P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1973/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 ちょっと聞きたいのですが、学校教育法の七十二条の「盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。」これは何ですかな。

日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 七十四条は、都道府県は盲、ろう、養護の該当者を全部就学させなければならないことを規定している。そして二十二条は親にその義務を課しておる。そして七十二条は特別な必要がある場合には、というのはいま義務設置するかしないかは別ですよ、この条文はどうも私は義務制を否定しているような気がするのですがね。どうなんでしょう。

日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 わかりました。五十四年からということをきょうお聞きしましたから、それについては将来また私もそれなりに考えます。 それからもう一つ、養護学校だけで身体障害児の教育を受ける権利が保障されるかというと、そうではないわけですね。さっき言った免除規定は別ですが、免除規定は早くおやめなさい。しかし、そのためにはどうしても養護施設の関係が出てくるのです。養護施設の中で、たとえば福祉施設、医療施設等の中に、一部のその施設の長は入所している子…

日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 もう時間が過ぎたから急ぎますが、そこで学校教育法七十五条に派遣教師の規定がありますね。これはどのくらい活用されているのでしょうか。たとえばいまぼくが言いますのは、重度の施設に入っている子供でも、派遣教師があれば教育ができますね。在宅者も派遣教師があればできますね。それは学校教育法の小学校なら小学校の目的というものに、直ちに目標に行くかどうかは別としまして、それは遊びなら遊びの中であるわけですから、そういう意味では派遣教師とい…

日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 もちろん医療が中心なのか教育が中心なのかというのは、それは重さによって違います。しかし、幾ら重くても、やはり教育を受ける権利はあるんだから、したがってそういう方針は、いま二百五十名とおっしゃったけれども、これは定員の標準法じゃないでしょう。算定基準の中にないですね。だから、そういう権利を守るとするならば、それは当然定数法の中に入れなければいかぬし、同時に、それは多分に、医学あるいは心理学等の関係がきわめて強いだけに、養成がま…

日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 あとちょっと、特殊学級で言いますと、心身障害児ということばを使うと、心身完全児というのがあるんだろうか。やはり一直線なんですよ。ただ、知能指数とかなんとか、何点何点で切っているんだけれども、一直線なんですね。ところが、これを私は否定するんじゃありません。否定するんじゃないのだけれども、実態から見ますと、たとえば特殊学級を設けないと学級が減になる、だから設けるなんというところさえ実は出てくる。それから元来社会というのは、それぞ…

日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 やはりそういうものが一つの社会なんですよね。そしてまた一方にいくと、知能を中心でいきますから、知能はおくれているけれども体育がうまい。山下清みたいに絵がうまい。これは一つの社会の構成なんですね。知能だけでいっている。ところがその学級に入っていくと、将来、その村におれば村におる限り、あの人はあの学級の出身者だという一生のレッテルを張られていかなければならないという、差別された人生を送らなければならぬというものもある。この辺はも…

日本社会党1973/04/18

71衆議院 文教委員会 第13号

○木島委員 時間が来ましたから、委員長の目を見ればわかる、したがってやめますが、ことにそのうちの判定、測定機関というのですか、判定機関というのですか、これは市町村できめる、学校できめる、それほど権威があるのだろうか、その点が非常に問題だと思うのです。そういうようなことを踏まえて、だから特殊学級なら特殊学級、いまの方法でやるとするなら、これは一人の人間を、一生傷つけないような権威ある方法をどうするかということについては十分御検討いただくこ…

日本社会党1973/04/04

71衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 さっきの沖繩大学の問題ですが、時間もございませんから簡単に聞いておきます。 一つ、私、この問題の出発点とすれば、復帰前の私立の二つの大学が統合するということに合意したということが出発だと思うわけです。しかし、それは完全に合意したと言えるかどうか。少なくとも私立大学に対して、合意なくして統合ということは、これはたいへんな問題であります。確かにいろいろないきさつがあったと思う。あったと思うが、完全に一〇〇%合意の上でもって統合し…

