決算行政監視委員会第四分科会 第1号
- 発言数
- 296 件
- 登壇者
- 45 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2020/04/06
会議録
○伊佐主査 これより決算行政監視委員会第四分科会を開会いたします。 私が本分科会の主査を務めることになりました伊佐進一でございます。よろしくお願いいたします。 本分科会は、法務省所管及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。 なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。 平成二十八年度決算外二件及び平成二十九年度決算外二件中、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行います。 これより法務省所管について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。森法務大臣。
○森国務大臣 平成二十八年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 歳入につきましては、歳入予算額は一千三十七億三千百八万円余であります。 これに対しまして、収納済み歳入額は九百九十六億二千四百五十五万円余であり、歳入予算額に比べますと四十一億六百五十三万円余少なくなっております。 次に、歳出につきましては、歳出予算現額は八千三十七億四千四百九十八万円余であります。 これに対しまして、支出済み歳出額は七千七百五十八億八千五百九十万円余であり、翌年度へ繰り越した額は百六十億三千百十七万円余であり、不用額は百十八億二千七百九十万円余であります。 引き続きまして、平成二十九年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 歳入につきましては、歳入予算額は一千十三億五千七百七十九万円余であります。 これに対しまして、収納済み歳入額は九百八十八億四千三百九十一万円余であり、歳入予算額に比べますと二十五億一千三百八十八万円余少なくなっております。 次に、歳出につきましては、歳出予算現額は七千九百一億五千二十万円余であります。 これに対しまして、支出済み歳出額は七千五百二十七億一千四百八十一万円余であり、翌年度へ繰り越した額は二百六十八億七千六百四十二万円余であり、不用額は百五億五千八百九十六万円余であります。 以上をもちまして、平成二十八年度及び平成二十九年度の決算の概要説明を終わります。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○伊佐主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院田中審議官。
○田中会計検査院当局者 平成二十八年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二件であります。 検査報告番号四六号及び四七号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。 続きまして、平成二十九年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。 まず、不当事項について御説明いたします。 これは、収容場等の監視等業務契約において、警備員が休憩時間を取得するなどした際に仕様書に定めたとおりの監視等業務を行う警備員が配置されていなかったのに、業務の履行の完了を確認するための検査が適切でなかったことなどのため、契約金額の全額を支払っていたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 これは、少年鑑別所の在所者に対する給食方式の選択に当たり、在所人員の状況を踏まえ、経済性を考慮した検討を十分に行うよう改善させたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
○伊佐主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。森法務大臣。
○森国務大臣 平成二十八年度及び平成二十九年度の決算検査報告におきまして会計検査院から御指摘を受けたことにつきましては、まことに遺憾に存じます。 御指摘を受けました事項につきましては、いずれも是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、このような御指摘を受けることがないよう、指導監督の徹底を図り、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存でございます。
○伊佐主査 この際、お諮りいたします。 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊佐主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○伊佐主査 以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――
○伊佐主査 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。川内博史君。
○川内分科員 おはようございます。川内です。法務大臣、よろしくお願いをいたします。 私、ずっとこの間問題になっております検察官の勤務延長の問題について、改めて伺わせていただきたいと思っております。 まず、ちょっと事実関係を法務大臣から教えていただきたいんですけれども、法務大臣と法務省事務方の間で、関係各省庁に解釈の変更について協議をしようねというふうに意思を決定された日付、それから、そのときの会議のメンバー、そして、人事院と法制局、内閣人事局、この三つに協議をしようというふうにされたというふうに聞いておりますけれども、そういう理解でよろしいかということを教えていただきたいというふうに思います。
○森国務大臣 まず、法制局との間で一月十七日から協議が始まった……。 失礼しました。
○川内分科員 いや、法務省の中で意思決定を、法制局や人事院や内閣人事局と協議しようねということを事務方とお打合せをされて決定された日にちを教えてくださいと申し上げております。
○森国務大臣 今、答弁の途中であったわけでございますが、一月十七日から法制局と協議をするに当たり、その前に、一月十六日又は一月十七日に、事務方から私の方に説明に参りまして、そのときに私が了解したということでございます。
○川内分科員 一月十六日又は十七日というのは、一体いかなる意味なんでしょうか。
○森国務大臣 法制局に協議に行く前に、直前に私のところに報告に参ったと記憶しておりますが、正確な日にちを、今、正確に覚えているわけではございませんので、突然の御質問でございますのでしっかり確認をしたいと思いますが、十六か十七であったと記憶しております。
○川内分科員 きょう、法務省の刑事局長、官房長、来ていらっしゃいますので、ちょっと正確な日付を確定していただけますか。
○川原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま大臣から答弁がございましたように、一月十六日又は十七日に事務方から関係省庁と協議をする旨の報告を大臣にいたしております。 何日の何時ころに大臣のところにという記録が正確にはないのでございますが、既に国会にも御提出させていただいております一月十六日付のペーパーを作成後、十七日の協議開始までの間に大臣に御説明をしたということは間違いございませんので、十六日又は十七日というように日付を特定しているところでございます。 以上でございます。
○川内分科員 これ、日付を特定していることにならないと思うんですけれども、ちょっとよくわからないですね。大臣への御説明が何日だったのかということについて、十六日か十七日、わからないということなんですが。 では、そこから、法制局、人事院、内閣人事局という形で協議をかけられるわけですけれども、法制局にお尋ねいたしますが、この解釈の変更というのは、いつからその運用をするつもりであるというような説明を法務省から受けたかということについて教えていただきたいと思います。
○木村政府参考人 法務省からは、法律案の審査の過程で、現行法の解釈として、検察官にも勤務延長制度を適用するということについて意見を求められたわけでございますが、その解釈をいつから適用するかということにつきましては、特段意見を求められておりません。 本年一月二十一日に法務省に対して御回答した際に、いつから適用するのかということにつきまして、当局として意見は示しておらないということでございます。
○川内分科員 この解釈の変更をいつから運用するかということについては、法務省から法制局に説明はなかったということでございますけれども。 では、人事院、この変更された解釈はいつから運用されるというふうに法務省から説明を受けていたか。では、まずそこを教えてください。
○一宮政府特別補佐人 一月二十二日に、法務事務次官から当方の事務総長に対し、検察庁法の解釈が示された文書で、人事院にも意見を伺いたいとのお話がございましたが、その理由等については伺っておらず、このほかにやりとりはございませんでした。 一月二十四日に、当方の事務総長から法務事務次官に対し、人事院における議論の経過と結論をまとめた文書をお渡ししておりますが、その際、法務省から示された解釈がいつから適用されるかについては伺っておりません。
○川内分科員 人事院も、その変更された解釈がいつから適用されるかということについては聞いていない、聞かなかったということでございますが。 一月二十四日に、人事院さんは、午前中、全員で集まって、法務省の見解が示されているペーパーをみんなで議論したというふうに聞いておりますけれども、幹部が集まって、総裁も御出席になられたと思いますけれども、その会議で、この解釈というのはいつから一体適用するんだろうねというようなことについて、その幹部会議で議論をした、想像してみたということもないということですかね。
○一宮政府特別補佐人 今委員のおっしゃったように、私と、ほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行ったことはございますが、その際に、いつからということは意見の中には出ていなかったし、その詳細な検討の内容については発言を控えさせていただきます。
○川内分科員 そういう議論はなかったということなんですが。 では、内閣人事局、一月二十三日に法務省さんとやりとりをされたというふうに聞いておりますけれども、まず、一月二十三日、どういうやりとりをされたのかということについて、法務省の誰と、そして内閣人事局の誰がやりとりをしたのか、そして、どういうふうにお答えをお返しになられたのかということについて教えてください。
○堀江政府参考人 お答えいたします。 本年一月二十三日に、中央合同庁舎第八号館の内閣人事局におきまして、私が法務省の官房長から、検察庁法の解釈を改めることにつきまして、「勤務延長制度の検察官への適用について」と題する文書を提示され、相談を受けたものでございます。 法務省からの説明を受けまして、局内で部下職員と検討を行った上で、同日中に私から法務省の官房長に対し電話で、意見がない旨の回答を行ったところでございます。
○川内分科員 内閣人事局では、堀江さんが説明を聞いた、そして部下職員と検討を行ったということでございますけれども、そういう解釈の変更について、堀江さんより上位の官職の方に議論の中に入っていただいた、あるいは報告したということはないんでしょうか。
○堀江政府参考人 先ほどお答えいたしましたとおり、私以下で検討し、私が回答いたしたところでございます。
○川内分科員 この一連の流れを、一月二十三日の一連の流れを私は記録文書に残すべきであるというふうに思いますが、まだ現段階では記録として文書は作成しておらないというふうに聞いておりますけれども、今後、文書に残す、記録に残すというふうにされるおつもりがあるかどうかということを教えていただきたいと思います。
○堀江政府参考人 今後、法律案策定の経緯に関する文書を整理する際、先ほど申し上げた、本年一月二十三日に法務省から相談を受け、意見がない旨回答を行った旨について、公文書管理法等の規定を踏まえまして、必要な経緯を残したいと考えております。
○川内分科員 内閣人事局は記録文書を作成するということでございますが、人事院、それから法務省は今のところ記録文書がこの一連の経緯について残っていないわけでございますけれども、人事院さんと法務省さん、一連の経緯について、公文書管理法の四条あるいは趣旨に照らし合わせれば、文書を残すべきであるというふうに思いますが、それぞれ御方針をお聞かせいただきたいと思います。
○一宮政府特別補佐人 先ほどもお話しいたしましたように、一月二十四日に、私とほかの二人の人事官、事務総局との間で、国家公務員法で定める定年制度の検察官への適用に関する従来の理解、法務省が示した勤務延長等の規定の解釈に関する受けとめ、検察官の再任用に関する考えについて、認識の共有を図り、私の指示で経過と結論を文書化しておりますので、改めて議事録等を作成する必要はないと考えておりますが、今般の法務省とのやりとりにつきましては、一連の経過がわかるよう、関係する国会議事録等も含めて、行政文書ファイルを作成したいと考えております。
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。 公文書管理法第四条に基づく規定であります法務省行政文書管理規則第十一条では、行政機関において法令の制定又は改廃について意思決定がなされた場合は、それに至る過程等について文書を作成しなければならないとされているところでございます。 法務省では、今回、国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして成案が得られましたので、その作成の過程を明らかにするため、文書を適切に管理し、あるいは作成することとなります。そして、その一環といたしまして、解釈変更の経緯につきましても、既に存在する文書を管理するとともに、必要な文書を作成、管理してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○川内分科員 済みません、内閣人事局にちょっと確認したいんですけれども、内閣人事局さんも、法務省からこの解釈変更はいつから適用するんだよというような説明は受けていないということでよろしいですよね。
○堀江政府参考人 法務省から相談を受けた際、解釈変更について、いつから適用するかについての説明は受けておらず、当方において特段認識していなかったところでございます。
○川内分科員 人事院も法制局も内閣人事局も、変更された解釈をいつから政府として、法務省として運用するのかということについて説明を受けていないということでございますが。 改めて、ちょっと法制局に確認をさせていただきたいんですけれども、現行のというか、そのときの、勤務延長を前提としない、国家公務員法八十一条の三の適用を検察庁法は受けないという解釈を前提とした検察庁法改正案が、昨年の十月、法制局第二部長の審査を了していたと。その第二部長の審査を了した検察庁法改正案は、今度は、国家公務員法の改正案と束ねられて第三部長の審査に委ねられたというふうに聞いておりますけれども、第三部長の審査を了して法制局長官あるいは法制局次長に勤務延長を前提としない条文案を上げたのはいつかということを教えていただきたいと思います。
○木村政府参考人 解釈変更前の検察庁法改正の案文を含みます国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますけれども、全体を審査する第三部、第三部長が了承いたしましたのが昨年の十二月の中旬。したがいまして、その後、長官、次長の審査を受けてよい、そういう判断になったということでございます。
○川内分科員 長官、次長の審査に入っていたと。 確認なんですけれども、法務省がちょっとこれは現行法の解釈を変えますわと、それで、変えた後、勤務延長を前提とする検察庁法の改正案に条文を変更しますというふうになる前に、法制局長官や次長の審査が終わっていたということはないですよね。
○木村政府参考人 従前の解釈に基づきます案文が上がってはおりましたが、長官、次長の審査が終了したという事実はございません。
○川内分科員 いずれにせよ、大詰めを迎えていたものを、法務省の方でどんでん返しを一月になってされるわけですけれども。 法律の解釈を変更するというのは、おおよそあってはならないことではない、必要に応じてそれはしかるべき対処をされるものであるというふうに累次政府から説明を受けているわけですが、例えば裁判で負けちゃったとか、そういう場合に、解釈を変えなければならなくなった、あるいはさまざまな理由があると思うんですけれども、解釈を変えるというのは、それまで公に対して、国民に対して、こういう解釈をとりますよと言っていたものを変えるわけですから、そこで何らかのお知らせというか国民に対する周知というか、そういうものが図られなければならないというふうに私は思います。 例えば、税法などでは、解釈を変えると、裁判で負けて、最高裁で判決が出て、その判決に基づいて解釈を変えざるを得ないというようなことがあるわけですけれども、その場合には解釈変更通知というものを出しますというふうに国税庁に教えていただきましたけれども。 そこでお聞きしますが、人事院は、定年制度の運用についてこれまで累次にわたって通知を出していらっしゃいます。今回、国家公務員法八十一条の三を検察庁法に適用するようにするよということについて通知を出していますか。
○幸政府参考人 お答え申し上げます。 法務省におきまして、検察庁法に定められています特例の解釈を整理された結果として、検察官への国家公務員法の適用が変わったものと認識しているところでございます。 〔主査退席、武村主査代理着席〕
○川内分科員 通知は出していない、いや、法務省で勝手にやったことでしょうというふうに今御答弁されたわけですけれども。 では、法務省さんにお聞きしますけれども、法務省として、国家公務員法八十一条の三を検察庁法に適用するんだということについて、政府部内で解釈の変更あるいは解釈の整理について協議が調い、その後、何らかの形で公に対してそういう通知なりあるいは告示なりという行為をされたかということについて教えてください。
○川原政府参考人 お答え申し上げます。 今回の解釈変更につきまして、委員御指摘のような通知は発出しておりません。 以上でございます。
○川内分科員 大臣、私はここに手続上の一つの瑕疵があるのではないかというふうに思います。 これまで、検察庁法は国家公務員法の定年制度には適用しませんよというのがずっと昭和五十六年以来政府見解だった。それを変えるという場合においては、何らかきちんと公に対してそれを明らかにした上でその適用を、あるいは運用を開始していくという流れでなければならない。 今般、たまたまであろうというふうに思いますが、黒川さんの勤務延長が閣議請議されて、その後、これは一体どういうことなんだということで、二月十二日に、内閣総理大臣が本会議で、解釈をとることとした、解釈変更したんですよということを初めて公にアナウンスされたわけでございまして、手続上瑕疵があったのではないか。政府部内で協議は調ったが、それを、解釈を変えるのだ、変えたのだということを世間に対して言わずにその運用を始めてしまったというところに手続上の瑕疵があると思うんですけれども、大臣、どのようにお考えになられますか。
○森国務大臣 法令の解釈あるいはその変更というものについて、必ずしも決まった手続や方式があるわけではないものと承知をしております。 その上で、検察官の勤務延長に関しては、検察庁法を所管する法務省において必要な検討等を行い、現行の国家公務員法の勤務延長の規定の検察官への適用について、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られたことでございますので、適正な手続を経たものと考えております。
○川内分科員 大臣、解釈変更自体がそうしょっちゅうあることではないというか、そもそも余り想定はされていないので定まった手続がないだけであって、解釈変更が行われる場合においては、税法などにおいては解釈変更通知を出し、きちっとした手続を踏んだ上で運用がなされるというふうに聞いておりますし、そもそも、私は、政府の勝手な都合で法律の解釈、条文と一体である法律の解釈が変えられるなどということが本来的にはあってはならないと思います。 だから、政府の部内で協議が調ったとしても、その運用を開始するには、しかるべくもう一段の手続が必要だったのではないかというふうに考えますが、適正だったと言い張られるわけですから、この点はまた、今後、更にしっかり議論を詰めていきたいというふうに思います。したがって、適正な手続でないから黒川さんの閣議請議というものも疑義が生じるのではないかというふうに私としては指摘をしておきたいというふうに思います。 それでは、ちょっと最後、五分、新型コロナの問題について、厚生労働省にも来ていただいているので。 きのう小池知事は、若い人に感染がふえているというようなことをおっしゃっていらっしゃるわけですが、検査をしている人数以上に感染者がふえることはないわけで、とにかく、どういう人たちをそもそも検査しているのかということが大事で、その母集団がどうなっているのかということについては、ちょっとつまびらかに、なかなか情報が明らかにされないのでわからないわけですが、他方で、原因不明の肺炎で亡くなられていらっしゃる方々が多いのではないか、あるいは、新型コロナウイルスに起因する肺炎で亡くなっているんだけれども、検査されずに、単なる肺炎として亡くなられている方が多いのではないかというような疑問が呈されております。 戸籍法に基づく、法務省さんが所管する戸籍法に基づく死亡届ですが、死亡届の、法務省のホームページにアップされている、お医者さんたちに、こういうふうに死亡届を出してくださいねというガイドラインなどを見ますと、死因の欄に、病原体をちゃんと書いてくださいというようなことが書かれています。 したがって、原因不明の肺炎で亡くなられた場合、その方が新型コロナウイルスに起因する肺炎であったか否かというのはきちんと調べなきゃいかぬというふうに、私は感染状況をしっかり把握するためにも思うわけでございますけれども、厚生労働省としては今いかなるふうにお考えかということを教えていただきたいと思います。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 今議員御指摘の点、大変重要なことだというふうに私も思います。 PCR検査につきましては、本人の希望の有無ではなく、医師が必要と判断した方に対し検査をいただくことが重要と考えているところでございます。 このため、亡くなられた方におきましても、コロナウイルス感染症への感染が疑われ、PCR検査が未実施の場合等においては、医師、この場合、病理医ということもあり得ると思いますが、が必要と判断する場合は、コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から検査を行っていただくものと考えているところでございます。
○川内分科員 医師が必要と判断した場合ということでございますけれども、細菌性の肺炎とか誤嚥性の肺炎の場合にはしっかり原因がわかるわけですけれども、インフルエンザに起因する肺炎とか、あるいは新型コロナに起因する肺炎とか、さまざまな肺炎があるんでしょうけれども、とにかく、肺炎で亡くなられた方の、原因不明である場合には、PCR検査をして原因を特定する、新型コロナかどうかということを特定するということは大事だというふうに思うんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、死因を正確にできる限り把握すること、これは大変重要なことだというふうに考えている次第でございます。ですので、亡くなられた後に、どのような肺炎だったかということを確定することは非常に重要なのですけれども、あくまで、例えばほかの病原体の可能性がある場合に、追求していくのかということでございまして、主治医の方あるいは病理医の方、そうした方々がどこまで死因を追求していくかというところにこの御指摘については問題が潜んでいるのではないかというふうに考えているところです。
○川内分科員 とにかく日本はPCR検査数が少なくて、アメリカ政府からも指摘を受けたりしているわけですよね。 審議官、疑似症サーベイランスの通知と行政検査の通知と二通出ているんですね。保健所を全部通すと、疑似症サーベイランス通知の方が重く見られるので、結局、重症も重症、大変に重い人しかなかなか検査できないという体制になっていることが日本の今一番の問題なんです。 だから、疑似症サーベイランスの通知を外して、行政検査の通知だけにして、それこそ医師の判断で検査をし、そして新型コロナであるということが判明した場合には保健所に届け出る、そういう行政の流れをしっかりつくらないと、感染状況をまず把握しないとこれは大変なことになりますから、これだけは指摘をして、もう私の時間が来てしまいましたので、終わります、残念ながら。
○武村主査代理 これにて川内博史君の質疑は終了いたしました。 次に、源馬謙太郎君。
○源馬分科員 おはようございます。立国社の源馬謙太郎でございます。 きょうは主に、空港での検疫についてと、それから成年後見人制度について伺いたいと思います。 まず初めに、今現在、空港における検疫体制、入国管理の側面と、それから、今のこの新型コロナに対応した検疫をするということについて、所管である法務省、出入国管理庁とそれから厚生労働省がどのような協力体制をとって、どのように水際対策をしているのかを御説明いただきたいと思います。
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 御承知のとおり、閣議了解等に基づきまして、当初は中国だけでしたが、順次上陸拒否地域を拡大いたしまして、四月一日におきまして、新型コロナウイルス感染症対策本部における四月一日の報告を踏まえまして、中国及び韓国における上陸拒否の対象地域をそれぞれ全域に拡大することも含めまして、四月三日から、四十九の国・地域を追加して、合計七十三の国・地域に滞在歴がある外国人につきまして、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしたところであります。 検疫所との連携状況についての御質問でございますが、検疫所は、航空機等の乗客に対し、上陸拒否の対象地域における滞在歴を確認しまして、検疫を終えた段階でその滞在歴の有無を示す書類を交付し、乗客を上陸審査場に誘導しております。 そして、上陸審査場におきましては、出入国在留管理庁が外国人から上陸申請を受け、入国審査官が、検疫所が交付したその上陸拒否の対象地域滞在歴の有無を示す書類を確認した上で、滞在歴なしを示す書類を提示した者につきましては、再度ここで上陸拒否対象地域での滞在歴の有無を確認することとしております。この時点で、滞在歴なしという紙を持っていたけれどもよくよく聞いて滞在歴が認められた者、あるいは、そもそも検疫所が交付するはずの滞在歴を示す書類を所持していない者につきましては検疫所に差し戻すということをしております。 このように、検疫と入国審査の連携による上陸拒否対象地域での滞在歴の二重チェックを行うなど、水際対策を徹底しているところでございます。 なお、滞在歴ありを示す書類を提示した者につきましては慎重審査を行うこととしておりまして、特段の事情のない限り上陸を拒否しているところでございます。
○橋本副大臣 検疫を所管をしております厚生労働省の方からも答弁をいたします。 今法務省の方からお答えがあったことの裏返しということになりますが、空港における検疫所と出入国管理庁との連携につきまして、まず、検疫所において、入管法に基づく入国拒否対象地域への滞在歴を確認するための紙を配付をいたします。滞在歴や発熱等の疑いが確認された場合には詳細に症状等を確認をする、その上で、入国審査の際に、当該の紙を所持しているかどうか、あるいは所持している場合でも再度滞在歴を確認して、必要に応じて検疫所に乗客を差し戻していただく、そのような形での連携を行っていることでございまして、引き続き検疫所と出入国在留管理庁の連携を強化し着実な検疫を実施してまいりたい、このように考えております。
○源馬分科員 今御答弁いただいたように、出入国管理庁としては、滞在歴がない人がもらう青い紙を持ってきたら、そこで入国審査をして、そのまま入国をさせる、赤い紙だった場合は差戻しをして検疫でもう一回チェックをちゃんとしてもらうということで、最後の入国させるかどうかというところは出入国管理庁が所管をするんだけれども、その前の検疫部分についてやはり役割を大きく持っていらっしゃるのは当然厚労省だというふうに理解をしております。 事前にお伺いして、きょうお配りした資料の、先ほどお話ありました二番、三番の質問票、それから同時に、四番、五番、六番の、これは健康カードだと思いますが、基本的にこれを全ての乗客に機内などで配付して記入をしてもらう。そして、例えばこの資料の五にあるように、到着十四日以内に中国、韓国、イラン等々、これらの国から帰国した場合は十四日間は指定された場所で待機をしてくださいというふうになっていて、ここに滞在期間や滞在予定の場所などを記入して、そしてこれを検疫でチェックをしてもらい、どこに滞在するのか、いつまで滞在するのか、それをチェックした後、検疫官が下の署名欄に署名をして、その入国者にもう一回渡して、そしてそれを持って入国するという流れだと思いますが、それでいいかどうか。その手順だけ、ちょっとまずお答えいただきたいと思います。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 検疫所では、海外からの入国者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行地域、これは入管法に基づく入国制限対象地域になりますけれども、に入国前十四日間以内に滞在歴のある方には、症状の有無を問わず、全員に対してPCR検査を実施しています。 その前段階におかれましては、今議員御指摘のとおり、質問票というのを事前に書いていただきまして、この質問票で流行地域への滞在歴の確認などを行い、そういった方につきましては、症状の確認もしますが、症状がない場合でもPCR検査を実施し、その結果をお伝えするまでの間は決められた場所での待機をお願いしているところでございます。
○源馬分科員 もう一度ちょっと手順を確認したいんですが、健康カードと質問票を渡し、その質問票を記入して提出してもらい、この健康カードにも、決められた期間、十四日間どこに滞在してもらうか、そういうことを書いてもらって、それを検疫官が見て署名をしてお返しする、こういう流れでいいですか。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 済みません、言葉足らずでございましたが、まず、入国時の前に、健康カード、それと質問票、それを記載していただき、また記載内容の確認を検疫官の方がさせていただき、その後、当該の乗客の方々にPCR検査、これは具体的には、咽頭拭い液、スワブと言っていますが、それを採取して保管する、その検体を使って検査をするんですが、その時間が大変長うございますので、その間、空港等の指定された場所で待機をしていただく。それで陰性、陽性がわかるわけですが、陰性だった場合は、指定されたところで、自宅等も含めて、延べ十四日間待っていただくことになります。そこで初めて執行できるということになります。
○源馬分科員 それは、きょうお配りした資料の四番の、新型コロナウイルス感染症が特に流行している地域からの帰国者及び入国者の場合ですよね。その次の五番の、そこまでのものではないんだけれども、検疫強化地域からの帰国者用、この場合は、PCR検査を受けずに、この紙に記入してもらって、それでも十四日間滞在してくださいねという指示をして、どこに滞在するか書いてもらい、それをチェックしてお返しするということでよろしいですか。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、検疫強化地域と言われている地域からの御帰国の方々につきましては、御指摘のとおり、健康カードに必要事項を記載していただき、自宅待機等の要請を行う。公共交通機関の使用の不可、自宅待機十四日間、不要不急の外出を控えていただくような要請をさせていただくということになっております。
