村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1954/02/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第5号
○村上政府委員 この二年度を通じて二百三十名という数字が出ますまでに、いろいろないきさつあつたのでありますが、この数字になります前に三百十三名という数字が出たことがございます。この数字の内訳を申し上げますと、まず本局の登記、戸籍等の職員が四%減、本局の訟務、人権擁護関係の職員が八%減、支局、出張所の職員の二%減、なおその他に内部管理と申しますか、会計とか、人事とかいう事務をやつております職員の一四%減、こういう割合で算出いたしました結果…
第19回 衆議院 法務委員会 第5号
○村上政府委員 先ほど管理事務と申しましたのは、本局でやつております事務のうち、登記、戸籍、供託、公証、訟務、人権擁護、これだけの仕事を除いたものでありまして、これが一四%、人権擁護事務と、訟務事務、これは八%減ということに相なつております。ただ人権擁護事務に従事しております職員が現在全国の法務局に合計百五十五名おります。この八%を二年間に整理するという案になつております。
第19回 衆議院 法務委員会 第5号
○村上政府委員 先ほども申し上げましたように、私どもとしては、当初から出張所を廃止すべきでないという考えを持つておるのでありまして、行政管理庁から七言数十名の整理人員を示されたときも、出張所を廃止すべきものでないという前提で、その整理人員の削減を主張したわけでございます。もつとも行政管理庁の方は、当初はあるいは一部出張所の廃止はやむを得ないという考えがあつたかとも思いますが、私どもとしては当初からそういうことは考えておりません。また声明…
第19回 衆議院 法務委員会 第5号
○村上政府委員 いろいろの点に触れて御注意をいただいたのでありますが、まず登記所の渡切費の問題、これは東京その他大都市の出張所では、庁員五名以上の登記所がかなりあります。そういうところは渡切費でなく、庁費で支弁するということに本年度からなつております。庁員四名以下の登記所に対しましては――これは数の上において大部分でございますが、一庁平均六千円として予算が計上されております。むろんこれでは十分でないことは申し上げるまでもないのであります…
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 商法第五百三十七条の意味でございますが、申し上げるまでもなく匿名組合は、経済的には匿名組合員と営業者との一種の共同企業形態でございますが、法律的には営業者個人の事業ということになるわけでございます。従いまして商号も、営業者個人の商号が用いられるわけでございます。ただ匿名組合員、つまり出資をするけれども事業に名前を出さない人が、法律上事業には関係していないけれども、実際に名前を商号の中に使うことを許諾した場合、たとえば田中と…
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 いわゆる保全経済会が匿名組合契約である、商法に言う匿名組合であるという前提でのお尋ねでございますが、匿名組合であること自体はなはだ疑問だと存じます。従いまして、五百三十七条による責任を負うということは考えられない、かように存ずるのであります。
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 五百三十七条自体は匿名組合員の氏名または商号が、営業者の商号の中に、あるいは営業者の商号として用いられた場合の規定でございまして五百三十七条によつては、先ほどお示しのような例の場合には、責任の問題は起きない、かように考えております。
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 いわゆる匿名組合方式といわれております各種の利殖機関でやつております事業、その利殖機関と出資者との間の契約関係が、法律上どういう契約であるかという点につきましては、私どもいろいろ検討したのでございますが、申し上げるまでもなくその契約の趣旨というものは、契約書とか申込書とかいうものに用いられた言葉だけによつて判断すべきものではなくて契約全体の趣旨、当事者のほんとうの意思がどこにあるかということを探求しなければならぬわけであり…
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 いわゆる出資者の出しました金を、二箇月の期限で預かつてこれを返す義務を負つておるわけでございますから、これを匿名組合と見ようと見まいと、期限が来れば返さなければならなぬことは当然であります。かつてに休業したということは、いわゆる債務不履行になるわけでございまして破産法に申しますところの支払い停止をしたということになるわけでございます。残つております財産の散逸を防いで、これを最も公正に出資者その他の債権者の間に分配する手続と…
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 商法の匿名組合の立法の趣旨は、お話のございました通りでございます。本来きわめて少数の、お互いに信頼し合う当事者が共同して事業をやろう。しかしその一方は、資金は出すけれども客前は出すのはいやだ、他の一方は表面に立つてその事業をやつて行くというときに、この当事者の間の匿名組合というものが契約されるわけなのでございます。
