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自由民主党参議院
総発言数
3,175
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1953/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,175 20 を表示
自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 財政関係を問題にされておると思うのでありまして、国家公務員でありましても、地方公務員でありましても、その財政においては同じあでるといたしますと、これは財政措置の必要は、問題は何らかわつて来ない。公務員の性格がかわりましても、かかる金が同じならば財源にはかわりはないということと、さいぜんから申し上げておりますように、現状通りならば、平衡交付金一千七百二十億の一本で交付しました場合とかわらないのであつて、新しい財政負担をかけ…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 現在の制度のもとでは、現在の制度のもとにおける責任をお答えするほかはないのでございます。二十八年度の暫定措置と申し上げましたのは、二十八年度が財政調整を根本的にやらないで立てておりますために、古井委員自身に、その点から御疑念が起きるのではありますまいかということを申し上げた次第でございます。私は現在の制度のわくの中で、政府の責任を御答弁申し上げておるのでございますが、この制度でこのままでいいのかということになりますと、根…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 実施までの期間が相当あるのじやないかという御趣旨ですが、これはいろいろと実施までに準備等の必要があり、市会の議決等もできることならば得て、そのときから発足というようなことを考慮されることもあるのじやないかと存じます。財政措置を本年限り従前の通りにいたしましたのは、実は地方財政の調整という問題が、ただいま地方制度調査会等によつて再検討されているのでありまして、それが来るべき通常国会を目途として答申していただくということにな…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 これは午前の委員会で御答弁申し上げたのでございますが、結局その地位の性格によることでありまして、自治警、国警を廃して府県警察をつくる、そのために中央との連絡、また地方との連絡というようなことから、そういう国家公務員と地方公務員とが府県警察の機関の中でつながりがつくということで、こういう制度をとることが、今回の改革にふさわしいというところから来るやむを得ない事情だと存じます。お話の通り、すつきりしたものにするということは望…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/26

15衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○本多国務大臣 お話の通り、これで適当であると考えております。それは従来も大都市は自治警察を持つておつたものであり、その規模は府県に匹敵する規模のものでございます。従つて従来警察を経営しておりました、その府県に匹敵する規模を持つたものが、自主的にその市で警察を府県と並立して持ちたいという意思表示があれば、現在もそうなつておるのでございますから、それで適当だろうと考えております。

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/23

15衆議院 本会議 第30号

○国務大臣(本多市郎君) 今回の制度の改正によりまして、地方自治行政あるいは教育委員会の権限等に制約、影響のあることは、これは若干の影響はあるのでございますが、今回の制度改正の目的が、義務教育に対する国家の責任を明確化する大きな目的の線に沿うことでございますので、これはやむを得ないと考えております。 それでは、今回の改正が地方行政にどういうふうに影響するかと申しますと、これは、二十八年度における暫定処置に伴う影響、もう一つは、二十九年度…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/23

15衆議院 本会議 第30号

○国務大臣(本多市郎君) 御指摘になりました中央と地方との公務員の給与額の差の問題でございますが、これは地方公務員の給与は国家公務員に準ずるという法律の根拠に基きまして、実は年々財政計画は中央の公務員の給与に準じて立てておるのでございます。このことが、府県市町村における実際の給与額との間に相当開きがありまして、いろいろ論議されていることは、御承知の通りでございます。しかし、今日の国家財政をもつていたしましては、法律で定めてありまする国家…

自由党行政管理庁長官・自治省長官1953/02/23

15衆議院 本会議 第30号

○国務大臣(本多市郎君) 二十八年度の予算的措置といたしましては、この給与費負担を都道府県負担といたしますが、結局政府から都道府県に交付いたしまする——都には交付しないのでありますが、府県に交付いたしまする平衡交付金も、それから文部省から交付いたしまする今度の負担金も、合せて財政調整の財源になるのでございまして、これを合計いたしますと、二十八年度の財政規模を策定し、そこに算出いたしました平衡交付金の額と一致するのでございます。であります…

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 今回の府県警察長の性格が国家的性格と地方公務員の性格とを兼ねておる。しかし国家公務員法の規定をもつてこれを律するというので、国家公務員であるという説明を今日までして参つたのでありますが、そうした地方団体に帰属する公務員に国家公務員を配属して、国家が給料の支給をやる制度が適当であるかいなかということであるならば、見解の相違でございます。そうした性格のものを法律をもつて国家公務員であるということにするのは、何ら私は憲法に抵触…

