木村榮
会議録に記録された「木村榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,431 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 日本ランディック株式会社代表取締役社長
- 直近の発言日
- 1951/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会69 件・69%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会11 件・11%
- 予算委員会6 件・6%
- 金融安定化に関する特別委員会4 件・4%
- 商工委員会3 件・3%
- 水産委員会2 件・2%
※ 全 1,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○木村(榮)委員 ちよつと議事進行について……。きようは十時開会の予定のものが、もう二時間十五分たつたのですが、そこできようの予定を一応委員長の方で午後はどうやるか、あるいは今度開会して行けば、何分なら何分、一時間なら一時間やるという予定をしていただかぬと、私どもは午後にいろいろな会合、もあるし困る。そうしておいてもらわなければやはり午後の議事の運営も定足数の問題なんか言わなくても、お互いの襟度を示してやればやれると思う。そういう点はお…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○木村(榮)委員 ちよつと最初にお願いしておきたいと思いますが、実は川上君がかぜのために相当疲労いたしておりますので、時間を二時間くらいのところできようは打切つていただきたいと思いますが、御了承をいただきたいと思います。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 私は、大体今の猪俣委員の質問でもわかつたように、川上君がこの間の本会議において行つたところの演説の内容そのものが、懲罰に該当するということがはつきりして参りました関係上、あとでもう一ぺん川上君が出まして、その点の釈明もし、また委員諸君の質問にも堂々と答えれば、十分納得の行くことになると思いますので、そういつた点は重複を避けましてお聞きしたいと思います。佐々木議員は自由党内において最も反共の理論家、闘士として、自他ともに…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 この提案の序論のところに、マルクス・レーニン主義に立脚しておるからいかぬということがあるが、提案者はどういう理論でこういうことが言えるかということを聞かなかつたならば、これは問題になりません。これは理論鬪争ではない。明確な答弁をして、今こういう点で間違つておるから、従つてこの演説の内容とはこういう点で抵触して、お前たちは議会破壊である、こういうことが例示されなければならない。そこでコミンテルンの決定のいかなる部面が、そ…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 むろんわかつております。だからどういう点が抵触するかという点を私は提案者に聞くわけです。その聞くためには、その抵触するという理論的根拠の前提となるものを聞かなければならぬが、これは御説明がないからやめましよう。 そこであなたのそういう理論から行きますと、共産党はそういうものであるから、従つてこれはこういう演説をする。しかしこれは合法政党として認められ、しかも連合国が終戰後共産党を解放いたしまして、合法政党と認めて議会に…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 それではあなたの提案理由はおよそなつてない。あなたはこういうことを言つている。「川上君の前後五十分間にわたる演説は、実は質問演説に名をかりた共産党テーゼの宣伝以外の何ものでもなく、」こう書いてありますから、事を明らかにするためには、今私が申し上げたことを理論鬪争——名前はどうでもいいのですが、明瞭にしないと、あなたの提案の理由の趣旨にもならない。提案理由の趣旨の根本をなすものに、共産党のテーゼの宣伝をしたということがひ…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 それはおかしい。そういうことを聞くこと自体が……。この提案理由の説明の中で、この広汎な内容がいけないという以上は、この点はどうかとやらなければならぬので、一体何がいけないかわからずにやるということはない。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 提案者の方がわかつておると言うが、わかつ、私にはわからないからわからぬと言うので、何も不合理じやない。それでは私は、あまり漠然とした話だけ聞いておつては、ごきげんが悪いようですから、もう少し進めましよう。たとえば、川上君は懲罰にはかかつておりますが、まだ国会議員であると思う。その国会議員であるものを懲罰にかけて、提案者がこれの提案理由を説明する場合に、川上君を称して、これは日本国籍を離脱したもので、第三国人になつたもの…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 そうならば、私がさつきいろいろ質問したことは決して矛盾はしておらない。あなたがそういうことであえて提案せられ、これが法的根拠も何もないということになれば、私も法的根拠がどこにあるかということを聞きたいのは当然であつて、あなたも、法的根拠はどういうところにあろうと、あなたの主観の上に立つて提案したというならば、私も法的根拠はどうあろうと、私の主観に立つて質問して一向さしつかえないと思う。(「何を言う」と呼び、その他発言す…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 今、国会法百十六條、憲法五十何條ですか、これによつてやるんだ、しかし法律はそうであるが、今度の懲罰の内容というものは、この演説の内容そのものが悪いから、とこう言われるのですか……。(「その通り」)しからばその懲罰委員会の委員としては、提案者の意見、あなたがおつしやるこういう内容、この点の解釈と私たちの意見は違う、違うにしても、しかし一応そのことを私たちが検討いたしまして、提案者の意のあるところ、御解釈の点をはつきりと腹…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 共産主義の宣伝をしているから、この演説内容はいけないということがまず第一点ですね。そういたしますと、今の共産党はむろん共産主義の立場に立つております。社会党も社会主義の実現ということをおつしやつていましてこの議会の申においても、社会主義実現のためにあらゆる御活動になつていると思いますが、これもやはりいけませんか。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 いかに賢明であつてもそういうことは判断できない。(笑声)と申しますのは、社会党が社会主義を宣伝し、あるいは政策として議会で鬪うのと、共産党が共産主義を宣伝して鬪うのも一向……(「そういうでたらめはいかんと言うんだ」と呼び、その他発言する者あり)ばかなことを言いなさい。ばかなことを言いなさい。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 共産党のテーゼを基礎にして宣伝したからいけないということが、懲罰理由の一番最初である。しかし、なぜ共産党だけはいけないか。たとえば民主党が修正資本主義といい、自由党は何だか存じませんが、自由主義といたしましよう。何にいたしましても、ほかの政党はやつてもいいが、共産党だけは懲罰にする、こういう趣旨でおやりになつたかどうかということを説明願いたい。そうなれば、共産党はテーゼを……。 〔発言する者多し〕
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 黙つて聞いたらどうだ。あなた方に聞いているんじやないのだ。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 それならば言いましよう。まあ事実無根のことを言つた云云というのは、あとで川上君がたくさんの資料を持つておりまして、いかに無根でないかということをやりますから、ちよつと私はせめましよう。しかしながら、少くとも委員としてこういう提案が出た以上は、提案者が言つていることが、はたして正しいか、あるいは私が再三説明して、あなたの言うことこそがあまりに事実無根のことを言つているのじやないか、という点を明白にいたしませんと、これでは…
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 それでは私はこの際、ことごとく捏造ではないという証拠を一々あげて、それから御説明を申し上げたいと思います。 〔「共産党は委員をかえて来い」と呼び、その他発言する者多し〕
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 提案者がそういう抽象論で提案をされるならば、私たちといたしましては、なるほど提案者の言うことはもつともだということをやはり頭の中に入れておかないと、全部が間違いだ、はあ、さようでございますか、というわけには行かない。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 そこでお尋ねしたいのは、このことごとくが虚構と捏造であるということになれば、あなたはそれに対してその証拠、こういう点で虚構であるという証拠書類を御提出なさることができますか。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 それならば、そういう立証をあなたがなさいますならば、われわれはこれ事実無根だということをいくらでも提出することができます。そういうことをこれから大いにやろうじやありませんか。やるならば、やる前提となるもの——少くともあなたが全部事実無根だというならば、そのような証拠書類をそろえて、こういう点で事実無根だということを説明されないと、これは抽象論である。
第10回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○木村(榮)委員 まだあります。そこで事実無根だと言われましたから、無根でない点を二、三これから申し上げます。(「そんなことはあとでやるんだ」「きみのすべきことじやない」と呼び、その他発言する者多し)それが審議というものである。