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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1973/02/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 時間の関係があるものですから、私はもう少し突っ込みたかったのでありますけれども……。 そこで、さっき私が言ったようなことになりますと、資本に支配されたり、資本に奉仕する教育であってはならないと思うのです。先ほど教育基本法の前文を読みましたけれども、これもまた、人類の理想実現は教育の力にまつといっておりますね。したがって、新しい世代の創造であれ、価値の創造であれ、それは教育によるということ、これは大臣もまた、教育のになう役割り…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 確かにおっしゃるとおりです。私も特定の思想に基づいてつくろうという意味じゃないのですよ。しかし、教育というものは元来理想主義的なものだと思うのです。教育によって理想社会ができるんだ。今日理想社会かというと理想社会ではありませんね。いろいろ問題があります。しかし、教育によっては理想社会ができる、きわめて理想的です。というのは、教育というのほ常に理想の人間像ないし社会像というものを目ざしているのだろうと思うのです。だから、きょう…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 教育は理想主義的なものであって、現実的なもの、あるいは政治的要因に左右されてならないというところから、憲法二十六条は、「國民は、法律の定めるところにより、その能力に感じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」この教育を受ける権利、この権利を実現するために、「法律の定めるところにより、」でありますから、その第一が教育基本法でございますね。その教育基本法の第十条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を」…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 正当の支配はよろしい、正当であるか不当であるかはだれが判断するのですか。

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 不当な支配と国会との関係、これはまたたいへんな議論に――教育の問題は他の行政と違いがありますね。教育はあすのものですから、納税者の代表であるところの国会が議論する場合、教育という未来をつくるところの仕事は一般の行政と違いがある。そこで、この議論をしていますと、教育におけるところの国会の任務は一体何かということになってくるのです。このことは、十条第一項の不当な支配ということ、それをさらに進めていきますと、これは実は家永裁判の論…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 けっこうです。岩間さん、あなたちょっと答弁してください。基本的なことですから、実は大臣にお聞きしたのですけれども……。

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 では、政党だけ取り上げましょう。学者によって、政党は不当な支配の中には――いろいろな諸説があります。いまこちらで言っているように、組合が入るなんというと抗議したくなりますが、それは入れている学者もあれば入れてない学者もあります。しかし、公権力というものを不当な支配というものから除外する学者はありません。これは前に坂田文部大臣が、その点を議論して肯定されておりますけれども、それを除いた政党、しかし、いま議院内閣制であります。議…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 私、さっき教育基本法第十条を一項と二項に分けて、そうして二項は教育行政、その教育行政の範囲においては、これは国会も、あなたのおっしゃる文部省の権限はあるのですよ。しかし教育そのもの、教育内容に関しては、さっき言った、その内容というものは自然法的な親の教育権から発するから、世界人権宣言等にもしるしてありますけれども、その内容の第一の選択権は親の自由にあるとある。そういう内容に権力なりそういう不当な支配があってはいけない。あなた…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 そこで、不当な支配ということを排することは、これは教育基本法、いわば二十六条から出るところの教育に関する準憲法的な性格のものですね。これはいま言いますように、不当な支配、権力の作用が教育に入ってはいけない。そうでないと教育の理想主義というものは貫かれない。新しい創造というものがないわけでしょう。だから、そういう意味で十条の不当な支配に服しない、不当な支配に服しないということだから、教育権の独立、四権分立の思想に立っておると考…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 少しお読みになるのを待ちましょうか。非難するのじゃありません。正直に言って、教育行政については初めてでいらっしゃいますから。だから、私は基本的なことだけで、あまりこまかいことを聞こうとは思っておりませんけれども、しかし、十条の解釈というのは教育行政にとって基本的なことなのです。ですから、このことをきちっと踏まえて、あなたがいま政治の中において最大な課題を持っておる教育という限りにおいては、一番大事なことだけは大臣にお聞きしな…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 大臣、十条の解釈については後日もう少しやります。 そこで大臣、たとえばいまあなたが中教審の趣旨を踏まえてというようなことばで表現されておりますけれども、中教審の答申の中にこういう表現があります。「戦前、国が学校教育の内容に深く関与したことが国民の考え方を偏狭な国家主義に導いた原因であるとして、教育行政の役割を外的な教育条件の整備や単なる指導助言だけにとどめるべきだという考え方が一戦後の学制改革のころから主張され、その考え方を…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 いま最後におっしゃる、したがって、そういう先生方の努力ができるような条件の整備を教育基本法第十条二項にいっているわけですね。そこで、中教審は、そういうことを指導されなければならない、そこで、「標準的な内容・程度」は国が示してもいいじゃないかとこういつているわけです。私、けっこうだと思います。教育大綱的なものはいいだろうと思います。しかし、だからこそ具体的には発達段階に応じ、個性、特性に応じてやるのが教師なんだから、それに対す…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 だから、その標準的な内容という中には、その教育課程の大綱という中には二つあると思うのです。一つは、教育内容の制度的条件、たとえば、各学校段階における教育目的だとか、修業年限だとか、あるいはその授業日数だとか、必須教科目だとか、そういうものは制度的なものですね。こういうものは日本全体の中で共通しなければいけませんね。そういうものは文部省がきめていく。けれども各学年別の、各教科別の内容なりあるいは教材、教育方法までも文部省が教育…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 そうすると、指導要領で教育方法、教材等にまで触れておるのはどう思いますか。

