木村聡
会議録に記録された「木村聡」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 478 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房内閣審議官
- 直近の発言日
- 2021/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体3 件
- 経済安保3 件
- 労働・賃金3 件
- 観光・インバウンド1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会86 件・86%
- 内閣委員会経済産業委員会連合審査会7 件・7%
- 経済産業委員会5 件・5%
- 外務委員会1 件・1%
- 外交防衛委員会1 件・1%
※ 全 478 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) 大変失礼いたしました。 原子力関係施設の関連する関係地方公共団体とは意見交換を行っていないということでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました第二十四条の必要な事項でございますけれども、現時点におきまして、この規定に基づき、この法律の実施のために必要な事項として法執行上の手続的な事項を、具体的にこういうことを定めるということを内閣府令で定めるということは想定していないということでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 お尋ねございました本法律案に盛り込んでございます政令、この中で内閣府令に再委任ということについてのお尋ねでございます。 現時点での検討状況についてお答え申し上げますと、現時点におきまして、政令において内閣府令に再委任をするということを想定している具体的な事項はございません。今後の検討の中で、他の府省令を引用する必要がある場合など、技術的な必要性等に応じまして規定の一部を府省令に委任すること…
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法令に基づき定めます内閣府令、特に二十四条について御指摘ございましたけれども、これに、本法案に基づきます内閣府令の策定に当たりましては、その委任根拠が法律であるか政令であるかを問うことなく、行政手続法の規定に基づきまして必要なパブリックコメントの手続をさせていただきたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 二十四条に基づきます内閣府令は、先ほども御答弁させていただきましたけれども、現時点において具体的に中身想定してございませんので、先生からいただきました御指摘についてこの段階ではお答えするということが困難でございますが、いずれにいたしましても、この府令を定めさせていただきますときには、行政手続法の規定に従いましてパブリックコメントをさせていただくと、このように考えているところでございます。 …
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答えさせていただきます。 御指摘ございました法案の第二十四条でございますけど、こちらにつきましては、国民の権利利益の制限等を内容としない手続的な事項について内閣府令で定めることができる旨を規定するものでございます。 この内閣府令におきまして、国民の権利を制限し又は義務を課す規定を定めることはできないものと認識しているところでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました重要施設の定義についてでございますが、こちらは法案の第二条第二項で定めさせていただいているところでございます。 三つの類型ございます。一つが防衛関係施設ということで、この中には自衛隊の施設と米軍の関係施設、これが含まれているところでございます。二つ目の類型が海上保安庁の施設でございます。三つ目が、重要関係、失礼しました、三つ目の類型が生活関連施設でございます。この生活関連…
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 防衛関係施設に関しまして、機能を阻害される用に供されることを特に防止する必要があるという要件に該当するものということでございますけれども、私ども、四つの類型が該当するのではないかと考えてございます。 一つ目といたしまして、部隊等の活動拠点となります施設、二つ目といたしまして、部隊等の機能支援を行います施設、三つ目といたしまして、装備品の研究開発などを行います施設、四つ目といたしまして、我が…
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答えさせていただきます。 防衛関係施設に関しまして、特別注視区域の要件でございます、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものというものの要件に該当するものでございますが、私どもの四つの類型がこれに該当するのではないかと考えているところでございます。 一つ目といたしまして、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、二つ目といたしまして、警戒監視、情…
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘をいただきました指揮中枢機能又は司令部機能を有する施設の例でございますが、例えば、防衛省市ケ谷庁舎、朝霞駐屯地、横須賀基地、横田基地がこれに該当するものと考えているところでございます。 もう一点ございました警戒監視、情報機能を有する施設でございますが、こちらにつきましては、与那国、対馬、稚内等の施設がこれに該当するものと考えているところでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁させていただきましたけれども、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合に、その区域における社会経済活動への影響ということでございますので、御指摘の点も含まれていると考えているところでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 個別の区域の取扱いにつきましては法律の中で定めさせていただいています手続に従って判断をさせていただくことになりますので、事市ケ谷の取扱いについてお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思いますけど、一般論で申し上げますと、経済的社会的観点から留意すべき事項に配慮した結果として、法律上の要件、特別注視区域の要件に該当するものであっても、その評価した結果として注視区域としての指定になると…
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 重ねての答弁になって恐縮でございますが、市ケ谷の取扱いについてはちょっとお答えができないのでございますけれども、一般論で申しますと、特別注視区域の要件に該当するところが、経済的社会的観点から留意すべき事項に配慮した結果、注視区域として指定されないということも論理的にはあり得るということでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 注視区域に係る規制といたしましては、土地等の利用者等に対する勧告及び命令の制度が設けられてございます。 特別注視区域につきましては、注視区域でもございますものですから、注視区域に係る規制がそのまま適用されますほか、特別注視区域固有の規制といたしまして、土地等の取引に係る事前届出制度、第十三条でございますが、これを設けさせていただいているところでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 特別注視区域は、一般的に安全保障上のリスクが特に高い、そういう区域だというふうに認識してございます。したがいまして、その所有、利用の実態につきましては、できるだけ随時に把握をして、もし万が一のことがございますれば、機能阻害行為に係る利用の中止等の勧告、命令をできるだけ速やかに発動させていただくと、そういう必要性が高いものと思っております。そういった観点から、取引の実態をしかるべく把握させて…
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘いただきました土地等利用状況調査は、注視区域内におきます土地等の利用状況を把握するために行わせていただくものでございます。第七条におきまして、内閣総理大臣は、調査の一環として、関係行政機関の長等に対しまして、氏名、名称、住所その他政令で定める情報の提供を求めることができるということにさせていただいているところでございます。 なお、この第七条におきます政令で定めるものといたしましては、…
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました事前届けにおきます届出者に関する本人の情報についてでございます。 第三条第一項第一号に掲げてございます取引の当事者の氏名や住所のほか、同条同項第五号の内閣府令で定める事項として、土地等の譲受人、買われる方でありますけれども、この国籍を届けていただくということを想定しているところでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 所有者に関する情報として、まず重要と考えられます氏名、住所につきましては、代表的なものとして法律に明記させていただいたところでございますが、その他情報ということで、政令で定めることを想定しております国籍というものにつきまして、今先生お手元にございます概要資料の中に記述をさせていただいたということでございます。 以上でございます。
第204回 参議院 内閣委員会 第25号
○政府参考人(木村聡君) 重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、利用者等に関する情報として、代表的なものが氏名、住所ということでございますので、まさに代表的なものとして法律上明記させていただいております。 一方、国籍につきましては、安全保障の観点からそういった情報を把握するということについての重要性、これ有識者会議でも御指摘を賜ったところでございますけれども、氏名や住所との比較におきますと代表性がいささか低いのではないかと、こう…