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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
478
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2021/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会86 件・86%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会7 件・7%
  • 経済産業委員会5 件・5%
  • 外務委員会1 件・1%
  • 外交防衛委員会1 件・1%

※ 全 478 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

478 20 を表示
内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 基本方針におきましては、閣議決定させていただきます基本方針におきましては、調査の手法について規定をさせていただくということにしているところでございます。 具体的には、四条二項、第四条第二項第三号の注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項といたしまして、調査に当たっての基本的な事項として、例えば収集した個人情報の適切な管理の在り方について定めること、あるいは、調…

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法案第六条は、注視区域内にあります土地等の利用状況を調査する旨規定してございますが、この調査は土地等の利用状況を把握するために行うものでございまして、本調査に基づく調査におきましては、利用者、そして利用状況について調査するということとさせていただいているところでございます。 土地等の利用状況について調査する、で、必要がある場合には、土地等の利用者以外の方ということで申し上げますと、例えば…

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法案で基づきます調査の対象となります方は、何らかの権原に基づいて利用されている方ということでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 調査の対象となります土地とその利用者についてでございますが、法案の第四条第二項……(発言する者あり)

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) 第四条第二項第四号でございますけれども、注視区域内にある土地等の利用者ということで、そこに括弧書きを付けさせていただいていますが、「所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者をいう。」という形で規定させていただいているところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 先生御指摘ございましたように、第六条の土地等の利用状況につきましては、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとするということでございますので、その条文には利用者の定義を置かせていただいておりませんけれども、例えば、第七条、利用者等の関係情報の提供につきましては、その利用者に関する情報の提供をいただくということで、その利用者の概念を規定させていただいておりますし、あわせて…

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 この本法案に基づきます調査はあくまでも土地等の利用について調査をさせていただくというものでございますので、今御指摘、種々ございましたけれども、それが土地の利用と直接関係なければ対象にはならないということでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 法案の第七条でございますけれども、土地等の利用状況を把握するために、土地等の利用者や利用目的を特定するための情報を収集する趣旨の規定でございます。 この点に関しまして幾つかの機関についてお尋ねございましたけれども、警察でありますとかその他、公安調査庁でございますが、これらが関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、条文上は排除されていないところでございます。…

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますけれども、本法案に基づく調査におきましては、警察でありますとか様々御指摘ございました機関が保有する情報を活用することや、それらの機関に情報の収集を依頼させていただくということは考えていないということでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました警察等の機関でございますが、これは条文上、関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、これ条文上排除されていないところでございますが、重ねての答弁になりますけれども、本法案に基づく調査におきまして、それらの機関が保有するあるいは取得する情報を活用することでございますとか、内閣総理大臣の方からそれらの機関に情報の収集を依頼させていただくというこ…

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 土地等の利用者につきましては、先ほども御答弁させていただきましたように……(発言する者あり)はい、権原を持っておられる方ということでございますが、それ以外の関係者の方ということで対象になりますのは、土地等の利用状況について調査する上で必要がある場合、それら利用者以外の方、例えば権原に基づく土地等の利用者と共同で土地等を利用している方でありますとか、土地等の利用者が法人である場合のその役員に…

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 国籍につきましては、安全保障上のリスク、機能阻害行為のおそれというものを判断する重要な情報の一つだと考えてございますけれども、これだけで機能阻害行為の有無を判断するわけではなく、様々な調査の手法を組み合わせて適切に判断をさせていただくと、こういうことでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 報告徴収に係ります罰則規定は、この報告徴収そのものの実効性を担保し、必要な情報を確実に収集するための規定でございまして、機能阻害行為を防止するという法の目的のために必要なものであると考えているところでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますけれども、報告徴収の対象となるその他の関係者についてのお尋ねかと存じますが、土地等の利用状況を知り得る者ということでございまして、例えば土地等の利用者が法人である場合のその役員でありますとか、あるいは土地等の利用者との契約等によりまして当該土地等における作業、工事等に従事している下請業者の方などが想定されるものと考えてございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 これは、法律の目的に定めてございます、機能阻害行為を防止するという目的を達成するために必要があると認められるときと、こういう解釈でございます。

内閣官房内閣審議官2021/06/08

204参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 報告徴収につきましても、その他の措置につきましても、法三条の中に必要最小限の原則というのを規定させていただいていますので、その点につきましては抑制的に必要最小限の範囲でやらせていただくと、こういうものだと考えているところでございます。 よろしくお願いします。

内閣官房内閣審議官2021/06/03

204参議院 外交防衛委員会 第16号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 政府といたしまして、これまで重要施設の周辺でありますとかあるいは国境離島等を対象といたしまして、重要施設等の機能を阻害するような土地等の利用の状況に関する包括的な調査は行っていないところでございます。 一方、これまでに防衛省や内閣府の海洋事務局が、防衛施設の隣接地でありますとか、あるいは国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況の調査を行っておりました。そのように承知をしているところで…

内閣官房内閣審議官2021/06/02

204衆議院 内閣委員会 第29号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、法第二条第二項三号に規定いたします生活関連施設として、原子力関係施設を政令で指定するかどうかにつきましては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続に沿って判断をさせていただく予定でございます。 その上で、原子力関係施設を政令で指定することとした場合に、個々の施設の周辺を対象区域として指定するかどうかにつきましても、それぞれの事情を勘案し、審議会の意見を伺った上で、指定の要否を個別…

内閣官房内閣審議官2021/06/02

204衆議院 内閣委員会 第29号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 重ねての答弁でございますけれども、本法案の中では、生活関連施設につきまして、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められているもの、このように定義させていただいております。 その関係で、御指摘がございました、研究機関につきましては、生活関連施設の要件に該当しないということでございますが、こちらにつきまし…

内閣官房内閣審議官2021/06/02

204衆議院 内閣委員会 第29号

○木村政府参考人 お答えさせていただきます。 御指摘ございました、核燃料の製造、加工事業所でございますが、原子力発電所で使用する核燃料の製造、加工を行う施設でございます。 核燃料物質を有しており、国民生活に密接に関連をいたします原子力発電所と一体不可分の関係にございますことから、概念上、原子力関係施設には含まれるものと考えてございます。 原子力関係施設を政令で指定することとした場合に、核燃料の製造、加工事業所の周辺を指定するかどうかにつ…