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自由民主党参議院
総発言数
3,175
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1953/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,175 20 を表示
自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/27

15衆議院 地方行政委員会 第20号

○本多国務大臣 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概略について簡単に御説明申し上げます。 現行の地方税制度に根本的な再検討を加える必要のあることはすでに御承知の通りでありまして、政府におきましても、その改革の方法につきましてすでに地方制度調査会に諮問いたし、同調査会におきましては、目下鋭意検討中であります。 従いまして、地方税制の体系に触れる根本的改革につきましては、調査会の答申をま…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/27

15参議院 本会議 第28号

○国務大臣(本多市郎君) 御質問の第一は、なぜ地方制度調査会に警察制度の改正案を諮問しなかつたかという、こういう御意見であつたと承わつておりまするが、これは只今所管大臣から述べられました通り、治安確保の万全を期する見地から、この法案を早く制定する必要があつたという事情でございます。但し地方制度調査会につきましては、誠に短かい時間ではありましたけれども、開会中でございましたので、委員各位の個々の意見は相当お伺いいたしまして、参考といたした…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/27

15参議院 本会議 第28号

○国務大臣(本多市郎君) 私に対する御質問の中に、府県の機関に国家公務員を配属せしめることは非常な混乱を招きはしないかというお尋ねでございましたが、これは誠にこの警察制度の根本精神を理解してもらつて納得してもらわなければならないと思つております。この国家公務員を配属いたしまする理由については、最前から担当の法務大臣から申上げておりました通りに、この府県警察の性格の然らしむるところでありまして、こうした場合に国家公務員を配属するということ…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/27

15参議院 本会議 第28号

○国務大臣(本多市郎君) 地方自治法の第二条第二項の地方公共団体の事務として、同条第三項におきまして、地方の公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持するという事項を掲げております。これはこの通りでございますが、これにつきましては、もとよりほかの法律を以て規定することができるのでありまして、現に今日まで、この地方の事務を国家地方警察でやつていたのも、その実例でございます。警察法におきまして、警察の事務が一面において国家的性質が強いの…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 これは齋藤国警長官から御答弁申し上げました通り、今回自治警を廃し国家地方警察を廃しまして、これを統合した国家的性格と地方的性格を持つ警察を創設することになりますので、その性格にふさわしい機構といたしましては、やはりこうした制度をとるほかはないと考えております。すなわち府県警察の警視以上の任免に国家が関与することによりまして、治安確保に対する国家の責任を明確化するということにもなるわけでございます。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 お話の通り、今回警察制度が性格がかわつて来るのでございますが、この警察制度にいたしましても、従来の制度でありますと、自治警察というものに対しては指揮、監督命令権がない。それで国家が十分責任を明確にすることができないという点、これを今度改正いたしまして、自治警を廃止し、国家地方警察を廃止して、国にも有機的なつながりがあり、地方にも有機的なつながりがあるというような性格のものをここに編み出されるわけでございます。そのうちの幹…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 さいぜんからの今後の地方制度改革についての御意見は十分伺つておきまして、参考に供したいと存じます。今回の警察制度の改正によつて、国の責任を明確化することができるか、こういう御質問に対しましては、これをもつて明確化することができると考えております

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 この全額国庫負担ということについては、委員会や本会議でもいろいろ議論があるでございますが、昨年義務教育費国庫負担法におきまして、半額を負担するということになつていたために、あれを半額負担法といい、それが今度は給与の半額を全額にしたから全額国庫負担法と通俗に言われてしまつたわけでございます。それでは給与の全額でも実際持てるのかということになりますと、九百二十億は、諸学校の教職員の給与の規模を大体一千百五十五億円と見積りまし…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 これはさいぜん申し上げました通り、九百一億で、平衡交付金の交付を受けてないかつつた不交付団体のものを差引き、それから制限額も差引くということにして、文部省の定員定額ならば全額に相当すると思います。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 現員現給につきましては、政府委員から数字に基いて説明させますが、概念的に申し上げまして、現員現給実額につきましては、今夏でもしばしば議論がございました通りに、政府の算定いたしましたものと、地方の実際の給与額との間には開きがあるのでございますから、その面から推察いたしますと、やはり府県に一部負担をかけることになると思いますから、足らないと思います。しかし文部省の定員定額、これが将来は府県間における教員の調整等も行われること…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 現員現給で行きます限り、二十八年度は地方は現状のままを負担するのでございますから、新たな財政負担というものはなくて済むと考えております。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 これは二十八年度限りは、義務教育教職員の給与費については府県の負担とすということで、府県に負担がかるわけでございますが、その財政措置は、二十八年度につきましても、現員現給で教職員の給与を負担するものとしてできておりますから、地方団体に全然新たな負担をふやして行けるという場合であまますならば、お話の通りになりますけれども、負担をふやすようなことはないわけでありますから、別段基準財政需要額を特に増額しなければならぬということ…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 義務教育というものの給与費については、文部省から一定額を交付いたしまして、そのあとは府県の負担とする。この府県の負担とするという財源はどこにあるかというと、来年度の財政計画を現員現給のまま平衡交付金を含めて立てておりますから、財源はそこにあるのであつて、新たな負担にはならない、これだけでございます。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 義務教育職員については、現状通りのものを府県が負担して行くという建前で財政計画をやりますから、現状通りで推移いたしますならば、財政計画は伴つておるわけでございます。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 国でやります財政措置の計画と、府県が自主的に運営いたします予算計画とは違うのでありまして、府県の負担とすということで、国のそれに対して措置すべき事柄は法律上きまつておりまして、法律上の責任ある財政計画を立てた上は、府県が自主的にやるのでございます。教職員の給与にしても、副知事、知事等の給料にしても自主的にきめるのでございますから、足らないところは自主財源をもつてまかなつて行くよりほかはないのでございます。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 平衡交付金で見るのか見ないのかとおつしやいますが、この平衡交付金は、国の責任で財政措置をしなければならないものを項目ごとに検討いたしまして、それに必要な財政措置を講じて行くのでございます。そうして平衡交付金の額を定めるのでございます。それ以上のことは地方の自主的にやる財政計画になるわけでございます。二十八年度につきましては、文部省から交付される九百一億の給与費、十九億の教材費、これと自治庁の方で算定いたします平衡交付金と…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 平衡交付金算定の基礎になつております基準財政需要額の額以上の支出を地方が自主的にいたしましても、それに伴う財政措置は政府としては困難でございます。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 私は基準財政需要額の算定の基礎になつております数字に地方がとらわれるよりも、この平衡交付金の一般財源に繰入れまして、自主的に運営することが望ましい思つております。従つて自主的に地方がやれることと、政府から財政措置をやります基礎になつている数字と食い違いましても、それは政府の方の財政措置の責任はないものである、かように考えております。その法律についての考えでございますが、結局法律をもつてそう定めれば、そういうふうに府県の負…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 新たな負担を増加する場合でありますと、国の責任になるのでありますけれども、新たな負担を増加しないのでありますから、基本原則に反しないと思つております。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 確かに、財政措置をすべて地方財政と中央財政との調整をやつて、その上にやれば、そうした御疑念も少かつたかと思いますけれども、本年これは緊急を要することとして実施することになりましたために、二十八年度については暫定措置でございますので、財政調整が伴つていない面からの御議論はあることと存じますけれども、いずれにいたしましても、現状通りのことならば、それに対応する財政措置をやつておるのでございますから、地方の自主的な財源も含めて…