○源馬分科員 なかなかお答えいただけないんですが、私が聞きたいのは、検疫強化地域からの帰国であっても、要請なんだけれども、ちゃんとここに滞在期間やどこに滞在するかを書いてもらって、それを見た上で検疫官が署名をして返している、それが正規の手続なんですよねということなんですね。恐らく多分そうなんだと思います、事前にもう伺っているので。 そういうことになっているにもかかわらず、ある方が、ちょっと事例を出しますと、セントレア空港なんですが、そこにタイから帰ってきた。まさしく検疫強化地域であるタイから帰ってきた方が、お二人いるんですが、一人は健康カードすら渡されなかった、もう一人は、渡されたんだけれども、何の注意も要請もなく、公共交通機関を使って帰宅したと。そして、自宅待機ともらった紙には書いてあるけれども、別にそれは何にも強く言われていないから待機もしたくないというふうにおっしゃっていました。 私、人を介して、その方がもらったという健康カード、きょう資料の七番でおつけしていますが、これをよく見ていただくと、一番下に、検疫官の署名欄というところにもう判こを打ってあるんですよ、中部国際空港という。 先ほどの手順でいうと、この地域から帰ってきた人たちにはどこでいつまで自宅待機をするか書いてもらって、要請ですけれども、それをチェックした検疫官が署名をしてお返しするということだったと思うんですね。なぜこういうことが起きているんでしょうか。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 事実確認をこれからさせていただきたいと思いますが、考えられるケースといたしましては、もちろんこれは、直行便じゃなくて、トランジットで戻ってこられる方々がいて、そういう方々も、お申出がない限りは私どもも把握し切れないところがありますけれども、仮にそうであったとしても、先ほど議員御指摘のとおり、滞在期間あるいは滞在場所が記入されていない、あるいは検疫官のサインがないということは通常あってはならないことだというふうに考えておりますので、至急この事実確認をさせていただきたいと思います。
○源馬分科員 ぜひお願いします。 これはもう事前のレクの時点でお伝えしていることなので、今から調べるんじゃなくて、できたらもっと前にちゃんと調べておいていただきたかったと思います。実際、こうしてチェックも何もしていないんだけれども判こを既に押した紙をまいているだけだったら、何の意味もないと思いますので。 ちなみに、この方はトランジットじゃありません、直行便で戻ってきた方。ただ何も書いていないのに判こだけ押されたものを渡されて、そのうち一人はそれすら渡されなかった、そのまま公共交通機関で帰ってきた、そういうケースがありましたので、ここはぜひ事実関係をしっかり、まだ把握されていないんだったら把握をして、また教えていただきたいと思います。 それから、これは、済みません、通告に間に合わなかったんですが、ちょっと質問させていただきたいということは、けさお伝えをさせていただきました。 これも一つの事例ですけれども、これは成田です。三月二十九日にフランスから成田に到着された大学生の方からお話を直接伺いました。きょうは資料の八番、九番に、その方がまとめた内容、どういう体制だったかという内容が記入をされております。 まず、空港に着き、検疫所で検査などを行った、ただ、その検査にも二時間半ほどかかった、ここで検査が終わって、保護者などの運転があって自分の家に帰れる、そういう人は自宅に帰って十四日間待機をしていてください、そして、そのほかの人は空港周辺のホテルで十四日間待機をしてくれ、こういうことになったということです。それが八時半ですね。二十九日の八時半に戻ってきて、そういうことがあったと。 そして、詳細はこの資料を読んでいただければいいんですが、八時半から夜になり、夜中の一時ですね、二日目に入った夜中の一時に、二十三時ぐらいには出るんじゃないかと言われていた検査結果が二時間おくれてやっと出た。私がお話を聞いたこの方以外の方は、二十人ほどいたそうですが、その方たちは全員陰性で、そのまま空港周辺のホテルに行った。ただ、この方は、検体の採取の量が少なかったということで、更に時間がかかると言われた。引き続き空港で待機するように言われた。それが夜中の一時。検疫官も帰宅をされた。 そして、朝九時になり、検疫官がまた出勤をしてきたときに、どうなっていますかと聞くと、まだ検査は出ていないと。もう丸一日滞在していて、疲れがあって体調もすぐれないというふうに伝えたんだけれども、取り合ってもらえずに、また更にその待合室でずっと待たされた。そして、午後になり、二時、これも、体調が悪くなり、お母様を通じて空港の検疫科に連絡をしてもらったんだけれども、なかなか事態は改善されなかったということでございます。 そして、裏に行ってもらって、三時半、ようやくその検疫所のちょっと偉い方だと思われる方が看護の方といらして、もうきのうの朝からずっと空港にいるということを伝えて、そうすると、ようやく東横インの成田空港本館で結果を待つことができるようになった。 この方はそれまで知らなかったそうなんですが、実は、検査結果を待つ間は、基本的には成田空港の本館で待てることになっていた。しかし、この方は二十九日に帰ってきて、そのときいっぱいだったから空港の待合室で待てと言われて、ずっとそのまま待って、三十日も待ちました。でも、三十日の便で帰ってきた人たちは、もう東横イン成田空港に既に入っていた。自分だけずっと三十何時間待たされたということを、そのとき初めて知るわけです。 それを知った、もう五時半ですね、三十時間以上たった二日目の五時半に、厚生労働省から簡単な謝罪があった。非常に軽かったという印象を持たれています。 三十四時間、結局この方は空港の待合室で待機をさせられたということを伺いましたが、この事案について副大臣は認識されているんでしょうか。
○橋本副大臣 お答えをいたします。 私は、この事案につきまして、朝、朝というか、知ったところでございます。 今、目を通しておりますが、このようなことにつきまして、確かに検疫所の方は、累次にわたり、地域の区分が変わったりだとか、そうしたことで、あるいはPCR検査なども時間がかかる場合もあるというようなことの中で、そして、たくさんの人が戻ってこられるという中で、ふだんとは異なるオペレーションをしております。そうした中でこの事実があったということであれば、恐らくは、何らかの連絡の行き違いだとか、そうしたことの中でこうしてお待たせをする人が出てしまったのかもしれないな、このように受けとめております。 事実関係につきまして改めて確認はさせていただきたいと思っておりますけれども、こうしたことがあったということであれば、我々としては、今後は改善をし、ここまでお待たせをすることがないように努力をしてまいりたいと思っておりますし、この方につきましては申しわけなく思っておるところであります。
○源馬分科員 副大臣はけさお知りになったということを聞きまして、少し驚きました。 事前のレクの段階で、通告は結局そのときはしなかったんですが、担当してくださった検疫所業務管理室の方から、その方は把握しているというふうにおっしゃっていました。その方が直接この大学生にお電話もしたということをおっしゃっておりました。なので、私は、そこで実はちゃんと対応されたのかなと思っていて、今回、質問には入れないようにしようかなと思っていたんですが、きのう、その当事者の方と直接お話をしてみると随分厚労省が言っていることと違うなということがあったので、急遽、質問させていただいたんですが。 これを検疫所業務管理室は把握していたわけですよね。それを副大臣に今まで報告をしなかったということは、どういうことなんでしょうか。そういうことは通常なんですか。こういう問題があっても大臣や副大臣には報告しないというのが通常のやり方なんでしょうか。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 日々刻々と変わる新型コロナウイルス感染症対策の中で、特に入国時における検疫体制というのは日々大変な負担が重なっているところでございまして、現場といたしましては大変な対応の中でこうした事案が生じているものと思われます。 ですので、この生じた事案につきましては大変我々も反省しておりますし、こうした事案を糧にして、次なる改善、対応策の強化などに努めているところでございますが、大変恐縮でございます、一例一例きちっと政務の方に上げなければいけないという御指摘であるならば、上げなければいけないということで、我々としては大変反省している次第でございます。
○源馬分科員 私も、厚労省の皆さんが、厚労省の方だけではなくて、今の新型コロナウイルス対策で皆さんとても大変な思いをされていて、真剣にやってくださっているということは重々わかっております。その中で、小さな、例えば全てのことを報告しなくてはいけないということではないにしても、やはり一人の日本人が三十何時間も空港で待たされて、それは、忙しかったからということはもちろんあるとは思いますけれども、やはりこれはその方の人権にも大きくかかわりますし、忙しいからいいんだ、仕方ないんだということではないと思うんですね。しかも、それを政府に報告するということ自体はそんなに大変なことではないと思いますよ、それを報告するということ自体は。せめてきちんと報告はしておいていただきたかったなと思います。 その方がいろいろ感じたことの中に、幾つかありました、そうやって自分が待たされたということもそうだけれども、その待合室の中で、検疫所で紙の記入、検査を行うんだけれども、他人と一メートル間隔をとることも別に徹底されておらず、そうした声もかからなかったと。そして、そのときに配られる紙、検疫強化対象国として、その方はフランスから帰ってきたんですが、フランスがまだ対象国として追加される前の書類を間違って配られていた。そして、検疫や検査を受けるときに子供連れの家族などが優先されるということもなかったと。 それから、二日目、その方は丸二日以上空港で待たされたわけですが、ほっておかれて待たされたわけですけれども、その二日目の三十日は、夕方の六時半まで空港で待機になっていたんだけれども、一回も食事も配っていただけなかったという問題も。御飯が欲しいとか言っているわけじゃないんですよ。でも、そうして待っていてくださいと言うからには、人間らしい扱いをやはりするべきではないかなと思います。 そして、体調が悪いということも検疫官の方に何度も伝えたんだけれども、ずっと寝る場所もない空港の待合室で待たされた。 それから、その方は二十九日に朝到着したんだけれども、後の便で帰国された方たちが次々と東横インの成田空港本館で待てるようになったのに、自分だけは空港の待合室にぽつんと残された、こういうことがあるんですね。 これを聞いても、まあ忙しいから仕方ない、そういうお考えなんでしょうか。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 きょういただいた事案につきましては、これは、再検査が間に入っておりますので、ここのところでお時間をとってしまったのではないかと。 通常の検査で結果が出るとするならば、それでも一日、ほぼ一日弱ですけれども、の時間がかかってしまう。これは本当に、入国者の方が大変ふえておりまして、検査体制の能力の中の限界でございますが、それでも、できる限り快適な場所で待機していただこうということで、私どもも、近隣のホテル、御理解のあるところにホテルをとりまして、風評被害があると言われているホテル業界からも、数少ない協力をしてもらっているホテルから、こういった形で対応をさせていただいたところでございます。 ただ、本当に残念だなと思っていますのは、確かに再検査がなければもっと早く対応できたことですし、その後に検疫官の方も、いろいろと対応していますけれども、もっとこの方の御意見に耳を傾けて対応させていただければよかったのではないかというふうに深く反省しています。 こうした事例も踏まえまして、私どもも、お子さんがいる方、妊婦の方など、いわゆる弱者の方々につきましては特段の配慮をするように検疫所の方には指示しておりまして、こういったことのないように現在は取り組んでいるところでございます。
○橋本副大臣 今審議官から答弁をしたとおりではございますけれども、こうしたことがあったということは申しわけなく、かつ残念なことでございますし、今後、今注意をしているということがございましたけれども、今後も多数の方が御帰国になります。そうした中で、こうしたことが起きないように努力してまいりたいと考えております。
○源馬分科員 ありがとうございます。 一つだけ。 再検査だったから時間がかかったというのは、まあそれは時間がかかった理由の一つにはあるかもしれませんが、その間もずっと待っていて、その後に来た方たちがどんどんホテルで待てるようになっているのに、その方だけ待合室で待たされたということもあるんです。これはちょっと引き続き、私も間に入ってもいいですし、直接御本人からお話を聞いていただいて、改善すべき点を改善していただいて、再発防止をぜひしていただきたいなと思います。 これは決して責めているわけではなくて、お忙しくて人員も足りないのはわかっているので、再発防止が大事だと思いますので、その点は引き続きお願いしたいと思います。 ちなみに、その方の御友人から伺った話では、いろいろな、まだまださまざま問題があるんです。 例えば、ヨーロッパから帰ってこられた方がいるんですが、空港で検査を受けて、そして自宅に戻った、自宅で十四日間待機してくれと言われたんだけれども、PCR検査の結果、陽性が伝えられたのが帰国した翌日の午後十時過ぎであった、その後、最寄りの保健所から連絡が行くというふうに検疫官から言われたけれども、三十一日、翌日ですね、保健所からの連絡がなかった、それで検疫官に再度問い合わせたら、保健所とのやりとりが始まっていなかった、こういう事案もあったそうです。 それから、ほかの方は、二十八日にヨーロッパから空港に帰国をして親の車で自宅に帰った、検査を受けたのが帰国した二十八日、陽性だったというふうに電話で告げられたのは検査から一週間たった四月四日だった、こういうケースもあったというふうに聞いています。 これは私、伝聞ですから、細かくはこれ以上わかりませんが、ぜひこういったことも含めて後ほど再発防止のための対応をとっていただきたいと思います。 済みません、時間がすごくなくなってしまいましたが、もう一個、私、成年後見人制度についてやりたかったんですけれども。 今の成年後見人制度は、基本的には、成年後見制度利用促進法で定められているとおり、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきというスタンスがあると思いますが、そういった意味でいうと、任意後見の方が法定後見よりもやはり推進をされるべきではないかというふうに私は考えるんですが、大臣のお考えをお伺いするのと同時に、成年後見人制度も、運用は家庭裁判所がやりますが、主務官庁はどこなのかという指摘をよく受けます。この成年後見人制度についての主務官庁は法務省でいいのか、それとも厚労省でいいのか、その点についても大臣の御所見を伺いたいと思います。
○森国務大臣 まず、最初の問いでございますが、現在、政府では、平成二十九年三月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画を踏まえて、成年後見制度の利用を促進するための取組をしているところであります。 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人の財産等の権利を擁護する制度です。 一方、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点で、本人がみずから選任した者が、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人に就任して、本人の財産等の権利を擁護する制度です。このように、任意後見制度には、本人の自発的意思を尊重するという観点で、法定後見制度にはないメリットがあるものと考えております。 法定後見制度を利用しやすくする取組も必要でありますが、任意後見制度のメリットを生かし、その利用を促進するための取組を一層推進してまいりたいと思います。 また、主務官庁についてのお尋ねがございましたけれども、制度は法務省が行っておりまして、運用は裁判所、そして利用促進を厚労省が行っておりまして、二省と裁判所が連携して行うことになっております。
○源馬分科員 ありがとうございました。終わります。
○武村主査代理 これにて源馬謙太郎君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして法務省所管についての質疑は終了いたしました。 ―――――――――――――
○武村主査代理 これより国土交通省所管について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
○赤羽国務大臣 国土交通省所管の平成二十八年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計につきまして申し上げます。 収納済み歳入額は八千百十四億五千万円余であります。支出済み歳出額は六兆五千四百四十五億一千四百万円余でございます。 次に、特別会計につきまして申し上げます。 まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は六千六十一億六千百万円余でございます。支出済み歳出額は四千二百五十七億三千五百万円余でございます。 このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付をさせていただいております平成二十八年度決算概要説明書をごらんいただきたいと存じます。 引き続き、国土交通省所管の平成二十九年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計につきまして申し上げます。 収納済み歳入額は八千五百六十四億九百万円余でございます。支出済み歳出額は六兆六千六百九十七億六千六百万円余でございます。 次に、特別会計につきまして申し上げます。 まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は六千二百四十八億六千百万円余でございます。支出済み歳出額は四千三百七億一千四百万円余であります。 このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付させていただいております平成二十九年度決算概要説明書をごらんいただきたいと存じます。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 以上でございます。
○武村主査代理 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院宮川第三局長。
○宮川会計検査院当局者 平成二十八年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十二件、意見を表示し又は処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項六件であります。 まず、不当事項について御説明いたします。 検査報告番号二五七号から二六一号までの五件は、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき返納金等を誤って一般会計に納付させていて会計法令に違反するなどしていたり、特会法改正法の規定に基づき同特別会計に繰り入れられるべき返納金等について返納金等の額等を財務省に報告するなどの所要の措置をとっていなかったりしていたものであります。 同二六二号は、既設橋梁の維持管理工事の実施に当たり、間接工事費の算定が適切でなかったため、契約額が割高となっていたものであります。 同二六三号から二七八号までの十六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。 このうち、工事の設計が適切でなかったものが七件、補助金の交付額の算定が適切でなかったものが七件、補助金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件、工事の施工が設計と相違していたものが一件であります。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。 その一は、公営住宅等整備事業等における二重床下地に係る工事費の積算に関して是正改善の処置を求めたもの。 その二は、地域間幹線系統確保事業に関して改善の処置を要求したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 その一は、コンテナクレーン整備事業に関するもの。 その二は、社会資本整備総合交付金等の交付を受けて地方公共団体が実施する公共工事に関するもの。 その三は、独立行政法人住宅金融支援機構に対して三補助金として交付された資金に関するもの。 その四は、トンネル工事における濁水処理設備の規格の選定に関するもの。 その五は、延命工事を実施した巡視船に関するもの。 その六は、東日本大震災からの復旧復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら六件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十七件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項四件であります。 まず、不当事項について御説明いたします。 検査報告番号二二八号から二五四号までの二十七件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。 このうち、補助金の交付額の算定が適切でなかったものが十四件、工事の設計が適切でなかったものが七件、補助金により造成した基金の使用が適切でなかったものが三件、補助の対象とならないものが二件、工事の契約処置が適切でなかったものが一件であります。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。 これは、一般国道等の路面下空洞対策に関して意見を表示したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 その一は、地域活性化インターチェンジの設置に関するもの。 その二は、下水道事業におけるポンプ工事の工事費の積算に関するもの。 その三は、離島活性化交付金事業の実施に関するもの。 その四は、空港整備事業における補助の対象に関するものであり、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
○武村主査代理 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
○赤羽国務大臣 平成二十八年度決算及び平成二十九年度決算における会計検査院の御指摘に対しまして、国土交通省のとった措置について御説明させていただきます。 所管事業に係る予算につきましては、その適正な執行を図るよう常に努力しているところでございますが、平成二十八年度及び平成二十九年度の決算検査報告におきまして、不当事項等として御指摘を受ける事態を生じましたことは、まことに遺憾でございます。 御指摘を受けた事項につきましては、直ちにその是正の措置を講じたところであり、今後、このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存でございます。 以上でございます。
○武村主査代理 この際、お諮りいたします。 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武村主査代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○武村主査代理 以上をもちまして国土交通省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――
○武村主査代理 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。松原仁君。
○松原分科員 おはようございます。 最初に、首都圏、羽田の低空飛行、着陸問題でありますが、コロナウイルスの流行による航空機需要の減少が極めて大きくなっている。 羽田空港、成田空港における本年三月の航空機需要、昨年同月比、どの程度増減したか、お答えいただきたい。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりまして、旅客便を中心に世界的に大幅な減便、運休が生じており、我が国においても、本年三月は、前年同月と比べ、国際旅客便でございますけれども、羽田空港はマイナス四六%の月約千八百便、成田空港はマイナス四二%の月約四千便となっております。国内旅客便につきましては、羽田空港はマイナス一五%の月一万二千便、成田空港はプラス〇・五%の月二千百便の運航となっております。
○松原分科員 これは三月きりでありますが、週で見たとき、きょうのNHKか何かでも、一一%しか運航されていない、こういう状況でありました。今週というか、きょうの前の一週間の一つの区切りでどれぐらい減便になっているか、お伺いします。
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 週で見た場合、先週、三月二十九日から四月四日までの一週間でございますけれども、前年同期と比べまして、国際旅客便は、羽田空港はマイナス八一%、成田空港はマイナス八八%でございます。それから、国内旅客便につきましては、羽田空港はマイナス二〇%、成田空港はマイナス二〇%となっております。
○松原分科員 新型コロナウイルスの影響による減便が発生していて、現行経路での受入れも物理的に可能ではないかというふうに我々は考えておりますが、いかがですか。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 羽田空港の現時点での減便状況であれば、発着容量のみの観点からは、従来より使用されてきた飛行経路で受入れが可能となっております。 一方で、新型コロナウイルスの影響が収束した後の速やかな増便の実現でありますとか、首都圏における騒音共有の観点等も踏まえ、新しい飛行経路も運用を続けたいと考えております。
○松原分科員 局長、質問にだけ答えてもらえばいいから。 それでは、大臣にお伺いいたしますが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が延期となったこと、コロナウイルスの感染、そして、この非常なる減便を鑑みて、新飛行経路の運用開始時期について延期をするというのは合理的な判断としてあり得ると思っております。 一度立ちどまって検討すべきと考えておりますが、このことに関しての担当者としてのお考えをお示しいただきたい。
○赤羽国務大臣 もし、東京オリンピック・パラリンピックが延期ではなくて中止になるとか、いわゆる首都圏空港の需要が回復はもう永遠に見込めないということであるならば、この新飛行経路の問題というのは根本的に考え直さなければいけないのではないかとはもちろん思いますが、そうしたことではなくて、来年の夏には延期をされる。 我々の思いとしては、観光政策というのは、今はこういう状況でありますが、おさまれば拡大をしていかなければいけない。そうなると、これまで長い期間、これは松原先生なんかもその中で参加をしていただいたと思うんですが、首都圏空港の強化の問題、また羽田空港の国際化も含めた問題というのはいろんな議論があって、そしてこれまで、やはりこれをこなしていくのは新経路の導入しかないということで、去年そうした決定がされたものだと承知をしております。 その中で、さまざまな安全対策をとる中で、私、先日、実機飛行したパイロットの皆さんたちのお話を聞かせていただきながら、私の個人的なそのときの思いは、やはり夏場というのは、ちょっと私は専門家じゃないのであれなんですけれども、飛行機の構造上、想定より高度が高くなる、そうした場合に、おりてくるときにはやはり二段階の、三度に変えるスロットにしてほしいというようなことがあり、それは基本的には安全なんだけれども、そういう話がありましたので、率直に思って、やはり夏場の、そうした期間の実機というのはやれればよかったなというふうに私は思いました。 そうした意味で、この夏、フルスロットではないということを、逆にこの期間を助走期間と考えて、そうしたデータを積み重ねる。騒音のことも、若干、異常値というか、高いところでも音が出ていたりとか、約二割ぐらい推定値より高いところが出ておりますので、そうしたこともデータとして蓄積しなければいけないという課題が残っていると思います。 ですから、この実機飛行的なところというのは少しデータを蓄えなきゃいけないということでは、私はちょっと逆の意味で、今この期間に、フルスロットじゃないときにさせていただきたいなというふうに思って継続をしているわけでございます。 ただ、もちろん、騒音の問題ですとか、経路の下の住民の皆さんに対してはさまざまな負担をかけるわけでありますので、そうしたことについてしっかりデータを分析しながら、騒音の問題が引き続き推定値より大きいようであればさらなる対策をとって、そうしたことも関係者の皆さんに丁寧な説明をさせていただきながら状況を見ていかなければいけないかな、こう思っております。
○松原分科員 極めて重要な、重大な発言があったと思っております。 東京オリンピック・パラリンピックが延期であるという状況では運用はそのまま継続したいが、中止になった場合は違う……(赤羽国務大臣「いや、違いますよ」と呼ぶ)ということではない。ああ、そう。まあ、中止ではないということなので。 私は、今の大臣の御発言も踏まえた上で航空局長に確認をしますが、新飛行経路の運用は物理的に延期できないのか。この理由を、航空局長、御説明お願いします。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 現在、新型コロナウイルスの影響による減便が発生しているところでございますけれども、この影響が一段落をすれば、反転攻勢を行い、訪日外国人旅行者のさらなる受入れ等のために速やかに羽田空港の復便が可能となるようにしておく必要がございます。 また、羽田空港の騒音はこれまで主に千葉県側で負担をいただいておりましたけれども、新飛行経路の運用によりまして、首都圏全体での騒音共有が図られることになります。千葉県や関係二十五市町との確認書におきましても、十五時から十九時までのうち三時間程度においては、従来より使用されている飛行経路を運用しない旨、確認をしているところでございます。 加えて、大臣からも御答弁ありましたけれども、減便によって余裕が生じている期間をフル運用に向けた助走期間と捉え、騒音対策や安全対策を改めて徹底してまいりたいと考えております。 これらのことから、新飛行経路の運用を延期、中断することは考えてございません。
○松原分科員 航空局長は何としてもこれを堅持、実行しなきゃいけないという立場ですから、苦渋の答弁はそういうものだろうと思っておりますが。 一つは、今、千葉県との確認によってこれは変更できないと。先ほど物理的には可能だというのは既に答弁でいただいている上で、千葉県との、千葉市ですね、関係二十五市町村との確認によってこれはできないというのは、公式なこういう議論で私自身は初めて聞いたところであります。 また、その後に続いた、いわゆる減便の状況において試験飛行的な要素を踏まえてやろうということは、それ自体、従来の計画に無理があったということを逆に言えばみずから認めていることになるので、その点に関しては航空局の猛省を促したいわけでありますが。 さて、千葉県及び関係二十五市町村との確認書において現行経路の使用をしない旨を決めたというふうなことは、これはいつですか、決まったのは。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 平成十七年九月の二日におきまして、羽田空港再拡張後の飛行ルート等に関する確認書の中で、騒音を低減し首都圏全体で騒音問題を共有するという理念の実現に向けて考えていくということになっております。 また、令和元年十二月二十五日におきまして先ほど御答弁申し上げた確認書が締結をされておりまして、十五時から十九時のうち三時間程度は、東京湾から千葉県陸域への進入はしないことということを確認させていただいております。
