木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 文教委員会 第3号
○木島委員 いま私聞いておりますのは、憲法の解釈上から言うとそうなりはしないかということを言っているのです。したがって、憲法、基本法というものを基礎に置いて対話と協調あるいは政争から除外するという広場を、教育を考えよう、さっきの話と一致しましたね。だからその中で憲法の解釈というものを私はお聞きしておるのです。
第75回 衆議院 文教委員会 第3号
○木島委員 それは御検討いただきます。 その次に大学。大学の場合は、あなたの大学公社案等もありまして、尽きるところは、教育基本法第六条の「法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、」、法律に定めるところというのは、言うならば正規の学校の形態、大学、高校、中、小、幼稚園、これを各種学校と区別しておりますけれども、しかし、私立とか国立とか公立と区別しておりませんね。この公の性質という公共性と私的経営における私学のこの矛盾が一番根本なん…
第75回 衆議院 文教委員会 第3号
○木島委員 もう時間がないから、みんなはしょります。大学問題は大学の専門家がいますから、後でまた……。 これにはおっしゃるとおり、助成を進めていくと自治をどう守ることになるのか、どういう機関が必要なのか。たとえば高校以下は県教委、地教委という独立性、自主性、地方分権。じゃ大学は文部省でいいのかという議論もあります、あなたのおっしゃる提案もあります。あるいは授業料とは一体何か、受益者負担だろうか。国立大学のように営造物使用確認料ですか、私…
第75回 衆議院 文教委員会 第3号
○木島委員 もう終わります。 私、きょう御質問申し上げたのは一貫しておるつもりなんです。あなたが大臣のいすにつかれたところの意味は一体何か。対話と協調であり、政争の場から憲法、基本法を基礎に置いて、それを広場にしよう、それは合意ができました。したがって、いま私は飛び飛びでありましたけれども、その憲法、基本法の何を志向しているのか。しかしさらに具体的には、過渡的にいろいろな方法があろう、そういう各論には私まだきょう入らないのでありますけれ…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 大臣、時間が制限されておりますから、私どもも、ことに通達の問題では参議院でも相当議論をなさっていらっしゃるようでありますから、あまり重複しないように言っておきます。最初に聞きますけれども、教育委員会というのはなぜ設けられたんですか。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 いまおっしゃるとおり、一つには「不当な支配に服することなく、」という基本法第十条のそこからくる他の行政からの独立性、それからいま一つは中央集権に対する分権制、いまおっしゃるように直接責任を負うということ、この二つだろうという点では一致しそうであります。 そこで、市町村の教育委員会はなぜ必要だったんですか。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 都道府県に教育委員会がある。これは知事の隷属機関でもない。そういう意味で独立機関である。そして中央集権ではないから、分権制でもって、文部省は教育委員会に指揮、監督はできない。それをさらに市町村に置いたということは、教育というものは、ことに義務教育において一体だれが一番責任を持つかといえば、一番住民に近いところが責任を持つということが、さっき言った独立性や分権制と同時にあの制定のときにいろいろ議論があったんです。県だけでいいじ…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 あまりこういう根本的な議論をしたくないんですが、分権制だけならば市町村あるいは県に置けばいいじゃないか。だからそこにさっき言った独立性があるのであって、独立性と分権制というものをきちっと踏まえなければいかぬ。私がこれから議論するように、やはりきちっきちっときめるものをきめていかなければ、そういう前提の理論というものが食い違っておっちゃだめですから、すれ違いになりますから、あなたおっしゃるように、分権だけならば地方に置いたって…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 この地方教育行政の組織及び運営に関する法律が三十一年に修正されたときの清瀬文部大臣がその提案の中にこう言っておるんですよ。「市町村立学校における教育は当該市町村の事業であること、」だから義務教育というのは市町村の事業です。だから、いまおっしゃるように、この場合四つの要素があります。一つは施設・設備、一つは財政、一つは教科内容、一つは人、教師、この四つがそろわなければいけませんね。要件になります。時間がないから少ししゃべってし…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 というように、義務教育の小中学校は市町村の事業である。だから、いま言った学校教育行政の四つの主要なる要件というものは市町村の責任になっておる。教員もそうですね。そこでお聞きしますけれども、市町村職員の任命権を都道府県の教育委員会が持っておるという、こういう例というのはほかにありますか。これは、地方行政のベテランの大臣でございますが、他にありますか、こういうのが。どうですか。