日本社会党1973/04/04

71衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 あまり事実のことを究明しようと思っておらないのです。ただ復帰前に、一時そういう時期があった。しかし、復帰以前の中で、いまちょっと最後におっしゃった事態もある。だから、私が一〇〇%かどうかと言っているのはそこなんであります。そこの認識が明確にされないと、この問題の出発は教育的に処理されないと思うのです。まあそれはすべて、一〇〇%と思うかどうかとあまり詰めないでおきますが、そこはひとつ明確にお考えいただきたいと思うのです。 そこ…

日本社会党1973/04/04

71衆議院 文教委員会 第9号

○木島委員 だから、私は三つしか言ってないのです。復帰前の私立大学に一〇〇%合意なきままに統合の措置が進められたということがこの問題の解決の上に一つある。そして、新しく申請をするその大学を認めるか認めないかということが一つ。それとからんで、もう一つ学生の問題がある。この三つを総合的に、それは文部省が学生募集に対してとられたことをとやかく言っておるのじゃないのです。しかし、そういう経過を通りながら、今日ここまで来ているという現実問題がある…

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 先ほど、山中先生の御質問になって多いらっしゃった教育基本法の前文の、憲法の理想実現は、根本において教育の力にまつべきものである、したがって、そういう意味では、私は逆にいえば、教育の力が理想を実現するものである、教育の力が理想を実現するところの根本である、こうなりますね。そういう意味で、教育万能論ということばを実は使ったわけであります。現実的に、それでは現在の社会なり国なり日本なりというものがその理想であるかといえば、理想的な…

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 先回私の質問の中で、たとえば不当の支配という、不当とは一体何かという中で、あなたは不当はいけないのだ、正当はいいのだ。しかし、さっき山中さんが、教育基本法をお読みになったのですかというのは、たいへん失礼な言い方かもしれないけれども、少なくとも不当支配というものは、戦前のさっきあなたがおっしゃったそういうものに関しては——この前、あなたは戦前の教育はそのときそのときそれぞれにおいて価値があったんだ、評価があったのだというお話で…

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 訂正するとかしないということばのやりとりじゃないのです。実質的にあなたがそう思っていらっしゃる。しかし、前回私が質問したときには、あなたはそうおっしゃらなかった。当時は、超国家主義だとか軍国主義だとかということにならなかった、そのときそのときそれぞれにおいて評価さるべきものであったとおっしゃられたから、私は不当の支配ということに対してどうかと言ったら、あなたは正当だからいいのだとおっしゃった。正当とはだれが判断するのですか、…

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 きょうはあまりこまかいところのやりとりはいたしません。それでは、いわゆる義務教育といわれる小中学校においては、能力に応じての権利の差はありますか。教育を受ける権利に関する差はありますか。

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 そこで、これはさっき長谷川先生ですか、予算委員会でも御質問なさったとか聞いておりますし、きょうも高橋先生からも御質問ございましたけれども、いわゆる知恵おくれの子供たちがたとえば養護学校に入れないとか、これはずいぶん数がありますね。十五、六万いま放置されているのじゃないですか。きっと肢体不自由児も含めたらもっとある。そういう子供たちも能力に応じて教育を受ける権利がある。この権利をどう理解したらよろしゅうございましょうか。

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 御存じのとおり学校教育法の二十三条は、「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、監督庁の定める規程により、」「義務を猶予又は免除することができる。」これはなぜこの規定があるのでしょうか。

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 学校の整備がおくれておるために免除をしたわけですね。だれに免除したのでありますか。

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 保護者の就学せしめる義務を免除したということは、確かにおっしゃるとおり憲法第二十六条第二項は、「國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女を普通教育」させる義務を有する、その保護者の義務を免除しました。しかし、第一項によって、「國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」子供は権利を持っております。すると親の義務を免除したということは、それによって子供が受けられないというこ…

日本社会党1973/03/02

71衆議院 文教委員会 第4号

○木島委員 したがって、私が先ほど、なぜこれを規定したかと言う中には、親の生存権を保障するという意味がありますね。心身の障害児を持った親、その子供を持っているために、親の生存にたいへん支障を来たす場合がある。そのために、親子心中なり子殺しというものがずいぶん行なわれておる。そういう親の生存権というものを含めて免除というものが学校教育法の二十三条で規定されておる。そして、いま大臣おっしゃったそれは、憲法二十六条第二項の免除であっても、それ…