村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 安全保障條約の第一條に規定いたしております極東における国際の平和と安全の維持に寄与することは、駐留軍としての使命の一つでありますので、そのために将来あるいは駐留軍が海外に出動することもあり得ると考えるのであります。少くとも現在までの朝鮮動乱の問題に関連して、いろいろ御質問がありましたので、お答えいたしました趣旨は、朝鮮動乱に関する限り、あれは国連軍の行動でありまして、駐留軍としての極東における国際の平和と安全の維持…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 行政協定の第十八條第三項の(d)にございますが、「前諾号に従い請求を満足させるために要した費用は、両国政府が合意する條件で分担するとあります。この費用は單なる手続の費用のみでなく、賠償金額そのものも含む趣旨に解釈いたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上(朝)政府委員 賠償金そのものを含めたものであります。 —————————————
第13回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(村上朝一君) 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事特別法案につきまして先ず御説明申上げます。 行政協定の十八條第三項の契約による請求を除くほか、公務執行中の合衆国軍隊の構成員、若くは被用者の作為、若しくは不作為、又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為、若しくは事故で、非戰鬪行為に伴つて生じ、且つ日本国において第三者に負傷、死亡又は財産上の損害を與えたものから生ずる請求につい…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 この違法という観念、国家賠償法第一條にいつております違法という観念と全然同一でありまして、演習中の行動によつて損害を與えた場合に、一般的に申しますと、違法性がないという場合が多いかと存じますが、個々の具体的な場合によりまして、あるいは違法性を持つ場合も出て来るかと考えます。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 さようであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 昨日も申し上げました通り、この法律案は行政協定のり第十八條第三項の裏づけをなす立法措置でありまして、この行政協定十八條の第三項によりますと、「日本国の被用者の行動から生ずる請求に関する日本国の法令に従つて」とありますので、日本国の被用者の行動から生ずる損害についての日本国の法令、すなわち国家賠償法なり民法の不法行為の規定が故意、過失、違法性を要件としております場合には、同様この法案におきましても、これを要件とするわ…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 その場合は、民法七百九條の適用があるわけでありまして、故意または過失によつて、しかも違法性のある行為によつて、これらの施設に損害を加えたときに、民法による賠償の責任があるわけでありますが、故意、過失がない、あるいは違法性がないという場合には、賠償の責任はないわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 第一條、第二條とも、この條文をごらんになつていただきますとおわかりになりますように、いかなる場合に責任を負うかということは「国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、」ということにいたしておるのであります。損害賠償の責めに任ずべき場合、その他損害賠償に関する国家賠償法なり民法の規定の例によつて責任を負うおけでありますから、御指摘になりましたように前段の「違法に」という字がな…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 先ほど申し上げましたように、この法案は行政協定の十八條第三項を国内的に立法化したわけであります。この第三項によりますと、日本国の被用者の行動から生ずる請求は日本国の法令に従うことになつております。日本国の現在の法令は不法行為につきましてはすべて違法なる行為である場合だけに賠償の責任があることになつておりますので、適法なる行為について損失を補償するかどうかということは、この行政協定とは別の問題と考えまして、この法案に…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 具体的の事案にあたりまして、違法性があるかないか判断に苦しむような事例がございますことは、現在の民法の不法行為に関する規定あるいは国家賠償法の規定を適用する際におきましても、起る問題であります。この法案における違法性の有無が問題になりました場合も、同様に日本の裁判所が最終的な判断をするわけでありまして、この第一條の国の賠償責任については、日本の裁判所が管轄権を持つておるわけでございます。裁判所におきまして法律問題と…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 違法性の有無について合同委員会から勧告を受けるというような根拠は、この行政協定にはないようであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 従来の接收建物の原状を変更されました場合に、それを返還する際には民法の賃貸借の規定によつて原状に回復する義務があるのでありまして、もし任意に義務を履行せず、また別に話がつかない場合には、裁判所に訴えて原状回復を請求することになるわけであります。ただいまお尋ねのこの法案の第一條に該当するような行為があつて、所有者に損害を加えたという場合には、この法律による請求権もあるわけであります。両者競合することになる、かようなこ…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 大体ただいまおつしやつた通りでありますが、現在までに建物を接收して使用しておりますのは、いわゆるポツダム政令でありますところの土地工作物使用令を発動せずに、民法上の賃貸借の形で特別調達庁が借り受けて使用に供しているというふうに聞いております。その場合には、先ほど申し上げましたように民法の賃貸借の規定によりまして、原状回復の請求ができるわけであります。将来講和発効後駐留軍としまして、この第一條の適用を受けるような行為…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 行政協定の十八條の第三項は、昨日も御質問がありましたように、日本国の法令に従つて賠償するということになつておりますので、日本国の法令が将来かわりますれば、そのかわつた内容の日本国の法令に従うという建前であります。従いまして国家賠償法で現在違法性を要件としておりますのが、将来改正になりまして違法性を要件としないということにもしなつたといたしますと、行政協定の方はそのままでいいわけでありますが、この法律案の第一條につい…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 その通りであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 民有の建物を借り上げます形が賃貸借でありますならば、民法の賃貸借の規定が全面的に適用になるわけです。従いまして、賃貸借に援用されております民法の五百九十八條が適用されて、原状に回復して返還することになると思いますが、民法の賃貸借でない別の形——と申しますのは、将来強制的に土地建物を收用する法令ができたといたしましても、その法令の中に特別の規定が置かれない限りは、この民法の原則がやはり適用されるのではないかと思います…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 賃貸借契約の場合に、契約当事者以外の者がその目的物に対して変更を加える場合は、賃貸人の同意がない限りは不法行為である。従いまして、第一條に該当することになると思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 先ほどお答え申し上げましたのは、日本政府が所有者との間に賃貸借契約を結んで駐留軍の用に供した場合であります。なお先ほど私が申し上げました点は不十分の点があつたのでございますが、第一條の適用があると申しましたのは、間違いであつたかもしれません。(「民法の適用なんかありはしない。無責任きわまる。」と呼ぶ者あり)公務の執行と関係がないことであれば第一條の適用がない、職務の執行上やつた不法行為であれば第一條の適用がある。こ…
第13回 衆議院 法務委員会 第31号
○村上(朝)政府委員 日本国政府が建物を借り受けて駐留軍の用に供した場合には、日本国政府が賃借人として損害賠償の責任を負うのであります。