○松原分科員 航空局長、簡潔に答弁いただきたいんですが、千葉との間の確認をするというこの事実は、東京の当該地域の自治体等には連絡はしてあるのか、そしてそのことは当該地域の住民は認識をしているのか。率直に、もう短い時間で結構です、答弁していただきたい。
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 新経路の運用に当たりまして、千葉側との話というのは、我々、いろいろなところで申し上げてきているところでございます。
○松原分科員 つまりは不十分なんですよ。この千葉との兼ね合いで、減便になっても航路を変えられないというのは、一つのこれは大きな、つまり千葉と東京との関係での議論になってくる。単純に、コロナウイルスで減便されたからこれを現行に戻しましょうという議論が単純議論としてできないということが、今局長の答弁で明らかになっているわけですから。 このことを、きょうは質問時間が短いですから余り突っ込みませんが、本来は、品川、大田、渋谷、新宿、こういった新航路の人たちに、いや、皆さんいろいろとおっしゃっても、千葉ともこういう合意をしましたよということを言わないか、若しくは、そういう合意をするときに、そういう合意を千葉県としますよということを言うのが当たり前の話であって、それを言わないというのは極めて独善的と言わざるを得ないということは明確に申し上げておきたいと思います。まあ、答弁を求めても局長は苦渋の答弁しかしないでしょうから。 この事実は、僕は、行政のあり方として、こういう千葉との確認が東京に対して影響を与えるときには、きちっとそのことは東京にも言って、双方で合意をとるということをするべきだと思うんですよ。 するべきだと思いませんか。その一点だけ、時間がないから、答弁。
○和田政府参考人 御指摘の点につきましては、しっかりと情報の共有を図りたいと思います。
○松原分科員 次に、南風がこの四月のきょうまでの間、何回か吹きました。恐らくそのことに関してはさまざまなデータをそろえているんだと思いますが、これに関して、測定結果がきょうの夜かあした出てくるということなので、本来は質問しようと思いましたが、時間がないのでこれは飛ばします。 ただ、私が申し上げたいことは、ここで出たさまざまなデータ、想定値よりも騒音がはるかに大きいとかいうデータがあった場合は、私は、それはきちっと見直すということをする、説明で抑えられる問題ではないということは明確に航空局長に言っておきたい。 次に、地元の理解を得たということでありますが、地元の理解を得たとして、昨年八月七日の首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会というのがありましたが、この協議会というのは、その後、意思決定をすることが可能なものかどうか、局長、お伺いします。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会でございますけれども、この設置趣旨でございますが、この協議会の開催に先立ちまして、首都圏空港の機能強化に関する技術的な選択肢がまとめられたところでございます。この選択肢をもとに、首都圏空港機能強化の具体化について、関係自治体や航空会社等の関係者で協議を行うというものでございます。これに従いまして、関係者と協議を進めてきたということでございます。
○松原分科員 メンバーの中に地元の声はどれぐらい反映される仕組みになっていますか。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 先生のお尋ねは特に東京都の関係だと思いますけれども、東京都の関係者としては、東京都の副知事、そして特別区長会会長がメンバーになってございます。 そして、この具体化協議会に参加するに当たりまして、東京都それから各区等関係者で議論の上、この協議会に御参加をいただいているものと承知をしております。
○松原分科員 結論的にいけば、行政のトップでやっていると。 現実に、この問題の、いわゆる騒音被害や落下物の危険性を直接受ける人間はそこに入っているのかということになってきたときに、入っているというふうに局長は断言できますか。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 東京都の副知事でありますとか特別区長会の会長さんが、それぞれの地域での議論を踏まえた上で総括的に御発言をいただいたものというふうに理解をしております。
○松原分科員 それぞれの地域の意見を踏まえたらどうかというふうな、これは局長としてはそれが精いっぱいの答弁でしょうが、現実に地域の理解を得たというのには定量的に考えてほど遠い状況だと私は思っております。 そこで、お伺いしたいのは、住民投票条例というのが今地元でも議論されております。この住民投票条例によって住民の反対の意思が数値的に明確になった場合、定量的な地域住民の声とみなすかどうか、大臣、御答弁お願いします。
○赤羽国務大臣 大変申し上げにくいんですけれども、住民投票自体が行われるかどうか、まだ仮定の話というふうに承知していますので、そのことについて先走ってお答えするのはちょっと控えさせていただきたいと思います。
○松原分科員 わかりました。これができたときは真摯に向き合っていただきたいと思います。 次に、三月二十八日に成田空港出発便において、エンジン上部のパネル、重さ約百グラムが脱落した。このことに関して、今、国土交通省はどんなふうな対応をしているのか、局長、お願いいたします。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 国土交通省といたしましては、事案発生後、速やかに原因者特定のための調査を実施し、全日空が運航する九一九便から脱落したものであることを特定をいたしました。 これを受けまして、三点やっていることを御紹介申し上げます。 まず、第一点は、全日空に対しまして、その発生当日に原因究明及び再発防止を指示をしており、現在、全日空の方で調査を行っているという点でございます。 二点目は、この飛行機と同一型式機であり同一部品を装備した航空機を運航する日本の航空会社、外国の航空会社に対しまして、この取付け状況について緊急点検を指示をいたしました。 それから、三点目でございますけれども、この飛行機の設計製造国でありますアメリカの連邦航空局に対しまして、この事案を報告するとともに、原因究明や再発防止の協力を要請しているところでございます。
○松原分科員 大事なことは、処分があるかないかであります。 こういった落下物が出たときに、いや、人に当たらなかったから処分をしませんというのであっては、地域の不安感は増幅するだけであります。 落下物総合パッケージの不備があろうとなかろうと、現実にこういった落下物があった場合、行政処分を行う必要があると思う。大臣、答弁をお願いします。
○赤羽国務大臣 この落下物問題というのは大変重大なインシデントにつながるということも鑑みれば、こうした落下物事案が発生した場合には、国土交通省として、落下物防止対策基準への遵守状況等をしっかり確認して、違反行為の重大性や悪質性を十分精査した上で、事業許可の取消しを含む不利益処分や行政指導を行うこととしております。
○松原分科員 さて、具体的なことを局長に聞きたいんですが、今大臣は、当然その処分があるということを言った。問題は、いかなるものがおっこったときに、例えば今回百グラム、これだったら処分にしないのかどうか。 つまり、私は、人に当たろうが当たるまいが、落下物があったということは、我々の、日本の首都圏のこの下にたくさんの人が生活をしている、大きな恐怖を与える、その恐怖を与えるという心理的なメカニズム、そのことに対して、当然、原因究明も速やかに行い、同時に、それなりの処分があるという緊張感がなければ話は進まないというふうに思っています。 局長、明確な答弁をお願いします。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 落下物事案に対しましては、個々の事案に応じて、その事案ごとに原因者に対して原因究明や再発防止を実施するということにしておるところでございます。 それで、これまで、その意味では、落下物防止対策基準というものがございませんでしたので、これを昨年から施行してございます。そして、この基準の遵守状況を確認し、違反行為の重大性でありますとか悪質性などを精査した上で、どのような処分を行うのが適切なのか、指導を行うのが適切なのか検討して、適切に対応してまいりたいと考えております。
○松原分科員 それじゃ不十分なんですよ。私が申し上げているのは、人にラッキーにも当たらなかったからいいよ、同じものがおっこって人に当たったら大変なことになるよ、これでは地域住民の不安の連鎖を解消できないということを言っているわけであります。私は、当然、その理由を明確にする必要があるし、研究する必要があると。 ただ、この問題に関して処分が行われないということは、これは言語道断だ。それは軽い処分から重い処分まであるでしょう。必ず処分を行うというのは当たり前だろうと思っています。 益城町において、かつていろいろな落下物があった、ガラス等を割った。これは処分は行われていますか。そのことについての調査は終わりましたか。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 今委員から御指摘のあった事案につきましては、現在、重大インシデントとして運輸安全委員会が調査を行っているところでございます。この調査の結果を踏まえまして、先ほど申し上げましたように、事案の重大性や悪質性などを精査した上で、不利益処分や指導について検討してまいりたいと考えております。
○松原分科員 処分というのは、今までこういったことでどういう処分があったんですか。
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 処分というのは航空法に基づく事業の停止とか事業許可の取消しといったものでございますけれども、このような航空法に基づく措置は実施をしていないところでございます。
○松原分科員 つまり、処分がないということは、処分がないんですよ。とんでもないわけであります。緊張感がないわけであります。 私は、きょうは短い時間なので、本当はこれを深掘りしたらどんどんいっちゃうんですが、この程度でやめておきますけれども、極めて、それだけの厳しいハードルがあるよということを設置することは、最低限、国土交通省のこれは責任であるということを明確に申し上げておきたいと思います。 次に、観光庁にお伺いします。 ベジタリアン、ビーガン関連制度推進について、インバウンドに対するベジタリアンとビーガンへの対応、案内、ガイダンスはどうなっているか、お伺いします。
○田端政府参考人 昨年度、観光庁では、外国人のベジタリアン、ビーガンを対象に、そのニーズに関する調査を実施をいたしました。ベジタリアン、ビーガンに対応している飲食店等の数が十分でないこと、御不満が多いという外国人が多いということが明らかになりました。 これを踏まえまして、観光庁では、ベジタリアン、ビーガンに対応した飲食店等の数を増加させるために、飲食事業者等におけるベジタリアン・ヴィーガン対応ガイドを作成をいたしました。ガイド内では、メニューの追加あるいは既存メニューの変更など比較的取り組みやすい内容、この先進事例なんかも交えながら、具体的に解説をしております。 このガイドの周知を図って、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。 〔武村主査代理退席、主査着席〕
○松原分科員 このベジタリアン、ビーガン対応は、オリンピックの延期によって少しこれも時間的ゆとりが発生したというふうに理解をしておりますが、観光庁におかれては、前回の予算の分科会でも赤羽大臣がおっしゃったように、国と都の連携というものが極めて重要なので、これを速やかに進めていただきたいと思っております。 この点に関して、局長、御答弁をお願いします。
○田端政府参考人 委員前回も御質問いただきました東京都との連携、これは極めて重要だと思いますし、東京都の取組というところもしっかり中身がありますから、このあたりの連携を引き続きしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
○松原分科員 農林水産省にお伺いしますが、ベジタリアン、ビーガンについてのJAS規格というものが、ある種、日本の国の価値観の中で求められている、こういうふうな認識を持っているわけであります。 農林水産省としては、このJAS規格に関してどのような認識と方向性をお持ちなのかをお伺いをいたします。
○道野政府参考人 農林水産省におきましては、平成二十九年のJAS法改正以降、JASを多様な価値や特色を差別化する手段として活用していくため、例えば有機料理を提供する飲食店に関する規格など、新たなJASの制定を進めております。 このため、ベジタリアン、ビーガンのJASをつくることにつきましては、新しいJASの趣旨にも合致しております。そういったことで進めていきたいというふうに考えております。 ただ、ベジタリアン、ビーガンにつきましての国際規格につきましては、現在検討されている、進捗しているというようなこともございます。一方で、事業者の方々のニーズも十分踏まえた上で検討を深めていきたい、このように考えております。
○松原分科員 認可する主体に関して今ちょっと聞き漏らしたんですが、JASの認可主体というのはどうなっていますか。
○道野政府参考人 お答えいたします。 JASの認証は、国が登録した登録認証機関が行うこととなっております。登録認証機関につきましては、認証を行う能力と組織体制が国際基準であるISO17065を満たす機関であれば、民間企業のほか地方公共団体等も登録が可能となっております。
○松原分科員 地方公共団体で、具体的に、有機の場合、どういうところが認定機関になっていますか。
○道野政府参考人 お答えいたします。 地方自治体で登録認証機関となっているものの例といたしましては、宮崎県の綾町、それからあと山形県の鶴岡市、鳥取県、徳島県、石川県等がございます。
○松原分科員 ぜひこれは早急につくるように、また赤羽大臣も指示をしていただきたいと思っております。また、観光庁も、きちっとした、日本国内にも多くのビーガン、ベジタリアンがいるので、そういう方に対する対応もしていただきたいと思っております。 ちょっと時間があるので、やはり最後、大臣に、飛行機の問題、申しわけない、聞かなきゃいかぬと思っておりまして、処分のところ、その前もさまざまあるんですが、処分だけは、これは極めて重大だと思っているんですよ。 益城町の問題に関しては、先ほどの局長の答弁だと、まだ調査中であると。局長、そういうことですよね、確認します。そうだね。いや、いいよ、オーケー。つまり、そういうことであると。あれからもう随分日数がたっているんですよ。 そういったものが仮に落下して、調査に二年かかります、地域の人たち待ってください、百万人の地域住民待ってください。あり得るかなと。僕はあり得ないと思うんだよ。しかも、物がおっこってきましたと。この前、百グラムというのが成田でおっこった。成田では十キロのパネルがおっこったのもある。おっこった、しかしそれが幸いにして人に当たらなかった、処分しない、こんなことも、そんなことも処分されないということがわかったら、地域で大反対運動が起こりますよ。 つまり、それが基準に合っているかどうかはいいんです。いや、いいとは言わないけれども、おっこってきたという事実こそ、我々は真剣に考えなければいけないわけであります。 この処分に関して、赤羽大臣、やはり行政のトップとして明確に厳しい処分をすると、この場で言ってもらいたい。いかなる状況であり、いかなる人災に発展しなくても、それは地域の不安の払拭から考えれば当然やりますということを、大臣、お答えいただきたい。
○赤羽国務大臣 安全に対する考え方というのは、私も、かつて経済産業副大臣のときに、東京電力福島第一原発の現地対策本部長を一年九カ月やらせていただいて、やはり安全神話に陥らないように不断の努力と体制をしいていかなければいけないというふうに思っております。そうした思いというのは、多分、松原委員もそうした思いからの御提案であり御発言だというふうに思っておりますので。 やはり、こうした製造業とか航空関係にかかわる事業者については、何かあったら処分されるという基本的な緊張感を持って臨まなければいけないと思いますし、ちょっと私、この場でわかりましたということではなくて、松原委員の言われたことはよく私も理解をしておりますので、そうしたことはそうした方向で検討したいと思っております。 加えて、それとは別に、今、その発生原因の分析、運輸安全委員会でやる分析というのはおのずと物理的に時間がかかるものなので、それはそれとして、原因究明というのは、別の、それは丁寧にやらなければいけないという性質のものだと思います。その辺のことを立て分けて、しっかりとした安全対策を講じなければいけないというふうに、今の御発言を聞いて思っております。
○松原分科員 もうこれで時間が来ましたのでやめますが、検討していきたい、あらゆるものに関して処分を前提に検討していきたい、そういう理解でよろしいですね、大臣。
○赤羽国務大臣 ちょっと焦っている事務方もいますけれども。 厳正に対処をするということでありますし、ちょっと私も、きょうの委員会の委員の御指摘を踏まえて、航空局としっかりと、今までどういう状況になっているのかということも踏まえて、責任者としてしっかりとした決断をしていきたいと思っています。
○松原分科員 終わります。よろしくお願いします。
○伊佐主査 これにて松原仁君の質疑は終了いたしました。 次に、佐藤英道君。
○佐藤(英)分科員 公明党の佐藤英道でございます。 大臣におかれましては、どうぞ、結構でございます。
○伊佐主査 大臣、席を外しても結構でございます。
○佐藤(英)分科員 きょう私の方からは、新型コロナウイルス感染症拡大による影響並びに対策についてお伺いをしてまいりたいと思っております。 特に北海道は、観光産業がそれこそ基幹産業の大きな一つであります。そうした中で、週末は北海道の観光地、特に温泉地等々をお伺いして実態を伺ってまいりました。札幌の定山渓温泉、函館の湯の川温泉、釧路市の阿寒湖温泉、登別市の登別温泉、洞爺湖町の洞爺湖温泉、昨日も洞爺湖町の洞爺湖温泉を伺ってきたところでありますけれども、それ以外にも、小樽や苫小牧、根室や石狩、知内町、中標津町、標津町、また、観光にかかわる事業者として、北海道のバス協会、また北海道のハイヤー、タクシー協会、札都個人タクシー協会、また道内七空港の民営化を担う北海道エアポート株式会社や道南バスなどを訪問いたしまして、また各地の農業協同組合や漁業協同組合なども訪問しながら、現場の声を伺ってきたところでございます。 きょうは、そうした生の声を踏まえながら、国土交通省の対策についてお伺いをしてまいりたいと思います。 今まさに、新型コロナウイルスの一日も早い収束に向けて、国を挙げて全力で取り組まなければならない重要なフェーズにあると思います。感染防止のための資器材については、絶対数を大幅に引き上げるとともに、医療機関を最優先としながらも、社会を維持する上で必要なセクションへ的確に、迅速に配分されることが望まれます。 特に、鉄道やバス、タクシー、ハイヤーなどの公共交通機関の乗務員や駅員、また、旅館、ホテルなどの従業員など、宅配などの運送事業者は、乗客や宿泊客、配達先の客との対面業務にも携わります。当初からマスクやアルコール消毒液等の十分な確保が必要と考えられておりましたけれども、供給不足によりまして、調達支援の要望が数多く寄せられておりました。 政府の努力により、これまでに各業界団体などを窓口としながら多くの事業者への配付が実現していることに感謝申し上げますけれども、現在までの対策と今後の見通しについてまずお伺いしたいと思います。
○山上政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、公共交通の乗務員等における感染拡大を防止するため、関係省庁とも連携をいたしまして、事業者のマスク、アルコール消毒液の調達支援に鋭意取り組んでいるところでございます。 特に、利用者との対面距離が近いバス、タクシー乗務員のマスクの調達につきましては、国土交通省から厚生労働省、経済産業省に協力を要請し調整をしてきました結果、これまでに、二月下旬に日本衛生材料工業連合会から一万二千枚のガーゼマスクをタクシー事業者に、三月上旬にマスクメーカーから約十万枚の不織布マスクをタクシー事業者に、また、三月下旬にマスクメーカーから約七十万枚のガーゼマスクをバス及びタクシー事業者に、それぞれ提供をしてまいったところでございます。 また、国交省におきましては、鉄道分野におきまして、事業者間でのマスク融通の調整を行ってございます。マスクを保有する事業者からマスクが不足するおそれがある事業者に提供する、こういった取組も行われているところでございます。 さらに、国土交通省におきましては、経済産業省等の協力を得まして、公共交通、旅館、ホテル、宅配など幅広い分野の事業者に対し、海外のマスク、アルコール消毒液の供給業者をあっせんをいたしまして、その結果、マスクにつきましては計千三百五十万枚が調達できる見通しが立っており、消毒液につきましても調達に向けた調整が進んでいるところでございます。 国土交通省といたしましては、引き続き、関係省庁と連携をいたしまして、事業者が必要なマスク、アルコール消毒液を確保できるよう支援してまいります。
○佐藤(英)分科員 観光産業は、今後も我が国の経済を支える産業として成長する分野であります。コロナ収束後の観光需要の受皿として、特に来年のオリパラ成功には絶対に欠かせないと思います。観光業を何としても守っていかなければならない。 事業者の方々には、売上げが極端に減少している現在、この先の期間を乗り切る資金を確保するために、特別貸付制度を十分に活用していただきたいと思いますけれども、その上で、借入金の返済猶予については麻生大臣みずから金融機関に要請されましたけれども、現場でしっかり返済猶予が実行されているかが極めて重要であります。 加えて、貸し渋りや貸し剥がしを指摘する声もあります。返済猶予、貸し渋り、貸し剥がしについて、金融庁は実態を注視し取組を一層強化すべきと考えますけれども、所見を伺いたいと思います。
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、事業者から資金繰りに関する不安の声が非常に多く寄せられていることを踏まえ、三月六日及び十六日に、大臣から金融機関に対し、返済猶予などの条件変更について迅速かつ柔軟に対応するなどの事業者の資金繰り支援のための要請を行っているところでございます。 金融庁におきましては、こうした要請が着実に実行されるよう、事業者の資金繰り支援の促進を当面の検査監督の最重点事項とし、金融機関の取組状況を確認しているところでございます。 具体的には、金融機関の資金繰り支援に関する特別ヒアリングを実施し、三月二十七日、その中で他の金融機関においても参考になると思われる対応事例を取りまとめて公表しております。また、金融機関に対して、貸出しの条件変更等の取組の状況の報告を求めており、今後、その状況を公表する予定でございます。 加えまして、金融庁及び各地の財務局におきまして、新型コロナウイルスに関する専用相談ダイヤルを設置いたしまして、事業者から寄せられた相談等を金融機関に還元の上、適切な対応を求めているところでございます。 こうしたさまざまな取組を通じまして、全国の金融機関において積極的な事業者支援がなされるよう、金融庁として引き続きしっかりフォローしてまいりたい所存でございます。 以上でございます。
○佐藤(英)分科員 返済猶予とあわせて中小のバス事業者からも強い要望があったのは、リースで車両を保有している場合も多いということでありました。このリース料の延納も経済産業省からリース事業者に要請していると聞きますけれども、現場での実態把握はされているのかどうか、お伺いします。
○島田政府参考人 お答えをいたします。 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴いまして、中小事業等の資金繰りに重大な懸念が生じていると認識をしてございます。 こうした状況を踏まえ、三月の上旬に、公益社団法人リース事業協会及び日本自動車リース協会連合会に対しまして、中小企業等からのリース料の支払い猶予等の申込みがあった場合には、柔軟かつ適切に対応するよう文書で要請をしたところでございます。 既にバス事業者を始め、各地で中小企業等から一定期間の支払い猶予あるいは支払いの一部繰延べといった相談が寄せられております。リース事業者においても、こうした声に対応した支払い猶予等に既に応じつつあるというふうにも聞いているところでございます。 引き続き、中小企業の置かれた状況を十分に踏まえ、中小事業者の経営に寄り添った対応をしてまいりたいと考えております。
○佐藤(英)分科員 よろしくお願いしたいと思います。 次に、観光産業は、サービス産業であり、人が最も重要な経営資源であります。インバウンドの増加に伴って成長してきた観光産業を支えてきた人材が新型コロナウイルスで流出してしまうことのないよう、雇用の場をしっかりと守っていかなければならないと思います。 現在、雇用調整助成金について、要件緩和、助成率の引上げが実施されておりますが、第一に、周知徹底が十分でない、第二に、手続が煩雑である、第三に、お金が出るまでに時間がかかり過ぎるとの課題がよく私のもとにも寄せられております。 そこで、雇用調整助成金について、手続を限界まで簡素化させ迅速な給付を実現していただきたい。さらに、SNSやテレビ、ラジオなどあらゆる媒体を活用して、積極的な広報にも取り組んでいただきたいと思いますが、見解を伺います。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。 雇用調整助成金については、事業主の負担を軽減し、迅速な支給が可能となるよう、これまでも手続の簡素化や各労働局の体制整備等に努めてきたところでございます。 一方で、申請書類が煩雑で簡素化するべきとの御指摘、御要望や、支給するまでに時間がかかり過ぎるとの御指摘についても、関係各所よりいただいているところでございます。 このような御指摘等を踏まえまして、申請書類の記載事項の簡略化など手続のさらなる簡素化、労働局やハローワークの人員の大幅拡充など事務処理体制の強化を行うなど、支給の迅速化のための措置を実施することとしてございます。 また、雇用調整助成金の周知が十分ではないとの御指摘もいただいたところでございまして、今後は、地域の経済団体や金融機関と一体となった周知の実施、業所管官庁とも連携し、各業界団体と一体となった周知の実施を図ることとしてございます。 今後も、委員の御指摘も踏まえながら、雇用調整助成金の積極的な周知に努めるとともに、手続の簡素化や迅速な支給に取り組んでまいります。
○佐藤(英)分科員 よろしくお願いしたいと思います。 次に、公租公課について伺ってまいります。 ホテルや旅館の経営には、広い土地や建物を保有しなければなりません。売上げが急減している中で、固定資産税が重い負担となっております。また、バスやハイヤー、タクシー事業者は、車両を自社保有する場合には、軽油引取税や重量税の負担も免れません。さらに、航空燃料税や、航空機、空港施設、船舶、駅、線路、変電所、車両等への固定資産税など、交通事業者等の税負担も大変に重いものになっております。 こうした税負担については、観光関連産業が受けている甚大な影響に鑑みまして、国からの配慮も必要であると考えます。また、地方税の軽減に伴って自治体に生じる減収についても、国からの財政支援を明確に打ち出すべきと考えます。さらに、現在実施されているさまざまな納税猶予にかかわる延滞税についても、免除に向けて議論を深めるべきと考えます。 一定の結論を得た際、税務当局にあっては、関係者への丁寧な周知を含め、円滑な実施をお願いしたいと考えます。御見解を伺います。
○新井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、さまざまな税に関する議論が進められていることは承知いたしております。 その上で、現状の納税の猶予に関する取組といたしましては、猶予制度の適用に当たりまして、納税者の置かれた状況や心情に配慮いたしまして、納税者からの問合せや相談を待つだけではなく、例えば、確定申告会場におきましては、納税資金に困っている事業者の方には猶予制度を説明して申請の受け付けを行う、また、業界団体や関係民間団体を通じまして事業者へ広く制度の周知を行うとともに、チラシと申請書を各団体の窓口に設置していただくよう依頼を行うなど、さまざまなチャネルで納税者にアプローチすることによりまして、積極的な周知、広報を行っているところであります。 また、猶予の申請や審査に当たりましては、納税者からの提供が困難な資料がある場合には聞き取りにより審査を行うことで資料のやりとりを簡略化する、担保の提供につきましては明らかに可能な場合を除き担保を不要とするなど、迅速かつ柔軟な対応を行うよう、全国の国税局、税務署に指示を行っているところであります。 いずれにいたしましても、猶予制度の適用に当たりましては、納税者の置かれた状況や心情に十分配慮し、積極的な周知、広報と迅速かつ柔軟な対応を行っているところでありまして、今後におきましても、このように親切丁寧な対応と猶予制度の円滑な実施に努めてまいりたいと考えております。
○佐藤(英)分科員 よろしくお願いしたいと思います。 先ほど、道内各地の温泉地を回らせていただいたというお話もさせていただきました。私が函館の湯の川温泉に宿泊をしようと思って電話をしたところ、一人もお客さんが来ないのできょうは閉館しますと、それで宿泊することができなかった、そういう事態がございました。これは北海道に限ったことではないのではないかなと思います。こうしたホテルや旅館業は、現在、ほとんどのお客さんがやはりなかなか来ないような状況が続いております。 特にお話があったのは、一部屋ごとに課されるNHKの受信料も大変にやはり大きな負担となっているという話でありました。受信料の減免についても検討すべきと考えますが、総務省の見解を伺います。
○吉田政府参考人 お答えします。 総務省としては、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、とりわけ旅館、ホテルを始めとする中小事業者の経営に対する影響が深刻化していることに鑑みまして、NHKの受信料負担の軽減について、三月三十日にNHKに対して検討をお願いしたところでございます。NHKとしても、前向きに検討したいということで、現在検討中であると承知しております。 なお、受信料を減免する場合は、放送法の規定により、NHKがまず免除基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされております。NHKから、今後、変更認可申請がなされた場合には、迅速に対応してまいりたいと存じております。
○佐藤(英)分科員 よろしくお願いします。 また、鉄道事業者におきましても、運賃収入が大幅に落ち込んでいる中、特に三月に入って学校の臨時休業の開始後、通学定期の払戻しに応じており、これについて支援措置を求める要望も寄せられております。 また、クルーズ船、フェリーなど旅客船や、海事産業全体にも大きな影響が出ております。特に、離島住民の生命線である離島航路を運航する旅客船会社の状況にもよく配慮を願いたいと思います。 航空業界は、既に年間の経営利益が吹き飛ぶほどの損失が発生しており、大変な状況であります。航空会社からは、着陸料や空港使用料等の減免を求める声も寄せられております。特に、私の地元北海道では、七空港一括民営化が始まったばかりで大変に心配をしているところであります。先日も新千歳空港にお伺いして、北海道エアポート株式会社始め空港関係者からお話を伺ってきたところであります。こうした空港運営会社について、国からの支援も欠かせないと思います。 これら観光にかかわる交通事業の課題について見解を伺いたいと思います。
