木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 おしかりを受けないようにと言っても、私はおしかりしなければならぬような気持ちなんです。いま大臣おっしゃったけれども、ちょっと違うのです。盲、ろうは一年おくれて二十三年四月一日から義務設置になって、一年ずつやって昭和三十一年四月一日に中学三年生まで義務になった。だから、もし財政的な事情があるならば、その翌年からたとえば養護学校の義務設置というものをなぜやらなかったのか。やらなかったところに、私は国民の教育を受ける権利というもの…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 だから私さっき言ったように、同じ権利であるならば、たとえば中学校、いわゆるいまの学制ができたときに中学校はみななかったのです。どうしようもなかったのです。昭和二十二年、たいへん苦しい時期でした。だけれども、苦しくてもみな中学をつくったのです。それは憲法二十六条第一項によるところの教育を受ける権利というものを国が保障する立場からそれをやったのです、財政が苦しいのにもう二百何十校も。あの中学校をつくったときにはどの町村も全部つく…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 中学は昭和二十二年にできました。昭和二十三年から盲ろう学校は義務設置になりました。いま大臣おっしゃったと同じようなことです。中学校は確かにできている。盲ろう学校の先生方が十分に整ったとは思いません。不十分かもしれないけれども、子供たちの権利というものはまず守っていかなければなりません。教師はあるいは不十分かもしれません。十全の力、指導力を持っているかどうかわかりません。だからといって、子供の権利を無視していいと思いません。昭…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 その次、これは簡単です。いまは大臣の基本的な解釈なりものの判断をお聞きする時間でありますから……。 「義務教育は、これを無償とする。」と書いてある。これは一つには、いわゆる子供の受ける権利、これには学説的には、この受ける権利とは一体何かというのが幾つかございます。たとえば公民権説もあれば生存権説もあれば学習権説もある。私は基本的には学習権だと思いますけれども、しかし生存権も否定するものではない。あるいは公民権、いわゆる主権者…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 教育基本法四条の二項に「義務教育については、授業料は、これを徴収しない。」と書いてありますね。憲法では「義務教育は、これを無償とする。」とある。この限りで見れば、授業料を取らないことをもって無償と、憲法と基本法だけでは言えますね。しかし、これは授業料に限定したものではなしに、最低限のものを言ったのであって、授業料を徴収しないというのは一つの例示的なもの、こう私は教育基本法四条二項を理解するのでありますが、大臣、それはよろしゅ…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 ですから、教育基本法の四条二項の「授業料」というものは、例示的なものであって、それをさらに拡大をしていかなければならないものと大臣は理解しながら行政をする立場にある、こう理解しているわけですし、すべきだろうと私は思うのですよ。
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 非常に手がたいですね。 そこで朝、山中さんが高校の問題について触れられて、憲法二十六条第二項の「保護する子女」とは民法上は十八歳である、十八歳以下は未成年であるということは、これは教育の可能体であるということを意味すると岩間さんがお答えになったですね。したがって、十八歳まで普通教育を受けさせることが好ましいではないか。そこまでいくかどうかわかりませんが、そういう趣旨の御発言がありました。教育基本法では九年と書いておりますけれ…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 法律で定めるというのは、この憲法の精神をもとにして次々とわれわれは法律をつくります。したがって、法律を直すこともできるわけでしょう。だから法律を定めることはいま問題じゃないのです。この憲法の趣旨は、「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」のだから、「その保護する子女」とは、先ほど岩間さんは十八歳までが至当であるとおっしゃった。教育可能体であるともおっしゃった。それをすなおに読めば——法律で定めてあるのは九年間と…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 だから、この憲法に基づいてだけれども、法律に定めるというのはこの憲法から出発して教育基本法ができ、教育基本法ができてから学校教育法その他出てくるわけでしょう。ですからそれはこれから変える、変えないはいいのです。しかし「保護する子女」だから、それは全部であるか、十八歳までであるか十二歳までか、いろいろあります。私はあなたの基本姿勢というか、一番好ましい理想像というものをどこに求めて、それに近づけるところの努力をするという意味で…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 もろもろでもってわれわれの先輩が考えて、教育基本法でもって九年間ときめているのです。もろもろはいいです。しかし、教育の理想とすれば、この憲法の規定からいって、理想的に考えればこの二とが一番望ましいと思わないか。しかし、あなたのおっしゃるもろもろの条件があろうから、それはできるかできないかはそれぞれ判断するけれども、少なくともこの憲法の条文からいうならば、それが憲法から出発する一番好ましい姿であると思わないかどうかと聞いている…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 そこで、その次に義務教育は無償と書いてありますね。