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 岩間さん、さっき私が中教審の答申の一部を読みましたけれども、あの中で、外的な条件だけの整備や単なる指導、助言だけにとどめるというようなことはいかぬということを中教審は言っているわけです。そして「国家理想の実現のために国民の教育として不可欠なものを」とありますが、「国家理想の実現のために国民の教育として不可欠なもの」とは一体何でしょう。これはむしろ岩間さんに聞きましょう。

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 そこで、さっき読んだ、学制改革のころから、外的条件と指導、助言だけにとどめるというのは誤りであるという言い方を中教審はしておりますが、これと十条の一項との関係はどうお考えになりますか。

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 そこで、教育とは一体何かという問題に触れるのですよ。文部省なり大臣なりが、いま国民として必要なものというのは一体何か。あすはきょうの延長線上にはない。さっき、洞察をしておるとおっしゃったけれども、日本の将来がどうなるかというもの、将来の未来像というものが、はたしてどこまで築けるのだろうか。すると、そういうものの標準をきめて教えるということは、あすはきょうの延長線上だという発想に立つ。ではなしに、教育基本法第一条は「真理と正義…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 この点はどうぞよく理解してください。 そうすると、いままで、たとえば教育問題でもってずいぶん強行採決されましたね。あんなのはいかぬね。そういう法律でもっていま教育は支配されておる。これはいけませんな。ああいうのは、いまからもう一回やり直しましょうか。――これは冗談ですが……。 そこで、不当な支配に服せずということは、教育の独立性、教育行政の独立性ということを教育基本法第十条第一項にうたっておる。これはあとで御勉強になればわか…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 一般の行政は、国会を通じて政策が決定されます。しかし国民は、選挙というものを通して国会、そして議院内閣制、それによってすべての行政がなされております、議会制民主主義のもとに。だから、国民全体に対して責任を負っておるのです。ただ、教育基本法の第十条第一項は、国民全体に対して直接責任を負うのです。そこが、いま岩間さんおっしゃるけれども、他と違うのです。そこに独立性がある。だから、それを保障するために教育委員会制度があるのです。教…

日本社会党1973/02/23

71衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 大臣、時間がありませんから、そこで、そういう立場を立場として、この教育委員会の公選制と任命制、これはすなおに憲法、教育基本法第十条第一項を読んだときに、どっちがより――いま直ちにとうのこうのということは言いませんけれども、どっちがこの条文にすなおだと思いますか。直接責任を負う、そのことのどっちがすなおだと思いますか。