○門大臣政務官 ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、鉄道、離島航路、航空等の交通関係の事業者は、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大に伴う利用者の減少により大変大きな影響を受けているものと承知をしております。 中でも、航空業界におきましては、航空会社はもとよりですが、今御指摘ありましたように、御地元の北海道を始めとする各地の空港運営会社等についても、着陸料やテナントからの賃料収入等の減少によりその経営に大きな影響が生じているものと承知をしております。 空港は、御承知のとおり不可欠な公共インフラであり、その運営を担う空港運営会社に対してもしっかりと支援をしていく必要があると考えております。国土交通省といたしましても、そのために必要な資金繰り支援について現在検討を進めているところでございます。 いずれにいたしましても、この事態発生以来、関係事業者の皆様方とも綿密に情報交換をしておりますが、今後とも、御要望や御意見に対して、迅速かつ誠意を持って、全省を挙げて対応していきたいと思っております。
○佐藤(英)分科員 新型コロナウイルスの感染症拡大の観光業への影響は、北海道におきましては、二〇一八年の北海道胆振東部地震よりもはるかに深刻であると思っております。 昨年秋には、それこそ、赤羽国土交通大臣も見えられて、北海道の倶知安町でG20観光大臣サミットを開催をしていただいた。そして、本年一月には北海道七空港の民営化がスタート、また、四月には民族象徴空間、ウポポイの、そして八月には東京オリンピック・パラリンピックのマラソンや競歩競技の開催など、本年は、北海道の観光振興にとっても本来であれば絶好の、大きな飛躍の年になる一年であったわけであります。 しかし、そのような状況じゃなくなっている現実を考えて、特に旅行業界からの声として、二月や三月は修学旅行が完全になくなった、既に四月、五月も相当に厳しい状況である、厳格な条件付でも旅行業界は少しでも仕事が欲しい状況だ。 そこで、今後、新型コロナウイルスの感染症拡大が完全な収束を迎える前であっても、いわゆる一定の収束段階に入った際には、厳格な感染防護体制を講じることを条件に、ホテル、旅館などの自粛解除などを開始することも検討しなければならないと思います。 国交省は、厚労省や専門家の意見を参考にしながら、こうした厳格な防護体制や指針の策定を進め、旅館、ホテルの営業支援の検討を深めていただきたいと思いますが、見解を伺います。
○田端政府参考人 委員御指摘のように、コロナウイルスの関係によりまして、旅行キャンセル、予約控え、それに大きく出ており、観光産業は大変厳しい状況であります。 まずは、観光庁としまして、一刻も早い感染の封じ込めこそ最大の支援策という認識に立って全力で取り組んでおりますが、宿泊事業者に対しても、マスク着用、うがい、手洗い、検温の励行などの感染防止策、予防策の徹底を要請をしております。 また、ビュッフェスタイルの食事の提供につきまして、これを行っています宿泊施設の利用に関しまして利用者から不安が生じているという声も上がっていたところから、三月十七日に、厚生労働省とともに、宿泊施設において安全性が高まる食事の提供方法について考え方を提示をしたところであります。 さらに、水際対策の強化に対しまして、厚生労働省において、十四日間の待機等の要請を受けた帰国者などが宿泊施設を利用する際に帰国者及び宿泊施設が留意すべき事項が整理されたことを受けまして、三月三十一日、観光庁及び厚生労働省から宿泊団体に対して周知を行っています。 観光庁では、これまでこういう取組を行ってきたところでありますが、まさに、旅行される方が安心して国内旅行をできる、こういう環境を整えていくために、委員御指摘のようなガイドラインの策定も含め、引き続き、厚生労働省と連携をして、安心した旅行ができる、こういうような方策を考えていきたいと思っております。
○佐藤(英)分科員 きのうも洞爺湖の温泉にお伺いをさせていただきました。ぜひ多くの方々にかつてのように観光に来ていただきたい、しかし、多くの方々が来られると、いわゆる三密、それも実は不安なんだ、そうしたジレンマを抱えているのが今の観光地また温泉旅館などの宿泊地域ではないかなと思います。本当に安心して来ていただけるような体制を、ぜひ観光庁が先駆を切って取り組んでいただければと思います。 今後、感染拡大の封じ込めに全力を挙げるとともに、観光分野が日本経済の反転攻勢を牽引していくことができるよう、さまざまな政策を総動員して観光需要の創出を実現していくべきと考えております。 まず、国内需要の喚起策が重要であります。状況次第で、夏休みからでもスタートできる早い段階からの準備を求めたいと思います。具体的には、全国版のふっこう割や旅行券等の配付を求める声もございます。また、諸外国からのインバウンドのV字回復のために、海外からの航空機に対する着陸料等の一定期間の減免、ジャパン・レール・パスの割引適用、インバウンドキャンペーンの大規模な補助などが必要と考えます。また、有給休暇の取得運動など全国的なムーブメントづくりも必要と考えますが、御見解を伺いたいと思います。
○田端政府参考人 お答えいたします。 国土交通省としましては、まずは、今の現段階では、一刻も早い感染の封じ込めというのが最大の支援策ということで、先ほど御答弁申し上げましたように、しっかり取り組んでいるところであります。 また、中小宿泊事業者を始めとしまして、事業継続につきまして大変厳しいところがあるのに関しまして、きょうも関係省庁から御答弁させていただいているように、よく連携を図りながら、しっかり取り組んでいきたいと思います。 その上で、この新型のコロナウイルスの状況が落ちつき次第、間髪を入れずに反転攻勢に転ずるため、まずは、国内における人の流れをつくり出していくということで、地域の再活性化に資する宿泊、日帰りの旅行商品の割引であるとか、あるいは地場の消費を喚起する施策など、こういうような強力な需要喚起策の具体化を図ってまいりたいと思っています。 さらに、そのためには、いわゆる長く休みをとっていただくというような働き方の改革なども含めて、休暇をたくさんとっていただくようなことも含めて、あわせてムーブメントを起こしていく必要があるかと思っています。 さらに、世界的な感染の収束状況を見きわめながら、外国の旅行者にまた日本の各地を多く訪れていただくために、今は、まずは観光地の魅力をアップするという磨き上げ、またその受入れ環境の整備というものも着実に進めておいて、一定のタイミングが来ましたら、しっかりまたインバウンド政策にも注力をしてまいりたいと思っております。
○佐藤(英)分科員 三月二十四日、WHOは、新型コロナウイルスのパンデミックは拡大していると現在の状況についてコメントされました。 我が国は、防災・減災、強靱化を掲げて進んできましたが、パンデミックへの対応が本当に十分であったかどうか、その検証は今後しかるべき時期に行わなければならないと思います。 しかし、今後、我が国が観光立国を標榜して進んでいくならば、世界一感染症に強い国であらねばならないことは確実であります。 二〇〇二年にSARSが猛威を振るった際、香港が、香港からの出国者について、受入れ側国が安心して受け入れられるよう、香港で出国時に検温し、感染の心配のないことを確認して出国させるなどの方法をとって、世界の人の往来の回復に貢献したと言われております。 今回の新型コロナの収束期には、抗体検査の活用など、出国者の安全性確認方法を早期に確立させ、SARSの際の香港のように、今度は日本が世界に安心を広げる存在となるべきと考えますが、見解を伺います。
○田端政府参考人 今般のコロナウイルスの感染拡大に伴いまして、多くの国々において政府による入国制限また海外旅行の禁止などの措置が講じられて、航空路線や便数が大幅に削減されて、全世界的に人の往来というものが大幅に減少をしております。 昨今の世界的な感染拡大を踏まえますと、各国が一刻も早い感染の封じ込めに全力を挙げるということがまず重要でありますが、状況が落ちつき次第、互いに安心してそれぞれの国を訪れられるような、こういうような方策を各国が講じていくということ、これが必要だと思います。 このため、委員今御指摘ございました二〇〇三年のSARSのときの香港の事例というもの、我々も、観光、産業界からもいろいろな御提案をいただいておりますが、そこでもございました、例えば海外旅行へ出国していくときに、検温をし体調を確認をした上で出国して、訪れる国において安心をしていただく、こういうような取組など、これも関係業界などとしっかり検討いたしまして世界に広げていきたい、こう思っています。 世界の人々が安心して相互の交流を行うための環境が整備されるということ、これに向けまして、我が国が先導的な役割を果たしてまいりたいと考えております。
○佐藤(英)分科員 感染症のリスクを減らす取組が急務であります。ホテルや観光施設の感染症拡大防止に向けた設備投資などに対する補助金や優遇税制などについて推し進めることも極めて重要であると考えております。 世界で最も感染リスクに強い日本を築くことが最も重要な観光対策であると訴えて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○伊佐主査 これにて佐藤英道君の質疑は終了いたしました。 次に、井出庸生君。
○井出分科員 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速ですが、質問に入ってまいりたいと思います。 私からは、昨年の台風十九号、大変な被害が出まして、私の地元は長野県、千曲川の特に上流、それから源流域を持っておりまして、そのあたりをずっと見てまいりました。そうしたことの関連で伺っていきたいと思います。 まず、河川の対策ということで、その上流部にある山林、森林の重要性について、森林環境税から伺いたい。 森林環境税は、今、年間二百億、それが、予定の四百億を前倒しして今度交付されていくというふうに伺っていますが、森林環境税の主目的というものをまず伺っておきたいと思います。
○稲岡政府参考人 お答え申し上げます。 森林環境税及び森林環境譲与税については、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、地方団体が実施する森林の整備及びその促進に関する施策に充てるために創設されたものでございます。 したがって、森林の整備は、森林環境税等の目的でございますが、これに加え、木材利用の促進により、木材の需要を高め、稼げる林業につながる好循環が生まれることが期待でき、それにより、林業に携わる方々の増加やさらなる森林の整備の促進が図られるものと考えております。 また、普及啓発につきましても、森林の有する公益的機能に関する国民全体の理解が深まっていくことが期待されるところでございます。 このようなことから、木材利用の促進や普及啓発も森林の整備の促進に関する施策としてその目的となっているところでございます。
○井出分科員 今、森林整備、それから促進、需要、普及啓発、そういう順番でお話があったと思います。 きょう、資料を配付しておりまして、資料の二枚目を見ていただきたいんですが、これは、総務省が森林環境税を検討している段階の検討会におきまして出された報告書、森林吸収源対策税制に関する検討会、平成二十九年十一月に出された報告書の概要なんですが、黄色のところ、黄色くマークしてあるのが譲与基準。その上の使途というところ、今お話あったようなことが入っておりまして、そこの使途の二行目、米印のところに、普及啓発、都市部にも存在する需要を対象にすべきとの意見もありと。 報告書の本文を見ますと、その該当部分を読み上げます。 森林環境譲与税は、新たな森林管理システムが導入されることを契機として、森林が所在する市町村が現場管理においてそれぞれの地域におけるニーズに対応するために行う森林整備に関する施策及びその施策を担う人材育成、確保に関する費用等に充てられるべきものと考える。森林が所在する市町村がやることに充てられるべきものと考えると。一方で、広く都市部の住民から負担を求めることに鑑みれば、理解を得るために、環境教育、普及啓発、都市部に存在する需要についても、森林環境譲与税の使途の対象の一部に加えることも検討されるべきであるという意見もあったというふうな記載があります。 先ほどの答弁で、私の質問の主目的ということからすれば、やはりその主目的というものは森林整備ではないか、ここをもう一度明確に聞いておきたいと思います。いかがでしょうか。
○稲岡政府参考人 御指摘のとおりの記載が森林吸収源対策税制に関する検討会の報告書になされておりますが、その後、与党における税制改正プロセスを経て、先ほど申し上げましたような森林整備、それから木材利用促進、普及啓発、こういったものが目的とされたというふうに考えております。
○井出分科員 今答弁いただいた、与党との話合いというお話がございましたが、お話をされているのは恐らく平成二十九年十二月の出来事だと思います。私が先ほど読み上げた報告書は、平成二十九年の十一月に出ている。それから一月後の十二月の十四日、たしか与党の税調の方で取りまとめが、完成したものが発表されて、そこに、今までもこの問題を議論してきて、いろんな先生方が議論してきておりますが、その配分の基準、森林面積五割、林業従事者二割、そして人口割三割。この人口割三割が入ったのが十二月の十四日の与党の最終的な取りまとめの発表であって、一月前の、私が冒頭読み上げた総務省の検討委員会の報告書には入っていない。 私がちょっといろいろ文献を当たったところ、その一月の間、十二月十四日の二日前の十二月十二日の自民党の税調小委員会で、この人口割というものは総務省の方からお示しになったというような文献も出ておりますが、じゃ、そこは事実かどうかだけ聞いておきたいと思います。
○稲岡政府参考人 お答えを申し上げます。 平成二十九年十二月十二日の与党税調における審議におきまして、私ども事務方から譲与基準について御説明申し上げたということでございます。
○井出分科員 それで、人口割を三割にする、そこの部分なんですが、総務省の方はその後いろんなところでこのことを国会で聞かれて、全国の都道府県でその森林環境税を独自に先駆けてやっているところがたくさんある、そうした都道府県を見ると森林整備に七割、それ以外の事業に三割を使っている、だからこの国の森林環境税の配分においても人口割を三割にする、そういう答弁をされているんです。 都道府県のやっている森林環境税で七割が森林整備、三割がその他の事業だと。森林環境税をやっているところの多くは森林を持っているところですよね。ですから、その地方の森林環境税というものは、単純に考えれば、ある県があって、その環境税があれば、七割は森林整備、三割はそれ以外。 じゃ、国はどうか。国が、徴収はこれからですけれども、年間六百億円ですか、世帯千円の六千万だったか、ちょっと済みません、ゼロが違っていたら失礼しますが、それを配分をしていくときに、じゃ、日本全国の森林があって森林を整備しているところに七割、それ以外の、森林がないけれども普及啓発に必要な都市部に三割、それであったら、その答弁の、都道府県の例を見て決めた、森林のある都道府県で森林整備に七割、ほか三割使っているよ、それを国に当てはめたんですよと。 国の実態が、七割がきちっと森林のある市町村で森林整備に消費されて、残りの三割が大都会でいろんなイベントですとかそういうことに使われているというのであれば、その答弁は私は了としたいと思うんですけれども、そうした実態にここまでなっているかどうか、その認識を伺っておきたいと思います。
○稲岡政府参考人 譲与基準につきまして、人口で三割分を譲与していることにつきましては、委員御指摘のとおり、多くの府県等で実施している超過課税において三割程度木材利用や普及啓発などの事業に充てている状況にあること、こういったことも一つの理由ではございますが、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であるとか、あるいは都市部の住民を含めた国民全体の森林環境税への理解が必要であるといったこともございまして、こういったことを総合的に勘案して、人口を三割に設定をしたところでございます。
○井出分科員 そこで、先月の三月三十一日に毎日新聞がこのことを大きく取り上げていて、森を守る理念はいずこと、森林環境税に関する主要七十四の市区の調査をした。七十四の市区というのは全国の県庁所在地、それから政令市、そして東京二十三区の七十四の自治体、どちらかといえば都心部の調査だと思います。 その中で、まず、この七十四の毎日新聞が調査した都心部というものは、森林は全部で四十万ヘクタール、全国の七%しか持っていないところであると。その一方で、この調査の中の一部ですが、二十の政令市は年間で平均六千九百万円を受けていると。全国の市区町村の平均は九百二十万円なんですね。 今御紹介申し上げた数字と照らすと、私は、森林のあるところでその市町村がきちっとそれを使っていただきたい、それとはやはり若干かけ離れているのではないのかなと。それから、全国の都道府県の森林環境税の使い方とも国の森林環境税の使われ方は違っているんじゃないかなと思います。 この件に関しましては、安倍総理も三月十六日の参議院予算委員会で素朴な疑問を呈している、総理御自身も山林を相続していらっしゃるという答弁なんですけれども、どうして大都市に行くんだろうと思った、そういう答弁もされているとこの記事に紹介をされております。 ここまでの森林環境税の使われ方というものが、本当にこれまで、この森林環境税というものは、さかのぼれば、一九九二年に森林交付税創設促進連盟が発足して、それ以来、森林のある市町村で森林整備を進めていこう、日本の山林は宝であるということでやってきて、ようやく待望の森林環境税が始まった。そこで、きちっと使途が合っているのかというところを、もう一度現状の使途についての見解を伺っておきたいと思います。
○稲岡政府参考人 森林環境譲与税の譲与につきましては、令和元年度からスタートしたということで、まだ始まったばかりというところでございますけれども、まず、森林の整備につきましては、現時点では森林所有者に対する意向調査の段階にある団体が多いところではございますが、間伐や路網整備などの具体の取組を進めている団体もあると伺っておりますし、担い手の確保に関しても、森林所有者や森林整備に興味のある方を対象とした人材育成講座に取り組む団体があると伺っております。また、需要の促進や普及啓発に関しては、区役所や小中学校等の公共建築における木材の利用などに取り組まれている団体があると承知しております。 このように、各地方団体においては、森林環境譲与税の目的を踏まえて、地域の実情に応じて利活用を進めていただいているものと考えております。
○井出分科員 配付した資料の六ページから十一ページまでかな、良好な取組といいますか、先進的な森林環境税の使い方ということで事例紹介されているものを持ってきたんですが、六ページは啓発と植林ですね。七ページは啓発。これは、長野県とそれから愛知県の市町村で連携をして、市内の、愛知県の新生児に長野県の木曽の木でつくったスプーンを贈る。大変いい試みではないかなと思います。そのスプーンの事業というものの規模は小さいということも言っておきたいと思いますが。 その一ページ後の八ページ。これは横浜市なんですが、横浜市は、全国で百億円の森林環境税があったら七千万円を受け取る、全国でトップのお金を受けているんですけれども、横浜市は何にこれを使うかというと、学校の改修に使う、平成二十六年から三十年間かけて三百八十校を一兆円の規模で木造に改修をしていくと。 これは、今は二百億、それからすぐに四百億になりますね、年間のお金が。それから五百億、六百億となっていくんですけれども、私は、これは少し、横浜市が今の基準で百億円当たり七千万円を交付して、じゃ、一体この三十年間の学校事業で幾ら受け取るのかなと計算をしてみたら、百億円ぐらい受け取る計算、百億円を少し超えるぐらいの計算なんですけれども、一兆円に対して百億円ですから、そんなに大した割合ではありませんし、横浜市ははっきり、市の教育委員会は先ほど紹介した毎日新聞の記事の中でも言っているんですね。新税がなくても必要な事業だ、そういうことは言っている。 しかし、その百億円というものが、森林を有する市町村、特に、人口が少ない、財政規模が厳しい、しかし森林がたくさんある、そういうところにとってどれだけ貴重なものであるのかと。 横浜市が学校を木造化してくれるということは、大変私は重要なことだと思いますし、ぜひやっていただきたいと思うんですが、森林を多く持っている人口の少ないところは大変財政事情も厳しい、そういうことも踏まえれば、果たして今の配分というものが適正なのかということは申し上げておきたいです。 それと、台風の十九号で、特に一級河川の上流部、山が崩れて、川に流木が流れて、流木が水をとめて、橋をとめて、付近の道路を崩落させる、その繰り返しが下流に大きな影響を及ぼす、そういう状態がずっと続いてきました。私は、そうした上流部の、人口が少ない、財政規模が少ない、森林が多い、そういうところの森林整備というものは、台風災害、そうした防災事業と直結するものだと思っておりますし、そうしたところに財源を使っていただきたいというのが、財源を回るようにしていただきたいというのがお願いであります。 その上で、この森林環境税の使い道についても少し伺っておきたいんですが、森林環境税の使い道に、私が申し上げたような山間部、上流部の治水、防災対策の一環として、全然森と関係ない、森林環境税で道路をつくるとかそういうのはだめだと思いますけれども、山林にかかわるものであれば治水や防災対策に森林環境税を使うことが可能かどうか、見解を伺っておきたいと思います。
○稲岡政府参考人 お答えを申し上げます。 森林環境税を創設することを決めたときの与党の大綱でございますが、その目的の一つとして、災害の防止というものが掲げられております。 それから、森林環境譲与税については、その使途が法定をされております。具体的には、市町村については、まずは森林の整備に関する施策に充てるというふうになっておりますが、先ほど委員の御指摘の事業、ちょっと、どういった事業かということはございますが、これがこの施策に含まれるということであれば対象になるというふうに考えております。
○井出分科員 その含まれるのであればというところで、少し個別の判断になろうかと思うんですが。 もう少し聞いておきたいんですけれども、先ほど都道府県の森林環境税を紹介しましたが、都道府県の森林環境税について、国の森林環境税の検討段階で、総務省が林野庁の結果をもとにまとめた資料によりますと、各都道府県は、自分のところの森林環境税を間伐事業に使っていると。その他の事業として、治山、流木対策、それから都市緑化、河川等、そうしたものに使っているということがピックアップをされている。 私なんかは、本当に、治山、流木、それからもう少し、林がないところの川はだめですけれども、森林と接しているような川であればその河川等にも、特にその上流部は使えるのではないか。実際、市町村も、自分たちの財源はそこに使っていると。それは、国と地方の森林環境税とはいえ、その趣旨、目的は同じじゃないか。治山、流木、河川等、こうしたものにもぜひ、市町村の判断はありますけれども、広く使えるように胸襟を開いていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○稲岡政府参考人 お答えを申し上げます。 森林環境譲与税の使途でございますが、繰り返しになりますが、市町村は、森林の整備に関する施策、それから人材の育成、確保、普及啓発、木材の利用の促進、こういった費用に充てなければならないとされておりまして、都道府県については、これらの施策、それから市町村の支援、こういったことに使途が規定をされておりますので、具体的な森林の整備に関する施策ということで読み込める範囲であれば対象となるというふうに考えております。
○井出分科員 なかなか、先ほどの答弁で少し前進したかと思ったら、また一歩踏みとどまるみたいな答弁になってしまったんですが、台風十九号の被害を見て、その災害対策、特に上流部は森林整備と一体である、そういう考えでの問題提起だと受けとめていただきたい。 どうしてそういうことを言うかと申し上げますと、私ども、千曲川を長野県、新潟県、信濃川と持っていて、三百六十キロ以上あって、私はその最上流部が地元なんですけれども、私の地元の長野県の川上村、源流から上田市のあたりまで百キロ以上あるんですけれども、そこは県の管理、一級河川なんだけれども、国が管理しないで県が管理をしている。 よく中抜け区間と言われるんですけれども、全体三百六十キロで上流百キロであったら、これはそもそも中抜けとも言わないだろう、県でやってくれやという話にされてしまっている。どうしてこの中抜け区間があるのかということも国会でもこれまで議論がありましたが、やはりそこの資産価値がない、そんなような答弁が出てきているんですが。 県で管理をしなければいけないその上流部が、大きな災害があったときに、下流も含めて大きな被害をもたらす。台風十九号で五百五十ミリの雨が降って、下流部はそんなに降っていないんですよ。下流部の人たちは、いや、そんなに降っていなかったんだけれども水が見る見る上がってさ、そういうことを言っているんですね。 そういう意味では、森林環境税がやはりその上流の治水、災害対策に使えるようにしていただきたいと思いますし、あと、その台風十九号で、いかに上流の被害が下流に大きな被害をもたらしていくか、河川というものを一体で管理していくことの必要性というものが改めて問われたのではないかと思います。 一級河川の国管理、県管理というものは、そういう、資産価値がある、市街地だから国が管理しなければいけないというものではありませんし、国が管理するものの中には、貴重な自然景観とかそういうものも国が管理するというものが河川法の施行規則にあって、十分、上流を国が管理するという理屈も立つと思うんですね。 そういう意味から、一級河川の一体管理というものを、千曲川を事例に取り上げておりますけれども、それにとどまらないと思いますので、ぜひ進めていただきたいというふうに思いますが、答弁をお願いしたいと思います。
○御法川副大臣 今、千曲川の上流の件、井出先生の御地元ですけれども、国による管理区間ということにつきましては、先生が御指摘のように、河川法施行規則第二条の二ということで定められているところでございます。 昨年の令和元年東日本台風十九号におきましては、千曲川の国管理区間だけではなくて県管理区間においても本当に甚大な被害が発生したことを受けまして、国管理、県管理の区間をあわせて再度災害防止を図るための信濃川水系緊急治水対策プロジェクトを策定して、今、国、県、そして市町村が連携をして対策を推進しておりまして、県管理区間の五カ所の被災箇所、この中には佐久市の原地区なんかも入っておりますけれども、知事からの要請を受けまして、権限代行により復旧工事を進めているところでございます。 いわゆる中抜け区間等におきましては、まずはその当該区間の河川管理や改修が適切かつ円滑に進むことが最も重要であろうというふうに考えておりまして、これを進めながら、どういう形が一番よいのか、このプロジェクトを進めつつ、この中抜け区間ということにつきましてどのような課題があるかを総合的に踏まえて、更に検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○井出分科員 プロジェクトに関しては率直に御礼を申し上げたいと思います。その上で、恒常的な管理についても御検討いただけますようにお願いいたします。 最後、道路なんですけれども、ちょうど今申し上げております千曲川の上流部には国道百四十一号というものがありまして、これも県の管理になっている。最大の問題は、この道路が、山梨県境に向けて大きい道が一本、これしかない。それはこの道に限った話ではないと思います。長野県の南の方に行ってもありますし、全国に行っても多数あると思うんですけれども、私が申し上げている国道百四十一号の一本道のあたりというのは、千曲川とも接するところがありまして、今回も道路崩落がございました。今回に限らず、一本道の国道しかない。ほかに代替、迂回するものがない。そこを今、中部横断道という高速道路もつくってはいるんですけれども、何十年の要望の中であと少しというところなんですが、なかなか先も見通せていない。 そうした中で、今回は本当に、たまたま狭く、小さく、カーブで迂回できるところが、百四十一号崩落したので、交通が寸断されるということはなかったんですが、災害を機に、ちょっと事前に聞いたときは、とても把握できないというようなお話でしたが、国道というものはやはりそれなりに理由があって、しかるべき重要道路だから国道に指定をされている、それがいろんな事情で県の管理というものもわかります。ただ、やはり、重要たる国道が、道一本しかないという状態は、何とか全国的に、私の地元も含めて解消していっていただきたいと思いますが、最後、答弁を求めたいと思います。
○池田政府参考人 ただいま御指摘ありましたような幹線道路、国道百四十一号を含めた幹線道路が通行どめになりますと、孤立する地域が発生するなど社会経済に大きな支障が起こりますので、今お話ありましたように、並行する道路の整備をして代替路を確保していくということが重要でございます。 今お話ありましたように、昨年度の台風十九号でも国道百四十一号の通行どめがありましたけれども、並行しております、中部横断自動車道の開通区間が並行にありましたので、大きな社会経済の支障がなく、その支障が大きく緩和されたところでございます。 この中部横断自動車道、まだ長野県と山梨県の県境部分三十四キロ、未事業化の区間がございます。今申し上げましたように、国道百四十一号の代替路としても重要な役割を果たすと認識しておりますので、この未事業化区間の早期の完成に向けて着実に取り組んでまいりたいと考えております。
○井出分科員 時間になりましたので、終わります。どうもありがとうございました。
○伊佐主査 これにて井出庸生君の質疑は終了いたしました。 午後一時から本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時四十八分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議
○伊佐主査 休憩前に引き続き会議を開きます。 国土交通省所管について質疑を続行いたします。篠原孝君。
○篠原(孝)分科員 国民民主党の衆議院議員の篠原孝でございます。 大臣、おくればせながらですけれども、御就任おめでとうございます。 私の記憶では国土交通委員会に所属したことはないと思うんですが、大事な問題がありますので、手を挙げて、三十分間質問させていただくことにいたしました。 資料をお配りしてありますので、もう事前に見ていただいたと思いますけれども、これをじっくり見ながらお答えいただきたいと思います。 今、規制改革、規制改革というので、私は非常に問題だと思います。安倍一強、官邸一強と言われますけれども、規制改革推進会議、名前が何かくるくる変わっていきまして、産業競争力会議が今は未来投資何とか会議ですね。それから、国家戦略特区。官邸が何かいろいろ決めて、僕は官邸が大方針を決めるのはいいと思います、しかし、細かな一々の規制改革について、あれこれ知らないのに口を出して、非常に高圧的にいろいろなことを各省に命じて進めさせていると。それは問題だと思います。 それで、規制緩和は必要だと思います。ビジネスへの参入を防いだりすると。既得権益とよく言われますけれども、それは公正な競争原理に戻さなくちゃいけません。しかし、今問題の環境問題で、そういったこと、それから人命にかかわることとか、こういったことは規制をむしろ強化していかなくちゃいけない。今の新型コロナの騒ぎの非常事態宣言が典型的な例だと思います。命を守るためには規制をきちんとしていかなくちゃいけない。 それを、安全確保のために船舶にちゃんとした技術、能力、まあいろんなのがありますけれども、ともかく資格のある人を乗せなくちゃいけないというのを、それを緩めていく、これは大問題だと思うんです。 それで、一ページ目にあります。IMOでやっいるSOLAS条約、このところにきちんと書いてあるんですね。自国の船舶について、全ての船舶が十分かつ有効な人員の配置を確保することが重要だと。そして、我が国では、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づいて、乗組み基準に従って、きちんと資格のある人が乗り組まなきゃいけないとなっているのに、三月三十一日に急がされて、そして改正しているんですよ。 これは大問題だと思うんですが、大臣、こういった悪い傾向について、どのようにお考えになっておられますでしょうか。