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 市町村職員だから本来任命権は市町村ですよね、身分は市町村になるのだから。大臣、そう思いませんか。そうでしょう。市町村職員なのに県費が負担する、これはきわめて珍しい例ですな。こういうものはまさに例外中の例外でしょう。市町村の身分であるところの教員を県が任命権を持たせたというその理由は一体、大臣どうお考えになりますか。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 その辺を明確にしておかないと、この通達に対するところの問題点が明確にならないと思うのです。いまあなたは、身分はいろいろある。それはきめ方は幾らでもあるのですから、国家公務員だっていいですね。日本の今日の義務教育の体系というものは、例外であれ、市町村の職員である、今日の法律は。しかし任命権を都道府県教育委員会が持っておる。身分は市町村であるけれども県費負担職員である。これはきわめて例外だというのです。しかし、さっき言ったように…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 その点、さっき言ったことをちょっともあなたは理解してないのですよ。この法律を提案するときに、その他たくさんありますが、時間がないから言わぬだけなんですよ。だから私は、法律を提案するときの理由として清瀬大臣が、市町村の事業であるとこう言っていると、その一言だけ言って終わっているんです。だから、さっき言ったように、その中心は四つあるところの校舎の建築だとか施設・設備、財政、教科内容、教師、これはともに市町村にあるでしょう、そのこ…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 困っちゃったな。私は国に責任ないとか、県に責任ないとか言っているんじゃないのです。だから、さっきから砕いて、その義務教育の四つの要件というのも、市町村には最終的にはある、それを補完するところはいろいろあっても。その補完する意味で、国もやっています、県もやっています。そうでしょう。教科内容だって、国が一定の基準をつくり、国が検定をする。しかし、その採用は市町村教育委員でしょう。だから、そういうように事業として、清瀬さんも市町村…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 私は、これからどういう質問をするかわからない。あなたは私が何か誘導尋問にひっかけて、まあ、それはそういう感じはあるかもしれませんよ。しかし、私はそういう意味でなくて、現在の法体系のもとに、事実なっておるということを、きちっきちっと確認をしていくこと。私があとで何を言うかわからぬといって、正しいものを正しくない。現在の体系が法的にこうなっている。そのことを、何をあとで質問するかわからないから、答えるべきだけれども、正しいと思う…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 いや、私はこういう質問をせぬでいいのですよ。しかし、国会の中でまともな議論をしようというときに、これは是は是だと思うけれども、それを是と言ったんじゃあとでおれは困るかもしれぬから是と言わない、こんな答弁があるかい。だから私はそこで、いろいろな学説もあるけれども、この法律を出したところの当時の文部大臣の提案説明を引用して、市町村の事業であると言っている。そしてそれは法律でもって、私は四つのことを言ったわけです。そういう意味で事…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 いままで内申をまたずにやれば違法である、内申権を市町村教育委員会が放棄をしても、それによらずして行為を行なってはならないということを指導してきた。しからば、いまのお話は、たとえばその当時こういう状態を予測しなかったとか、あるいは異常な事態である。しかし、それではお聞きしますけれども、この法律制定のときの清瀬さんの答弁でも、内申をまたなければならぬ、そしてずっと違法である、こう言ってきたことはどういう場合を予測したのですか。内…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 おっしゃるとおり、内申どおりにするかしないかということは内申によってでありまして、任命権者があるのですから、それは市町村教育委員会の権限ではありませんから、内申どおりであるということは法理的には言えません。しかし、それは最大限尊重されるという趣旨であります。それはそうでしょう。しかし内申権を放棄した場合、内申をしなかった場合には、県は異動なら異動の発議ができないから、だからそれでは都道府県教育委員会の任免権というものの責任を…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 では、終わります。
第72回 衆議院 文教委員会 第26号
○木島委員 わが党は、前国会において、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案を出しておりました。これは、前国会において御質問等もいただいて、その趣旨は今回の政府提案の中に相当入れられたことは文部省の努力も評価するのでありますけれども、しかしながら、たとえば前に一学級四十五人を四十三人にするという答弁もあったように記憶しますけれども、それらも勘案し、かつわれわれの提案しておりますところの法律に比…