村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1952/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 駐留軍に属する飛行機が朝鮮戰線に参加するための行動をとりました場合には、これは国連軍としての行動、かように解すべきものだと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動によつて生じました損害につきましてどういう措置をとるかという点につきましては、ただいま外務省において検討中のように聞いておりますので、具体的内容につきましてはお答えいたしかねるのであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この法案は、行政協定第十八條の第三項の規定を具体化したものでありまして、この法案第一條にあります国の賠償は、すなわち行政協定十八條による支拂いに該当するわけでございます。従いまして、第十八條第三項の(d)の規定によりまして、別に両国政府が合意する條件で日本政府の負担いたしました損害賠償額を、アメリカ合衆国が分担することになつております。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 行政協定十八條第三項(a)によりまする合意する條件の内容につきましてはまだ私ども承知いたしておりません。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 合衆国軍隊の施設として、合衆国の費用によつて直接に建設する建物その他の物件が将来生ずると考えられますが、現在どういうものがあるかということにつきましては、私詳細に存じませんのでお答えいたしかねます。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 土地の工作物その他の物件とありますので、駐留軍の施設等で直接合衆国の費用をもつて合衆国が建設するものも考えられますし、その他工作物以外の物件につきましては、アメリカ本国から持ち込むものも考えられるわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 特に具体的な工作物の合衆国軍隊の所有ということを予想してこの規定を考えたわけではございませんで、民法によりますと、土地の工作物の占有者として責任を負う場合の規定と、所有者として責任を負う場合の規定とがございますので、合衆国軍隊が占有者ではないが所有者である、所有者としてその責に任ずべき場合もあり得るだろうという趣旨で、この規定を置いたわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 その点は後ほどお答えいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 第二條の規定による損害賠償の請求も、被害者が日本の裁判所に請求するわけであります。瑕疵があつたかなかつたかという点につきましても、日本の裁判所が判断をいたすわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 土地の工作物その他の設置、保存、管理等に瑕疵があるために損害を受けました場合には、民法及び国家賠償法によつても賠償を受けるわけであります。その責任者が合衆国軍隊であります場合にも、被害者のためにその損害を賠償する必要のあることは当然であります。その意味におきまして、日本国が賠償の責めに任ずる。なお先ほど田嶋委員にお答えいたしましたように、行政協定第十八條第三項の(d)におきまして、その費用は一定の割合によつて合衆国…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 設置に瑕疵があつた場合と申しますのは、民法の七百十七條、国家賠償法の第二條にもありますように、土地の工作物等に初めから瑕疵があつた場合をいうのであります。その設置者がたれであろうと、当初からある瑕疵に基きまして他人に損害を加えた場合におきましては、占有者、所有者あるいは管理者が責任を負う、こういう民法及び国家賠償法の規定をそのままここへ規定いたしたわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 日本の政府機関に手落ちがありましたならば、この法律をまつまでもなく、不法行為に関する民法その他の規定によりまして、日本政府が賠償の責めに任ずるわけであります。この法律が第二條で規定しておりますのは、だれが設置に当つたかを問わず、いやしくも合衆国軍隊の所有し、占有し、または管理にかかる土地の工作物につきまして、当初から瑕疵がある、あるいは途中から瑕疵を生じたという場合には、すべて占有者あるいは所有者あるいは管理者とし…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 行政協定の何條の場合ということを考えておるわけではないのでありまして、国家賠償法の第二條にも設置または管理に瑕疵があつた場合という字句は使つてございますが、それと同じ趣旨におきまして、合衆国軍隊が管理する工作物等の瑕疵による損害についての規定を置いたわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 「管理する土地」とありますが、この「管理する」は土地だけにかかるのではありませんで、「管理する土地の工作物その他の物件」の中にはただいまお示しのような射撃場等も入る場合が考えられる。そのほか何と何が入るか、具体的に列挙して申し上げるのはちよつとただちに困難でありますが、いずれまた機会を見て……。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 国連軍としての行動による損害の問題につきましては、午前中からいろいろ御質疑があつたと思いますが、法務総裁からお答えになりましたことをもつて御了承願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この法案にあります「日本国内において」ということは、陸上のみでなく、領海その他の領水をも当然含むものと解釈して「日本国内において違法に他人に損害を加えたとき」としたわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 さようであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 この法案の第一條による損害賠償の争いがあれば、日本の裁判所が裁判をするわけであります。職務を行うについて生じた損害であるかどうかということは、日本の裁判所が判断するわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 御指摘の通り、行政協定第十八條第四項には、各当事者はその人員が公務の執行に従事していたかどうかを決定する第一次の権利を有するということになつておるのでありますが、この決定について相手国が同意しない場合には合同委員会に付託するということになつておるのであります。しかしながら日本の裁判所で裁判をいたします際には、事柄の性質上裁判所が独自の立場において判断すべきものと考えるのであります。それは憲法並びに日本の国内法制から…
第13回 衆議院 法務委員会 第30号
○村上(朝)政府委員 民事特別法が優先するという意味ではないのでありまして、日本の裁判所に事件が係属いたしました場合に、裁判官が良心に従つて独立して職権を行うという憲法の規定からいたしまして、この行政協定十八條第四項の決定は、裁判官の事実認定を拘束するものではない、かような趣旨でお答えをいたしたのであります。