。従いまして、この第二條の物件の中にはこれらのものも包含する趣旨で立案いたしたわけでございます。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) この証人及び証拠の提供義務に関する規定は、六項に入つておりますけれども、この訴訟手続に関することでありますから、六項に(a)、(b)、(c)と一まとめに書いたのでありまして、十八條の全般に亘つての規定であると、かように解釈いたしております。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 主として実際問題としてどういうふうに動いて行くであろうかという点について御説明を申上げますが、この行政協定の十八條によりますと駐留軍要員の職務上の事故による場合には国が賠償する。そうしてアメリカの政府がその一部を負担する。一方職務外の行為であります場合には、行為者自身、アメリカの兵隊自身が個人として責任を負うわけであります。個人として責任を負う場合には、日本の裁判所の裁判権に服するわけでありますけれども、これは…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 只今申上げましたのは実際上の動きがどういうふうになるかということを御説明申上げたわけでありまして法律論といたしましてはそれらの手続を経ると経ないとを問わず、この法律によりまして日本政府に対して損害賠償請求の訴えを直ちに起し得るわけでございます。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) その通りだと思います。要するに六項の(c)はこれは裁判所における手続に対する協力規定であります。裁判所外における協力につきましては明文はございませんが、事実上協力を求めるということになります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 行政協定の十八條六項(c)には極めて抽象的な形で書いてございまするが、具体的にどういう方法で協力してもらうかという点につきましては、御承知かと思いますが、予備作業班の裁判権に関する委員会というものができまして、そこで両国の関係者が集りまして逐次具体的内容を打合せつつあります。証人として喚び出した場合には公務に支障のない限りは出頭し、若し出頭しない場合或いは虚偽の証言をしたような場合にはアメリカ側の軍規に従つて処…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) それは法律というような形でなく、合衆国当局が日本側に対してどういう方針で協力するかということをはつきりしてもらうというだけの趣旨であります。国民の権利義務を直接どうするという法律を以てするような事項を定めるわけではないのであります。

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 「物」に対する裁判権と申しますか、合衆国軍隊の施設又は区域内にある財産でありましても、債務者の所有である限り強制執行の対象となるわけであります。ただ「物」が施設又は区域内にあります関係上、それを差押えいたしますために、執行吏が施設、区域内に立入る必要がある。それで施設区域の長が同意した場合は無論直接執行吏が立入つて差押えすることができるわけでありますが、施設、区域内に執行吏が立入ることが合衆国軍隊にとつて支障が…

法務府民事局長1952/04/23

13参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(村上朝一君) 強制執行の対象となる意味におきまして民事裁判権が及ぶと解していいかと思います。