村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1951/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 法務委員会 第32号
○村上政府委員 現行の寄留制度は、制度本来の目的を達しておりませんので、政府といたしましても、同制度を廃止し、これにかえて請願の趣旨のような住民登録制度を設ける必要があるものと認めまして、その準備を進めた次第であります。さきに議員から本国会に住民登録法案が提出になりまして、ただいま参議院で審議されておるわけであります。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 前会の伊藤委員の御質問のうちの先ず自動車抵当法第六条に関連しまして、抵当自動車から分離したものに対して抵当権の効力が及ぶかどうか、又それを及ぼすべきであるかどうかという点について御説明申上げます。これは不動産を目的とする一般の抵当権の場合と同様に、自動車から分離された部品、附属品等に対しましては抵当権の効力は及ばない。又追求力を認める規定を置くことは適当でないと、かように考えます。抵当権者の保護という立場を徹底…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 自動車が、担保物として只今伊藤委員仰せのようないろいろな欠点と申しますか、不動産に比較いたしまして抵当権の目的物にふさわしからぬ性質を備えておることは、私どもも十分考えたのであります。ただ従来動産につきまして、質権のみが抵当担保権として認められ、抵当権が認められませんでした一番大きな原因は、公示制度が備わらないという点にあつたことを考えるのであります。日々消耗するものであつて、担保価値が短期間に急速に下落する虞…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 私言葉が足りませんでしたのですが、公示制度があるからと言つて、これで正しく完成したわけではないのでありまして、消耗が早いということ、それから分離が容易であるというようなことは、抵当権の目的物として甚だ不利な条件なのでありまして、この点も研究いたしたのでありますが、これは自動車について抵当制度を認めます以上避けがたい難点でありましてかような難点があるにもかかわらず抵当制度を設ける必要があるかどうか、つまりかような…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) もとよりこういう制度を作ります以上は、できる限り完全に近い法案にいたしたいと、かように考えます。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 用途という言葉は、普通の場合によりますと、例えば伊藤委員の仰せになりましたような使用の目的というふうに使われているようであります。私先ほど申しましたのは、滅失を意味するということを申上げたつもりではなかつたのでありまして、登録自動車が自動車の用途を廃止したとき、自動車の用途という言葉を、これを自動車たる用途というふうに読めば読めるのではないか。又この滅失解体と並べて書いてありますし、必ず抹消登録の申請をしなけれ…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 十五条の場合には、自動車が滅失し又は自動車でなくなるのでありまして、抵当権は目的物ではなくなることによつて消滅する、従つて十七条の規定の適用を考える余地がないということになるわけであります。これが抵当権者に不公平な結果になるのではないかという点は御尤もでありますが、抵当権者の同意を得ずにかような行為をすることは、これはいわゆる抵当権の侵害になる不法行為でありまして、所有者がみずから抵当権の目的物を毀滅する場合と…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 十五条の場合にも抹消登録の申請をいたします際には登録事由を証する書面をつけて出すことになると思いますので、事実自動車の用途を廃止していないにもかかわらず用途を廃止したという抹消登録をするということは、普通起り得ないことだと思うのであります。又抵当権が消滅するかどうかということは、抹消登録をするかしないかということとは直接関係ないのでありまして、自動車が自動車たることを失つたときには抹消登録をしなければならないと…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 自動車が自動車としてまだ存在しておるにもかかわらず、抹消登録が行われるということになりますと、実体上の抵当権がたとえありましても、登録の抹消の結果、抵当権の実行に不便を感ずるということはあるかと思います。抹消登録の申請をいたしまする際に、その原因たる理由を証する書面を出させるということによりまして、自動車が自動車のまま存在するにもかかわらず、登録が抹消されるということのないように手段を講じ得ると考えます。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 十五条の場合にも債務者が債権者に同意を得ずに抵当自動車の、ここにあります言葉に従いまして用途を廃止しまして、その結果抵当権が消滅するということになりますと、民法の百三十七条の債務者が担保を毀滅した場合に該当するのでありまして、期限の利益は失うわけであります。又この自動車の用途を廃止いたしました場合に、残つたものがやはり自動車であると考えますと、それに対する抵当権の実行ということが考えられるわけでありますが、この…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 先ほど申しましたように、このルールの内容といたしまして、競落による所有権の移転等で、実体法上の事項を規定することは考えられるのでありますが、この競落による権利の移転は、本来抵当権の内容として当然予想されておることであつて、実質的にいいますと、全く新らしい権利の変動を規定するものではなく、ただそれを具体化する手続を規定する、その結果当初予定された権利変動が生ずる、かように考えることができるかと思うのであります。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 自動車抵当法案におきましては民法の抵当権に関する規定のうち滌除の部分は規定をしていないのでありまして自動車抵当については滌除の制度をとらない考えなのであります。従いまして滌除の手続に伴います増価競売等の手続等が規則の中に規定されることはないと考えます。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 滌除の制度は他の動産抵当即ち自動車、農業用動産抵当につきましても特に適用を排除されております。成るべく手続を簡易にするという趣旨であろうかと思うのであります。一方船舶につきましては滌除の制度が適用されるわけでありますが、滌除の通知がありますと、抵当権者は一カ月内に増価競売の請求をしなければならんことになつております。又その請求をした後三日以内に増価競売の申立てをしなければならんわけでありますが、一般の不動産と異…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) この滌除の制度につきましては、不動産の場合におきましても、財産取得者が不当に安い値段で申入れた場合に、債権者が抵当権の実行を暫らく待つて抵当物の値上りを待つというような機会を失わなければならんというような欠陥があるのでありまして、外国の立法例におきましても近時廃止しておる例もあるように聞いております。もとより抵当権者の立場だけから立法いたすことは適当でないのでありますけれども、この自動車抵当の場合におきましては…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 先ほど申上げましたように、船舶及び不動産の一般の抵当権につきまして抵当権者の権利確保のために刑法以外に特別の罰則を設けておりませんので、自動車の場合は他の罰則を設けております場合よりも、むしろこの不動産及び船舶の場合の例に傚うほうが適当と考えて特別の罰則を置かなかつたわけであります。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 権利関係の錯雑を避けたいという気持でございます。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) この十三条は説明書にありますように民法三百七十七条と全く同趣旨でありまして、六十万円の債権のために自動車の上に抵当権が設定してある。それは財産取得者が五十万円で買つた。抵当権者のほうで五十万円の代金を自分のほうに受取れば、その抵当権は消滅してもよろしい、残りの十万円は無担保になつてもよろしいという場合に抵当権者のほうから申出て、五十万円の返済を受取れば、それで抵当権は消滅する、こういう趣旨でありまして、抵当権者…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 債権者が残りの十万円が無担保になつては困る、何か保証がなければ困るという場合には、この代価弁済の請求をしない。請求をする場合は、残りの十万円は無担保になつてもよろいしと考えた場合なのであります。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 債権の範囲につきましては、何らの制限がない。民法の抵当権によつて担保される債権と同じであります。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第3号
○政府委員(村上朝一君) 自動車抵当法の十二条に規定してあるのでありまして、これは民法の三百七十四条と同趣旨の規定であります。