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文部省学術国際局長衆議院参議院
総発言数
3,546 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省学術国際局長
直近の発言日
1956/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会51 件・51%
  • 外務委員会48 件・48%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 3,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,546 件中 20 件を表示
文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 昨日お答え申し上げましたのは、ただいま私が申し上げたと同様の意味をお答えしたものと私は考えております。もしそうでなくて、今御指摘のように十一条によって任命されたものだという御説明があったわけでございますが、この十一条によって任命されたものという点でかぶることでございましたならば、やはり十一条の二項によって、九月三十日までという規定は働くわけでございます。しかしながら助役の兼任につきましては、同時に自治法の附則六条の…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/24

第24回 参議院 文教委員会 第34号

○説明員(木田宏君) 昨日お答えいたしましたのは、助役であろうとそうでなかろうと、現在この法律施行の際に、現に教育長を兼ねておる者については、九月三十日までであるということを御説明いたしました。ですからその点については、助役も同様にこの法律施行の際、現に助役で教育長を兼ねておる者は、一応九月三十日で切れますという御答弁を申し上げました。 それから附則十一条の第一項の規定によって任命された者は、その二項の規定によりまして、九月三十日までの…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) 教育事務の一部につきまして組合が設けられております数は今年の四月一日で四百二十ということになっております。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) これは高等学校の組合、中学校を設置するための組合、小学校を設置するための組合、高等学校、中学校を設置する組合、中学校と小学校とを設置する組合、その他ございますが、そういった形態のものがあるわけでございます。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) 県の委員を七人から五人にし、今回のように市町村の委員は五人の委員をもって組織するが、三人をもって組織することができると、こうした場合に、どの程度経費の節約になるかという御質問であったと思います。都道府県の教育委員会の委員の経費につきましては、従来の基準財政需要額の積算の技術的な見地から、これは県の教育委員会の委員報酬費というものが、それ自体としては明確に出てきておらないのでございます。ですから、今回七人であったもの…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) あとの点から申し上げますが、委員報酬が単位費用の中に含まれていない、こう申し上げたわけではないのでございまして、三十一年度の市町村教育委員会の委員報酬は、その単価のとり方は、従来の地方財政計画でとっておりました委員の費用弁償の単価と同額をとっておりまして、人数も同じように五人、こう計算をしておるわけでございますから、単位費用の積算の問題に影響がないであろう、こういうふうに申し上げたつもりでございます。 それから先ほ…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) 御説明申し上げます。文部省設置法で使っております用語につきましては、文部省設置法の二条に、学校あるいは初等教育、大学教育、社会教育あるいは学術あるいは文化等、この八つの文字につきまして、この法律で文化とはこういう、学術とはこういう、こういう書き方をいたしております。そうしてそのお手元にお配りしてあります文部省設置法の第四条に、「文部省は、学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図ることを任務とし、これらの事…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) お答えいたします。前段は湯山委員の御指摘の通りでございまして、この経過規定の附則十一条によりまして、助役で教育長を現在兼ねております者も一応九月三十日でおしまいということになっております。(湯山勇君「途中で任命した者も同じだ」と述ぶ)ええ、途中で任命した者も同様でございます。整理法の一条で自治法の附則六条を改めまして、これは昭和三十二年三月三十一日までの間に限り、助役を委員以外からでも——委員になってないのですけれ…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) そうです。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) ただいま湯山委員の御指摘の通り、本法では九月三十日までに全部旧体制を切りかえてしまうという建前になっておるのでございます。そこで自治法という別の法律体系の、これは附則ではございますけれども、そこに特例規定を掲げたわけでございます。自治法で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第三項の規定にかかわらず、当分の間、助役が教育長を兼ねられるとなっておりましたのを、本年度限りに縮めてその特例措置をした、こういうわ…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) 現行法の十条につきましては、ここに就任について議会の選挙、議決、同意を必要とする公務員と、こう書いてありますのは、今回の法律では大体「地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員」というのが、おおむねそれに該当するのでございます。で、それ以外にも、現行法の通りのことで参りますと、公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員以外にもあるかとも存じますけれども、中身は、大体規定しようとする趣…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) あとの方のお問いは御指摘の通りでございます。委員と申しますのは監査委員でございます。 それから国会の議決を要する職員につきましては、これは私全部を承知しておるわけではございませんけれども、文化財保護委員会の委員でありますとか、国の行政委員会の委員等、そういうものが多々あろうかと思います。しかし、それらにつきましては、先ほど国家公務員について申し上げたと同様に、それぞれの関係法規に国の職員としてゆだねたわけでございま…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) それは国会で議決を要する職について法律の規定がございます。それぞれの規定によって規制をされることと考えておるわけでございます。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) 規制されております。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) ただいま御指摘になりましたことは、教育委員の問題だけでなくて、広く一般に問題となることでございます。一人一職のポストの人につきましてそういう例が起ります場合には、やはり御指摘のような問題が起って参ります。ですから教育委員だけに特有の問題というわけではないと思うのです。それらの点につきましては、訴訟で判決の措置によってきまることと思いますが、ただ取り消された場合の措置をどのようにするかという点につきましては、判決が取…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/23

第24回 参議院 文教委員会 第33号

○説明員(木田宏君) それは判決の内容によってきまってくることでございます。ただ、判決の際に、そのポストにつけることが後任者の関係でできない場合の訴訟の措置等も判決の内容として示されることになり得ると考えるわけでございます。

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/22

第24回 参議院 文教委員会 第32号

○説明員(木田宏君) ちょっと御説明申し上げます。今私の記憶がもし間違っているといけませんので、確かめに材料を点検しておりますけれども、ただいま御指摘になりました指導主事の職務を規定いたしました五十二条の四という規定は、以前は四十六条削除となっておりますが、そこの位置にあったものでございます。これは指導主事につきましては教育委員会法制定当初、まあアメリカ筋の指導がありまして、私どもでは内容のはっきりしていない職員であったのでありますけれ…

文部省初等中等教育局地方課長1956/05/22

第24回 参議院 文教委員会 第32号

○説明員(木田宏君) その通りでございます。

初等中等教育局地方課長1956/04/11

第24回 衆議院 文教委員会 第28号

○木田説明員 ちょっと具体的な一、二の例を御参考までに申し上げてみたいと思いますが、たとえば今視聴覚教材の利用のためにも、各学校共通で使えるような教材の利用組織というものを作っておるのでございます。それをどのようにして育成するかということは、教材を豊富にいたしますために非常に大きな問題とされております。個々の学校ごとに映画フィルムを購入するとか、スライドを置くとか、あるいは録音テープを整備するということは、実情からみまして効率的ではあり…

初等中等教育局地方課長1956/04/11

第24回 衆議院 文教委員会 第28号

○木田説明員 それは地域によってやはり異なると思います。たとえば……(辻原委員「そういうことはいいのだ」と呼ぶ)それは教育委員会が教育振興のために、そういう態勢を教材等の取扱いの基本的な方針として、視聴覚教材を豊富にするためにこういう運営をしようという判断にかかわるものと考えております。