木村公平
会議録に記録された「木村公平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,404 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 1,404 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 決算委員会 第23号
○木村(公)委員 実現をはかるということは、行政府あるいは立法府をして実現させるという意味ですか、どういう意味ですか、実現をはかるというのは。あなたの解釈は。
第43回 衆議院 決算委員会 第23号
○木村(公)委員 法律をつくるということは、申すまでもなく国会議員のみ与えられた権限であります。それに対して実現をはかる、国会に対して実現をはかるべしという勧告ができますか。
第43回 衆議院 決算委員会 第23号
○木村(公)委員 そうすると、これに対する実現をはかるということは、なるべく行政府を通じ、あるいはときによってはその必要のある場合には立法府に信頼をしてこの実現方を希望するという意味ですか。強制力はありませんでしょう。
第43回 衆議院 決算委員会 第23号
○木村(公)委員 公正取引委員会に対する質疑がいろいろございますけれども、時間がありませんので資料をひとつ委員長にお願いして、公正取引委員会から御提出を願いたいと思います。 それは、宅地取引に関する不当広告の規制の経過についてという資料はいただいておりますが、たとえばその中で聴聞会を行なっておるのにその結果がわからないようなものがまだあります。そこで宅地取引に関する不当広告の規制措置をとられてから今日までの間に、いままでには二十四業者に…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 人事院の所管事項につきまして、若干の質疑をいたしたいと思います。 まず公務員が私企業へ転職する場合にいろいろの制限があるわけですが、その制限の内容、それから転出の実態等についてまずちょっと伺っておきたいと思います。
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 過去五年間くらいの転出の実態を言ってください。
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 このことは重大な問題ですが、なかなかわかりにくい問題なんです。そこでわかりよくひとつ御解明を願いたいのですが、たとえば三十六年度に申請に対する不承認がわずか五件あった。その五件の不承認の内容を伺っておきたいし、それから私企業への転出ということばを私が使いましたから数がしぼられておるようですが、公団、公庫へ転出した者並びに公団、公庫へ転出をして、転出をするときにはいわゆる退職金をもらって転出をする。それから再び公団を三つ…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 職員局長がおられますが、いまの転出の実態のうちに入るのですが、内容に含まれておるのですが、申請した場合に不承認の場合、その不承認の場合の理由——それから申請を承認された場合、それは普通ほとんど全部が統計で見てみれば承認されておるようなんです。そこでまず不承認の場合はどういうような場合かということを伺いたいのと、それから承認というのは、通例は、慣例としては、ほとんど申請があれば直ちに承認するものかどうかというような法律上…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 いろいろおっしゃるわけですが、実際、全然事実は違っておるのです。大体あなた方の良識でお考えになればわかりますが、大蔵省をやめれば銀行へ入るというのが圧倒的に多い。下の方の税務署長が酒屋に天下ることもありますが、そんなものは小さな問題です。日本じゅうの一流銀行をお調べになると幹部の前歴はどういうものだということが直ちに明らかです。したがって、大蔵省をやめて銀行へ入るというようなことは当然の事実だとわれわれ国民側には感じら…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 職業の自由というようなことは、法制局長官であったあなたから伺わなくても、多少憲法のこともわれわれは知っております。しかし、これは職業の自由ではなく、むしろ強制的に、自分の現在の公務員の地位というもの、身についておる一種の権力というものを背景にして就職するわけです。したがって、これは自由就職とは、おのずから一般国民の自由なる就職とは区別すべきもので、これはむしろ雇うほうの者が一種の利権的考えあるいは場合によっては脅迫的な…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 今度の例の行管の設置法、これは衆議院は通りましていま参議院で審議中ですが、これは通ると思うのです。これは超党派的で、共産党を除いて全部賛成ですから通ります。国家公務員法の百三条、これを改正して高級公務員の職場転換を国会に報告する義務があるという規定をつくろうとしておるわけですが、この規定を受けますと、あなた方の従来の御経験によると、少しは制約できますか。いままでもこれに似たことがあったんじゃないですか。いままではどうだ…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 この行管設置法の改正をやろうとするときに、私の経験で審議の過程において一番重大な発言だと思われるのは、もしもこの公団、公庫等に転出することが厳格に規制されるということになりますると、公務員は政界に進出するであろうということの懸念が、国会議員のことでありますから、そういう心配から活発な論議がなされたことを記憶しておりますが、そこで私伺うのですが、政界へ進出するという気持ちの人は多いが、これも立候補の制限はありませんから自…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 そうすると公務員でない公団、公社、事業団、営団等の職員の選挙運動は別に禁止されておりませんですか。
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 それなら公務員だけに限局してお尋ねいたしたいと思いますが、特に昨年の選挙に際しまして、自治省は、次官の談話であるか大臣の談話をもって選挙運動の禁止を強く呼びかけておったように思うのですか、そうするといままで公務員というものは、立候補者みずからの選挙運動も含んでおりますけれども、他人の当選の目的の選挙運動ということも黙認されておったのですか。
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 励行されておればわざわざ自治省がそんな談話を発表するはずがないから励行されておらなかったに違いないわけだが、おらなかった理由は、そういう人事院規則はあるけれども、あなた方としてはそのことはあまり強くおっしゃらなかったのか。違った立場からいえば、それなら公務員でいわゆる選挙違反にかかった者の数をここであなたの前に明細に申し上げて、これほど多くの選挙活動がなされておったという立証はいつでもできるわけですが、いままではほんと…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 そうしますと、もしも選挙運動そのもの、政治活動そのものが禁止されており、それを守らないで政治活動をして、その結果選挙違反に問われて罰金刑以上の刑に処せられた者、これは相当数ありますが、人事院としてそれの行政措置はどうなっていますか。
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 その最後に懲戒処分があるのですが、われわれの納得するような懲戒処分が行なわれたということは、私寡聞にしてあまり知らないのです。罰金は納めて、そのままほおかむりしておれば、いつの間にやらそれで済んでしまうというようなことが、公務員の場合たくさんわれわれの身辺にある。それからこういうような場合もあるのです。これはやはり公務員ですが、政治活動の結果選挙違反に触れましてそうして、罰金刑はもちろん、中には逮捕されて執行猶予になっ…
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 私の言うのは行政措置ですよ。刑罰を受けて、罰金刑ならあるいはまたいろいろ言いわけも立つでしょうが、判決が確定して、体刑を受けて一時は一応やめておったのですが、その後において再び採用されるということはできるのですか。
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 私の言うのは、有罪判決を受けてそれが確定して、三ヵ月であったか五ヵ月であったか詳細は記憶はございませんが、一応公務員として失格したわけですよ。やめたわけです。しかるに、その後、服役後直ちに——服役後一定期間のうちは就職ができないとかいうことがあるそうだが、直ちにまた、嘱託か何か名目は知りませんが、復職しているのです。
第43回 衆議院 決算委員会 第22号
○木村(公)委員 そこで、これは保守党の陣営に起きた選挙違反で私みずからそういうことを申し上げるのは、はなはだ残念な話ですけれども、これを採用するしないということは、結局採用権者の自由意思でいけるわけですね。刑余者、しかも選挙違反といういわゆる政治犯ですが、これを行なった者でも、すでに刑期満ちて出所をすれば、あとは採用権者の自由によって再びもとの位置にもつけることになるのですか。