○赤羽国務大臣 まず、私も当選して二十五年以上たちますので、振り返りますと、二十年ぐらい前から我が国で規制改革ということの議論が始まったと思います。 当時、規制改革イコール全て善というか、善悪でいう善ということで、大変規制改革がある意味ですごく進んだ。しかし、振り返りますと、やはり経済的な規制を改革するというのは、まあこれは基本的には誰でもいいことだと思われている、他方で、社会的な規制までこれを改革してしまってどうだったのかというやはり反省もあったというふうに思っております。 加えて、経済的な規制についても、経済のパイがどんどんふえていくときには規制改革のプラスの面があらわれると思いますが、経済のボリューム自体が、パイがそんな大きくならないと、この規制改革というのはマイナスの面が出てきてしまった、そういった傾向があるというふうに私は思っております。 また、私が申し上げたいのは、これは篠原委員と同じような話だと思いますが、どこまでいっても、この規制改革、国土交通省的にいいますと、やはり安全というのは大前提で考えてきておりまして、その安全が担保されるための規制のプロセスというのはとってきているというふうに承知をしているところでございます。
○篠原(孝)分科員 大臣の認識は正しいと思います。 やはり、私が長らく携わっている分野では、食の安全です。これも規制緩和、規制緩和の大合唱です。それを変なふうにすると、食品添加物とか農薬とかで、そういうので体がむしばまれる、これは絶対に規制を強化しなければいけない分野だと思います。 この件に関して、私もそこそこ経験したことがあるのです。古い古い昔ですけれども、一九九六年、私が水産庁の企画課長を拝命して、二百海里対策の担当課長で大忙しだったんですけれども、企画課で労働班というのがありまして、それを所管しているんです、それでロンドンに出張いたしました。なぜかというと、IMOはここにSOLAS条約でおわかりのとおり、船員の安全、船の安全を考えていますから、とんでもない改正案だった。正しいんですけれども、日本にはとても無理だと。 どういうのかというと、船の乗組員というのは、大体、二十四時間だから八時間で三人ですね、三人、英語の試験でTOEFLという、アメリカに留学するときのTOEFL、五百点以上の者を三人乗せなければ外航船舶は航行してはならないという法律がある。僕はびっくり仰天しました。水産庁にTOEFL五百点以上は十人いないと言って冗談を言いましたけれども、十人以上いたかもしれません。それはなぜかというと、事故が起きたとき、海難事故が発生したときに位置をきちんと知らせる、その三、四分が大事で、そのときにちゃんと英語が話せないとだめだというんです。 いや、だけれども、それは外航船舶の一般の船舶だったらいいですけれども、漁船員の皆さん、それだけ英語の能力があるかというと、ないんだ、そんなのは無理だと。対処方針では、古い話で運輸省ですけれども、でも、外航船舶は大丈夫なわけですね、あそこに船員はいっぱいいますから、英語ができるのもいますから、そんなものは何でもないんですけれども、カツオ・マグロ漁船にそんなのは無理ですよ。そして、それを言いわけに行ったんです。僕は、大事だけれどもそれは無理だ、やめてほしいと訴えて、ひっくり返すことができたんですね。 スペインの人たちは、英語ができると思っていると。聞いていると、私の英語も大した英語じゃない、だけれども日本人の水準以上だと言った。スペインも遠洋漁業国ですからね。だけれどもそれは、あちらの方がしゃべっているけれども内容はよくわからなかった。そうしたら、スペインの方もわかりまして、それはあんまりだと。 そのときに、でたらめを言っていたんですね、今で思えば。皆さん知っているだろうと。ソニー、パナソニック、日立、東芝、こういった日本の電気機器メーカーが、人間のかわりにちゃんと知らせてくれる機械をつくっているはずだから待ってほしいと言ったんです、それがGPSや位置情報です。そのとき僕はそういうことを予測したわけじゃありませんけれども。ですけれども、それは流れとしては僕は正しかったと思います。 ですけれども、次の二ページ目の資料を見ていただきたいんです。 この水産ワーキンググループの議事録。ちょっと見ていただきたいんですけれども、じっくり。バツのところ。ぱっと見られるように書いてあります。堀課長に対して、もう結構です、前に進めたいと金丸議長が言うわけです。ちゃんと説明する時間をいただけませんかと。だけれども、金丸議長代理が、堀さんは一切変える気はない、これからもずっとこのような議論を続けるということですかと。物すごい高圧的な議論ですね。 こんなことを言っては怒る人がいるかもしれませんけれども、野党議員が、やたらワンワンキャンキャン言って、どぎつい言い方をします。族議員のボスの人たちが、役所に向かっていろいろ高圧的な言辞を発する人がいるだろうと思います。私は、今これが実態だと思うんです。官邸の何々委員。国民に名前を書いていただいたわけでもない。それから、国家公務員試験を通って国家公務員になっているわけじゃない。いや、元国家公務員だという人が言いわけをするかもしれません。この人たちがこう言って、知らない。課長が一生懸命説明しようとしているのを制する。 これは、今見ましたら、大坪海事局長、来ていないと言っていますけれども、このときは、審議官で答弁されていた。違う人ですか。(赤羽国務大臣「違います」と呼ぶ)ああそう。済みません、議事録を見たんですけれども、そんなような名前の人がいたと思ったんですけれども、違うんですか。 まあ、これは僕はひど過ぎると思うんです。水産ワーキンググループといっていますけれども、さすが、その専門委員は水産の人が入っていますけれども、メンバーを見たら、水産をわかっている人なんかいない。この人たちが決めて、そして、やれと。それで、もう各省は防御一辺倒です。悪いことをしている、やる気がない、だから俺たちがやらせるんだ、こういう態度でずっとやっているんですね。私はこのやり方が本当によくないと思っているんです。これは、ぜひ大臣、パワフルな大臣として、改めていただきたいと思います。 対処方針はいいんです。しかし、この細かいのを、医療関係にしたって食料関係にしたって農業関係、こういう海事関係を、国土交通省が業界団体とお話しして、現状を見て、発意して、これは問題だ、これを直していこうという、それが一般的ですよ。それを、ごく一部の人の業界団体の声が入る。おお、それはいいネタだといって、絶好機到来という感じでこれをやり出すんですね。そしてまた、業界の方にも悪い魂胆があって、魂胆じゃないですね、やむにやまれない事情がある。この場合、聞きますと、大体わかるので、人手不足だというので、そんな資格のある人を乗せようとしていたら船は動かない、だから緩めるんだと。 しかし、これは本末転倒ですね。人手が足りないから資格がなくても乗せて、船が動くようにする。私は、プレジャーボートだったらいいと思います。それだって、いろいろなところにぶつかって大事故になったりする。本人次第ですからね、本人の命は本人が責任を持ってやる。だけれども、ほかの人に迷惑をかけるという点ではいけませんけれども。 外で操業する漁船には漁船員がいっぱい乗っているわけです。その人たちの命がかかっているんですよ。それを、僕ははっきり言っていいかげんだと思います。一級船舶操縦士、この人たちの免許だけでいいのか。いやいや、講習を受けると。講習を受ければいいというものじゃないんですよね。 これはもう絶対改悪で、私は撤回してもらいたいと思っているんです。まだ、施行が七月一日だそうですから、それまでの期間、三カ月ありますけれども。その後も、私、事故が起きてからでは遅いと思っているんです。 大臣にお伺いしたいのは、今、この安倍政権のやり方。今まで、規制改革というのはあったと思います。規制改革、行政改革、ずっとありました。しかし、これだけ横暴なやり方が続いている政権というのはないですね。しっちゃかめっちゃかだと私は思いますよ。各省の真面目な役人が辟易しているんです。ピンポイントでこうやって、これが議論の実態です。ちゃんと対等にやっているかというと、やっていないんです。上から目線で、高圧的に。 このやり方を改めていただきたいんですが、大臣、どのようにお考えでしょうか。ぜひやっていただきたいんです。
○赤羽国務大臣 残念ながら、私は規制改革のこの会議を主宰している立場じゃありません。逆に、ざっくばらんというか、篠原委員を尊敬しておりますので、率直なやりとりができればと思いますが。 例えば、今、タクシーのライドシェアの問題なんかも似たようなやりとりは来ましたけれども、これについては、運行責任というか、そうしたものがはっきりしないビジネススタイルは国土交通省として妥協することはできないという、そうしたことで、これはそこでとまっているという実例もあります。この規制改革会議が発議したものがしっかりとした検証もされずに全て規制改革がされるというのは、ちょっと言い過ぎではないかというふうに私は思っております。 二つ目は、このワーキンググループの議事概要も、私、金丸さんという方も官邸でお会いしていますのであれですけれども、一応私も、篠原先生が質問されるということで、ちゃんと勉強しなきゃいけないということもあって、このワーキンググループも、この前後、一回から一応全部、議事録は目を通しました。加えて、この下でというか、海事局と水産庁が共同の事務局になってやっている検討会、専門家の方たちが入っている検討会の議事録も、一応全部目を通しました。 そうした中で、私、申し上げたいのは、今回のこの事案についても、当初は、ざっくばらんに言うと、国交省の海事局は結構ネガティブな、規制緩和にはネガティブな感じの話で、私も堀課長のこの前段の発言は若干どうかなという感じを受けて、そうしたことも、この場にいませんでしたからわかりませんけれども、金丸さんというのはちょっとこうした強い口調になられたのかなというふうなことも思いましたが。その後で、実は水産庁と海事局でよくもう一回相談をして、共同の事務局としてこの件について対応するようにというような話の中で、さまざまな見直しが行われたというふうに思っております。 そして、その後に、先ほど申し上げました近海を操業区域とする中規模の漁船に関する資格制度のあり方に関する検討会、これは篠原先生よく御存じだと思いますが、学識経験者の方八名、使用者委員六名、労働者委員二名、技術者委員二名、そして行政、これは国交省と農水省が主ですけれども九名から成る検討会を立ち上げて、八回開催をし、そして、エンジンや操船の専門家に綿密に御議論をいただいたというふうに承知をしております。 こうしたプロセスを踏まえて、最後は、全日海の労働組合の皆さんからは、それでも賛成できないという、最終的なところで全員一致にならなかったというのも承知をしておりますが、今回のを結論的に言いますと、よく御承知だと思いますが、二十トン未満、十九トンで操業していた方たちが、より安全性、また居住性をよりよく操業できるようにしたいということを目的の一つとして、総トン数を二十トン以上八十トン未満、長さは二十四メートル未満ということの漁船で、加えて、沖合底びき網の漁船、また中型のまき網漁船などは陸から百海里以内で操業する、また、操業日数が十日間以内だ、また、単独で操業するんじゃなくて、僚船とともに集団操業を行っていく、こうした中で安全を担保しながら、先ほど先生自身がおっしゃられましたように、小型船舶操縦士につきましても上乗せの講習を義務づけるなど、一定の安全要件を課す。 ある意味では二重三重の見直しを加えて、今回、安全が確保できるというふうに、この検討会でそうした結論になったというふうに承知をしているわけでございまして、言わんとすることもよくわかりますし、御懸念も非常によくわかります。私たちとしては、これでよし、後はもう大丈夫だというんじゃなくて、当然、この規制緩和の決定によってどう安全が担保されるのかというのをしっかりフォローしていかなければいけない、こう承知をしておりますが、ここに至る過程については、それなりのプロセスがちゃんととられているのではないかというふうに、私はそう思っておるわけでございます。
○篠原(孝)分科員 大臣の誠実な訴えを評価というか、ありがとうございますと言いたいんですね。 これは、ちゃんと八回やったのを知っています、検討会。ほかのものと比べると、ほかのっていろいろあると思いますけれども。これは例に出しちゃ悪いんですが、二年前の臨時国会のときに行われた漁業法の改正、これははちゃめちゃだったと私は思っています。それと比べるとずっとましだと思います。 そして、大臣がわかっておられるという、私もある程度わかるんですけれども、漁業経営者というか、船の船主、漁業をやっている人たちからすれば、船員がいないんだ、だから何とかしてくれという気もあるんです。しかし、それはやはり別途考えて、違うアプローチでもって直していかなくちゃいけないのに、やすきに流れて、小型船舶操縦士が研修を受けたぐらいで漁船に乗り込めばいいんだと。 それで、次の三ページのところを見ていただきたいんですが、機関士がどういうふうに推移しているかという、機関士の数ですね。これは、一番上、ちゃんと三万六千人おります。そして、外国人の国別内訳、ここにもじわじわと外国人化しているんですね。皆さん御存じかと思いますけれども、大体おわかりになると思いますが、外国人労働力というのは、どこで一番最初に進んじゃったかというと、漁船員なんですよ、次に船員なんですよ。国外ですからね。これだけもう既に、フィリピン、インド、こういう人たちがいる、もちろんほかの人たちもいるんですけれども、これだけふえているんです、外国人が。 その下、小型船舶操縦士、これはさすがに外国人は少ないんです。ずっと多くなって、二百五十万近くです。五千七百で、全然違う。今これだけですよ。多分だあっと、フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、この人たちがふえていくであろうと思います。この人たちに取らせて、この人たちを乗せて、それで乗り切ろうという。 もう一つ、後でお渡ししますけれども、これはどういうことかというと、下の機関士と小型船舶操縦士の人数比較というのを見ていただきたいんです。二〇一八年に六十九分の一。機関士は小型船舶操縦士の六十九分の一なんです。 これは同じように陸上でどうかなと思って、数字が間に合わなかったので出さなかったんですけれども、ちょっと口頭で言いますけれども。第一種免許というのは普通の免許です。大型だろうと中型だろうと。第二種免許が乗客の運送をできるという人たちです。中型の免許はどれだけ持っているかというと、私も持っていますけれども、七千五百万人です。それのうち乗客の運送ができる第二種免許の人が八十七万人です。八十六分の一です。 六十九分の一と八十六分の一。だから陸上にあわせるとどういうことかというと、乗客の運送が何かできない一種免許の人が講習をちょこちょこと受けて乗客の運送ができる第二種免許の運行ができるということなんです。マイクロバスの運転ができるということなんです。こういうことをしようとしているんです。私は、これはやってはいけないことじゃないかなという気がするんです。 それで、次のページ、四ページのところを見ていただきたいんですが。これは国土交通委員会や何かでほかの同僚の議員たちが指摘していることだと思います、一般船舶と漁船の事故ですね。ちょっと見ていただきたいのが、一九九〇年、一〇年と一八年とあります。これを見ていきますと、漁船の方が死者・行方不明者の発生割合が高いんですね。その下の丸が六・六四%、ポイント高いと。一番近年だと一・八五%しか高くないんですが。 大臣がちょっと言われました五トンから二十トン、二十トンから百トンぐらいの、そのときのはどうかというのを見ますと、大体倍ぐらい、要救助海難事故と言いますか、上は行方不明のものです。大体漁船の方が多いんですね、倍ぐらい。 例えば、二〇一八年の五トンから二十トンでは、一般船舶では一一%に対して漁船は二四%、隻数に対して。漁船の方が多いんですよ。それは荒っぽいときも出ていきますから。プレジャーボートとかそういう人たちは、一般の船はそんなに外に出ていく必要がないからそうなるんですけれども。やはりこれはよくないと思うんですね。 それで、次の五ページ、ちょっと変わった資料ですけれども、これはなぜこれをお持ちしたかというと、五遺児育英会、交通遺児、それから警察、消防、漁船海難、それで一般の遺児育英会、五遺児育英会というのがあるんです。これの役員の変遷のところをちょっと見ていただきたい、上から三段目。一九七〇年にできて、鈴木善幸さん、元総理がずっと理事長をやっていられたんです。 感動的な話をちょっと御紹介いたしますと、大臣になっても、大臣はいろいろな役職を全部やめておられると思います、今も。昔から同じで、特に総理はきつかったんです。私は、鈴木善幸内閣のときに内閣の総合安全保障関係閣僚会議担当室というのに行きました。官邸に出入りしていたんです。ところが、鈴木善幸首相は、この理事長だけはやめないと言って、言い張られたんです。それでやめませんでした。周りは困っちゃったんです。例外は許されないと。 赤羽大臣はおわかりだろうと思うんですけれども、鈴木家の家訓なんです、漁民のために尽くせなんです。今の鈴木俊一自民党総務会長は、知りませんけれども、お父さんの命令で全漁連に勤めさせられています。そしてこれも、この後の、国会議員にもなっていないんですが、鈴木善幸さんが亡くなってすぐまた鈴木俊一さんが理事長なんです。 そのときの鈴木善幸総理のことは忘れられないんです。今の、漁民のために尽くせですよね。漁船にどういう人が乗っているか。漁民の方は土地がなくて漁業をやっているんだと。それで、あんちゃんたち、兄貴らは漁業権漁業をちゃんとやって、一人で一人前として、そこに入れると。だけれども、次男坊、三男坊、そんなに、多過ぎて組合で漁業ができない、だから漁船員になっている、その貧しい漁船員、そのおやじさんが亡くなると遺児がいっぱいできる、これをバックアップするのが俺の仕事だ、総理になろうと何になろうとこれは俺がやるべき仕事だと言い張られたんです。私は感心いたしました。 鈴木善幸さんが御存命だったら、この改正はどなりつけられるんじゃないかと思います。何考えているんだと。漁民の、漁船員の命をそんなに軽んじていいのかということだと思います。私は、これはぜひ考えていただきたいと思うんです。 これは七月一日から施行されると。その後どうなるか。私は、なかなか問題で、事故が多発する原因の一つになるんじゃないかと思います。そのときはぜひ悔い改めていただきたいと思います。これだけ要望しておきます。 そして、この次の問題ですけれども、これはもっと大所高所で、今の、船員が少なくなっていったというので、別の機会でじっくりやりたいと思いますけれども、大臣に認識していただきたいので、さわりだけをちょっと説明させていただきます。 六ページ目を見ていただきたいんです。 今、みんな人手不足、船員のなり手がないというところの問題があるんですよね。日本人船員の減少度合いというのはすごいです。表を見ていただきたい、一番左側の。四十年前、四万七千人いたのが、今や外航船舶です、内航船舶は下に表にあるとおりずっと同じです、もうめちゃめちゃで、四十年前と比べると五%に減っている。 それに引きかえ、外航船舶の外国人船員はウナギ登りにふえている。二〇一八年で見ると、外国人の船員の方が三倍です。まあ、これは減ったっていいんだ、船舶航行技術が進歩したのでそんなに人が要らなくなったというのは事実です。それにしても日本人が少なくなり過ぎている。 船員の現状ということで表にしました。 一番上の三角のが漁船員の数です。そして、下の方の小さいのが外航船員数の数です。物すごく減っているんです。これは何をもとにしたって、ここを直さなければだめだということなんですね。船はほったらかしになっているんです。漁船員のなり手も少なくなってくる。特に外航船舶です、外航です、遠洋漁船です。何カ月も日本に帰ってこられない。それは船員も同じです。 中東派兵とかいうふうに言っています。石油の道をちゃんと、シーレーンを確保しなければいけない。私はそれは否定しません。絶対必要だと思います。しかし、その動かしている船、誰が動かしているか。日本人じゃなくなっているんです。いざというときにどうなるでしょう。 新型コロナも、このことを考えていただきたいんです。常日ごろから準備しておかなければだめです。台湾がうまく対応している、新型コロナについて。SARSのところで八十四人が亡くなって、これは大変だということでマニュアルができていたんです。 私はこういうこと、船舶の航行についてそういった非常事態ができていませんけれども、非常事態が起こったらどうなるか。日本船が攻撃対象になったら、こういった外国人の人たちはさっさと逃げ出すんじゃないのか。当然だと思います。そうしたら、日本の船は動かなくなっちゃう。 貿易立国だと言っている。石油だけじゃないんです。食料も輸入している。それから輸出品も行っている。その船を動かす人たちが急激に減っている。こういうことについて、国土交通省は危機感を持って何かを検討しておられますでしょうか。
○赤羽国務大臣 四方を海で囲まれる島国にとって、この海運業というか、日本人の船員の減少というのは大変深刻な問題として捉えなければいけないというふうに思っております。 ただ、一方で、なかなか、今の若い人たちの気質の中でいうと、いわゆる昔の三K、週休二日もない、なかなか休みをとれないみたいな話の中で、こうした、今先生お示しのように、外航船の人数でいきますと、私のところでは、一九八五年約三万人から二〇一八年にはこのように二千百人を切るような現状を、ぼやっとしていいわけではないと思っております。 ですから、学校教育の中で、海自のあり方ですとか船員の仕事の意味とか、そうしたことを啓蒙していくとか、それから、やはり働き方改革の中で、特殊な職場であるとは思いますけれども、そうしたことを日ごろから啓蒙していって、改善をしていくということも非常に大事だというふうに思っております。 ただ、なかなか簡単に一朝一夕で解決できない問題であるがゆえに、しっかりと、ずっと右肩下がりで来ておりますが、ここをこのまま放置していいわけではないので、中長期的にしっかりとした対策をとらなければいけない、我々はそう認識をしております。
○篠原(孝)分科員 この点、皆さん見落としている分野だと思います。海上自衛隊員が何万人いるかと。それと比べてみたら、私はここの部分が一番際どい部分だと思います。食料自給率でいうと、穀物自給率はいいんですが、油が大問題なんですね。そういうのと、ネックがあるので、ここは、日本の安全保障を考えた場合に、僕は最大のネックだと思っております。このことを、ぜひ、国土交通省の中で経済安全保障を考える上で検討していただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○伊佐主査 これにて篠原孝君の質疑は終了いたしました。 次に、大西健介君。
○大西(健)分科員 立国社、国民民主党の大西健介です。きょうは赤羽大臣との質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、去る三月十八日の日ですけれども、学校法人森友学園への国有地売却問題で、自殺をされた近畿財務局の赤木俊夫さんの妻が、国と佐川元理財局長を相手取って損害賠償を求める訴えを起こされました。あわせて、赤木さんが残された手記を公開されました。 これまで沈黙を貫いていた夫人は、ほかにも新たな証言というのを行われております。赤木さんの一周忌の直後に、二〇一九年三月十九日ですけれども、統括国有財産管理官だった池田靖氏が赤木さん宅を訪れた際に、こんなことを言っていたということを証言されています。確実に撤去する費用が八億になるという確信というか確証がとれていないんです、僕、聞いているんです、向こうに、幾らやったら出せんねんというような告白をされたということを述べられています。 これは、大阪航空局が行った地下埋設物の撤去、処分費用の算定は適切だったとこれまで何度となくこの国会の中でも繰り返されてきた答弁、説明とは私はそごがあるというふうに思います。 資料として会議録をお配りさせていただいていますけれども、これは二〇一八年六月十二日の衆議院の国土交通委員会ですけれども、当時の石井大臣、省内調査の結果というのを答弁されていますが、最後の部分でも、額ありきの見積りはなかったということで、否定をされています。しかし、今回の池田氏の証言というのは、八億円は森友学園側の言い値であって根拠はないんだ、額ありきだとまさに証言をしているということだと思います。 明らかにこの答弁とは私は矛盾しているというふうに思いますが、赤羽大臣、八億円の見積り作業について、再調査を行うお考えはありませんでしょうか。
○赤羽国務大臣 まず、近畿財務局の職員が自死されるということにつきましては、大変痛ましいことだというふうに思っておりますので、改めて謹んで御冥福をお祈り申し上げたいと思いますし、御遺族の奥様、また御家族の皆様に心からお悔やみを申し上げたいと思います。 また、今、大西委員にお示ししていただきました、このことにつきまして、この週刊誌の記事については、私どもはその真偽というのは承知をしておりませんし、これまで近畿財務局の中でも、今言われたことが真実の御発言だというようなことがあったとは、私はそう認識をしておりませんので、御質問の大阪航空局の見積りにつきましては、これまで国会で国交省として御説明してきたとおりでございます。 今、資料でいただいた、当時の石井国土交通大臣が御答弁しているとおりであるということには変わりはございません。
○大西(健)分科員 ということになると、大臣はそう言っておられないと言われるかもしれませんが、赤木さんの奥さんがうそをついているのかと。私は、この赤木さんの奥様が言われていることは、まさに三月十九日と日付まで特定して、池田さんが来られた、そのときにこういうことを言っていたんだということを克明に証言をされているということだというふうに思います。 いずれにしろ、では大臣、これは本当に客観的な証拠で証明していただければ私はいいと思うんです。これも何度も国会で言われていることですけれども、会計検査院自体が次のように言っています。「大阪航空局において、地下埋設物撤去・処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたと認められる。」はっきりこう報告書に書かれているわけです。 では、この奥様が言っておられること、池田氏が言ったと言われること、これが違うんだということを国交省が言われるんだったら、客観的な証拠を示して、私は反証する責任があるというふうに思います。それはもう簡単なことであって、要は地下を掘っていただければいいんです。 これは、土地は買い戻されて、現在はもう国有地になっています。国交省は、これまで国会でも、建物の工事を請け負った業者が占有していることを理由にして、地下の調査は難しいと言ってきましたけれども、それからもう二年たっているんです、大臣。管財人ともちゃんと話をしていただいているんでしょうか。結局、二年もたって、たなざらしになって、何も動いていない。これでは、奥さんの言っていることはうそだとは言えないんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
○赤羽国務大臣 まず、最後の、今の土地の件ですけれども、それもよく御承知のように、管財人とも話をしておりますが、結論は出ておりませんので、状況は変わりません。 それで、前のは何でしたっけ、済みません、申しわけない。最初に質問したことは。(大西(健)分科員「今のことです、もうそのままだから。証明してください」と呼ぶ)それで、あと、会計検査院からそうした御指摘がありますが、同時に、会計検査院の結論というか、我々のこの大阪航空局の見積りについて、何というかな、正確にはあれですけれども、認めることができないというような報告ではなかったというふうに承知をしております。
○大西(健)分科員 先ほども言いましたけれども、もう単純なことですね。まあ、二年もたっていて何も動いていない。だから、本当にそうおっしゃるならば、地下を掘っていただければ、これは本当にその深いところまでごみがあったのかなかったのかというのがわかるわけです。 ですから、これは国交省として管財人とも本当に真剣に話し合っていただいて、これだけ大きな問題になっていて、そして赤木さんの手記というのが出てきて、そして奥さんもそういうことを言っておられるということでありますから、それを証明するために協力してほしいということを、いま一度大臣から強く申し上げていただきたいということをお願いしておきたいと思います。赤羽大臣、非常に誠実な方ですので、ぜひ真剣に考えていただきたいと思います。 次に、新型コロナウイルスの関係の質問に移りますけれども、感染拡大に伴って、緊急経済対策、各党でも政府部内でも議論されておりますけれども、インバウンドの激減やイベントの中止あるいは外出自粛の影響を直接に受けている観光業に対しては、この感染拡大が一定程度収束した時期を見て、例えば旅行券を配付するというようなことが検討されていると聞いておりますけれども、あわせて、私は、一定期間、高速道路を定額料金で乗り放題にする、こういうことをやることで旅行需要というのを喚起すべきじゃないかというふうに思っております。 訪日外国人観光客向けには、これまでにも、ジャパン・エクスプレスウエー・パスという乗り放題のパスを発売しております。今回、緊急経済対策で、外国人に限らず、定額の乗り放題というのをやれば、これは定額化の社会実験にもなるというふうに思います。ぜひ大臣、前向きに御検討いただけないでしょうか。
○赤羽国務大臣 新型コロナウイルスの件で観光関連業全体に大変な厳しい状況だということは、もう改めて申し上げるまでもないぐらい、状況は深刻だということでございます。そうした皆さんに対して最大の支援策をということで、今、大西委員言われたように、環境が落ちつき次第、間髪入れずに反転攻勢、V字回復できるような、これまでにない大型の需要喚起策を今用意しておるところでございます。 そうした中で、高速道路の料金を安くする、割引化みたいなことは当然検討の余地に入っていると思いますが、ただ、定額化というのは、これは平成二十一年から二年間実施をさせていただきました。あのとき大変利用した方は多かったというのは事実だと思いますが、そのときに、それと競合するフェリーですとか高速バス、鉄道は大変大きなダメージが与えられたということも事実であったり、あと物流業界からも、渋滞、ラッシュで日常の業務にも大変支障が生じたというようなこともございまして、そうしたことも勘案していかなければいけないというふうに考えております。 あれ自体も、費用としても三千億、二年間でかけておりますので、そうしたことも考えながら、今回はさまざまな分野の方たちが大変な苦しい状況にありますので、そうした人たちが、皆さん、今回の我々が発表する支援策で全員がひとしくというわけではございませんけれども、なるべく全員に、全分野に裨益ができるようないいものをつくっていきたい、こう考えております。
○大西(健)分科員 大臣のおっしゃることもよくわかるんですけれども、あのときは高速道路だけだったのでフェリーとか鉄道が影響を受けたと思いますが、私も、きょう、愛知から新幹線に乗ってきましたけれども、がらがらでしたね。ですから、新幹線の支援もしなきゃいけない、フェリーの支援もしなきゃいけない、あわせて高速道路も、今度は一緒にやればいいんじゃないかというふうに思います。 もう一つ、ぜひ参考にしていただきたいのは、二〇一一年の四月、これは東日本大震災の後ですけれども、今の大島理森議長らが中心になられて、自民党から、東北自動車道を六カ月間出口開放せよという政策提言が行われております。ぜひこれ、大臣の方でも一回見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、そういう提言が、過去、自民党からもあったということでありますから、ここは与野党を超えて、先ほども、これまでにないという話がありましたけれども、大胆な緊急経済対策の一つとして高速道路の定額乗り放題、この定額乗り放題というのが、非常にちょっとわくわくするような響きが私はあると思うんです。ぜひこういうことも検討していただきたいと思います。 時間がありませんので次に行きますけれども、国交省は、新型コロナウイルス感染症対策として、既に自動車検査証の有効期間の伸長を決めておられます。 そこで、新車購入時と車検時にまとめて支払うことになっている自動車重量税ですけれども、保有する自動車の維持に係る固定費、この負担に苦しんでいる中小企業や自営業者の方々からは、この減免を求めるという声が上がっています。世界販売の大幅な落ち込みや世界各国での外出自粛によって、自動車生産そのものも大変今深刻な影響が出ております。今回、ぜひこの緊急経済対策の中で、自動車重量税の当分の間税率、この当分の間税率というのは全くもう根拠はなくなっているわけですから、これを廃止をする、こういった大胆なことをぜひ考えていただきたいなというふうに思っております。 通告したら、税制だから財務省だと言われたんですけれども、財務省に聞いたら、それはだめと言うに決まっているんです。だから、赤羽大臣に私はきょうはぜひお聞きしたいというふうに思いますけれども。 国土交通省の自動車局も、税制改正要望として、過去に重量税を含むこの自動車税の抜本改革というのは何回も国土交通省の税制改正要望として上げているわけですから、財務省がどう言うか、政府が最終的に決めるかは別として、まさに国土交通省を所管する大臣として、この当分の間税率というのをこの機会に見直す、こういうことがないと逆になかなか見直せないというふうに思いますので、ぜひ大臣から少しでも前向きな御答弁をいただければと思います。
