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文部省学術国際局長衆議院参議院
総発言数
3,546 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省学術国際局長
直近の発言日
1957/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会51 件・51%
  • 外務委員会48 件・48%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 3,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,546 件中 20 件を表示
文部省初等中等教育局地方課長1957/04/22

第26回 参議院 文教委員会 第22号

○説明員(木田宏君) これは県の当事者の見通しの問題が一つあったんじゃないかと思うのでございますけれども、この新学期を控えての一日延ばしの状況におきまして、まあ県の当事者が、六日の現在で十三名考えなければいかぬということを意識いたしましたのは、やはり新年度の予算として議決になりましたこの予算定数というものを念頭に置いて処置をしたことじゃないかというふうに考えるのでございます。

文部省初等中等教育局地方課長1957/04/22

第26回 参議院 文教委員会 第22号

○説明員(木田宏君) 私ども、当初新聞で、矢嶋委員の御指摘のような事情を聞きました。さらに足立教職員課長が上京された際にもそういう説明を聞きました。ところが、その後になりまして、ただいまお話がありましたように、事務職員についての処分はしてなかった、こういう連絡を受けております。これは退職願がすでに出ておったので、係で押えて、上の方の発表者の教育委員会と事務当局の間に意思の疎通を欠いておったからだ、こういう御説明がございました。

文部省初等中等教育局地方課長1957/04/22

第26回 参議院 文教委員会 第22号

○説明員(木田宏君) ただいま御指摘の件につきましては、県の教育委員会を通じ、榛原町でございますか、教育委員会にその当時の実情を確かめてもらったのでございます。 事件の概要はこういうことのようでございます。上田という先生は、バレー・ボールの部の担任を、主任をしておる先生でありまして、同部の生徒の間に感情的な対立がありました。そこで昨年の八月、花火大会のあった日の夜のようでございますが、八月の四日でございましたか、宿直に本人が当っておりま…

文部省初等中等教育局地方課長1957/04/22

第26回 参議院 文教委員会 第22号

○説明員(木田宏君) ただいま概要を申し上げました県の当局からの報告、及び問題になりました奈良日新聞以外の新聞にはほとんどこういうことも報道されておりません地元の状況等から総合的に判断をいたしまして、私どもといたしましても、当日宿泊したという事実以外には格別の事実はなかったものじゃないか、こういうふうに考えております。

文部省初等中等教育局地方課長1957/04/09

第26回 参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木田宏君) のどをいためておりまして大へん失礼でございますが、ただいまの新聞記事につきましては——何新聞か存じませんが——私の方でそういうふうな説明をしたかどうかについては存じません。少くとも私はまだその新聞記事を拝見しておりませんし、私としては今のところそういうことがあったということについて承知をしておりません。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) お答え申し上げます。現行の教育委員会法五十条で、宗教に関する法人を除くと、こういうふうに入りましたのは、これも当初からではございませんで、途中で改正をいたしたのでございます。そして教育委員会法制定当初にありましては、現行の教育、学術、文化に関する事務の中に宗教も含めまして、当初は宗教に関する事務を教育委員会で扱って参りました。ところがその後宗教につきましては、特に宗教法人法による宗教法人に関する事務につきましては、…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 十六号の表現につきましては、そういうお考えをお持ちになることも、ごもっともだと思いますけれども、二十三条の頭に先ほど申し上げましたように、「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務」というふうに規定が、限定があるわけでございます。で、その「事務で、次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。」ということになっておりまして、この二十三条の各号の中の事…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 二十三条の柱は教育委員会が担当いたします事務につきましては、一つは「地方公共団体が処理する教育に関する事務」それからもう一つは、「法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務」こういう二種類の事務をあげてございます。先の「地方公共団体が処理する教育に関する事務」と申しますのは、いわゆる団体事務といわれておるものでございます。ところで法人に関します事務は、もともとその団体事務とは観念されておらないのでございます。…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 宗教に関する法人の事務が、団体事務として「当該地方公共団体が処理する教育に関する事務」の中に入るのじゃないか、こういう御指摘だと思うのでございます。しかし、この団体が処理する事務と申しますのは、本来自治法の規定によりまして普通地方公共団体として処理する事務ということでございます。また、国から委任いたしました事務にいたしましても、これは団体に委任した事務でございまして、機関に委任した事務ではないのでございます。ところ…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 私立学校法人も同様でございます。ですからこれは団体事務ではございませんので、私立学校法によりまして、私立学校法人に関しまする事務は知事に機関委任された事務、こういう立て方になっておるわけでございます。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 昨日は言葉の定義として、現行の教育委員会法で言います教育、学術、文化の中には宗教も含められておる。その用語の定義は、この法案においてもそのまま踏襲したということを御説明申し上げました。そこで先ほど御説明申し上げましたのは、この法案の二十三条の十六号の中に、宗教法人や私立学校法人を具体的に含むかというお尋ねでございますから、それは二十三条の事務の書き方なんで、これは用語の定義の問題ではございません。事務の具体的な規整…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 附則の七十八条に上っております。それから自治法の附則六条であります。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 現行法の七十八条は、助役につきましては、教育公務員特例法に規定している任用資格がなくてもかまわないという特例規定を規定しておるのでございますが、これは便宜分けてこの委員会法に入れたということでございまして、自治法の附則に一緒に書いて悪いということではないと考えております。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 助役が一般的に兼職禁止の職であることは、御指摘の通りでございまして、従いまして、自治法の附則第六条では、「助役は、第百六十六条第二項において準用する第百四十一条第二項の規定にかかわらず、」と、こうその兼職禁止規定をはずしておるのでございます。今回の改正は、そこの次に、今度はそれだけでなくて、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第三項にかかわらずというのを加えまして、この附則六条によって助役の兼職禁止な…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 今お話しのございました教育長につきまして、地方公務員法の一般職としての規定の適用があるという点は、その通りでございます。従いまして、助役が教育長を兼ねました場合には、その兼ねた教育長の職につきましては、地方公務員法の一般職の規定の適用は考えられるわけでございます。その間に矛盾牴触はないと考えております。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 一般的に特別職と一般職とを兼ねました場合には、そういう問題があり得ることは当然だと考えております。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) ただいま御指摘のような、実際に服務の事例につきましてそういう重複が考えられるということではございますけれども、それは任用することができないということではないと思っております。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 一般的に二つの職を兼ねまして、そうしてそのそれぞれの職について服務規定が異なっておる。一方が服務規定の適用が厳格で、他が寛容であるという場合には、それはその一人の人につきましては、当然重い方の限界でもって日常の勤務というものを処すべきであろう。法律上の建前としてはそう考えざるを得ないものと思います。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 私は教育長のポストについての規制は、教育長としての規定の適用がある、こういうことを申し上げたわけであります。そこで、それでは日常の服務についてはどうかというお尋ねがございましたが、服務については助役よりも一般職としての教育長の規制の方がより厳格であります。兼ねた場合には、そのより厳格な方の規制に従わざるを得ない、こうなるであろうということをお答えしたわけでございます。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 昨日は、現に在任している助役がいつまでずっと在任したままでおれるかという点につきましては、現に在任している助役は九月三十日までで一ぺん切れるということを申し上げました。しかしこの法律公布の後に、新たに兼任できることになる助役につきましては、それは附則六条の規定によりまして、三月三十一日まで在任することができることは当然でございます。