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 先ほどちつと申し上げましたが、破産法によりましてつ出資者から破産の申立てができ、ると思います。破産法は破産原因といたしまして、個人については支払いの不能ということをあげておりますが、いわゆる休業によつて支払い停止状態になりますと、支払い不能が推定されるわけであります。破産原因があるものとして破産の申立てをすることができるわけであります。破産の申立てがありますと、宣告前でありましても、破産裁判所は債務者が財産を隠匿したり逃亡…
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 これは裁判所の方に確かめてはございませんけれども、破産の申立てがあつたということは聞いておりません。
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 私法務委員会、地方行政委員会その他でお答えいたしました通り、世間に伝えられております事実を基礎として考えますと、当事者の意思は匿名組合契約をする意思ではなくて、一定の期間一定の金額の元本を預けてその利息の支払いを受けるという意思なんであろう。従つてもしそうだとすればその実態はば匿名組合ではなくて、匿名組合に名をかりた預金その他の行為になるのではないか、かような答えをしているわけです。ただ先ほどもちよつと申し上げましたように…
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 金融法規違反、あるいは刑法犯等に該当するかどうかということは、それぞれの検察当局なり取締りを担当する方面において責任をもつて調査され、判断をされるわけであります。ただ私どもといたしましては営業案内であるとか、あるいは出資申込書であるとか、あるいは出資証書というようなもののひな型を拝見いたしましてこういうものについて行われておる契約は一体法律上どう見るかという意見を聞かれるわけでございます。それだけの材料で判断いたしますれば…
第17回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○村上説明員 御趣旨に従つて、できるだけ努力いたしたいと考えております。
第17回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(村上朝一君) 保全経済会につきまして、取締り当局の立場からの所見につきましては、只今刑事局長からお答え申上げたのでございますが、私からこれを法律上いわゆる匿名組合と称するものをどう見るべきであるかにつきましての所見を簡単に申述べたいと存じます。 保全経済界と出資者の関係は一般に匿名組合であると言われておりますし、又営業案内書には商法の規定による匿名組合組織であるということが書いてあるのでありますが、その実態は果してこれを商法の…
第17回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(村上朝一君) 契約の実態を詳細正確につかんでおりませんので、正確なお答えはできないのでございますが、先に伝えられております事実だけから考えますと、先ほど一松委員から仰せになりましたお考えとやや違うのでありますが、私どもは商法の匿名組合契約の条文に「常事者ノ一方方相手方ノ營業ノ爲メニ出資ヲ爲シ其營業ヨリ生スル利益ヲ分配スヘキコトヲ約スル」契約である。これを普通学者は法律的には営業者の営業であるが、経済的に見ると営業者と匿名組合員…
第17回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(村上朝一君) 一般に学者の説くところによりますと、匿名組合は法律的に営業者の営業、であるけれども、経済的には組合員と営業者との共同事業と見るべき場合である。つまり一種の共同企業形態であるというふうに言つておるのであります。それから利益の分配の点でございますが、営業から生じた利益を分配するというためには、営業年度、これは一年と限りません。その分配をする基準になる期間でございますが、営業年度ごとにその営業から生じた損益を計算いたし…
第17回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(村上朝一君) 私或いは言葉が足りなかつたと思いますが、只今楠見委員から意見のお尋ねがあつたと思いまして意見を申上げたのであります。法律上の議論になりますので、これ以上申上げませんが、現行法上どういう形でやりましようとも、例えば株式会社の社債という商法で認められた適法な形を使いまして一般の大衆の資金を集めましても、非常に法外な有利な条件で、而も誇大な巧みな宣伝を用いて大衆の資金をかき集めるというようなことが行われますと、そのため…
第17回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(村上朝一君) 楠見委員のおつしやる通り商法五百三十五条に当る当事者にそういう契約をする意思がないというふうに考えるほうが実情に合うのじやないかと、かように考えております。