○赤羽国務大臣 これは、今回の新型コロナウイルスということではなくて、従来から自動車関係団体から自動車重量税の当分の間税率の廃止に対する要望は出ているものと、これは、私も党の部会長をやっておりましたので、承知をしております。 また、従来、我々、我が党も与党に入るときに、自動車諸税の簡素化というのは連立政権に入ることから求めてまいりまして、これは一歩ずつではありますが、それが改善されているところでございます。 こうしたことというのは、所管はもちろん財務省、また加えて与党の税制調査会で、今さまざまな公租公課の減免とか猶予を議論されていると思いますので、経済産業省とともに、我が省は業界団体の所管省庁として希望は申し上げて、その中でどういう結論を得るのかというのは、しかるべきところで結論を出してもらう、そういうことになるかと思います。
○大西(健)分科員 公明党さんも、これまでも自動車税の簡素化というのをずっと言っていただいているということは私も承知しておりますので、これは与野党を超えて、でも、ずっと言い続けているけれども、なかなか平時では見直しにならないわけですから、こういうときに一つのきっかけとして、ぜひ思い切ったことをやれればなというふうに思っています。 次に、瓦について質問したいと思うんですが、地震や台風のたびに瓦が落ちている映像が流れます。このことによって業界は非常に風評被害、瓦は災害に弱いんだという風評被害に苦しんでいるわけですけれども、しかし、実際には業界の皆さんの御努力でガイドライン工法というのがあって、これで施工すれば、震度七クラスの地震や、あるいは風速四十メーター以上の風、台風に耐えることができるということが科学的にも実証されております。昨年の九月の台風十五号によって、千葉県でも多くの瓦屋根が落ちたんですけれども、ただ、これは調査をすると、落ちているのはほとんど非ガイドライン工法、ガイドライン工法でやっているものは落ちていないんです。 そういう意味では、既存住宅の安全確保のためにも、住宅の瓦屋根の耐震、耐風診断、これを進めて改修工事に補助を拡大していく、こういうことをぜひやっていくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○青木副大臣 大西委員にお答えいたします。 大西委員の御地元もそうだと思いますが、私の地元にも瓦業者を多く抱えております。近年の地震や台風などの災害に際しまして、古い住宅を中心に瓦の脱落する被害が多く発生しているということを存じております。そして、瓦屋根の安全性を確保することがやはり一番重要であるというふうに考えております。 このため、住宅全体の耐震診断や、その診断結果を踏まえた耐震改修に要する費用につきましては、瓦屋根の診断や改修の費用を含めて地方公共団体が補助を行う場合には、国が防災・安全交付金等により支援を行っております。 委員がおっしゃいました瓦屋根標準設計・施工ガイドラインは、先ほど委員がおっしゃったとおり、瓦と屋根の下地の標準的な緊結方法等をまとめているものといたしまして、瓦屋根の改修においても極めて有効に活用いただけるものというふうに考えております。 なお、令和元年房総半島十五号台風により発生した瓦屋根の被害につきましては、現在、国土技術政策総合研究所、国総研等が、被害の繊細な実態やガイドラインの効果等について調査を実施いたしております。今後の研究所の調査の結果を踏まえ、どのような対策が必要か、国交省といたしましては検討をしてまいります。
○大西(健)分科員 そうですね。私の地元は三州瓦なんですけれども、副大臣の地元は石州瓦、まさに瓦の産地ということですので、しっかりその調査をやっていただいているのは本当にありがたいことですので、その調査結果に基づいて、本当にガイドライン工法だったら大丈夫なんだということを広く皆さんにも知っていただくような御努力もお願いできればというふうに思います。 瓦の関係で、もう一つ。 瓦の製造過程で規格外品が出るんですけれども、これを私の地元の愛知県陶器瓦工業組合ではシャモット工場というのをつくって、シャモットにして原料粘土に還元したり、あるいはリサイクル資材として活用しています。 国土交通省では、港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針の中に破砕瓦という項目を追加をしていただいて、そして、新技術情報提供システム、NETISというんですかね、これの中にも三州瓦シャモットというのを登録していただきました。本当に国交省には、こういう御努力には心から感謝を申し上げたいというふうに思います。 本年度、中部地方整備局では、三河港で岸壁工事の路盤材としてこのシャモットを活用していただけるというふうに聞いております。また、金城埠頭再編改良事業においても裏込め材として活用できないかという声が上がっていますが、これはぜひお願いしたいというふうに思います。更にシャモットを港湾を中心に公共事業に積極的に活用していただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○赤羽国務大臣 きょうの質問で、初めて私、恥ずかしながら、シャモットという単語を知りまして、率直に言って、瓦の名産地の三州瓦がこうしたものに使われるということを、大変、ちょっと複雑な、寂しい気持ちも感じました。 私の兵庫県の淡路も瓦の産地なんですけれども、阪神・淡路大震災以後、やはり屋根の重いところはかなり潰れたということで、大変なダメージを受けているというのは事実でございます。 そうした話はさておき、国交省として、港湾工事を始め、公共事業において、やはり環境への負荷を低減するという観点から、リサイクル材料の利活用というのは大変重要なことだというふうに認識をしております。 平成二十七年に港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドラインを改定しまして、この破砕瓦、シャモットもそのうちの一つに追加をさせていただいたところでございます。 昨年度より、今お話があったように、三河港の事業において、この破砕瓦を岸壁背後のエプロンの舗装の材料として活用しております。 今後の見通しは、多分、恐らく、こうしたものは、残念ながら、軽量で土圧を低減できるという利点がありますけれども、やはり単価がどれだけ抑えられるかという、あとは量がどれだけ出せるか。量を多く出せれば単価も下がるものだというふうに思っておりますので、こうしたこと、御地元の皆さんの御努力も期待しながら、経済性を十分に勘案しつつ、今後の利活用を検討してまいりたい、こう考えております。
○大西(健)分科員 私、余り意識していなかったんですけれども、おっしゃるとおり、西村大臣のところの地元だなと思っていたんですけれども、赤羽大臣も兵庫県ということですので、淡路瓦と三州瓦と石州瓦の関係者がここに一堂に集ったということを、きょうは大変意義深いと私は思っておりますので、ぜひ瓦をこれからも応援をしていただきたいというふうに思います。 私の地元の知立市は、名鉄知立駅の立体交差事業というのをやっているんですけれども、令和五年度完成予定に向けて、もうずっと長い間のこれは懸案なんですけれども、いよいよ終盤に差しかかってきて、高架橋の工事も目に見えるような形になってきて、駅北の再開発ビルも建ち上がって、市民の期待が非常に高まっているんですけれども、これは立体交差事業ですから、完成すれば市内十個の踏切が除却される。これ自体大きいわけですけれども、あわせて、駅周辺の土地区画整理事業とか駅前周辺の再開発事業といったまちづくりと一体にして進めていくことによって、市民の皆さんにも、ああ、これをやってよかったなという、この効果というのを実感していただけるというふうに思います。 この点、立体交差事業の進捗に合わせて、確実に社会資本整備総合交付金を確保していく必要があるというふうに思いますけれども、ぜひこの点についての後押しをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○北村政府参考人 お答え申し上げます。 連続立体交差事業は、鉄道を連続的に立体交差化することで、踏切事故の解消や交通の円滑化を図る重要な事業でございます。さらに、委員御指摘のとおり、土地区画整理事業などと一体的に進めることで、より効果的なまちづくりに貢献するものと認識しております。 現在、知立駅付近において、これらの事業により一体的な整備が進められており、愛知県及び知立市などから、従来より御要望をいただいてございます。国土交通省といたしましては、こうした取組を支えるため、継続的にこれまでも支援をしてきたところでございます。 連続立体交差事業につきましては、令和五年度の事業完了に向け、高架橋工事が行われるなど、着実に進捗しているものと伺っております。また、土地区画整理事業につきましても、令和八年度の事業完了に向け、都市計画道路の築造工事が行われるなど、これも着実に進捗していると伺っております。 国土交通省といたしましては、引き続き、知立駅付近におけるこれらの一体的な整備が確実に進められるような、可能な限りの支援をしてまいりたいと存じます。
○大西(健)分科員 ぜひお願いしたいと思います。 これは、今、駅自体も三階構造の新しい駅舎が建つんですけれども、駅を新しくするんだったら、この機会にホームドアを設置してほしいというのが、地元の身障協会等からそういう御要望があります。 知立駅と三河線で結ばれている刈谷駅、こちらの駅は、今、駅改良工事をやっていて、可動柵とホームドアを設置するということで既にJRも公表していますけれども、刈谷駅から乗りかえで知立駅を使う乗客からは、刈谷駅にホームドアがついたんだったら、ぜひ知立駅にもつけてほしいと。しかも、知立駅、駅を改修するんですから、新しくつくるわけですから、それに合わせてやればいいじゃないかというふうに思うんですけれども、これは立体交差事業に合わせて可動柵を設置することはできないんでしょうか。いかがでしょうか。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 ホームドアでございますけれども、列車との接触、ホームからの転落防止のための設備として非常に効果が高く、その設置を推進していくことが重要であると認識をしております。 一方で、その設置に多額の費用を要しますことから、全ての駅にホームドアを直ちに設置するということは現実的ではございませんで、優先順位を定めて、計画的に着実に整備をしていくことが重要であると考えております。 このため、国土交通省としては、一日当たり十万人以上の御利用がある駅を中心に、また、十万人未満の駅でも、駅周辺の施設の状況などを踏まえまして、計画的な整備を進めてきたところでございます。 委員御指摘の名古屋鉄道の知立駅、あと刈谷駅は、JRの側がそういう取組を進められておるということで、名古屋鉄道の刈谷駅の方もまだということでございますが、この刈谷駅と知立駅、この鉄道事業者、名鉄の方に確認をいたしましたところ、刈谷駅につきましては、一日当たり利用者数が二万八千人程度ということと、ホーム上狭隘な箇所があってホームドアを設置するためのスペースの確保が物理的に困難という状態でございます。 また、知立駅でございますけれども、複数の車種及び車両数の列車が運行しているため、車両編成が非常に複雑であり、扉位置が一定でないということでございまして、現時点では両駅ともホームドアの設置の予定はないと聞いているところでございます。 いずれにいたしましても、ホームドアが設置されていない駅を含め、駅ホームにおける安全性の向上に向け、ハード、ソフト両面で取り組んでまいりたいと考えております。
○大西(健)分科員 十万人の基準もわかっておりますけれども、どうせ今新しい駅をつくるわけですから、いずれまた基準も下がっていくんだったらばやってしまえばいいんじゃないかと思いますし、今の駅舎のドアの位置の話というのは必ず言われるんですけれども。 これも私の地元の企業ですけれども、デンソーウェーブというところが、QRコードをつくったところですけれども、今、東京都の交通局と一緒に、QRコードを扉に張って、そしてカメラで撮って、車両が入ってきたらそれに合わせて位置を変えるというような、こういう技術も出てきています。いろいろな技術で、できない理由を考えるんじゃなくて、できるやり方を考えていただきたいと思います。 時間もなくなってきましたけれども、刈谷スマートインターチェンジ、今工事が進んでいます。私の地元、自動車産業、製造業の集積地であって、これができると非常に製造業にも大きなプラスがあると思いますし、刈谷ハイウェイオアシス、実は東京ディズニーランド、USJに次ぐ入場者数を誇る施設になっている。単なる、単なると言ったらあれですけれども、ハイウエーオアシスなんですけれども、それだけ人が来るんですね。 ですから、そこにスマートインターチェンジができると非常にいろいろな意味での効果があると思いますけれども、この整備促進と効果について、ぜひ御答弁をいただきたいと思います。国の力強い後押しをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○池田政府参考人 お答えいたします。 刈谷スマートインターチェンジでございますけれども、今御指摘ありましたように、周辺の工場などから新東名高速道路へのアクセスが向上して、加えて、周辺の一般道路の渋滞解消も期待されております。また、今お話ありました刈谷ハイウェイオアシスの利便性がこのスマートインターチェンジで大きく向上することから、観光振興や災害時の防災機能の強化にも寄与する重要なプロジェクトと思っております。 平成二十九年度に事業化されておりまして、現在、中日本高速道路株式会社と刈谷市で分担して、ことしは橋梁工事などを実施しているところでございます。 国交省としては、早期に完成できるように、引き続き刈谷市と中日本高速道路株式会社双方に対しまして財政的支援をして、必要な支援を引き続きしてまいりたいと思います。
○大西(健)分科員 時間がなくなってきたんですけれども、最後に、ダイヤモンド・プリンセス号の一件で、クルーズ熱というのがちょっと冷や水を浴びた感じになっているんですが、クルーズ船というのが地域経済に与えるプラスの効果というのが注目をされていました。 このコロナの問題が起こるまでは、クルーズ船市場というのは急成長していて、寄港回数も順調にふえていました。ただ、一方では、渋滞だとかごみの問題など負の影響もあって、アジアのツアー客はいわゆる富裕層ではなくて、経済的な効果も限定的じゃないかという評価もあります。 クルーズ船には、価格やサービスによって、ラグジュアリー、プレミアム、カジュアルというタイプが分かれていますけれども、全体の八割を、クルーズ船市場の八割をカジュアルが占めています。 他方で、世界のクルーズ人口を見ると、アジアが急成長しているとはいえ、欧米が八割を占めている。重要なのは、私は、量より質であって、欧米の富裕層をターゲットにした外国船の日本発着クルーズをふやしていくことが必要だというふうに考えています。 この点で、国際線で世界各国と結ばれた中部国際空港というのは、欧米から飛行機で来て、そしてすぐに乗船できるという、いわゆるフライ・アンド・クルーズという拠点になり得るポテンシャルがあるんじゃないかというふうに思います。クルーズ拠点が形成されれば、燃料や食材の積込みであったりとか、クルーの交代による航空機の利用や宿泊などの経済効果も期待できます。 中部国際空港のフライ・アンド・クルーズ拠点化について、大臣から御答弁をいただければと思います。
○赤羽国務大臣 まず、新型コロナウイルスで大変厳しい状況になっておりますので、観光政策について言うと、量より質というのは言えなくて、両方とも大事だということをまず申し上げておきたいと思いますが、その中で、フライ・アンド・クルーズ、これは非常に、今おっしゃっていただきましたように、クルーズの発着港まで航空機で往復すると、比較的短期間の休暇でも遠方の海域においてクルーズを楽しむことができるという意味で、世界的にも大変評価されている形態だと思っております。 ただ、昨年も、十月か十一月だったと思いますが、那覇の国際クルーズ港の着工式に出たときにも、那覇もフライ・アンド・クルーズを目指したというようなことで方向性を出させていただいたところでございます。これは、クルーズ港と国際空港が近いということと、その地域で観光地でなければなかなか難しい。世界的に言うと、マイアミですとか、そうした条件がそろっているところは大変爆発的だと。 ただ、残念なんですけれども、このクルーズについては大変うまくいって、インバウンドも二百五、六十万人まで来ていた中で、今回の一件でこれはもう相当厳しい状況になってしまっている。ですから、クルーズに乗っても安全だ、安心だと言っていただけるようなことを、本当に相当腹を据えて進めていかなければなかなか成り立たないと思いますので、クルーズ船の信頼回復ということで、省内で有識者会議を立ち上げて、こうしたことをやっていくからクルーズ船の観光は楽しんでいただけるといったことをしっかりと国交省として提示しなければいけない、そう考えております。
○大西(健)分科員 時間が来ていますので終わりますけれども、これは、中部国際空港島がフライ・アンド・クルーズの拠点になれば航空機の利用もふえるということで、実はこの中部国際空港も四月一日から国際便がゼロになってしまっている、本当に深刻な状況でありますが、ただ、昨年度は旅客数が過去最高を記録して、複合商業施設のフライト・オブ・ドリームズの開業であったりとか、国際展示場のアイチ・スカイ・エキスポのオープン、LCC専用ターミナルの供用開始など、非常にいい状況になっています。 地元としては第二本目の滑走路をぜひお願いしたいということを思っておりますので、このことを最後にお願いをして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。
○伊佐主査 これにて大西健介君の質疑は終了いたしました。 次に、神谷裕君。
○神谷(裕)分科員 共同会派、立国社、立憲民主党の神谷裕でございます。 本日は、質疑の時間をいただきましたことを心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 私からは、まず最初に、私どもの地元でございます北海道、空知、留萌管内というところが私の選挙区でございますが、留萌管内の道路整備の状況についてお伺いをできたらというふうに考えているところでございます。 三月二十八日に、深川留萌自動車道、高規格道路でございます、これの開通を見ました。関係者の皆様にはこの間の御協力に本当に感謝と御礼を申し上げたいと思います。留萌市まで届いたわけでございますけれども、留萌市はこの留萌管内におけるいわば入り口みたいな場所でございまして、道路を通じまして、北は稚内、そして南は増毛というところを通じまして札幌まで通ずる、非常に重要な動線だというふうに考えているわけでございます。 この地域は早くに鉄道も廃止をされておりまして、本当に道路というのが重要なわけでございますが、その意味で、この地域の今後の道路網というか交通網というか、こういった整備についてまず伺わせていただけたらと思います。 〔主査退席、武村主査代理着席〕
○池田政府参考人 お答えいたします。 北海道の留萌地域におきまして、先月の末に深川留萌自動車道が全線開通になりました。この開通で、今お話ありましたように、留萌地域が高速道路ネットワークに組み込まれて、産業振興あるいは重病者等の救急搬送のことで大きな改善が期待されると思います。 一方、国道二百三十一号や国道二百三十二号の留萌地域の幹線道路は、急傾斜地を通過する区間が多く、毎年のように通行どめも発生しておりますし、冬季は地吹雪等による視界不良で通過できなくなることが多いという課題があると認識をしております。 このようなことから、平常時のみならず緊急時にも効果を発揮する幹線道路のより改善に努めてまいりたいと考えております。
○神谷(裕)分科員 局長、ありがとうございます。 この高規格道路、本当に大事な道路だと思っています。ただ、コロナの、この新型感染症の影響で、本当はみんなでこの開通をお祝いしたかったところ、できなかったこと、これは本当に残念だったと思いますし、関係者が本当に待ちに待っていた日がこういうことになったことは残念でございますけれども、やはり、大事な道路として今後皆さん丁寧に使っていくだろう、大事に使っていくだろうということはお約束できると思いますし、この地域は本当に道路が大事な地域であるということでございます。 今局長まさにおっしゃっていただいたとおり、この地域というのは沿岸縁を、国道二三一、二三二、通るわけでございます。ということでございまして、従前からも、例えば石が落ちたであるとか越波であるとか、あるいは風の強い地域でもございまして、なかなかに道路が通りにくいというようなことでございます。 おっしゃられるとおり、やはりこの地域の道路は命の道路でもございまして、病院であるとか、あるいはさまざまな生活に必要なインフラ、こういったものをつないでいるのがこの道路でございます。そういった意味で、本当に命の道路だなと思うわけでございますが、今申し上げたように、また局長御存じのとおり、本当に、自然災害というかそういうものもございまして、この地域というか、この道路の強靱化というか、やはりしっかりとしたものにしていく、このことが必要なんだろうというところでございます。 これについて、道路局長、答弁をいただきたいと思います。
○池田政府参考人 お答えいたします。 国道二百三十一号、国道二百三十二号は、この地域の重要な幹線道路でありますけれども、今お話ありましたように、通行どめが多いということで、課題がたくさんあるというふうに認識をしております。 このため、現在、国土強靱化三カ年緊急対策などによりまして、のり面の補強や越波対策などを二十五カ所実施をしております。引き続き着実に推進してまいりたいと思います。 また、これらの対策に加えまして、特に課題の大きい小平町字大椴から小平町字花岡の約三・七キロ区間につきまして、令和二年度に、この道路を山側にシフトする事業を、小平防災といたしまして新規採択をいたしました。 引き続き、これらの対策を含めて、国道二百三十一号、二百三十二号の改善に努めてまいりたいと考えております。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。本当に、局長、これは大事な道路でございまして、まさに言っていただいたとおりでございます。今、小平の方も予算をつけていただきました。このことについても感謝と御礼を申し上げたいと思いますが、この小平ばかりではありません。この地域、縦に二百キロ、三百キロという地域でございますが、この道路、本当に大事な道路でございます。 ただ、やはり一本だけだというのが非常に厳しいなというふうにも思います。先ほどお話にあったように、防災対策をしていただいたとしても、何があるかわかるものではありません。そういった意味で、やはりバックアップというか、万が一のための動線というのが必要なんだろう、このように思うわけです。 この二百キロに及ぶ道路、一本道、これがどこかで切れてしまうと、やはりそこで途端に大変なことになる。病院もえらい時間がかかってしまうというようなことではやはり困るものですから、ちょうど、折よくというわけではないんですが、山側に一本、道がございます。ただ、これも整備がそんなに進んでいるわけではありません。それに、全部、全線つながっているわけでもございません。やはりこういったところの整備も必要だと思います。 二三一、二三二、もちろんこれはやっていただかなきゃいけません。これは大動脈です。しかし、それと同時に、こういったバックアップ道路、これもやっていただきたいと思うんですけれども、所感をお伺いをしたいと思います。
○池田政府参考人 国道二百三十一号や二百三十二号が通行どめになった場合に孤立地域を発生させないために、迂回路を確保しておくことが重要であると考えております。 このため、幹線道路に並行する、北海道庁など地方公共団体の管理する道路をあわせて整備していくことが重要でありまして、今後、地方公共団体と十分に連携して、このような迂回路の確保を進めてまいりたいと思います。 国交省としては、これらの対策について、地方公共団体からの要望に基づき、防災・安全交付金などで支援をしてまいりたいと考えております。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。 できれば、この道路、しっかりと、きちっと国の方で面倒を見ていただく、あるいは、国で面倒を見ていただけなくても、道道としてしっかりとバックアップ道路として整備していただく、これが必要なんだろうと思います。 高規格で留萌までつなげていただきました。問題は、この後、留萌管内からしっかりと、北海道のオロロン街道というか海側の道、これを整備していただくこと、これが重要だと思います。引き続きよろしくお願いをしたいと思います。 それでは、質問をかえさせていただきます。 先ほど篠原先生からも質問をさせていただきました。私からも、この近海中規模漁船への小型船舶操縦士の乗船措置、これについての規制緩和について伺わせていただきたいなと思います。 やはり心配なんですね、この規制緩和。やはり安全というものを考えなければいけません。そういった意味で、今般の規制緩和を行った背景、事情について改めて伺わせていただけたらと思います。
○大坪政府参考人 近海中規模漁船については、現在でも海技士が不足している中で、現行乗組基準において小型船舶操縦士一名で乗り組むことのできる総トン数二十トン未満の小規模な漁船が実態として多くなっています。このため、今回の乗組基準の見直しでは、漁船の大型化を促して、より安全に、よりよい居住環境、労働環境で操業できることを目的の一つとしまして、総トン数二十トン以上八十トン未満、長さ二十四メーター未満の漁船についても、安全確保のための措置を条件に、小型船舶操縦士一名の乗組みを可能とするということにしたものであります。 これによって、今後、二十トン未満である小型漁船が代替建造される際には、少し大き目の二十トン以上の漁船への大型化が図られて、船内の居住環境の改善につながるということを期待しております。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。やはり海事局の皆さん方は、安全ということを最初に考えていただきたいと思います。 そういった意味で、船が大型化をする、これは悪いことばかりではありません。船員の居住性を確保していただく、これは大事なことです。まして、海技士というか、漁船になかなか乗っていただけないというような事情もございます。そういった中で、大型化というのは必要なんでしょう。 ただ、大型化するのに、規制そのものというか海技士の資格そのもの、こういった安全のための担保措置を緩和をする、これはやはり合わないんじゃないかなというふうに思います。まして、多分想定されているのは漁船、結構エンジンも大きな漁船じゃないかなというふうに思っているところでございます。 そういった中で、緩和をしていく、これはやはり問題だと思うんですが、特に、安全上の観点から、実際にそういった船に乗っておられるような皆さん方、船員の団体の皆さん方から、これについて反対の声が上がっているというふうに聞いております。船は大型化し、さはさりながら資格は緩和では安全が保てないんじゃないかという声にはやはり道理があると私は思います。 これについてどう考えるのか、伺わせてください。
○大坪政府参考人 本件につきましては、我々海事局と水産庁を共同事務局とする検討会において、漁船の実態調査を行いました。 その結果、この近海中規模漁船は、二十トン以下の小型船舶と同様に、ブリッジにおいて操船とエンジンの操作を一人で行うことができる構造である、また、小型漁船と同じ型式のエンジンを搭載していたり、長さや幅といった面でも大きく変わらないものが多いということがわかりました。また、操業実態として、仲間の船、僚船からさまざまな支援を受けやすいということもわかっています。 これを受けて、検討会においては、エンジンや操船の専門家の委員から、漁船を安全に運航する上で十分な内容の講習を上乗せで行うことということが指摘されております。また、さらなる条件として、先ほど言いました僚船による支援体制、また、適切な見張りを維持するための体制が確保されていること、海岸から百マイル未満の水域において航行することなどの要件を付すということが指摘されておりまして、それに沿って我々としては各種の措置を着実に実施していく予定です。これらの措置により安全が確保できるものと考えております。 〔武村主査代理退席、主査着席〕
○神谷(裕)分科員 今、もろもろ、いろいろ言っていただきました。でも、本当にそれで大丈夫なんでしょうか。何より専門家であるところの船員さん方が、こんなので大丈夫なのかという声を上げられています。例えて言えば、普通車から車は大型化するのに、免許そのものは、普通免許どころか普通のバイクの免許でも運転できるようにするようなものだ、そんなので本当に安全が担保できるのか、そういうような言われ方も聞いているところでございます。 僚船がいるから、確かにそうでしょう。僚船がいれば緊急事態に駆けつけることはできるかもしれません。ただ、本当にそれで大丈夫なのかという疑念は残ります。そういった意味で、やはり安全というのは何よりかえがたいものでございますから、乗船される船員の不安は看過できるものではないというふうに思います。 そういった意味で、今からでも遅くないと思いますが、再考される考えはないのか、また、こういった配乗基準の緩和、これについて更に拡大することがないのか、そのことについて御答弁をいただきたいと思います。
