木村陽一
会議録に記録された「木村陽一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 344 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第一部長
- 直近の発言日
- 2020/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会20 件・20%
- 法務委員会19 件・19%
- 総務委員会19 件・19%
- 予算委員会第一分科会10 件・10%
- 予算委員会10 件・10%
- 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会6 件・6%
※ 全 344 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 衆議院 内閣委員会 第5号
○木村政府参考人 本年十月七日の衆議院内閣委員会の閉会中審査におけます塩川鉄也委員の日本学術会議の会員の任命に関する御質問に対しまして、私第一部長が、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であると答弁をいたしましたところ、ここで全員を任命すると申し上げましたのは、会員を任命するの誤りでございました。 誤りの原因は、当時の手書きの資料に基づいて答弁をいたしましたところ、読み誤ったことにございます。私の不…
第203回 衆議院 内閣委員会 第5号
○木村政府参考人 御指摘の、答弁の誤りについての官房長官の御説明は、既に報道がなされております中で、記者の質問に対してなされたものでございます。また、参議院内閣委員会での説明は、同委員会における委員からの御質問に対しまして、当局としてその経緯を説明したものでございます。 ただ、いずれにいたしましても、塩川先生を始め本委員会の諸先生方に対しまして大変な御迷惑をおかけすることになったことにつきまして、改めて深くおわびを申し上げます。 今後は…
第203回 衆議院 法務委員会 第2号
○木村政府参考人 解釈を変更したかどうかということを判断いたしますためには、まず、昭和五十八年の日本学術会議法改正当時の解釈がどうであったかということを、当然、改めて確認することが必要になると思います。 まず、昭和五十八年の日本学術会議法の改正でございますけれども、その審議以前からございます基本となる考え方に立脚して行われているというふうに考えております。 すなわち、これは、昭和三十年代、四十年代に国立大学の学長の任命をめぐって明らかに…
第203回 衆議院 法務委員会 第2号
○木村政府参考人 まず、一般論でございますけれども、解釈を変更する方法につきましては、明確な基準というのはやはり存在はいたしておりません。 いずれにいたしましても、その当該解釈変更が国民の義務や権利にどんな影響を及ぼすか、そういった見地から適切に判断されるべきと考えられておりまして、これは、一義的には当該解釈変更に係る法令の所管省庁において判断されるべき事柄であろうというふうに思います。 他方、今回の学術会議法につきましては、昭和五十八…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(木村陽一君) 当時の法律案の審議録からお尋ねのその正確な日付を確定するというのはなかなか困難なところはございますが、その審議録の資料中に記されたメモ書きも含めて見てみますと、お尋ねの条文構造、選出あるいは推薦でございますが、した者を会員に任命するという形のものが審査資料として提出されましたのは昭和五十八年三月二十五日ではないかと。で、現在の条文に至る案、推薦に基づいて内閣総理大臣がこれを任命するというものが提出されましたの…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(木村陽一君) 推薦した者を任命するという形で日付が読み取れますのは、三月二十五日、それから、済みません、完全に網羅的に申し上げるのが難しゅうございますが、四月の五日、それから、これは済みません、日付が、済みません、分かりません。四月五日、四月五日がございます。それから、四月六日、四月七日の十時でございますかね。それから、これは、最後、済みません、ちょっと網羅的に、網羅的に説明せよという、済みません、趣旨で受け止めておりませ…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(木村陽一君) お答えいたします。 昨日の衆議院内閣委員会におけます塩川鉄也委員の日本学術会議の会員の任命に関する御質問に対しまして、私、第一部長が、昭和五十八年の日本学術会議法の改正に関する資料の内容について答弁をさせていただいた際、資料の中に、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することになっており、この任命は、形式的任命であるという記述はございますと答弁をいたしました。 もっとも、ここで全員と申し上げたのは会員を読み間違え…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(木村陽一君) 申し訳ございません。 先ほど御答弁申し上げました中で、昭和五十八年の日本学術会議法の改正に関する資料の正しい記述といたしまして、推薦人の資料に基づいて会員を任命することとなっておりというふうに申し上げたようでございます。正しくは、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっておりでございます。 度々の訂正となりまして、また貴重な審議時間を無駄にすることとなって大変申し訳ございません。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(木村陽一君) まず冒頭、昨日の答弁におきます私の読み間違いにつきまして、改めて深くおわびを申し上げたいと思います。 その上で、この五十八年のその改正のときに、私ども法制局として何か例えばその答弁をしているという記録は恐らくないというふうに思います。 