義務教育は無償だということは、一つには生存権的基本権であろうと思うと申し上げたのだが——あなた理解していらっしゃるか、いらっしゃらないか、首をかしげていますが、義務教育は無償といえば、家が貧しいから小学校、中学校にはいれなかったらまともな就職ができない、まともな就職ができなければまともな生存ができない、だから義務教育はこれを無償として、生存権的基本権として一つの規定があると思…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 そこで、教育基本法十条の二項の条件整備も含まれましょうけれども、権利に対応するものからすれば、生存権としての権利に対応して無償という原則をきめた、その点はお認め願えますね。
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 そこで、先般以来話がございますように、高校進学率は昨年の春で八七・二%ですか、ことしはどのくらいになるかわからないけれども、もしも九九%行ったとしましょうか。九九%が高校に行くようになったとすると、行くのがあたりまえでありますから、高校に行かなければまともな就職はできない、まともな就職ができなければまともな生存が保障されないという生存権的立場に立って、前に言ったところの二項の「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 それは九九%になるか九七%で考えるかは別個ですし、そしていっその時期が来るかわからないけれども、文部大臣、そういう基本的なものの考え方、そういうものを指向しながら教育行政を進めていくという立場を明確に、いまの時間でございますので、お聞きしておきます。 それから次に「ひとしく教育を受ける権利を有する。」「ひとしく」は教育の機会均等であります。さっき山中先生も国公私立の授業料の差とか、あるいは設備、施設等の差、これは教育の機会均…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 この議論は少し、ある意味では意味のないことになるのかもしれないのですよ。ですけれども、私はこの規定があることをすなおに読めば、私立大学もある。たとえば私立学校というのは第一条に「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、」とあるわけですね。その特性にかんがみ、その自主性を重んずるということは、公が直接支配するものではないですね。だから、公の事業と私的な事業との区別は一体どうなんだ。たとえば旅館なら旅館はいろいろな法律でも…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 私もこの条文によって公金を支出してはならないという立場はとっておりません。ただ、この憲法がやはり学界でも問題になっております。(「やはり問題だな、その憲法は。解釈しにくくてしょうがない」と呼ぶ者あり)こういう弁護士もおるものだから、やはり明確にしなければならない。そうですね。だからここははっきりきちっと、憲法がある限り、この憲法をどう解釈しながら補助を出すかということを明確にしておかなければいかぬと思うのです。憲法をもとにし…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 学校教育法で確かにその目的どおりになっておるのかどうか。それに対していろいろな規定があります。あるけれども、それはこの憲法からいろいろ解釈していって学校教育法、基本法ができたわけですからね。だから、そのことが目的に合っているか合っていないかということが、公の支配に属するかしないかということとはまた逆だと私は思うのです。もし憲法の八十九条によって私立学校なら私立学校が公の支配に属しないというなら、もともと補助金は出せないですね…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 まあいいです。私、確かに文理解釈からいいますと非常にいろいろ問題があると思うのです。ただ、この条項だけで考えないで、憲法二十六条の教育機会均等とか、あるいは二十五条の生存権、「國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」そういうものとあわせ考えたときに、併用して考えたときの解釈というものが、出してかまわないんだ。教育基本法第六条の公の教育、「法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、」と書いてありますね。…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 そこで、この八十九条の精神をやはりわれわれは理解しなければならないと思います。補助金は出す。だから、もしも補助金を出して、いま大臣がおっしゃるように、国民の税金を、公金を使うのでありますから、したがって金を出せば出すほど国の行政、国の干渉、そういうものが金とともに拡大をしていくとするならば、この八十九条が規定している精神をたいへんに逸脱することになる。この精神、この宗教なり、博愛なり、慈善なり、そういうことと含めて公の支配に…
第71回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 わかりました。いま私が繰り返して言っておることは、やはり大臣も憲法を擁護する義務を持ちますし、われわれも憲法をもとにしながら教育行政というものは考えていかなければならない立場でございます。ところが、実態なりその他いろいろとそういう点は明確にして、基本的な理念を明確にしながら教育行政を行なっていくという点では問題が大きいという点を私は指摘しておきます。 あと教育基本法十条に入るのだけれども、これは……