○大坪政府参考人 本規制緩和につきましては、計八回にわたる検討会を開催して、具体的な安全要件について、エンジンや操船の専門家に綿密に御議論いただくなど、適切に検討してきたところです。また、上乗せの講習についても、詳細な内容について議論をしてきたところであります。 今後、七月の施行に向けては、我々としては、講習内容の具体化などの準備をしっかり行って安全の確保を図っていきたいと考えています。 また、施行後においては、安全に関して万全を期していく必要がありますので、これらの漁船が安全に運航できているか、しっかりとフォローアップしてまいりたいと思います。 例えば、漁船は小型船舶操縦士一名で乗り組んでいるわけではありませんので、必要な人数がきちんと乗り込んでいるか、これは船員法に基づいて雇入契約の届出がされますが、それを我々の方でしっかり確認して厳密に見ていきたいというふうに思いますし、エンジンの故障等の事例が発生した場合には、小型船舶操縦士が適切に対応を行ったかというのを確認を行っていく予定であります。 また、ほかの船種にということですが、近海中規模漁船より規模の大きい漁船やまた旅客船等の他の船種については、小型船舶操縦士一名での乗組みで足りるとするような規制緩和の予定はありません。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。 規制緩和、特に安全の面、これについては大事だと思います。これ以上広げるということは厳に考えていただきたい、そのことを申し上げさせていただきたいと思います。 それでは、質問を移らせていただきます。 JRの問題について伺いたいと思います。 今回の新型感染症の問題で、鉄道事業にも大きな影響が出たというふうに私自身思っているところでございます。その中で特に、私がおります北海道、この北海道は、御案内のとおり、JR北海道、なかなか経営がこれまでも厳しい状況に置かれていたというところでございます。そういう状況にある中でのコロナ騒動というかコロナの影響、これはやはり看過できないんだろうと思いますけれども、改めて、JR北海道がこの新型感染症で受けた影響、これについて伺わせてください。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 JR北海道からの報告によりますと、三月平均の鉄道輸送人員は、対前年比で、北海道新幹線の場合二八・七%、都市間主要三線区の特急列車で三三・八%、新千歳空港―札幌間の快速エアポートで五一%となっております。 このような鉄道輸送人員の減少に対応いたしまして、JR北海道では、三月二十三日以降、当面五月六日までの予定で、最大二割弱の特急列車の減便等を実施しているところでございます。また、これ以降の減便等についても現在検討中と承知をしております。 鉄道運輸収入の減少額につきましては、JR北海道によりますと、一月から三月までで四十七億円と聞いておるところでございます。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。 四十七億円、これは大変大きな金額だと思います。まして、この後も多分、この騒動、簡単に収束するとは思えません。一説によると、六月までで約百三十億ぐらい影響が出るんじゃないかというようなことを聞いております。 また、今お話にありましたとおり、ドル箱路線である快速エアポート、これは五一%というようなことでございますから、大変な大きな影響が出るんだろうというふうに思います。 改めて、輸送実績や利用率も、今お話にあったとおり、ひどいものだ、要は、三五から五〇%ぐらいじゃないかというような話もございますし、恐らく鉄道事業単体ばかりではなくて、観光事業であるとか、ホテルとか飲食とか、そのほかさまざまな場面で大きな影響が出るんだろうというふうに思います。ましてや、北海道でございます、インバウンド需要も相当あった。それが大きく大きく減少をしているというようなことでございます。 ちょっとこれは御通告申し上げていないんですけれども、そういった、鉄道事業だけではなくて、JR北海道全体で見たときの影響ということについては何らかお持ちなんでしょうか。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 JR北海道グループ全体の減収見込み額については会社の方でもまだ集計中ということでございますけれども、主要な関連事業、ホテル事業でございますとか駅ビル事業でございますとか小売業などの開発関連事業につきましては、令和元年度の減収額見込みが約二十億円程度というふうにJR北海道の方から聞いております。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。やはりちょっと大きな影響が出ているなということが、とても看過できるような状況ではないなというふうに思うんですけれども。 一方で、JR北海道は、御案内のとおり、来年の四月、法律、法案、あるいはどういうふうにこれからの経営を支えていくのかという議論をしなければいけない状況にございます。一方で、それに向けてというわけではないのですが、平成三十年七月に、JR北海道の経営改善についての監督命令というのも出ているところでございます。また、それに向けてさまざまJR北海道でもやっているんだろうというわけでございますけれども。 今回の新型感染症、これは不測の事態だというふうに思いますし、事業計画などを含めて看過できない影響がもう既に出ているなというふうに考えているんですけれども、これについて、要は時期が時期なものですから、このコロナの影響も含めて考えなきゃいけないなと思うんですけれども、これについていかがでございましょうか。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、また委員御指摘のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりまして、JR北海道の鉄道輸送人員及び鉄道運輸収入その他の収入に減少する見込みが生じております。 現在、JR北海道においては、各年度ごとの事業計画のほか、中期経営計画や長期経営ビジョンなどをお定めいただいておるわけでございますけれども、今のコロナウイルスの影響によりまして、令和元年度事業計画における収支計画及び中期経営計画における初年度の収支計画などにつきまして、この新型コロナウイルスによる影響が生じ得るものと考えておるところでございます。 平成三十年七月の監督命令に基づきまして、JR北海道におかれては、令和十三年度の経営自立を目指していただくということになっておりますけれども、現在は、新型コロナウイルスによる影響の全体像がまだ見通せない状況にございます。このため、同社の経営への影響を具体的、定量的に把握することがまだ困難ということでございまして、現時点において、そういった方針に変更を加えるという必要性があるとまでは考えていないところでございます。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。ただ、定量的に定まった段階ではひょっとして後手を踏む可能性もないとは言えないので、そこは御考慮をいただきたいんですけれども。 ただ、このタイミング、要は来年四月の法整備に向けてどうしていくかということについて、やはり影響がなしとはできないんだろうと思います。 そういった意味で、JR北海道の努力を超えた事態が現にあることを踏まえなければいけないんですけれども、このスケジュール感、来年四月に向けて考えていく、法をつくっていくというスケジュール感について、何らか変更を考えているのか、あるいは、何らか影響というか、この後のスケジュールについて考えているのか、もう一度お伺いさせてください。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 委員の方から来年の四月に向けてのスケジュール感という御指摘でございますので、御質問の趣旨は、次年度以降の支援を考えていく際の法律改正の前提が違ってきているんじゃないか、そういった御趣旨じゃないかなというふうに理解をいたしました。 JR北海道に対する支援につきましては、国鉄清算事業団債務等処理法の規定によりまして、その支援の期限が、現行法上、令和二年度末までというふうになっております。したがいまして、当該支援を令和三年度以降も継続するためには、この法律の改正が必要となるところでございます。 支援継続の検討に当たりましては、まずJR北海道が、平成三十年七月に発出いたしました監督命令に基づく取組を着実に実施していただくことが重要でございまして、令和元年度からの二年間で、JR北海道と地域の関係者の方々が一体となって利用促進やコスト削減などの取組を行っていただいて、経営改善に資する成果を上げていただくことが重要であるというふうに申し上げてきたところでございます。 こういった取組のうち、売上げ増加に係る目標や観光需要の取り込み施策などにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を直接的に受けるおそれがございます。先ほども申し上げましたとおり、現時点でその影響の全体像がまだ見通せない状況にございますけれども、今後、所要の法律改正の是非を判断するに当たりましては、その時点において、新型コロナウイルスがJR北海道の経営に及ぼしている影響も踏まえ、同社の経営改善の取組を評価した上で法律改正の是非を判断することになると考えております。
○神谷(裕)分科員 ぜひしっかり考えていただけたらと思います。 また、先ほどからるるお話をしているとおり、コロナの影響というのは相当鉄道全体にも出ているというふうに考えていいと思います。私自身、JR北海道で特急に乗っていますと、特急なんですが、一両にわずか二人しか乗っていないというようなこともありました。駅からも確実に人がいなくなっています。本当に、さきに総理も航空事業についての話も言及されたというふうに承知しておりますけれども、鉄道もやはり看過できないなというのが実態だと思います。 そういった、例えば減収、また、学校が休校になった、通学定期とかそういったものの払戻しであるとか、実はそういったものも鉄道では相当影響があるんだろうというふうに思います。 そういった意味におきまして、これはJR北海道だけではなくて全体ということになると思いますけれども、こういった危機に際しての支援というものをお考えになっているんじゃないかなと期待を込めて申し上げたいんですけれども、これについてお伺いできたらと思います。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 新型コロナウイルス感染症によりまして、委員御指摘のとおり、JR北海道のみならず多くの鉄道事業者において、二月以降、利用者が大幅に減少するなど、経営に大きな影響が生じていると受けとめているところでございます。 具体的には、三月の輸送人員は、例えば東海道新幹線では、二十五日までの実績でございますが、前年比五五%の減少となっておりますし、また、地方鉄道におきましては約三割から七割の減少を見込んでいるところでございます。 国土交通省といたしましては、鉄道事業者の状況をきめ細やかに把握して、支援に努めておるところでございます。例えば、まず、運行継続といった観点からは、乗務員や駅員等のためのマスクの確保につきまして、鉄道事業者間での融通について調整を行っているほか、経済産業省の協力も得まして、マスクの業者を鉄道事業者に紹介し、調達に向けた調整など、そういった支援も行っているところでございます。 また、そもそも経営の観点からも、政府として、日本政策金融公庫の特別貸付け等の資金繰り支援や、雇用調整助成金などの雇用維持のための対策を講じているところでございまして、鉄道事業者につきましても、必要に応じてこれらの制度を活用し、事業が継続できるように支援をしておるところでございます。 また、鉄道を含む観光分野全体ということでございますが、その反転攻勢に向けた効果的な施策を含めまして、引き続き鉄道事業者への支援に万全を期してまいりたいと考えているところでございます。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。これは本当にしっかり考えていただかなきゃいけないと思います。 先ほど、車両を少し間引いてという話もありました。地方ではいいかもしれません。ただ、都会でそれをやると、今度は密集度が上がってしまうというような現状もございます。ということは、限界もございます。ましてや、公共交通は公共の足ですから、間引くにしても、やはり限界というか、地域の足を確保するという観点もあるんでしょう。という意味で考えたときに、やはりしっかりと走らせなければいけない。 ただ一方で、乗る方も少なければ、特に、北海道もそうですが、地方では、インバウンド、観光客、そういったものもどんどんどんどん減っている現状にあるわけです。とするならば、特に地方、JR北海道もそうですけれども、経営体力がそもそも強いわけではありません。そういったところに対する経営を支援していく。先ほど融資の話もございましたけれども、それを超えるさまざまなことをまさに考えていただかなきゃいけない時期だというふうに思います。 そのことについて、もし可能であれば、触れることがございますでしょうか、局長。
○水嶋政府参考人 鉄道事業者の事業継続に関しましては、先ほど申し上げさせていただいたとおりでございます。 委員の方からは、鉄道の運転が間引かれることになるとまた混雑を招いてしまう、今、三つの密を避けるということを言っておるわけでございますけれども、そういった懸念があるんじゃないかというふうな御指摘をいただきました。 現時点において鉄道にとって大切なことは、この状況下におきましても安定的な輸送サービスを供給することというふうに理解をしておるところでございます。 また、委員が特に御指摘していただいておりますJR北海道固有の問題といたしましては、民間金融機関からの通常の借入れによる対応に加えまして、国といたしましても、鉄道・運輸機構からの支援に関しまして、同社の資金需要のタイミングに応じて、これに間に合うよう支払いを確実に行うなど、そういった適切な対応を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
○神谷(裕)分科員 ありがとうございます。 それを踏まえまして、これは大臣に伺いたいなと思うのでございますけれども、これを最後の質問にさせていただこうかなと思っています。 その上で、JRは相当厳しいということ、これについてやはり聞きたいなということと同時に、もう一つ、JR北海道の経営維持の問題、これから安定的に経営をしていくためにはどうしていくのかということを、これまでも議論しておりましたし、この四月からも、来年の四月に向けて考えていかなきゃいけない時期だと思います。その上で、この不測の事態を踏まえつつ、どうしていくのか、この辺のところを、力強い支援をしていくという答えを大臣から聞かせていただけるとありがたいんですが。
○赤羽国務大臣 JR北海道に対する基本的な国交省の考え方は、今、水嶋局長からお答えしたとおりでございますが、先日、二十三日に、官邸でのヒアリングで島田社長からも、直接お会いしまして大変厳しい状況はよく伺い、承知をしておるところでございます。 環境が落ちつき次第反転攻勢という中では、北海道は、まずアイヌ文化を知っていただくためにということで、ウポポイも、これは目標百万人という大変大きな数を掲げて取り組んでおりますし、また、昨年の秋にG20の観光大臣会合を倶知安町でやらせていただきましたが、そのときに、アドベンチャー・トラベル・ワールドのサミットを明年北海道でやるということも内々決まっておりますし、また何よりも、スノーリゾートですとか、さまざま北海道というのは観光資源の宝庫でありますので、こうしたことをしっかりと支えながら前向きに精いっぱいの応援をさせていただきたい、こう考えております。以上です。 済みません、一点だけ、ちょっともう時間が超過していますのであれですけれども、先ほどの漁船の規制緩和のことで。先生御専門なのでよくわかっていると思いますが、このプロセスの中で、安全に少々目をつぶったというようなことではないというふうに承知しています。 この委員の中には、大日本水産会ですとか全国漁業協同組合、また全国底曳網漁業連合会、こうした使用者の皆さんの代表が出ておりまして、この人たちが、少々安全は危なくてもいいんだみたいな話ではなかったと思いますし、加えて、学識者も、日本船舶職員養成協会ですとか海技資格協力センターの代表の方等々、それぞれ出ておりますので、そうしたことは、私どもは、その決定過程においては慎重な検討がなされたというふうに思っております。 ただし、安全というのは、安全神話に陥ってはいけませんので、この規制緩和をやって、七月一日以降もしっかりとフォローはしていくのは、これは当然の責務だと思っております。 以上です。
○神谷(裕)分科員 大臣、ありがとうございます。 ただ、大水さん、全漁連さん、全底さん、この話が出ました。この皆さん方が、もちろん、自分たちの漁船が悪い方向に行く、これはそのとおりだと思います。ただ、現実に今海技士が見つからない中で、船をどうやって運航していくか、そのぎりぎりの瀬戸際の中で、いろいろ、さまざまな考え方のもとにこういった話が出ているということもぜひ御留意をいただかなければいけませんし、そういった事情があるから、安全に目をつぶるということではないにしても、そういったこともあるんだということはぜひお考えをいただかなければならないと思います。 また、JR北海道の話、反転攻勢に向けてぜひやっていただきたいと思いますが、反転攻勢をかける間、今の厳しい間についてもぜひ目くばせをしていただけたらと思います。例えば、固定資産税の減免、税の問題とか、さまざまできることはあると思いますので、ぜひその辺にも御留意をいただけたらと思います。 終わります。ありがとうございました。
○伊佐主査 これにて神谷裕君の質疑は終了いたしました。 次に、赤嶺政賢君。
○赤嶺分科員 日本共産党の赤嶺政賢です。 新型コロナウイルス感染症の拡大によって、本当に観光産業は全国的に厳しい状況に置かれております。 特に、沖縄県では、観光産業が基幹産業になっておりますので、その基幹産業である観光業が、今の感染症拡大の影響によって、経済そのものが完全に停止しているんじゃないかというような実感を、観光業界の方々とじかにお話をして感じたところであります。 大臣に、沖縄の観光産業、ことしに入って何度か来県もされておられます、その沖縄経済にとって、沖縄の観光の意義というか、位置づけというか、それから観光の現状ですね、コロナウイルスの影響を受けた現状、これらについてまず認識を伺いたいと思います。
○赤羽国務大臣 私、昨年の十一月に、首里城の火災の直後に沖縄へ行かせていただきまして、首里城を視察をした後に、海上保安庁のヘリコプターで沖縄の上空から視察もさせていただきました。改めて、沖縄の観光地としての無限の可能性、大変すばらしい資源にあふれているということを再確認をいたしましたし、今の沖縄の現状を見ておりますと、まさに観光が、地域経済、沖縄経済の基幹産業そのものだというふうに思っております。 観光産業というのは、先ほどもちょっと申し上げましたが、旅行業、宿泊業のみならず、その周辺の貸切りバス事業ですとか、ハイヤー、タクシー、特に沖縄だとレンタカー、フェリー、また外食産業の飲食業、そしてお土産物等々の物品小売業と、大変裾野の広い業でございまして、また、まさに観光地域であります沖縄にとっては、観光産業がやられているということは、地域産業に大変甚大な影響が出ているということで、何とかしなければいけないという認識でおるところでございます。 ただ、このコロナウイルス自体は、大変厳しいですけれども、自然災害の、例えば、東日本大震災で東北地方が大変な物理的なダメージを受けたとか、阪神・淡路大震災のときに私が住んでいた兵庫県が受けたというような状況じゃなくて、観光のインフラ自体は毀損はされておりませんので、感染拡大の防止というのが見えてき次第、間髪を入れずに反転攻勢ができるように、今、相当大きな仕込みもしておりますので、全国の観光事業者が喜んでいただけるような、また、まずは国内からだと思いますが、国内の皆さんが沖縄始め全国各地のすばらしい観光地を堪能していただけるような、そうした状況を早くつくれるということを念願しながら、今しっかりと対策をとっていきたい、こう考えております。
○赤嶺分科員 今の大臣の御発言もありました。 その沖縄で、新型コロナウイルスの感染がやはり拡大し続けておりまして、けさも、午前中に玉城デニー知事が、六人感染者が出たという、そういう発表をやっています。 二月の二十日に三人目の感染症患者が確認されて以降、それから約一カ月、患者の発生は見られない状況が続いておりました。三月二十日以降、実は、海外からの帰国者を含め、きょう現在では二十三名の感染症患者が確認をされております。そのほとんどが空路、航空便による来県者であるわけです。これは、島嶼県、離島県としては避けられない話であるわけですが、空路を通した全国的な感染拡大を防止するための対策が急務になっております。 沖縄県から、航空機による感染拡大防止措置について、全国の国内線保安検査場にサーモグラフィーを設置するとともに、搭乗者への検温の実施、発熱が見られた場合の搭乗自粛要請等、航空機による感染拡大防止を図るための方針を速やかに示して、航空事業者への対応を求めること、こういう要望が国にも寄せられております。 大臣はどのように受けとめておられますか。
○赤羽国務大臣 実は、先生よく御承知だと思いますが、三月の二十九日の日曜日に那覇空港の第二滑走路の供用のセレモニーがありまして、私は、それまでは沖縄の中での感染の状況が相当落ちついていたので、全国の反転攻勢ののろしを沖縄から上げたいという思いで現地で参加いたしたんですが、その直前から、今お話あったように、海外から帰られた方たちが沖縄に入られて感染症になられたりとか、そのときに、観光関係、運輸関係の皆さんからの要望会というか、話も聞かせていただきましたが、やはり、ちょっと言葉が正しいかどうかわかりませんが、沖縄の人にとってみれば持ち込まれたということで大変迷惑な話だということで、そうしたお話、何とかしてほしいということはよく聞かせていただきました。 そういう意味では、国際空港の水際対策ももちろんでありますが、そこから第二次の国内空港に対しての水際対策ということ、具体的に言いますと、全国の国内線も含めてサーモグラフィーを設置することについては、既に幾つかの自治体が中心となって始めていただいているところでございます。まず、到着空港側で設置をして、体温が高い方が見つかり次第しっかりと対応するというようなことも進んでいるところでございますし、これは大変重要な観点だと思いますので、もちろん、厚生労働省とのしっかりとした政府の中での打合せをしなければなりませんが、国土交通省としても早急な対応に向けて検討をしっかり進めていきたい、こう考えております。
○赤嶺分科員 国交大臣、直接沖縄の観光業界から聞いておられて、サーモグラフィーの設置の重要性について認識しておられるようですが、厚労省、どうですか。
○自見大臣政務官 お答え申し上げます。 ただいま国土交通省の御答弁の中において、空港でのサーモグラフィーの設置について、その対応を早急に前向きに検討されるということでお伺いしたところでございますが、厚生労働省といたしましても、検疫業務を通じたサーモグラフィーに関する知見などを有しておりますので、求められれば助言するなど、国交省と連携してまいりたいと存じます。 よろしくお願いいたします。
○赤嶺分科員 もう一つ、水際対策として、沖縄でも議論されていたことですが、今やもう全国の問題になっておりますけれども、海外からの帰国者の健康観察のための十四日間の待機、これに関して、一月の武漢市から帰国した邦人に対して行った措置と同じような措置を、国の責任によって、待機場所それから移動手段の確保、そのための費用負担を検討すべきだという要望もありますが、これは沖縄の人にとっては深刻なんですね。成田で待機を命ぜられてホテルを探す当てもなく、公共交通機関を使うなといっても海に隔てられている島に帰るのにどうするんだという、十四日間途方に暮れる話ですが、今や全国各地で同様の問題が起きていると思いますが、この点はいかがでしょうか。
○自見大臣政務官 お答え申し上げます。 現在、新型コロナウイルス感染症対策は正念場を迎えておりまして、流行地域からの帰国者に対しては、御不便をおかけしながらも、感染拡大防止のために待機措置を要請しているところでございます。 そうした中で、単に新型コロナウイルス感染症の流行地域から入国したという理由だけで、PCR検査の結果、新型コロナウイルスに感染していないことが確認された方に、一律に健康観察のために施設で待機させることについては、その方々の日常生活に必要以上の制限を設けることとなり、好ましくないことというふうに考えております。 そのため、現在、新型コロナウイルス感染症の流行地域からの帰国者については、自宅やホテル等における待機を要請しているところであり、帰宅に係る費用や宿泊に係る費用などについては自己支弁とさせていただいているところでございます。 他方、大変な御不便もおかけしておりますので、空港近隣の宿泊施設を手配する際の助けとなるよう、厚生労働省において、宿泊施設に関する情報の提供や空港周辺の宿泊施設への送迎などの支援を行っているところでございます。 流行地域からの帰国者の皆様に対しては、御不便を引き続きおかけしながらも、国内での感染防止対策のために待機措置を要請していることにつきまして、御協力、御理解をいただけるように努めてまいりたいと思っております。
○赤嶺分科員 沖縄の人が成田で自宅待機を命ぜられても、公共交通機関を使って沖縄まで帰ることはできませんし、さらに、ホテルなどということについても、なかなかそれは、いわば土地カンがありませんので大変困難だと。今の厚労省の措置はもう限界に来ている、本当に改善しないと、逆に、そういうことを押しつけていると、感染症拡大の要因にもなりかねない、そういう不安も持ちかねないような要望が次々出ているということを申し上げておきたいと思います。 次に、観光業界から出ている要望として、雇用調整助成金について伺います。 休業を余儀なくされた正規、非正規の労働者の雇用を維持するためにも、雇用調整助成金は大事な制度であります。ところが、観光業界を回ってみると、手続が煩雑で簡素化を求める声が圧倒的でありました。こんなに煩雑な手続を私たちができると思っているのかと。途方に暮れた上に、その手続の煩雑さに更に希望を失うという状況も見えておりました。 これらの要求をどのように受けとめて、検討しておられますか。
○自見大臣政務官 お答え申し上げます。 雇用調整助成金については、四月の一日から六月三十日までを緊急対応期間と位置づけ、この期間中については、特例措置を更に拡充することといたしたところであります。 具体的には、四月一日から、全国において、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対しまして、正規雇用、非正規雇用にかかわらず、助成率を中小企業は九〇%、大企業でも七五%に大幅に引き上げるというふうにしております。 また、支給限度日数に関しましては、一年で百日、三年で百五十日としているところ、このたびの緊急対応期間中に休業した日数については、この支給限度日数には含めないことということもさせていただいております。 また、委員からも御指摘をいただいておりますが、この特例措置の拡大とあわせまして、事務処理体制の強化、そして手続のさらなる簡素化を行い、事業主が雇用調整助成金を利用しやすい環境の整備をスピード感を持って進めていく予定であります。 今後も、雇用調整助成金については、経済雇用情勢がどのように推移するかもしっかりと見きわめながら、状況に応じた必要な対応を講じてまいりたいと存じます。
○赤嶺分科員 今の答弁では、観光業界で従業員を休業させて本当に毎日毎日苦しい思いをしている、その救いの道が雇用調整助成金かと思ったら、手続が煩雑で困難だという人たちに応える答弁の中身にはなっていません。もっと具体的な答弁が必要なんですよ。 例えば、この助成金制度というのは、主に製造業が使ってきたものですよね。だから、書類にも生産高とかというのが入っているわけですよ。そういう用語そのものからして、非常に見た瞬間気持ちがなえてしまうようなものです。どんなふうに手続を簡素化しようとしているのか。それから、私たち日本共産党は、雇用調整金の助成率は十割に引き上げるべきだ、このように考えておりますが、沖縄県では国の分に上乗せしようという予算も予算化されておりますが、やはり、もっと拡充していく必要があると思います。 しかし、手続の緩和ということについて、具体的に緩和されているのかどうか、もう観光業界は途方に暮れているんですよ。そういう意味で、具体的に答えてくれますか。
○自見大臣政務官 お答えを申し上げます。 現在の手続のさらなる簡素化については、具体的に提出をしていただく書類、この枚数が多いですとか、あるいは事務負担ということも十分に検討させていただきながら、皆様の御希望に、そして現状に即した形で検討を重ねていっているところでございます。
○赤嶺分科員 今書類のお話もありましたが、もっと具体的に手続の簡素化というのを一層進めていただきたいなと強く思います。 その雇用調整助成金に、やはりそれに見合うような、個人事業主へも支援策をつくってほしいというような要望があります。この点についてはいかがですか。
○自見大臣政務官 お答えを申し上げます。 このたびの新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校等の臨時休校等に伴い、子供の世話を行うため、これはお子さんをお持ちの方でございますが、個人で就業する予定の仕事がなくなった方については、一定の要件を満たす場合に、就業できなかった日数に応じて、一日四千百円を定額で支給することとしており、既に申請の受け付けを開始しているところでございます。 また、収入の減少等により当面の生活費が必要な方については、生活福祉資金貸付制度に特例を設け、従来の低所得者層の世帯の要件を緩和し、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしており、個人事業主等の世帯については上限を十万円から二十万円に引き上げるなど、きめ細かな支援を実施することとしております。 いずれにいたしましても、こうした対策が必要な方にしっかりと届けていけることができるよう対応してまいりたいと存じます。
○赤嶺分科員 学校の休校時にかかわる支援に限定されているようであります。 経産省は、今の新型コロナの影響を受けて疲弊している個人事業主への支援策、何か持っておられますか。
○宮本大臣政務官 赤嶺委員にお答えをいたします。 経済産業省といたしましても、御地元沖縄県を始めといたしまして、今回の新型コロナウイルス感染症が実体経済に大きな影響を及ぼしている、このことを、まずは、三月十九日から、安倍総理また梶山経済産業大臣を始めとする閣僚が出席のもとで、例えば、個人事業主、フリーランス、小売業、観光業、飲食業、さまざまな分野にわたりまして、複数回にわたって生声をヒアリングしたところでございます。直接的な被害また間接的な被害、いわゆる、働く機会がなくなる、働く場所がなくなる、そして収入の道が断たれる、こういった声を多く確認をしているところでございます。 その損失というものはやはり多種多様で広がりを見せているところでございますが、これまでも例えば無利子無担保でのつなぎ資金の融資、こういったものは拡充をしてきたところでございますが、現状、なかなか感染拡大に収束の兆しが見えない、見通しが立たないということで、幾ら無利子無担保であっても借入れをすることにはやはりちゅうちょする、こういった声、思いも確認をしているところでございます。 そういった声を踏まえまして、売上げが急減をし、今まさに苦境に置かれている個人事業主またフリーランスの方々のために、しっかりと事業を継続する、そして雇用をしっかりと維持してもらうための新たな給付制度を、今、具現化に向けて検討しているところでございます。
○赤嶺分科員 融資では絶対に解決しない、事業の継続、雇用の確保、こういうものについても、またしっかりした対策、方向を出していただきたいと思うんです。また出たら議論していきたいと思いますけれども。 次に、ホテル業界や旅館業界からお話を伺って、四月前に聞いたんですけれども、当面深刻に抱えている問題として、宿泊客もいなくなり、特にそこは修学旅行を受け入れていたホテル、旅館でしたけれども、生徒も全く来なくなっているんだけれども、部屋に設置されたNHKの受信料、これについて、ぜひ免除をお願いしたい、もうこれを払う能力は全くない、せめてNHKの受信料の免除が要望できないかという強い声がありました。 総務省もNHKも前向きに取り組んでおられるようですが、問題は、いつになったら結論を出して、その業者の免除が実行に移されるかということであります。総務省、NHK、答弁をお願いします。
○吉田政府参考人 お答えをいたします。 NHKの受信料につきましては、まず、その不払いによってサービスが停止されるものではなく、また延滞利息は支払い期限から四カ月発生しないことになっております。したがいまして、支払い延滞時の取扱いについて視聴者に丁寧に説明することをまず総務省としてNHKに要請しております。これを受け、NHKにおいても適切に対応しているものと承知しております。 さらに、御指摘の減免につきましては、現在の状況を踏まえまして、とりわけ旅館、ホテルを始めとする中小事業者の経営に対する影響が深刻化していることに鑑み、受信料負担の軽減について、総務省としてNHKに検討をお願いしたところでございます。NHKとして前向きに検討したいとのことであると承知しております。 なお、受信料の減免等につきましては、放送法の規定により、NHKにおいて免除基準などを定め、総務大臣の認可を受けることとされておりますので、これらの変更認可申請がなされた場合には、総務省としても迅速に対応したいと考えております。
○松原参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの世帯や事業所が影響を受けているということは十分に承知をしています。 NHKでは、新型コロナウイルスによる影響を受けた皆さんからの受信料のお支払いに関する御相談を専用で受け付ける窓口を開設し、支払い期限の延伸などに関する御相談を受けているところであります。例えば、ホテル、旅館などが結んでいる事業所契約については、一年間支払いがないと割引を受けられないというふうになりますが、この割引の解除期間の緩和などの措置についてはもう既に講じているところです。 新型コロナウイルスの感染拡大が急速に進み、未曽有の状況になっていることから、先ほどもありましたが、三月三十日に、高市総務大臣から、旅館やホテルなどの中小企業向けの受信料の負担の軽減について検討の要請があったことを踏まえて、今前向きに検討しています。 政府の検討や取組等も参考にしながら、免除の要件あるいは範囲、規模等の検討を今急いでやっています。協会の財政への影響も見きわめた上で、NHKとしての対応を、とにかくスピード感を持って、できるだけ早くお示しできるように取り組んでまいりたいというふうに思います。