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 これは似たような場合を示せというお話でございますので、お話を申し上げたのですが、警察長という地位と比較はできないものであると存じますが、そういう例はあるので、ございまして、地方費負担の国家公務員、国費負担の地方公務員というものが、その性格によつてはあつて何らさしつかえないものである。もちろんこれは法律に根拠がなければなりませんから、その根拠は今回の警察制度であると考えております。

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 これはやはり私が最初に申し上げました通り、適当なりやいなやという見解の相違に基くものと思います。そうした制度を今回の改正法において採用することになりますのは、府県警察長の性格から来ることでございます。お話の通り、国家的性格をもつて府県警察に従事するのでございますから、それを国家公務員にしても、何ら私は理論的にさしつかえがないと考えております。なお法律上のことに属しますので、法制局長官が来ておりますので補足いたします。

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 これは何回御答弁申し上げても同じことでございます。たとえば労働省の職員が府県の行政機構の中に溶け込んで、国家公務員でありながら、地方自治制度の中で仕事をしておる。その仕事はやはり労働関係の国家性の強いものについて、そういうことが行われておるのでございます。なお実例を示せというお話でございますので、調査いたしまして申し上げたいと思います。(「今すぐ示せ」と呼ぶ者あり)今申し上げたのもその実例であります。結局古井さんの質問は…

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 御指摘の通り、特別市制の問題は法制化されてはおりますけれども、残存部分との財政調整等の困難性から、まだ実施するに至つておりません。この特別市制の問題は、その市部分と市を除く残存部分との財政調整の問題が非常に重要でございまして、私はここに難点が重点的にあるものと考えております。さらに警察制度について考える場合、同じような見方もできるのでありますが、しかしこの財政調整の措置という難点は、警察制度の場合には、はるかに減少するも…

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 今重ねて御質問がありましたが、これに対しては、私はさいぜん答弁したつもりでございます。特別市制を実施することの困難は、残存部分との財政調整が困難であるという点にあつたのでございますが、警察は、御承知のように市あるいは府県と違いまして、大きな事業をやるものではございません。従つて警察費のみに限定されますから、財政調整の困難性は非常に減少するものであるということを申し上げたのでございます。

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 要綱に書いてありまする七十万以上の市というのは、すべて現在自治警を持つておりまして、これを担当してやつておりまするその沿革もあわせ考えましたときに、これで支障ないと考えております。

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 確かにお話の通り七十万以下の市町村も自治警を持つておるのでございますが、七十万くらいから以上を府県警察で実施する警察として認めることが、適当であると考えたのでございます。

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 従来自治警察を経験しておりまする沿革も考えまして、これは市議会の決議でその意思を決定さして、継続して市を担当する警察を持つか持たないかをきめるということがむしろ適当であつて、もし府県全般にわたることで決定するということになりましたならば、せつかく今日まで大都市の自治警察を経営して参りましたものが、あるいはその経験を生かすということもできないようなことになるのではないかとも考えられます。小さな市町村にまで認めるということは…

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 どうも古井さんの質問の趣旨がわからないのですが、成り立つものであるかどうかと言われますが、法律でそういうふうに御決定になりますれば、それでよろしいのでありまして、現に神奈川県におきましても県警察と、横浜市の自治警察と両建でやつておるのでありまして、大都市の警察は相当今日までに沿革もあります。また住民の数等から言いましても、これを府県警察と併立させるだけの価値のあるものと考えておりますから、市議会の決議でよかろうと思います…

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 これは警察制度と総合的な行政をやる府県、市町村制度の違いでございまして、さいぜんから申し上げます通り、総合的な行政責任は、府県、市町村にありまして、これは警察制度の、ごとく人件費を中心とする財政ばかりではなく、いろいろ事業もやらなければならぬのでありますから、これらの財政調整という点におきまして、警察制度の場合とは相当そこに困難性の相違があるということを申し上げたのは、そこに基因するのでございます。

自由党国務大臣1953/02/23

15衆議院 予算委員会 第28号

○本多国務大臣 財政措置の問題でありますならば、その実態に即応した財政措置が必要になつて参ります。府県が単独で警察を担当いたしまする場合には、府県の警察費の基準財政需要額を全部そこへ計上しなければなりませんし、市が独立して持ちました場合には、市に対する基準財政需要額をその分だけは見なければならぬ。財政措置はその実態に即応してやらなければならぬと考えております。