本多市郎
会議録に記録された「本多市郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,175 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 法律をもつて府県の負担をするということは、さしつかえがないと思います。そのかわり、国が法律をもつて府県の負担をするということにしたのでございますから、その財政措置を講じてやる責任がある。その財政措置さえ講ずれば、新たなる負担を増すわけでありませんから、理論的にも成立つと存じます。それでは二十八年度の財政措置がどうなつているかと申しますと、文部省から交付いたします義務教育転員の給与の交付金と平衡交付金と、ともに二十八年度は…
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 これはただいま申し上げました通り、平衡交付金と義務教育職員の給与費の交付金と、二本で財政調整の措置を、働きをするということを申し上げたのでございますが、富裕団体は自己財源をもつてその給与費を現在も受け持つておるのでありまして、今後も受け持つことになり観ず。そこで平衡交付金の交付を受けている団体におきましては、平衡交付金と自己の税収入等をもつてこれに充てることになつております。これで必要経費がまかなえるのでございますから、…
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 現状のままでありますならば、二十八年度における自然増分も含めて財政措置が講じてあります。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 何回これはお答えしても同じでありますが、文部省の交付金と、自治庁から参ります平衡交付金と合せますと一千七百二十億になる。平衡交付金一本で調整した場合の財源措置とほぼ同じになります。従つて、新たなる負担を増加するということにはならない。これを申し上げておるのですが、なお御質問によつて明らかにして行きたいと思います。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 二十八年度の暫定措置の期間中に、現状よりも現実の教職員の数を非常に増加するというような特別の事情、また給与を増額するというような特別な事情はないと思いますから、現状通りならば、財政措置は不可欠のものは満たしている、かように考えております。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 文部省の資料の説明は文部省に譲りますが、私がただいま申し上げました通りに、二十八年度は、大体において現状通りで横すべりとわれわれは考えております。従つて教員の数が著しく増加するとか、あるいは給料が著し(高くなるというような事情がないと考えられますので、ない限りは現状通りでございますから、現状に対応する財政措置は千七百二十億の平衡交付金の一本でやつた場合と同じ措置が講じてございます。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 お話の通り、平衡交付金の算定にあたりまして、基準財政需要額を見積る場合、地方の公務員と国家の公務員との間に給与の差額があります。この差額に対する財政措置は講じてございません。しかしその差額は昨年度におきましても地方の負担で来ているのでございますから、二十八年度においても同じ状態でありましたならば、負担が特に増すという点はないということを申し上げておるのであります。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 現状通りでありましたならば、新たな負担を増すわけではございませんから、理解して現状通りの負担をしてもらえるものと考えております。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 当然に財政措置に不足を来すというお話でございますが、私はさいぜんから申し上げております通り、現状通りでありますならば、当然に不足を来さないと思います。さらに政府が地方に向つて幾らく払えというさしずはできないということを言つたといたしますれば、これは私は平衡交付金の性質で申し上げたことと存じます。今回この義務教育職員法によりまして、この給与は府県の負担とすと法律できまればもちろん府県の負担でございますが、その場合の教員の給…
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 お答え申し上げます。何同も同じお答えになるのでございますが、二十八年度において現状で推移いたします限り、地方財政の負担部分は同じであり、それに対応する財政措置を講じてございますから、新たなる負担の増加ということにはならないと考えております。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 食い違いがありますならば、ひとつ御指摘を願います。私の答弁は一向かわつておりません。基準財政徴収額を算定いたします場合、収入見積額の七〇%で基準財政徴収額を算定いたしておりますが、残りの三〇%は自主的財源であることは御指摘の通りでございます。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 今回の教職員法案か成立いたしますと、当無九百二十億必要なものでございますから、成立すれば、移用の余地はないのです。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 移用の規定はあるようでありますが、ただいまのところ、八百億の平衡交付金からさらに義務教育職員の給与費の方にまわす余地はないと思います。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 さいぜんお答えいたしました通り、ただいまのところ、八百億と九百二十億でやれると思つております。いずれにいたしましても、ただいま主計局長が答えました通り、本年は九百二十億の負担金と、さらに八百億の平衡交付金で、ともに合計いたしまして財政調整の財源となるものでございますので、わずかばかりのやむを得ざるものが生じても、地方の財政調整を害しないようにやるつもりでおります。しかしただいまのところは、そういう必要はないと考えておりま…
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 国家公務員で地方団体に勤務いたしまして地方事務をとつているものの例を申し上げます。健康保険法、厚生年金保険法、船員保険法、厚生保険特別会計法、船員保険特別会計法の施行に関する事務、それから職業安定法、失業保険法、失業手当法、失業保険特別会計法の施行に関する事務、それから国の公共事業費または産業経済費の支弁にかかる北海道開発に関する事務、それから道路運送法及び道路運送車両法の施行に関する事務等に勤務している公務員であります…
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 私がここで先ほど読み上げました通り、国家公務員で地方公共団体に勤務するものの例を申し上げたのでございますが、御質問の趣旨に沿つていないとすれば、それが地方の固有事務に従事するものという趣旨でありますならば、政府委員から答えた通りでございます。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 ちよつと御質問と私の答弁と食い違いまして申訳ないと思いますが、私は地方公共団体に勤務するものということで例を申し上げたのでございますが、そうでなく、純然たる地方事務について国家公務員がこれに携わつている例があるかないかということでありますならば、これは法制局の政府委員から答弁をさしてもらいます。 今回義務教育職員につきまして、これを国家公務員にすることを政治的にどう考えるか、地方自治の立場からどう考えるかという御質問につ…
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 地方自治法の二条の三項でございますが、列挙されてございますが、しかし、地方自治法の規定を別の法律に準用することはさしつかえないと考えております。たとえば治安の維持等のことも列挙されておりますけれども、今まで直接国家警察がこれに従事いたした例を見ても同じことでございまして、この法律をもつて定め得るものと考えております。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 ただいまの御質問になりますと、まつたく政治的な判断の問題になりますので、お答えできると存じます。今回の制度の改革は、まことに重要なる義務教育に対する国家の責任を明確化するという見地から、こうした制度をとることが妥当であると考えます。
第15回 衆議院 予算委員会 第30号
○本多国務大臣 例については存じませんが、今回そうしたことになります根拠は、さいぜんも申し上げました通り、今回の改正案の規定によることでございます。