○赤嶺分科員 時機を逸しないように、本当にスピーディーな結論を出していただきたいと思います。 最後に、沖縄の修学旅行について、これはぜひ大臣にも答えていただきたいと思って通告もしておりましたけれども、かなり時間が迫っておりますが、しかし、沖縄観光における修学旅行の位置づけというか重みというか、大臣の認識をまず聞かせていただけますか。
○赤羽国務大臣 今般、修学旅行のシーズン、四月から六月ということにつきましても、ほとんど取りやめということになっておりますので、まず、それは中止ではなくて延期してもらうようにということを働きかけているところでございます。 とりわけ、沖縄に修学旅行に行く意義というのは、いろいろあると思いますが、やはり平和というか、戦争の悲惨さということを学ぶ絶好の機会だと思いますし、また、沖縄の人々の人柄のよさというか観光のすばらしさということも学ぶ大変重要な機会だと思いますので、これはぜひそうした機会を取り残さないようにしていきたい。 そのことを文部科学省にお願いをしておりまして、この三月二十四日に、文部科学省から全国の都道府県教育委員会等に対しまして、私どもの要請を踏まえた通知が発出をされたところでございます。当初の旅程、秋ぐらいに集中するのではないかというような心配もちょっとありますけれども、スムースに延期ということで実施されるような方向でできるだけの努力をしていきたい、こう考えております。
○赤嶺分科員 沖縄の修学旅行というのは今は非常に人気のある地域になっておりますが、実は、修学旅行が沖縄の観光産業の中で本格的に取り組まれてきたのは、九〇年代の半ばぐらいからなんですね。そして、いろんな苦労をして観光資源を掘り起こして、掘り起こしてみたら本当に子供たちにとって見るべきもの、学ぶべきものがたくさんある、今大臣がおっしゃった平和学習もそうですし、世界文化遺産のグスク群もそうですし、亜熱帯のサンゴ礁に囲まれた海もそうですし、本当に魅力あるもの、それを中止にするというのは、生徒の心情を考えたときにはそんなことは絶対にできないだろう、延期をと国交大臣もおっしゃいました。 問題は、ことしの秋のキャンセルももう既に始まっているんです。来年の修学旅行のキャンセルももう始まっているんです。学校だって年間行事計画も立てにくい状況ですから、そのことはそれとして、本当に、新型コロナウイルスの収束の時期というのがありますのでそこを待たなければいけませんが、ただ、じゃ、再開できるとなったときに、それが航空運賃のピーク料金に時期が重なっていた場合に、父母はやはり旅費の高い遠い沖縄は避ける傾向に出ると思うんですよね。やはり、沖縄観光を支えてきた修学旅行が引き続きコロナの収束後も支えられるようになるためには、それこそ、支援、助成が必要だと思います。 航空運賃の引下げになるのか、あるいは修学旅行生への助成になるのか、それはわかりませんけれども、何らかの助成策をとるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
○赤羽国務大臣 この一連の中で、航空産業業界にも相当な支援はしてきましたし、またこれからもするつもりでもございます。 加えて、この件につきましては、そうしたことも踏まえながら、文科省と旅行業界等と連携して、しっかりと結果が出せるように取り組んでいきたい、こう考えております。
○赤嶺分科員 ぜひ結果を出していただきたいと思います。 ありがとうございました。
○伊佐主査 これにて赤嶺政賢君の質疑は終了いたしました。 次に、清水忠史君。
○清水分科員 日本共産党の清水忠史でございます。 初めに、JR鴫野駅のすき間転落事案について質問いたします。 駅ホームと列車のすき間から乗客が転落する、いわゆるすき間転落の問題についてですが、私が二〇一六年十二月にすき間転落の問題を取り上げた際、当時の国土交通大臣は、すき間転落事案について、二〇一六年度より把握すると答弁しました。 二〇一六年度から二〇一九年度まで、すき間転落事案の件数について教えていただけますか。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 鉄道事業者からの報告によりますと、全国の鉄道駅におきまして、乗降時に車両とホームのすき間に体全体が転落した事案として報告が出ておりますのが、二〇一六年度で二百七十件、二〇一七年度で二百十八件、二〇一八年度で二百八十五件となっております。 また、乗降時の踏み外しなどによりまして、片足などの体の一部が車両とホームとのすき間に転落したような事案を加えてカウントいたしますと、二〇一六年度が八百二十九件、二〇一七年度が六百九十四件、二〇一八年度が七百五十二件となっているところでございます。
○清水分科員 非常にすき間転落事案はふえておりまして、実は、ホームからの転落要因の約一割がすき間転落事案ということだと思うんですね。 写真をごらんいただきたいと思うんですが、こちら、大臣、資料はないんです、写真だけなんです、済みません。 これはJR片町線の鴫野駅といいます。ごらんいただいたように、曲線半径が非常に小さくて、かなり曲がっている特殊な駅、ホームになっております。 ここではホームと列車の間に非常に大きなすき間が生じておりまして、大臣、これも写真なんですけれども、一番すき間が開いているところで二十・五センチあるんです。過去に転落した保育園児の頭部の直径を図りますと十四センチ程度だったということで、すっぽりと落ちてしまうというくらいにすき間があいている。非常に危険なホームになっております。 この鴫野駅については、二〇一五年度と一六年度途中まで二十一件の転落事案があったということを紹介しましたが、この三年間、二〇一六年度以降、JR鴫野駅のすき間転落の件数についても同様に教えていただけますでしょうか。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 JR西日本によりますと、鴫野駅の学研都市線の下りホームにおいて乗降時に車両とホームとのすき間に転落した事案の件数については、二〇一六年度が十一件、二〇一七年度が三件、二〇一八年度が三件、二〇一九年度が十四件と報告を受けております。 なお、これらの事案は乗降時の踏み外しなどによりまして片足などの体の一部が車両とホームとのすき間に転落した事案ばかりということでございまして、体全体がホームの下まで転落したような事案ではなかったというふうに報告を受けております。
○清水分科員 四年前に指摘してからも、この転落事案というのは解消されないどころか、二〇一九年度は十四件と逆にふえているということであります。 私が聞いたところでは、保育園児あるいは学生だけではなく、通勤途上の方々もかなりすき間転落をしているということなんですね。今、局長の方からは、体全体が落ちたものではないというふうにおっしゃっておられますが、実際にはけがをしている方もいらっしゃるわけなんですね。一歩間違えば、例えばそのまま列車が走ってしまうということになれば大惨事につながりかねません。 この間、JR西日本は、鴫野駅のすき間転落を防止するためにどのような具体的な対応を行ってきたのか、教えていただけますか。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 ホームからの転落防止対策につきましては、国土交通省では、これまでに発生した痛ましい転落事故などを受けまして、技術基準省令や有識者による検討会での取りまとめなどによりまして、具体的な方策をお示ししてきたところでございます。 このJR西日本の鴫野駅につきましても、これらを踏まえましてさまざまな対策を行ってきております。 まずハード面では、非常時に列車を停止させるための押しボタンを設置する。ホーム端部の危険性の注意喚起を行う赤いライン、いわゆるCPライン、これはカラーサイコロジーラインといいまして、赤いラインを引いて視覚的、心理的にホームの端っこの危険性の注意喚起を行うもの、そういったCPラインを引く。また、車両とホームとのすき間を小さくするためのくし状ゴムを設置する。また、すき間の存在を知らせるためのスペースライトを設置する、これは、ホームの下に設置したライトを列車が入ってきましたときに点滅させることで、ホームの下から車両を照らしまして乗降客に対して注意喚起を促すというライトでございますが、そういったライトを設置する。あるいは、足元の注意を促す大きなステッカーなどの、ハード面での対策を行ってきておると。 また、ソフト面も、朝夕のラッシュ時間帯におけるホームへの係員の配置を行っているほか、カメラの拡大映像による曲線部分の監視を行っているとの報告を受けておるところでございます。
○清水分科員 今御答弁いただきましたが、いろいろやられた結果どうなのかということなんですよね。 全て無駄とは言いませんが、例えば、スペースライトについては視覚障害者の方は確認することはできないわけでありまして、また、朝夕ラッシュ時の駅員配置というふうにおっしゃられましたが、これは朝七時から八時四十分まで、それと夕方は十七時三十分から十八時三十分だけなんですよね。私が聞いたところによりますと、この朝夕ラッシュ時以外に転落しているという方もおられるわけであります。 そういう意味では、事実として、いろいろ具体的に対応してきたけれども根絶するには至っていない、これはそのとおりですよね。答弁いただきたい。
○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 年によって報告事案の数に変動ございますけれども、事実として、先ほど申し上げたような発生の件数になっておるということでございます。 あと、どの時間帯に起きているかということを細かく見ていきますと、私どもの手元にございます報告では、二〇一七年度や一八年度はやはり朝のラッシュ時で、二〇一九年度も、件数はすごく多うございますけれども、十四件のうち十件は朝のラッシュ時ということで、この三年、過去三年の統計を見ますと、二十件中十六件がやはり朝のラッシュ時に発生しているようでございます。
○清水分科員 それ以外の方々は、ホーム係員がいないときにすき間転落したということなんですね。 今、車掌がモニターで、大臣、済みません、これも写真だけで申しわけない、車掌が一番後ろから確認するんですけれども、手前の車両一両しか見えないんですよ、カーブしていますから。モニターで確認するんですけれども、このモニターというのはすき間転落を確認するものではなくて、ドアの開閉を確認するものでありまして、そういう点では、このすき間転落そのものを防ぐ、あるいは起こったときにすぐに救難する、そういう仕組みにはなっておりません。 それで、前の国土交通大臣は、個々の駅におけるホームの係員等の配置について、安全確保を前提に、必要に応じてホーム係員等の配置を見直すといった対応が重要である、こういうふうに答弁されたんですが、四年経過しても重大事故につながりかねない転落事案が根絶されていない。 先ほど、二〇一七年度、一八年度、三件、三件というふうにおっしゃられましたけれども、これは、実は申告されていない方もいらっしゃるわけですよ。足がずぼっとはまってすりむいた、でも、恥ずかしいから、もうそのまま電車に乗って通勤に向かう、そういう方も多いわけですよね。 実は、調べると、この鴫野駅から京橋駅までの一区間は、JR西日本管内で乗車率が一番高いということなんですよ。つまり、乗車するときに押し出されたりして、そのときにすき間転落をする、足をずぼっとはめてしまうという方もおられるわけなんですよね。 そういう点では、やはり安全確保のために、ホーム係員の配置を見直す努力が必要だと思うんですが、国土交通大臣に答弁を求めます。
○赤羽国務大臣 もちろん、ホーム上の係員の配置というのは旅客の転落防止には重要な要素であるというふうに思っておりますが、今、今回の資料をちょっと見させていただいておりましても、係員の配置があった時間帯でも結構これは発生しているということなので、私はちょっと現場は見ておりませんが、相当これはラッシュがひどい時間帯で、ですから、係員の配置だけでこれはゼロに根絶できるのかという問題ではないのではないかと。 ちょっと、私、断定的なことを申し上げられませんが、いずれにしても、よく、結構時間帯も分析されておりますし、多分、やはり構造上、二十センチというと相当広いので、ですから、今、JR西には、ラッシュ時に旅客の皆さんが集中を回避するための分散乗車の誘導とかされているというふうに報告は上がっていますが、こうしたことも踏まえて、一つのことをやればこれが全部クリアできるというような状況じゃないんじゃないか、相当特殊な状況があるのではないかと思いますので。 これは、いずれにしても、数がこれだけ起こっているということは何か構造上の問題、欠陥があるんだというふうに思っておりますから、もう一回しっかり、JR西日本にはこのことについて万全の対策をとるように指導していきたい、こう思っております。
○清水分科員 万全の対策をとるように指導していくという力強い言葉がありましたので、これ以上質問しませんけれども、ちょうど先週は衆議院の国土交通委員会でバリアフリー法の改定がありましたね。私も参考人質疑を聞かせていただきましたけれども、やはり視覚障害者の方からは、駅のホームから落ちたときの対応、相当な力が必要だ、駅員の助けがなければ引き上げられない、責任を持つところはきちっと持つ、バリアフリーが発展するためには人による対策を進める、これからの安全、安心にかかっていると。 もちろん、さまざまな具体的措置はあると思いますけれども、もちろん、駅員を配置したからといって、すき間転落そのものを防止することはできないかもしれない。しかし、転落したときに、すぐに救助し、そして車掌や運転士に列車の発車を停止するように指示を出す、あるいは非常停止ボタンを押す、これは人間にしかできませんから、ぜひ、万全な対応をとるということでありますので、引き続き防止策について指導していただくということと、引き続き、すき間転落事案について経過を調査していただきたい、このことを要望して、次の質問に移りたいと思います。 続きまして、高速道路淀川左岸線二期事業について質問いたします。 これも写真だけで恐縮なんですけれども、大阪市の一級河川である淀川の堤防沿い、福島区の海老江ジャンクションから北区の新御堂筋までをつなぐ四・四キロの区間、この堤防沿いにボックスカルバートを縦断方向に並べて自動車を走らせる、わかりやすく言えば、堤防の中にトンネルを設置して高速道路にするという、いわゆる淀川堤防と道路構造物を一体化させた前例のない道路工事であります。 この道路の安全性、施工方法、維持管理、その手法については、技術的な審議を行うことを目的に、事業主体である大阪市と阪神高速道路株式会社、そして河川管理者である近畿地方整備局が共同で事務局となって技術検討委員会を設置し、検討を行ってきたわけですが、技術検討委員会報告書案というものが、その案が取れて正式に報告書となったのはいつか。また、技術検討委員会では、案を取る段階、正式な報告書になる段階でどのようなことが議論され、その際、最終報告書がどのように手直しされたのか、教えてください。
○北村政府参考人 お答え申し上げます。 淀川左岸線二期事業に関する技術検討報告書につきましては、淀川左岸線二期事業の建設に当たりまして、構造物の安全性、施工方法及び維持管理手法について技術的な審議を行うことを目的に、道路の整備主体である大阪市と阪神高速道路株式会社並びに河川管理者である近畿地方整備局が共同で事務局となり、大学教授などの学識経験者で構成される技術検討委員会を設置し、その検討事項を取りまとめたもので、平成二十九年十一月一日に正式な報告書として取りまとめられております。 正式な報告書とするに当たりまして、その前年の二十八年三月二十五日に開催されました第七回委員会において、今回の意見を踏まえ、技術検討報告書案及び概要版の修正を行った上で各委員に確認するとされたことから、この第七回委員会での委員の意見を踏まえまして、追加検討した結果を反映し、事務局がそれぞれ各委員を個別に訪問し説明する、いわゆる持ち回りで了承を得たものでございます。
○清水分科員 技術検討報告書そのものに、新しい知見だとか、あるいは、その間に出された意見というのは盛り込まれましたか。それ、質問なんですけれども。
○北村政府参考人 お答え申し上げます。 本報告書には、例えば、東日本大震災による地震の波形など、そういった最新の知見などは反映されてございませんが、それは、もともと、本検討委員会が安全性の確認手法や施工の一般的な手順を検討するというものとしてスタートしているものでございまして、工事の詳細設計を進めるに当たり、本報告書の確認手法を活用し、その時点の最新データや基準類を当てはめ、検証、設計をする、こういった性格のものであると承知してございます。
○清水分科員 私は横着だと思いますよ。前例のない高速道路をつくるわけで、技術検討委員会を立ち上げて、報告書をずっと練り上げてきたわけじゃないですか。そして、東日本大震災以降のいわゆる海溝型地震の新しい波形というのが盛り込まれていないわけですよ。これは、私が指摘したにもかかわらず、盛り込まなかった。 いわゆるその手法を方向性づけるためのものだと言いますが、地震の波形等によりまして、そのいわゆる施工管理だとか技術基準なんというのは大きく変わる可能性があるわけで、それを見直さず、持ち回りで、平成二十三年からずっとやってきて、最後、正式な報告書になるときに、委員会も開かず、持ち回りで決裁したというのは、私はこれは横着だと言わなければなりません。 それで、次の質問なんですが、河川法に基づく申請がなされた際には、最新の指針に基づいて確認するとずっと当局は答弁してきたわけなんですね。どのような形で河川協議がなされたのか、教えてください。
○五道政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十九年十一月に、事業者である大阪市及び阪神高速道路株式会社から、国土交通省に対し、河川法に基づく工作物設置等の許可申請が行われ、その際、関係書類の一つとして、今御指摘ございました技術検討報告書とともに、プレート型地震を想定した大きな振幅が長時間繰り返して作用する地震動、いわゆるレベル2タイプ1地震動を用いて行われた耐震性能の照査結果の資料が提出されているところでございます。 国土交通省では、この申請に対し、東北地方太平洋沖地震等を考慮して改定を行った最新の河川構造物の耐震性能照査指針等に基づき耐震性の審査を行っており、レベル2タイプ1地震動の作用によって、堤防の沈下量が許容限度の範囲内におさまるか、土と構造物の間に水みちを発生させないかなどを確認したところでございます。 このように構造物の安全性等を確認し、平成三十年三月に申請に対する許可を行ったところでございます。
○清水分科員 そこまで新しい分析をしたんだったら、技術検討報告書に書き込めばよかったんです。私はそう思います。 いずれにしても、技術検討報告書と、そして東日本大震災以降の地震の波形だとかそうしたデータを一緒になって河川協議に臨んだ、それについて許可した、認可したということだと思うんですね。 見ていただきたいのは、淀川堤防がありまして、ちょうどJRの東海道線、そして阪神高速の池田線、この交差する部分ですね、ボックスカルバートと。圧がかかりますから、最大で三十センチの目開き、ボックスカルバートに起こるということが言われていたわけなんですよね。 それを私が指摘しまして、それに対応する施工管理方法の確立について質問したところ、技術検討報告書案に沿った具体的検証がなされていない、その時点では、それはお認めになったんですが、当局は、詳細設計を行う段階で、最新の技術に準拠して検証、設計される、こういうふうに答弁されました。 この詳細設計が、技術検討報告書に示された安全性の照査方法に即したものなのか、また、最新の知見を取り入れた工法であるのか、これは河川管理者である国土交通省が確認する必要があると思うんですが、いかがですか。
○五道政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどお話をさせていただいたとおり、淀川左岸線二期につきましては、事業者である大阪市、阪神高速道路株式会社から許可申請が上がり、平成三十年三月に河川法に基づく許可を行っておるところでございます。 現在、事業者において、先生御指摘の橋梁の交差部付近を始め、順次詳細設計が実施されており、その一部は、許可時の内容から変更が生じるとして、変更の許可申請が行われているところでございます。 河川管理者である国土交通省といたしましては、河川管理施設等構造令など技術基準に照らして、変更申請の内容を審査し、許可工作物が設置された際に堤防が有するべき地震や浸透等に対する安全性を確認するなど、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
○清水分科員 その際なんですが、改良地盤の照査基準やあるいは施工基準等の設定と承認手続の公平性あるいは透明性がやはり確保されないといけないというふうに思うんですね。 私、もうこれはずっと追及してきましたけれども、固結工法、これを堤防内で採用するには、道路橋示方書下部構造編第九章「基礎の安定に関する基本事項」、これに明記されているとおり、新たな調査基準、設計基準、施工基準というものが必要になってくると思うんです。 今、お話、答弁を伺いますと、いわゆる施工方法、詳細設計について変更の申請がなされたというようなことがありましたが、そうしたものについても、改めてこれらの基準に照らし合わせて調査、確認するということが必要だと思うんです。もう一度確認しますが、その基準ですよね、新たな調査基準なり設計基準、施工基準、これらの基準の作成と、まあ設定と言ってもいいですけれども、それと、その審査する主体というのは、これはやはり国交省だということで、それは間違いないですかね。一応確認だけさせてください。
○五道政府参考人 河川法上の例えば占用であるとか、また構造物の設置の許可の基準につきましては、河川管理者である国土交通省が審査するということでございます。
○清水分科員 技術検討報告書には、先ほど言いました詳細設計にかかわるような問題点とあわせて、例えば地下水位の経年変化、これによって出水とか湧水とか、そうしたことにより工事に影響が出てくるという可能性もある、この間、実際にそういう出水事故が起こっている現場でもありますので、そうしたことが技術検討報告書に記されているのかといえば、そうではないんです。 きょうは時間がありませんからこれ以上はこの問題で質問はしませんけれども、やはり地域の皆さんは、前例のない、堤防というのは、豪雨災害とか大洪水とか、そういうときに命や安全を守るものじゃないですか。それが高速道路と一体のものに堤防して本当に安全が確保されるのかという不安というのはいまだに拭えていないんです。その頼りというのは技術検討報告書であり、ところが、その技術検討報告書は、案をとる段階に持ち回りで決裁されて、新しい内容については含まれていなかった。しかも、今お話をお伺いしますと、事業主体が詳細設計の変更についても申請してきている。 ですから、私は、やはり、この占用許可を与えた国交省として、この工事の安全性、施工管理方法等については引き続きしっかり監督、指導していくということを強く求めて、次の質問に移りたいと思います。 最後は、森友学園の国有地売却について質問したいと思います。 決裁文書の改ざんを強要され自殺に追い込まれた近畿財務局元職員の赤木俊夫さんの手記、それに伴う記事が三月十八日に週刊誌で発表され、その後、連載されております。 赤羽国土交通大臣は、この手記や週刊誌の内容をお読みになりましたか。また、読まれたということであれば、その受けとめについても聞かせてください。
○赤羽国務大臣 まず、手記については読まさせていただき、週刊文春ですけれども、週刊誌の記事としての載っている手記ですね、手記の本物は持っていませんので、その週刊誌で手記を読まさせていただきました。 改めて、真面目に勤務をされていた国家公務員の職員が自死に追い込まれたというのは、大変痛ましいことだというふうに思っておりますし、改めて心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。また、御遺族の皆様にも心からお見舞いを申し上げたい、こう考えております。 私の立場でいいますと、国土交通省の責任者でありますので、これはもう、国交省の中で公文書の改ざんということはあってはならないことは言うまでもないことでありますが、私も、就任以来、なるべく現場にということで、地方視察を兼ねながら、地方整備局、地方運輸局、足を運ぶように心がけておりますが、大変数も多い、職員の数も多いわけでありまして、現場の最前線で苦労している職員の気持ちに寄り添える、また、風通しのいい国土交通省でなければならないということを強く思っているところでございます。
○清水分科員 風通しのいい省庁であるべきだという御答弁がありました。 実は、平成三十年十一月二十二日の会計検査院の報告書、これは改ざんがわかってからの再び行われた検査の報告書なんですが、近畿財務局の職員が、損害賠償の責任を大阪航空局に転嫁する旨の発言とともに、ごみの積算額ですね、いわゆる土地から値引きする金額を増額するように言ってきた、こう受けとめた職員がいるとこの報告書に書かれております。いわば近畿財務局の方から働きかけがあったということですね。 しかし、四月二日付の週刊文春の記事によりますと、土地取引の当事者であり、赤木さんの上司でもあった当時の池田靖近畿財務局統括国有財産管理官がこう言っているんですよ。地下埋設物の分量や費用について自分たちは最後まで調べようと努力したが、大阪航空局は動かなかった、こう述べて、報じられております。しかも、赤木さんの御遺族は、夫が航空局にだまされたんやと言っていたんです、こういうふうにもおっしゃっておられるんですよね。 これはそういう認識ですか。私の認識では、私の認識もそうですし、この会計検査院の報告書を読みますと、近畿財務局の方から大阪航空局に対して、六億じゃだめだと、六億を八億に、もう少し、もうちょっと、こういう働きがあったということは記載されております。ところが、赤木さんの御遺族の感覚というのは、航空局にだまされたと。近畿財務局の担当職員も、航空局は動かなかった、こういうふうに言っているんですけれども、これはどっちが正しいんですか。
○和田政府参考人 お答えを申し上げます。 平成三十年四月に近畿財務局が見積りを八億円ほどとするように持ちかけたという報道があって、それ以降、私ども航空局の方で、大阪航空局において当時見積作業を担当していたと考えられる職員を中心に聞き取り調査を行ったところでございます。 国会にも御報告をしておりますけれども、職員は、三人の方が会議に出席をしていて、正確な表現は記憶していないものの、将来にわたって瑕疵があると言われないようにもう少し広げた方がいいのではないかとか、八億円程度といった趣旨の話が近畿財務局の方からあったという職員、また、もう少し広げた方がいいのではないかといった趣旨の話はあったが、八億円程度といった趣旨の話については言われた記憶はないという職員、それから、言われた記憶はないという職員がいたところであります。 それで、近畿財務局から八億円程度という趣旨の話を聞いたという職員は、あわせて、大阪航空局としては、過去の調査報告書や地歴等の資料を積み上げながら、ごみの見積範囲を設定し、積算基準に沿って積算をするので、その結果が言われた趣旨のような額になるかは見積りをしてみるまではわからないと思っていたと申しており、額ありきの見積りは否定をしております。 なお、この点については、平成三十年の会計検査院の検査結果においても、「増額依頼に関する発言が行われたかどうかを確定することができなかった。」「見積金額を増額するような作為があったとは認められなかった。」と認定をしているものと承知をしております。
○清水分科員 時間が来ましたので、最後に、ぜひ赤羽大臣にお答えいただきたいんですよね。 実は、赤木さんの御遺族がインターネットで、第三者委員会による国有地の取引の問題、あるいは、なぜ夫が自殺しなければならなかったのか、公文書改ざんの問題について、再調査を求める署名を集めたところ、私がこの質問に入るまでに二十八万七千人の方が賛同する、もうすぐ三十万人に到達するということなんですね。やはりあの手記によって新しい事実も明らかになっていると思います。 この奥さん自身が何と言っているかというと、もとをただせば、この国有地の値引き売却が問題だ、このようにおっしゃっておられるわけで、今答弁していただきましたけれども、近畿財務局と大阪航空局の言い分というのも整合性はありませんので、やはりこれは、国土交通省として風通しのよい、そういうやはり省庁でなければならないというふうにおっしゃられましたので、これは必要に応じて、第三者委員会等立ち上がった際には積極的にこれに協力していくということで、努力していただけませんか。
○赤羽国務大臣 そもそも、この週刊誌に載っているその近畿財務局の職員の方の発言が、真偽がどうなのかということはにわかに私は判断できておりませんし、これまでも、大阪航空局として国土交通省として精いっぱいの、先ほど局長から御答弁したような調査もしているところでございます。加えて、独立した機関である会計検査院によっても、二度にわたる検査に最大限の協力をしておって、こうした結果が出ているわけでございまして、再調査につきましても、既に財務大臣が再調査を行わないということに、言われておりますので、私の立場からはそれ以上のことを申し上げることはできないと思っております。
○清水分科員 ちょっと今の答弁を聞くと、御遺族の方は御立腹されると思いますよ。どうして自殺される前の赤木さんがうその手記を書くんですか。そこをやはりもっと重く受けとめる必要があると思いますし……(赤羽国務大臣「ちょっと待ってください」と呼ぶ)いや、真偽定かでないというふうにおっしゃった。(赤羽国務大臣「ちょっと待ってください」と呼ぶ)ちょっと待って、じゃ、先に答弁……(赤羽国務大臣「いやいや、どうぞ」と呼ぶ)
○伊佐主査 いや、もう申合せの時間が既に経過しておりますので……(清水分科員「そうですね、はい。この続きは」と呼ぶ)じゃ、大臣、一言最後、御発言いただいて。(清水分科員「いや、私が最後、じゃ」と呼ぶ)わかりました。
○清水分科員 言い分はあると思いますけれども、私、今質疑していて、真偽定かでないと……(赤羽国務大臣「手記についてうそだなんて言っていませんよ」と呼ぶ)じゃ、何とおっしゃったかもう一回確認しましょう、お互いのために。
○伊佐主査 指名に基づいてお願いします。 じゃ、赤羽大臣、一言。
○赤羽国務大臣 手記について、手記に書かれたことについて私はうそだということを申し上げておりません。 しかし、週刊誌の報道で近畿の職員が、近畿財務局の職員云々ということの発言については、我々としては確認、承知する範囲ではないということを言っております。
○清水分科員 後で速記録を確認していただいたらいいと思うんですが、私は間違いなく……(赤羽国務大臣「だめだよ」と呼ぶ)いや、大臣はそういうふうに認識されているかもしれません。私が間違っていたら率直におわびします。ただ、手記について定かでないというふうにおっしゃったように私が受け取ったものだから、それは立腹されますよということを言っただけなんですよ。(赤羽国務大臣「それは心外ですよ」と呼ぶ)そうしたら、速記録を確認していただいて、どちらがそうなのかと、後で明らかにしていただいたら……
○伊佐主査 申合せの時間が既に経過しておりますので、御協力お願いします。
○清水分科員 はい。 ということで、ぜひ第三者委員会が立ち上がればということですので、ぜひ努力していただければと。 以上、質問を終わります。
○伊佐主査 これにて清水忠史君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして国土交通省所管についての質疑は終了いたしました。 これにて本分科会の審査は全て終了いたしました。 この際、一言御挨拶申し上げます。 分科員各位の御協力によりまして、本分科会の議事を無事終了することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。 これにて散会いたします。 午後三時四十二分散会