また、御指摘の想定問答でございますけれども、これは当時の総務省、あっ、総理府が作成したものでありまして、その記載がなされるに当たりましてどのような議論がなされたのかにつきまして…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(木村陽一君) 先ほど来御答弁申し上げておりますように、義務的任命であるかどうかという点につきましては、昭和三十年代、四十年代を通じて大学の、国立大学の学長の任命等の議論を通じまして相当程度議論が蓄積をされております。 昭和五十八年の日学法の改正のときも基本的にはそれを踏襲して、その考えの下に立って立案をされたというふうに私どもとしては考えておりますので、そういう意味でいうと、解釈変更といったようなことにはならないという考え…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(木村陽一君) お答えいたします。 私どもとしては、平成三十年に、今回作成の説明資料でございますけれども、それについて当局に意見を求められました際に、御指摘のその国会議事録のほか、昭和五十八年の日学法改正時の法律案審議録の中に総理府作成の想定問答集がございます。それにつきましては確認をいたしております。 そういう意味でいいますと、今委員が御指摘になられましたような義務的任命であるのかどうかという点について明瞭に記載したものと…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(木村陽一君) 御質問につきましては、一義的にはやはり主務省庁から御答弁いただくことが適当だと思いますけれども、あえて申し上げますと、当然、その法の適用は憲法に適合すべきことは当然であります。それは二十三条のみならず十五条についても言えることだろうと思っております。 そもそも、日本学術会議の会員の任命は、日本学術会議法七条二項に基づき適正に行われるべきものであることは当然でありまして、このことが学問の自由を制約することにはな…
第202回 衆議院 内閣委員会 第2号
○木村政府参考人 御指摘の七条の二項でございます。「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とのみ書かれております。 これだけ見ますと、確かに、推薦に基づいたら必ず任命しなきゃいけないとも、あるいは、その推薦に基づいて任命するしないというのは裁量があるとも解され得るということかというふうに思いますけれども、ただ、当然、こういう法律の条項は憲法の趣旨に適合するように解釈をするべきものだろうというふうに思ってお…
第202回 衆議院 内閣委員会 第2号
○木村政府参考人 会員の任命につきましては、任命権者たる内閣総理大臣が、国民に対する責任において、個別にやはり御判断されるべき人事に関する事項であるということだろうと思います。 推薦のとおりに任命しないことが許容される場合につきまして、事柄の性質上、明確にお答えするというのはなかなか困難なところはございます。 どういう場合に、任命権の最終的帰属者であります国民に対して責任を果たす必要があるとの観点から任命しないことができるかということに…
第202回 衆議院 内閣委員会 第2号
○木村政府参考人 昭和五十八年の審議におきまして、法制局として答弁を申し上げているわけではございませんが、当時の資料を確認をいたしますと、説明資料と思われる資料の中に、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であるという記述はございます。 ただ、その記述がどういう理由で、あるいはどういう経緯で盛り込まれているのか、当時、具体的にどのようなやりとりがあったのかということにつきましては、残念ながら、つまびら…
第201回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○木村政府参考人 法務省からは、法律案の審査の過程で、現行法の解釈として、検察官にも勤務延長制度を適用するということについて意見を求められたわけでございますが、その解釈をいつから適用するかということにつきましては、特段意見を求められておりません。 本年一月二十一日に法務省に対して御回答した際に、いつから適用するのかということにつきまして、当局として意見は示しておらないということでございます。
第201回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○木村政府参考人 解釈変更前の検察庁法改正の案文を含みます国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますけれども、全体を審査する第三部、第三部長が了承いたしましたのが昨年の十二月の中旬。したがいまして、その後、長官、次長の審査を受けてよい、そういう判断になったということでございます。
第201回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○木村政府参考人 従前の解釈に基づきます案文が上がってはおりましたが、長官、次長の審査が終了したという事実はございません。
第201回 衆議院 法務委員会 第6号
○木村政府参考人 今回の国家公務員法等の一部を改正する法律案におきます検察庁法二十二条の改正案ということでございますけれども、それに国家公務員法の勤務延長制度の適用を前提とする読みかえ規定でございますとか管理監督職勤務上限年齢による降任等に相当する独自の制度についての特例規定、こういったものが盛り込まれましたのは、本年一月の解釈変更の後ということでございます。
第201回 衆議院 法務委員会 第4号
○木村政府参考人 あくまでも一般論のお答えになってしまうんですけれども、法律の遡及適用、法令が過去の時点にさかのぼって過去の事象に対して適用されるということかと思います。 基本的には、やはり法的安定性の面から見て、みだりに行うべきものではないということでございます。ただし、適用対象となる者の権利義務に悪影響を与えず、むしろ適用対象者の利益になるようなケースに当たるような場合には、これを行うことが許される場合もあると考えております。