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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
478
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2021/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会86 件・86%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会7 件・7%
  • 経済産業委員会5 件・5%
  • 外務委員会1 件・1%
  • 外交防衛委員会1 件・1%

※ 全 478 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

478 20 を表示
内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、水資源の保全等を目的といたしまして、水源地域における森林等の土地取引の事前届出義務、開発行為の事前届出等を内容とした条例を定めている地方公共団体があるものと承知をいたしているところでございます。 一方、この法案は、安全保障の観点から、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等が有する重要な機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的といたしまして、土地等の利用状況を調査した…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 我が国の防衛関係施設等の周辺でありますとかあるいは国境離島等におきまして外国資本が土地を買収していることは、安全保障の観点から長年問題視された課題でございます。 御指摘ございましたような国家安全保障戦略における記述を踏まえた形で、これまで、防衛省は平成二十五年度から防衛施設に隣接する土地につきまして、そして、内閣府の海洋事務局は平成二十九年度から国境離島の領海基線の近傍の土地につきまして、…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 我が国の安全保障をめぐる内外情勢が厳しさを増している現状に鑑みますと、法施行後でございますけれども、可能な限り早急に対象区域の指定を行った上で、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用規制を適時適切に発動できるよう準備を整える必要があると、このように考えているところでございます。 そのためには、先生からも御指摘ございましたように、まず、内閣府に新設をさせてい…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 まず、必要な人員体制についてでございますけど、こちらにつきましては、対象区域の選定と並行する形にはなりますが、必要な人員体制の整備に、関係省庁の御協力もいただきながら、しっかりと取り組んでいきたいと考えているところでございます。 その上でということになりますけれども、調査に当たりましては、個人情報の取扱いには十分留意する必要があると考えてございますが、例えば一般にも公開されているような不動…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答えさせていただきます。 御指摘ございました特別注視区域における事前届出についてでございます。 特別注視区域内にある土地等の所有権の移転等については、その状況を適時に把握し、機能阻害行為を可能な限り早い段階で防止するために、契約の際に当事者に事前届出をお願いさせていただくということにさせていただいております。 御指摘ございました賃借権でございますが、通常の場合、その期間は限定され、また契約の解除等によって消滅…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 事前届出に関する罰則についてでございます。罰則につきましては、特別注視区域の土地等の取引に関しまして、届出をせずに売買契約を締結した場合や、あるいは虚偽の内容を届け出た場合等につきまして、六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することを定めさせていただいているところでございます。 一方、この事前届出は、特別注視区域内の土地等の権利移転の実態を随時把握いたしまして、重要施設等の機能を阻害す…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) 大変失礼いたしました。お答え申し上げます。 御指摘ございました第六条に基づきます調査でございますけれども、土地等につきまして、所有権、賃借権等についての権原を持っていらっしゃる方を対象にするというのが基本でございます。 ただし、ここはちょっと訂正をさせていただきたいんでございますけれども、例えば、土地等の利用者の方が法人でいらっしゃる場合、その法人の役員の方というのは、これは厳密な意味では、その役員個人としては…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答えさせていただきます。 法律に規定しております防衛関係施設と海上保安庁の施設は、安全保障の観点から普遍的な重要性を有するものだと考えているところでございます。一方、御指摘ございました生活関連施設、私ども重要インフラ施設と呼んでおりますけれども、こちらにつきましては、安全保障をめぐる内外情勢でありますとか施設の運営の在り方などに応じまして安全保障の観点からの重要性が変化し得るものと、このように考えてございます…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 先生御指摘ございました国民保護法につきましては、これ有事を想定したものであると認識してございまして、平時をベースとしております私どもの法律、法案とは趣旨が異なるのかなというふうに認識をいたしているところでございます。 したがいまして、生活関連施設、生活関連等施設と、微妙な呼び方の違いがあるわけでございますが、私どもの法案の中では、国民保護法にはございません、先ほども御答弁させていただきまし…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(木村聡君) お答えさせていただきます。 委員の任命につきましては、本法律の趣旨、目的に照らしまして内閣総理大臣が責任を持って判断するものでございまして、国会同意人事とはさせていただいていないということでございます。 なお、委員の任命に当たりまして国会同意を要するものは、内閣から独立した機関、これ会計検査院でございます。そして、いわゆる三条機関、これ公正取引委員会あるいは国家公安委員会などでございます。そして、いわゆる八条委…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 内閣法制局の審査におきましては、法律の条文ということで、個別の当てはめについては特に御審議をいただいていないところでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました生活関連施設につきましては、日常生活を支える重要インフラというものを想定してございますので、先生から今御指摘ございました警察の庁舎等はここでは想定しておらないところでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) 国民の生命、身体又は財産に重大な影響が及ぶかどうかということで規定させていただいておりますので、それに該当するものはこの生活関連施設に当たるということでございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 生活関連施設につきましては、重ねての答弁になりますけれども、その機能が阻害された場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがある生活関連施設ということでございます。 その上で、先生が御指摘ございました施設の重要性というのは御指摘のとおりだとございますが、今回、この法案の中では、それ自体が例えばその防衛の基盤となります、なっております防衛施設等でありますとか、あるいは領海等の保…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 内閣府に新設いたします一元的に管理する、内閣府に新設をさせていただきます一元的な調査を担う部局、この根拠は法の第六条でございます。加えて、現地・現況調査を防衛省に依頼をさせていただくという根拠につきましては法の二十二条に置かせていただいているところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました第六条、内閣総理大臣の権限といたしまして、注視区域にございます土地等の利用状況を調査をすると、こういう旨規定させていただいているところでございます。内閣府に新設いたします部局が一元的に予定することとしておりますけれども、条文上、その手法については特に制限を設けていないということでございます。 なお、本法案に基づきます調査のうち、現地・現況調査につきましてはこの六条の規定に…

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 第六条の規定において、先生今御指摘されましたような様々な点について、それを除くという形では排除はされておりませんけれども、その調査におきまして、利用に関係ない御指摘ございました事項については調査することは想定しておらないと、こういうことでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 第六条の調査につきましては、条文にも規定させていただいておりますけれども、区域内における土地等の利用の状況に関して調査をさせていただくということでございまして、その範囲において二十二条に基づき必要な協力を内閣総理大臣から防衛大臣に要請させていただくと、こういうことでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/10

204参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 法第八条に規定しております報告徴収についてでございますけれども、これは専ら内閣総理大臣が行うこととしてございまして、御指摘ございましたように防衛省や自衛隊と連携していくことはないということでございます。 以上でございます。